○京都府青少年健全育成対策費補助金交付要綱

昭和54年7月13日

京都府告示第462号

京都府青少年健全育成対策費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、青少年健全育成の促進を図るため、社団法人京都府青少年育成協会(以下「育成協会」という。)又は京都府内で活動する青少年団体が行う事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(平3告示472・平6告示383・平16告示258・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとし、それぞれの事業に係る事業内容又は補助基準は、別表に定めるとおりとする。

(1) 育成協会が行う青少年の初発型非行防止及び子どもの安心・安全確保を図るための事業(以下「初発型非行防止及び子どもの安心・安全確保対策事業」という。)

(2) 青少年が主体となって活動する地域の団体、サークル等(以下「青少年団体」という。)が社会に貢献するために行う福祉活動、環境美化活動及びその他の社会貢献活動(以下「青少年社会貢献活動促進事業」という。)

(平6告示383・全改、平10告示538・平13告示293・平15告示253・平16告示258・平17告示337・一部改正)

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付額を算定する場合の補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(平6告示383・追加)

(交付の申請)

第4条 規則第5条の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとし、別に定める期日までに、知事に提出するものとする。

(昭61告示142・旧第4条繰上、平3告示472・一部改正、平6告示383・旧第3条繰下・一部改正、平12告示217・一部改正)

(変更の申請)

第5条 規則第9条の規定により承認を受けなければならない変更は、事業内容又は事業予算の変更(軽微な変更を除く。)とし、変更承認申請書は、別記第2号様式によるものとする。

(平10告示538・全改)

(中止又は廃止の申請等)

第6条 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ別記第3号様式による中止・廃止承認申請書を知事に提出するものとする。

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になつた場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(昭61告示142・旧第6条繰上、平6告示383・旧第5条繰下)

(状況報告)

第7条 規則第11条に規定する補助事業の遂行状況報告は、別記第4号様式によるものとし、知事の要求があつたときは、速やかに提出しなければならない。

(昭56告示167・一部改正、昭61告示142・旧第7条繰上、平6告示383・旧第6条繰下)

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告書は、別記第5号様式により、補助事業が完了した日(第6条第1項の規定による承認を受けた場合は、当該承認を受けた日)から起算して20日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、知事に提出するものとする。

(昭56告示167・一部改正、昭61告示142・旧第8条繰上・一部改正、平6告示383・旧第7条繰下・一部改正)

(関係書類の保管等)

第9条 補助事業者は補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別に定める調書を作成するとともに、補助事業に要する経費の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該調書・帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(昭56告示167・一部改正、昭61告示142・旧第9条繰上・一部改正、平6告示383・旧第8条繰下)

(経由及び提出部数)

第10条 この要綱により知事に提出する書類は、補助事業者(主たる事務所又は活動の本拠が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にあるものを除く。)の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由するものとし、その提出部数は2部とする。

(昭56告示167・一部改正、昭61告示142・旧第10条繰上・一部改正、平3告示472・一部改正、平6告示383・旧第9条繰下・一部改正、平15告示253・平16告示258・平16告示331・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、青少年健全育成対策費補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(昭61告示142・旧第11条繰上、平6告示383・旧第10条繰下)

この要綱は、昭和54年度分の補助金から適用する。

(昭和56年告示第167号)

この告示は、昭和55年度分の補助金から適用する。

(昭和56年告示第479号)

この告示は、昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭和57年告示第112号)

この告示は、昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭和57年告示第811号)

この告示は、昭和57年度分の補助金から適用する。

(昭和61年告示第142号)

この告示は、昭和60年度分の補助金から適用する。

(昭和61年告示第492号)

この告示は、昭和61年度分の補助金から適用する。

(平成3年告示第472号)

この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成6年告示第383号)

この告示は、平成6年度分の補助金から施行する。

(平成10年告示第538号)

この告示は、平成10年度分の補助金から施行する。

(平成12年告示第217号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第293号)

この告示は、平成13年度分の補助金から適用する。

(平成14年告示第332号)

この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。

(平成15年告示第253号)

この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第258号)

この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第331号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年告示第337号)

この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

(平12告示217・平13告示293・平14告示332・平15告示253・平16告示258・平17告示337・一部改正)

補助対象事業

事業内容又は補助基準

事業実施主体

補助対象経費

補助率

補助金の額

1 初発型非行防止及び子どもの安心・安全確保対策事業

次に掲げる事業を実施する場合

(1) 初発型非行防止対策会議等開催事業

(2) 非行防止パトロール及び補導活動

(3) 非行防止啓発事業

(4) 子どもの安心・安全確保対策会議等開催事業

(5) 安心・安全確保パトロール活動

(6) 安心・安全確保啓発事業

(7) その他の初発型非行防止及び子どもの安心・安全確保対策事業

育成協会

事業の実施に必要と認められる経費(育成協会の事業のうち、青少年育成市町村民会議に助成して事業を実施する部分については、青少年育成市町村民会議が支出する総事業費)

2分の1以内

200万円を限度とする。

2 青少年社会貢献活動促進事業

次に掲げる事業を実施する場合

(1) 福祉活動

(2) 環境美化活動

(3) その他の社会貢献活動

青少年団体

事業の実施に必要と認められる経費

2分の1以内

20万円を限度とする。

(平6告示383・旧第1号の1様式・全改、平10告示538・平13告示293・平15告示253・平16告示258・平17告示337・令3告示179・一部改正)

画像画像

(昭56告示167・全改、昭61告示142・昭61告示492・平3告示472・平6告示383・平10告示538・平13告示293・平15告示253・平16告示258・平17告示337・令3告示179・一部改正)

画像画像

(昭56告示167・昭61告示142・平3告示472・平6告示383・平10告示538・平13告示293・平15告示253・平16告示258・平17告示337・令3告示179・一部改正)

画像画像

(昭56告示167・昭61告示142・平3告示472・平6告示383・平10告示538・平13告示293・平15告示253・平16告示258・平17告示337・令3告示179・一部改正)

画像画像

(平6告示383・全改、平10告示538・平13告示293・平15告示253・平16告示258・平17告示337・令3告示179・一部改正)

画像画像

京都府青少年健全育成対策費補助金交付要綱

昭和54年7月13日 告示第462号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第3章の2 青少年対策
沿革情報
昭和54年7月13日 告示第462号
昭和56年3月13日 告示第167号
昭和56年6月23日 告示第479号
昭和57年2月19日 告示第112号
昭和57年11月9日 告示第811号
昭和61年3月11日 告示第142号
昭和61年7月25日 告示第492号
平成3年8月30日 告示第472号
平成6年5月27日 告示第383号
平成10年9月8日 告示第538号
平成12年3月31日 告示第217号
平成13年5月22日 告示第293号
平成14年6月7日 告示第332号
平成15年4月22日 告示第253号
平成16年4月9日 告示第258号
平成16年5月1日 告示第331号
平成17年5月24日 告示第337号
令和3年3月31日 告示第179号