○青少年の健全な育成に関する条例施行規則

昭和56年3月18日

京都府規則第4号

青少年の健全な育成に関する条例施行規則をここに公布する。

青少年の健全な育成に関する条例施行規則

(青少年が客に接する業務に従事していることを明示する符号等)

第1条 青少年の健全な育成に関する条例(昭和56年京都府条例第2号。以下「条例」という。)第12条第12号オ(ア)の規則で定める符号は、別表のとおりとする。

(平30規則48・追加)

(無店舗型有害役務提供営業を営む場所)

第1条の2 条例第12条第13号の規則で定める場所は、当該無店舗型有害役務提供営業の受付を行うために用いる通信端末機器の存する場所とする。

(平30規則48・追加)

(認定基準等)

第1条の3 条例第13条の2第1項第13条の3第1項又は第14条の2第1項の規定による指定は、知事が別に定める認定基準により行うものとする。

 条例第13条の2第2項第1号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶした写真又は絵を含む。)とする。

(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のからまでのいずれかに該当するもの

 女性の陰部、でん部、大たい部又は胸部を誇示した姿態

 自慰の姿態

 男女間の愛の姿態

 女性の排せつの姿態

 緊縛の姿態

(2) 性交又はこれに類する性行為で次のからまでのいずれかに該当するもの

 男女間の性交又は性交を明らかに連想させる行為

 かん、輪かん、その他の陵辱行為

 同性間の性行為

 変態性欲に基づく性行為

 条例第13条の2第2項第2号の規則で定めるものは、前項各号のいずれかに該当するものの場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶした場面を含む。)とする。

(平3規則38・追加、平4規則37・一部改正、平30規則48・旧第1条繰下・一部改正)

(有害図書類の陳列方法)

第1条の4 条例第13条の2第5項の規則で定める方法は、有害図書類を、青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることが禁止されている旨の掲示をした場所にまとめ、かつ、次の各号のいずれかの措置をとることとする。

(1) 間仕切り等により仕切られ、内部を容易に見通すことができない措置が講じられた場所に陳列すること。

(2) 有害図書類以外の図書類を陳列する棚と60センチメートル以上離れた棚又は有害図書類以外の図書類を陳列する棚の背面の棚に陳列すること。

(3) 有害図書類から10センチメートル以上張り出す仕切り板(透視することができない材質のものに限る。)で有害図書類以外の図書類と区分して陳列すること。

(4) 床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにして陳列すること。

(5) 図書類の販売、貸付け又は閲覧若しくは視聴をさせることの業務に従事する者が常駐する場所から5メートル以内の場所に陳列すること。

(6) 有害図書類をビニール包装、ひも掛けその他の方法により、容易に閲覧することができない状態にして陳列すること。

(平17規則6・追加、平30規則48・旧第1条の2繰下・一部改正)

(有害興行を行う場所における掲示の様式)

第2条 条例第13条の3第3項の規定による掲示は、別記第1号様式により行わなければならない。

(平3規則38・追加、平20規則45・一部改正)

(自動販売機等管理者の要件)

第2条の2 条例第15条の3第2項第3号の規則で定める要件は、未成年者でないこととする。

(平17規則6・追加、令元規則47・一部改正)

(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明事項等)

第2条の3 条例第18条の4の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 青少年がインターネットを不適切に利用することにより犯罪を誘発し、又は犯罪による被害を受けるおそれがあること。

(2) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、条例第18条の5第1項の書面又は電磁的記録の提出があつた場合に限り、青少年有害情報フィルタリングサービスを提供せずに携帯電話インターネット接続役務を提供することができること。

(3) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(整備法第13条第1項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。)は、条例第18条の6において準用する条例第18条の5第1項の書面又は電磁的記録の提出があつた場合に限り、整備法第16条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じることなく同条に規定する特定携帯電話端末等を販売することができること。

(平22規則39・追加、平30規則3・一部改正)

(青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出に係る書面に記載すべき事項等)

第2条の4 条例第18条の5第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申出年月日

(2) 申出者の住所及び電話番号

 条例第18条の5第2項の規則で定める日は、当該役務提供契約に係る青少年が満18歳に達する日とする。

(平30規則3・追加)

(準用)

第2条の5 前条の規定は、条例第18条の6において条例第18条の5の規定を準用する場合について準用する。

(平30規則3・追加)

(公表の方法)

第3条 条例第20条第1項の規定による自主的努力に関する基準の公表は、京都府公報に登載して行うものとする。

(平3規則38・旧第1条繰下・一部改正)

(深夜の入場を制限する営業の指定等)

第4条 条例第23条第1項の規則で定める営業は、次に掲げるものとする。

(1) 硬貨又はメダルを投入することにより作動する遊技機を設置して客に遊技を行わせるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号に規定するものを除く。)

(2) 設備を設けて客に玉突きを行わせるもの

(3) 個室を設け、当該個室において客にカラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使つて歌唱することができるように構成された装置をいう。)による伴奏音楽等に合わせて歌唱させるもの

(4) 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは視聴又はインターネットの利用を行わせるもの

 条例第23条第2項の規定による掲示は、別記第2号様式により行わなければならない。

(昭59規則76・平元規則33・一部改正、平3規則38・旧第2条繰下・一部改正、平17規則6・平28規則33・一部改正)

(有害役務提供営業に係る営業所等における掲示の様式)

第4条の2 条例第24条の9第2項に規定する掲示は、別記第3号様式により行わなければならない。

(平30規則48・追加)

(有害役務提供営業に係る従業者名簿の備付け方法等)

第4条の3 有害役務提供営業を営む者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。

 条例第24条の10第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名、生年月日及び住所

(2) 性別

(3) 採用年月日

(4) 退職年月日

(5) 従事する業務の内容

(平30規則48・追加)

(有害役務提供営業の停止命令における公表事項)

第4条の4 条例第24条の12第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 命令の内容及び理由

(2) 命令を受けた者の氏名及び住所(法人の場合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 命令を行つた年月日

(平30規則48・追加)

(自動販売機等設置届に係る手続等)

第5条 条例第25条第1項の規定による届出は、設置しようとする自動販売機等ごとに、次に掲げる事項を記載した自動販売機等設置届出書(別記第4号様式)及びその写し2通を提出することにより行わなければならない。

(1) 届出者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び電話番号)

(2) 自動販売機の設置場所(付近の見取図を含む。)

(3) 自動販売機等管理者の氏名、住所及び電話番号

(4) 自動販売機の設置場所を提供する者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び電話番号)

(5) 自動販売機等の名称、型式及び製造番号

(6) 自動販売機による販売又は貸付けの開始予定年月日

 前項の自動販売機等設置届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売機等の設置場所を提供する者があるときは、当該者の設置の承諾を証する書類

(2) 自動販売機等管理者の住民票の写し

(3) 自動販売機等管理者となることを承諾し、かつ、条例に定める自動販売機等管理者としての義務の履行に関し必要な権限を委任されていることを証する書類

 条例第25条第1項の規定による表示(届け出た事項に変更が生じた場合の表示を含む。)は、第1項第1号第2号第3号及び第5号に掲げる事項を記載した表示票(別記第5号様式)を貼り付けることにより行わなければならない。

 条例第25条第2項又は第3項の規定による届出は、自動販売機等変更(廃止)届出書(別記第6号様式)及びその写し2通を提出することにより行わなければならない。この場合において、第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更を行う場合にあつては、第2項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

 条例第25条第1項から第3項までの規定による届出において、条例第15条の3第1項ただし書の規定により自動販売機等管理者を置かない自動販売機等については、第2項第2号及び第3号の書類に代えて自動販売等業者の住所地を証する書類を添付しなければならない。

 条例第25条第1項から第3項までの規定による届出は、届出の対象となる自動販売機等の設置場所を所管する京都府広域振興局の長(設置場所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内である場合にあつては、知事)に提出しなければならない。

(平3規則38・旧第3条繰下・一部改正、平8規則40・旧第5条繰下・一部改正、平14規則1・旧第7条繰上・一部改正、平17規則6・平17規則26・一部改正、平20規則45・旧第5条繰下・一部改正、平22規則39・旧第8条繰上・一部改正、平24規則31・平30規則48・一部改正)

(利用カード等の販売届に係る手続等)

第6条 条例第25条の2第1項の規定による届出は、利用カード等販売場所ごとに、次に掲げる事項を記載した利用カード等の販売等開始届出書(別記第7号様式)及びその写し2通を知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 届出者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び電話番号)

(2) テレホンクラブ等営業所の名称、所在地(付近の見取図を含む。)及び電話番号

(3) 利用カード等の販売等の方法

(4) 利用カード等販売場所が青少年立入常時禁止場所に該当することの有無

(5) 販売等に係る利用カード等によつて利用できるテレホンクラブ等営業の呼称(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17第1項第2号に規定する呼称をいう。)

(6) 利用カード等の販売等の開始予定年月日

 条例第25条の2第2項又は第3項の規定による届出は、利用カード等の販売等変更(廃止)届出書(別記第8号様式)及びその写し2通を知事に提出することにより行わなければならない。

(平8規則40・追加、平14規則1・旧第8条繰上・一部改正、平20規則45・旧第6条繰下・一部改正、平22規則39・旧第9条繰上・一部改正、平30規則48・一部改正)

(立入調査等を行う者の範囲等)

第7条 条例第26条第1項の規定により立入調査等を行う者は、次に掲げる者のうちから知事が指定する者とする。ただし、第4号に掲げる者の指定については、有害役務提供営業の場所に係る立入調査等、条例第23条第1項に規定する興行者等の興行又は営業の場所に係る立入調査等(深夜に行うものに限る。)及び利用カード等販売場所に係る立入調査等のためにのみ行うものとする。

(1) 文化生活部、健康福祉部及び商工労働観光部の職員

(2) 京都府広域振興局、京都府保健所、京都府家庭支援総合センター及び京都府児童相談所の職員

(3) 京都府教育庁及び教育局の職員

(4) 警察職員のうち青少年の非行の防止を担当する者

(昭56規則20・平2規則24・一部改正、平3規則38・旧第4条繰下・一部改正、平7規則17・一部改正、平8規則40・旧第6条繰下・一部改正、平12規則6・一部改正、平14規則1・旧第9条繰上・一部改正、平16規則7・平17規則6・平20規則21・一部改正、平20規則45・旧第7条繰下・一部改正、平22規則25・一部改正、平22規則39・旧第11条繰上・一部改正、平30規則48・平31規則23・令4規則21・令5規則21・一部改正)

(審議会の会長)

第8条 京都府青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平14規則1・旧第10条繰上・全改、平20規則45・旧第8条繰下・一部改正、平22規則39・旧第12条繰上)

(審議会の会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平3規則38・追加、平8規則40・旧第8条繰下、平14規則1・旧第11条繰上、平20規則45・旧第9条繰下、平22規則39・旧第13条繰上)

(審議会の部会)

第10条 審議会に、専門的事項を処理するため、次の部会を置く。

(1) 総合施策推進部会

(2) 営業対策部会

 部会は、委員のうちから会長が指名する者をもつて組織する。

 部会に部会長を置く。

 部会長は、その部会に属する委員が互選する。

 部会長は、部会の会務を掌理する。

 審議会は、あらかじめその議決により、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(平3規則38・追加、平7規則17・一部改正、平8規則40・旧第9条繰下・一部改正、平14規則1・旧第12条繰上・一部改正、平20規則45・旧第10条繰下、平22規則39・旧第14条繰上)

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(平3規則38・追加、平7規則17・一部改正、平8規則40・旧第10条繰下、平14規則1・旧第13条繰上、平20規則21・一部改正、平20規則45・旧第11条繰下、平22規則39・旧第15条繰上、平31規則23・一部改正)

(会長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(平3規則38・追加、平8規則40・旧第11条繰下、平14規則1・旧第14条繰上、平20規則45・旧第12条繰下、平22規則39・旧第16条繰上)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平3規則38・追加、平8規則40・旧第12条繰下、平14規則1・旧第15条繰上、平20規則45・旧第13条繰下、平22規則39・旧第17条繰上)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第76号)

この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

(平成元年規則第33号)

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成2年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第38号)

この規則は、青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成3年京都府条例第35号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中京都府青少年環境浄化審議会に関する改正規定は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第37号)

この規則は、平成4年3月20日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第40号)

 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

 青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成8年京都府条例第16号)附則第6項の規定による届出は、設置しようとする自動販売機等ごとに、次に掲げる事項を記載した利用カード等自動販売機等設置届出書(別記様式)及びその写し2通を知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 届出者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び電話番号)

(2) 自動販売機等の設置場所(付近の見取図を含む。)

(3) 自動販売機等を管理する者の氏名、住所及び電話番号

(4) 自動販売機等による販売又は貸付けの開始年月日

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(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(京都府青少年問題協議会規則の廃止)

 京都府青少年問題協議会規則(昭和29年京都府規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

 平成14年4月1日前にした第2条の規定による改正前の青少年の健全な育成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)に基づく自動販売機等設置に係る届出については、同条の規定による改正後の青少年の健全な育成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)に基づいてしたものとみなす。

 平成14年4月1日前に旧規則第7条第2項の規定により表示された自動販売機等については、新規則第5条第3項の規定により表示されたものとみなす。

(京都府組織規程の一部改正)

 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成17年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

 青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成16年京都府条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により届出をすべき自動販売等業者とみなされる者(以下「既設自動販売等業者」という。)については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年6月30日までの間に限り、この規則による改正後の青少年の健全な育成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の2の規定は、適用しない。

 既設自動販売等業者が改正条例による改正前の青少年の健全な育成に関する条例第25条第1項の規定により届出をした自動販売機等の設置場所の変更をしようとするとき又は屈け出た事項に変更があったときの改正条例による改正後の青少年の健全な育成に関する条例第25条第2項又は第3項の規定による届出は、施行日から平成17年6月30日までの間に限り、なお従前の例による。

 この規則による改正前の青少年の健全な育成に関する条例施行規則別記様式による用紙は、当分の間、改正後の規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第26号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第45号)

 この規則は、青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成20年京都府条例第25号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年11月13日)

 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第39号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の2の次に1条を加える改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第31号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

 第1条、第2条、第5条及び第7条の規定による改正後の次の各号に掲げる規則の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票の写し及び記載事項証明書は、それらが作成された日から起算して6月を経過する日までの間は、当該各号に掲げる規則の規定に掲げる書類とみなす。

(1) 建築士法施行細則第1条第1項第3号

(2) 京都府府営住宅条例施行規則第6条第1号

(3) 青少年の健全な育成に関する条例施行規則第5条第2項第2号

(4) 京都府住宅改良資金の融資に関する規則第3条第3項第2号

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第48号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第47号)

 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(平30規則48・追加)

JK

15歳

16歳

17歳

18歳

高1

高2

高3

高校1年生

高校2年生

高校3年生

こども

インターハイ

クラス

ジャージ

スクール

スクール水着

スク水

セーラー服

ティーン

テスト

ブルマ

ブレザー

ランドセル

乙女

女の子

開校

課外

学院

学園

学生

学生服

学年

学校

家庭科

教育実習生

教師

教室

現役

高校

高校生

校則

公立

黒板

在校生

参観日

児童

授業

授業参観

授業料

出席表

出席簿

少女

女子校生

女子高生

私立

新学期

新入生

生徒

制服

先生

全日制

卒業

体育祭

体操着

体操服

担任

中学生

通学路

転校生

同級生

登校

当校

特待生

日直

入学

部員

部活

部活動

放課後

優等生

注 書体のみに変更を加えた同一の文字からなるもの及び平仮名、片仮名、漢字又はローマ字の異なる文字に表示を変更するものであつて同一又は類似の称呼を生じ、かつ、同一の観念を生じるものを含む。

(平3規則38・追加)

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(平3規則38・旧第1号様式繰下・一部改正)

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(平30規則48・追加)

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(平3規則38・旧第2号様式繰下・一部改正、平8規則40・旧第3号様式繰下・一部改正、平14規則1・平17規則6・平20規則45・一部改正、平22規則39・旧第4号様式繰上・一部改正、平30規則48・旧第3号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平17規則6・全改、平20規則45・一部改正、平22規則39・旧第5号様式繰上・一部改正、平30規則48・旧第4号様式繰下)

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(平8規則40・追加、平14規則1・平17規則6・平20規則45・一部改正、平22規則39・旧第6号様式繰上・一部改正、平30規則48・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平14規則1・全改、平20規則45・一部改正、平22規則39・旧第7号様式繰上・一部改正、平30規則48・旧第6号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平14規則1・全改、平20規則45・一部改正、平22規則39・旧第8号様式繰上・一部改正、平30規則48・旧第7号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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青少年の健全な育成に関する条例施行規則

昭和56年3月18日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第3章の2 青少年対策
沿革情報
昭和56年3月18日 規則第4号
昭和56年4月17日 規則第20号
昭和59年12月26日 規則第76号
平成元年11月17日 規則第33号
平成2年6月15日 規則第24号
平成3年12月24日 規則第38号
平成4年3月17日 規則第37号
平成7年4月1日 規則第17号
平成8年8月30日 規則第40号
平成12年3月30日 規則第6号
平成14年2月1日 規則第1号
平成16年3月5日 規則第7号
平成17年3月15日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第26号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年10月27日 規則第45号
平成22年4月1日 規則第25号
平成22年11月26日 規則第39号
平成24年7月6日 規則第31号
平成28年6月21日 規則第33号
平成30年3月12日 規則第3号
平成30年10月30日 規則第48号
平成31年4月1日 規則第23号
令和元年12月4日 規則第47号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年4月1日 規則第21号