○京都府立青少年海洋センター条例施行規則

昭和57年4月30日

京都府規則第19号

京都府立青少年海洋センター条例施行規則をここに公布する。

京都府立青少年海洋センター条例施行規則

(開館時間等)

第1条 京都府立青少年海洋センター条例(昭和57年京都府条例第12号。以下「条例」という。)第8条に規定する京都府立青少年海洋センター(以下「青少年海洋センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、フィールドアスレチックコースにあつては、午前9時から午後5時までとする。

 条例第8条に規定する青少年海洋センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第1及び第3月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

 条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、臨時に、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

 指定管理者は、前項の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

 知事は、指定管理者が条例第3条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であつて、青少年海洋センターの管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(昭62規則17・平17規則45・平30規則5・一部改正)

(使用の不承認)

第2条 条例第4条第2項に規定する使用の承認をしない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 青少年海洋センターの施設又は附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 青少年海洋センターの管理上支障があると認めるとき。

(平17規則45・一部改正)

(附属設備の利用料金の上限の額)

第3条 附属設備の利用料金の上限の額は、別表第1のとおりとする。

(平17規則45・一部改正)

(条例別表備考の利用料金の上限の額)

第4条 条例別表の2の備考の1に規定する利用料金の上限の額は、別表第2のとおりとする。

(平17規則45・一部改正)

(附属施設利用料金の徴収方法)

第5条 条例別表の3の附属施設に係る利用料金の徴収は、現金と引換えに使用券を交付することによつて行う。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

 使用券には、青少年海洋センターの名称、使用券の種類、利用料金の額、有効期間及び発行年月日を記載するものとする。

 第1項本文の場合においては、使用券をもつて領収書に代えるものとする。

(平17規則45・一部改正)

(利用料金の還付)

第6条 条例第6条第4項ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなつたとき 10分の8以内

(3) 使用の日の1月前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の8以内

(4) 使用の日の7日前までに使用の承認を取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内

(平17規則45・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 条例第7条第1号又は第2号に該当するときは、利用料金の半額を免除する。

 条例第7条第3号の規定により利用料金を減免する場合及び減免する額は、次のとおりとする。ただし、条例別表の3の表に規定する団体の利用料金を適用する場合にあつては、この限りでない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(以下この号及び次号において「障害者」という。)を対象とする障害者の福祉の増進を図るための研修会、講習会その他これらに類する催しに使用するとき 半額

(2) 障害者が条例別表の3の表に掲げる附属施設を個人使用するとき 半額

(3) 児童等(引率者を含む。)が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは高等専門学校(同条に規定する特別支援学校の小学部、中学部又は高等部を含む。)又はこれらに準じる学校(以下「小学校等」という。)の教育課程における活動又は小学校等の長が認める教育課程における活動以外の活動として海の科学館を使用するとき 半額

(4) 小学生(学校教育法第1条に規定する小学校(同条に規定する義務教育学校の前期課程及び同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)の児童をいう。)若しくはこれに準じる児童若しくはこれらの者以外の者で満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「小学生等」という。)を扶養する当該小学生等の父母若しくは祖父母(府内に住所を有する者に限る。)又は府内に住所を有する父母に扶養される小学生等の祖父母が、当該小学生等とともに条例別表の3の表に掲げる附属施設を使用するとき 当該父母又は祖父母のうち1人に係る利用料金の全額

(5) 前各号に定めるもののほか、知事が特別の理由があると認めるとき 10分の10以内

(昭62規則17・平4規則21・平8規則27・平9規則17・平11規則10・平17規則45・平19規則39・平28規則8・一部改正)

(遵守事項等)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けた青少年海洋センターの施設又は附属設備を転貸してはならない。

 青少年海洋センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに類する行為(事前に管理者の承認を得た場合を除く。)

(3) その他管理者が青少年海洋センターの管理上必要と認めて禁止する行為

 管理者は、青少年海洋センターの管理上必要と認める場合又は青少年海洋センターの秩序を維持するため必要と認める場合は、前項の規定に違反する者に対し、退館を命ずることができる。

(その他)

第9条 条例及びこの規則で定めるもののほか、青少年海洋センターの管理について必要な事項は、知事の承認を得て、指定管理者が定める。

(平17規則45・一部改正)

この規則は、条例の施行の日(昭和57年5月1日)から施行する。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年規則第21号)

 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

 この規則の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立青少年海洋センター条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年規則第27号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年4月28日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第7条及び第8条の規定 平成18年9月1日

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭62規則17・平4規則21・平11規則10・平17規則45・平19規則18・平19規則39・平28規則8・令元規則20・一部改正)

附属設備の利用料金の上限の額

区分

附属設備器具名

単位

1使用時間区分(「全日」を除く。)の利用料金の上限の額

「全日」の利用料金の上限の額

活動設備

カッター

1人

1回

200円

映写設備

ビデオテーププレーヤー(テレビ付き)

1台

1,220円

3,060円

映写機(16ミリ)

1台

1,220円

3,060円

映写機(8ミリ)

1台

610円

1,530円

スライド映写機

1台

610円

1,530円

複写設備

複写機

実費相当額

備考 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の児童、生徒若しくは学生又はこれらに準じる者が主たる利用者である場合の利用料金の額は、この表(複写設備の項を除く。)の各附属設備器具の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額とする。

別表第2(第4条関係)

(平17規則45・一部改正)

条例別表備考に規定する利用料金の上限の額

種別

利用料金の上限の額

2の部にわたつて引き続き使用する場合

各部の利用料金(条例別表の2の各施設等の利用料金をいう。以下この表において同じ。)の合計額に10分の9を乗じて得た額

使用時間を延長した場合

延長使用時間1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき、当初に使用の承認を得た部に引き続く部(当初に使用の承認を得た部が夜の部の場合にあつては、夜の部)の利用料金の額に10分の2を乗じて得た額

講堂を部分使用する場合

講堂の床面積の3分の1の使用

講堂の利用料金の額に10分の4を乗じて得た額

講堂の床面積の3分の2の使用

講堂の利用料金の額に10分の7を乗じて得た額

京都府立青少年海洋センター条例施行規則

昭和57年4月30日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 生/第3章の2 青少年対策
沿革情報
昭和57年4月30日 規則第19号
昭和62年3月27日 規則第17号
平成4年1月21日 規則第21号
平成8年4月30日 規則第27号
平成9年4月25日 規則第17号
平成11年3月26日 規則第10号
平成17年10月11日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年12月25日 規則第39号
平成28年3月25日 規則第8号
平成30年3月12日 規則第5号
令和元年9月20日 規則第20号