○京都府児童福祉施設措置費等徴収規則

昭和38年10月8日

京都府規則第32号

〔京都府児童福祉施設措置費徴収規則〕をここに公布する。

京都府児童福祉施設措置費等徴収規則

(平13規則5・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による費用の徴収について、他の法令に定めがあるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 知事は、法第56条第2項の規定により、法第22条第1項、第23条第1項並びに第27条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第2項の規定による措置等に要する費用の全部又は一部を徴収する。

 前項の規定により徴収する額は、障害児入所施設及び指定発達支援医療機関については別表第1により、その他の施設については別表第2により、それぞれ算定した額とする。ただし、その額は、府が支弁した費用の合計額を限度とする。

(昭62規則23・全改、平13規則5・平24規則20・令3規則32・一部改正)

(免除)

第3条 知事は、本人の収入額及びその本人と同一の世帯に属する扶養義務者(法第56条第1項の扶養義務者をいう。以下同じ。)の収入額の合算額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の基準以下の場合は、前条の規定による徴収を免除する。

(昭62規則23・全改、平24規則20・一部改正)

(減免)

第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第2条の徴収額を減額し、又は免除することがある。

(1) 本人又はその扶養義務者若しくは同居する親族が疾病にかかり、又は災害等を受けた場合等やむを得ない事由により、徴収すべき金額の全部又は一部を負担することができないと認められる場合

(2) 法第27条の3の規定により強制措置をとつた場合

 前項の減額又は免除を受けようとする者は、児童福祉施設措置費等減免申請書を提出しなければならない。

(平13規則5・平18規則43・一部改正)

(委任)

第5条 知事は、京都府広域振興局の長に法第22条第1項及び第23条第1項の規定による助産及び母子保護の実施に係る費用の徴収に関する事務を委任する。

 知事は、京都府家庭支援総合センター及び京都府児童相談所の長に法第27条第1項第3号及び第2項の規定による措置に係る費用の徴収に関する事務を委任する。

(昭62規則23・全改、昭63規則24・平13規則5・平16規則7・平22規則25・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、措置費等の徴収につき必要な事項は、別に定める。

(平13規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和47年規則第32号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第35号)

 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第42号)

 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

 この規則の施行の日前のこの規則による改正前の京都府児童福祉施設措置費徴収規則第2条本文に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。

(児童福祉法施行細則の一部改正)

 児童福祉法施行細則(昭和50年京都府規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年規則第22号)

 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

 この規則の施行の日前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成7年規則第35号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府児童福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成7年7月分以後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項に規定する費用について適用する。

(平成8年規則第34号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府児童福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成8年7月分以後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項に規定する費用について適用する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府児童福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成10年7月分以後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項に規定する費用について適用する。

(平成13年規則第5号)

 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条中別表第1の備考の2の改正規定については、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府児童福祉施設措置費徴収規則別表第1の備考の2の規定は、平成12年7月分以後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項に規定する費用について適用する。

(平成15年規則第25号)

 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成18年規則第43号)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「含む。)」の右に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯」を加える改正規定及び同表の備考の改正規定を除く。)は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第34号)

この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条中第22項を第23項とし、第4項から第21項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の次に1項を加える改正規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成23年10月1日)

(平成24年規則第20号)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

 この規則の施行の日前の第3条の規定による改正前の京都府児童福祉施設措置費等徴収規則第2条第2項の規定による費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成25年規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府児童福祉施設措置費等徴収規則の規定は、平成24年7月分以後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項に規定する費用について適用する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府児童福祉施設措置費等徴収規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和3年7月分以後の児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項に規定する費用について適用する。

(経過措置)

 この規則の施行前の入所又は入院に係る前項の費用(この規則の施行の際現に障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所又は入院をしている者の当該入所又は入院に係る同項の費用にあっては、この規則の施行後の費用を含む。)につき法第56条第2項の規定により徴収する額(以下この項において単に「徴収額」という。)として新規則第2条第2項の規定により算定される額が従前の例による額を超える者に対する徴収額は、同項及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(児童福祉法施行細則の一部改正)

 児童福祉法施行細則(昭和50年京都府規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

(昭63規則24・全改、平7規則35・平8規則34・平10規則7・平11規則6・平13規則5・平15規則25・平20規則29・平23規則34・一部改正、平24規則20・旧別表第1・一部改正、平25規則2・平25規則21・平26規則19・平26規則41・平27規則2・平28規則43・一部改正、令3規則32・旧別表・一部改正)

各月初日の本人の属する世帯の階層区分

肢体不自由のある児童を対象とする施設以外の施設

肢体不自由のある児童を対象とする施設

徴収金額

(月額)

同一世帯から2人以上入所している場合の加算額

(月額)

徴収金額

(月額)

同一世帯から2人以上入所している場合の加算額

(月額)

生活保護法に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)に基づく支援給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

500円

50円

500円

50円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯(所得割の額のない世帯に限る。)

1,000円

100円

1,000円

100円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯

市町村民税の所得割の額(年額)

1円以上

12,000円以下

1,200円

120円

1,200円

120円

D2

12,001円以上

30,000円以下

3,000円

300円

3,500円

350円

D3

30,001円以上

60,000円以下

5,000円

500円

6,000円

600円

D4

60,001円以上

96,000円以下

8,000円

800円

10,000円

1,000円

D5

96,001円以上

189,000円以下

13,000円

1,300円

17,500円

1,750円

D6

189,001円以上

277,000円以下

20,000円

2,000円

26,500円

2,650円

D7

277,001円以上

348,000円以下

29,900円

2,990円

29,900円

2,990円

D8

348,001円以上

465,000円以下

全額

(68,700円を超えるときは、68,700円)

全額の10分の1の額

(6,870円を超えるときは、6,870円)

全額

(68,700円を超えるときは、68,700円)

全額の10分の1の額

(6,870円を超えるときは、6,870円)

D9

465,001円以上

594,000円以下

全額

(85,000円を超えるときは、85,000円)

全額の10分の1の額

(8,500円を超えるときは、8,500円)

全額

(85,000円を超えるときは、85,000円)

全額の10分の1の額

(8,500円を超えるときは、8,500円)

D10

594,001円以上

716,000円以下

全額

(102,900円を超えるときは、102,900円)

全額の10分の1の額

(10,290円を超えるときは、10,290円)

全額

(102,900円を超えるときは、102,900円)

全額の10分の1の額

(10,290円を超えるときは、10,290円)

D11

716,001円以上

864,000円以下

全額

(122,500円を超えるときは、122,500円)

全額の10分の1の額

(12,250円を超えるときは、12,250円)

全額

(122,500円を超えるときは、122,500円)

全額の10分の1の額

(12,250円を超えるときは、12,250円)

D12

864,001円以上

1,056,000円以下

全額

(143,800円を超えるときは、143,800円)

全額の10分の1の額

(14,380円を超えるときは、14,380円)

全額

(143,800円を超えるときは、143,800円)

全額の10分の1の額

(14,380円を超えるときは、14,380円)

D13

1,056,001円以上

1,238,000円以下

全額

(166,600円を超えるときは、166,600円)

全額の10分の1の額

(16,660円を超えるときは、16,660円)

全額

(166,600円を超えるときは、166,600円)

全額の10分の1の額

(16,660円を超えるときは、16,660円)

D14

1,238,001円以上

1,439,000円以下

全額

(191,200円を超えるときは、191,200円)

全額の10分の1の額

(19,120円を超えるときは、19,120円)

全額

(191,200円を超えるときは、191,200円)

全額の10分の1の額

(19,120円を超えるときは、19,120円)

D15

1,439,001円以上

全額

全額の10分の1の額

全額

全額の10分の1の額

備考

1 この表において、「所得割」とは、第2条第1項に規定する措置等のあつた月の属する年の前年(当該措置等のあつた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額とする。

2 所得割の額の算定方法は、地方税法(第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項を除く。)に定めるところによるほか、備考の3及び4に定めるところによる。

3 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)又は同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)がある場合にあつては、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

4 扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

5 この表において、「全額」とは、その月のその本人に係る措置費の支弁額をいう。

6 この表を適用して徴収する額を算定するときは、本人及び本人と同一世帯に属する扶養義務者の税額の合算額に基づき決定した階層区分によるものとする。

7 本人の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯で次に掲げるものである場合には、この表にかかわらず、徴収金額(月額)及び同一世帯から2人以上入所している場合の加算額(月額)は、零円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業の実施について(平成10年4月22日付け児発第344号厚生省児童家庭局長通知)第1の自立援助ホームの入所児童を含む。)

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者(社会福祉施設に措置された児童又は者、法第21条の5の3に規定する指定通所支援を受ける児童及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までの障害福祉サービスに係るものに限る。)の受給者を除く。)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) (1)から(3)までに掲げる世帯以外の世帯であつて、保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者が属するものその他の特に困窮していると知事が認めたもの

8 本人と同一世帯に属する扶養義務者が法第21条の5の3第1項の規定により障害児通所給付費を支給されている場合及び法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費を支給されている場合においては、次に掲げる区分に応じ当該区分に定める額を徴収金の額とする。

(1) 当該障害児通所給付費又は障害児入所給付費の支給対象児童が措置により入所しているものとした場合に徴収されることとなる金額(以下「徴収金上限額」という。)が当該扶養義務者の負担する利用者負担額(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援に要した費用のうち実際に利用者が負担した費用及び次に掲げる費用のうち実際に利用者が負担した費用から知事が別に定める指定障害児入所施設等を利用する児童の保護者に対して支給する給付金を控除した額をいう。以下同じ。)を超える場合 その徴収金上限額と当該扶養義務者の負担する利用者負担額との差額

ア 法第24条の2第1項に規定する指定入所支援に要した費用

イ 法第24条の7第1項に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用

ウ 法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療に要した費用

(2) 当該世帯の徴収金上限額が当該扶養義務者の負担する利用者負担額以下の場合 0円

9 月の中途で第2条第1項に規定する措置等をとり、又は解除し、若しくは停止した場合における当該月分の徴収金額及び同一世帯から2人以上入所している場合の加算額は、次により算定した額(1円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。)とする。

画像

10 措置児童等が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であつて小学校就学の始期に達するまでの間にあるもの又は3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない障害児であつてB階層と認定された世帯に属するものである場合には、この表に定める額を限度として、当該措置児童等に係る措置費のうち実費に相当する額に限り徴収することができる。

別表第2(第2条関係)

(令3規則32・追加)

各月初日の本人の属する世帯の階層区分

母子生活支援施設以外の施設

母子生活支援施設

入所施設

通所施設

徴収金額

(月額)

同一世帯から2人以上入所している場合の加算額

(月額)

徴収金額

(月額)

同一世帯から2人以上入所している場合の加算額

(月額)

徴収金額

(月額)

生活保護法に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律に基づく支援給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

0円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

500円

50円

200円

20円

200円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯(所得割の額のない世帯に限る。)

1,000円

100円

500円

50円

500円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯

市町村民税の所得割の額(年額)

9,000円以下

1,200円

120円

600円

60円

600円

D2

9,001円以上

27,000円以下

3,000円

300円

1,500円

150円

1,500円

D3

27,001円以上

57,000円以下

5,000円

500円

2,500円

250円

2,500円

D4

57,001円以上

93,000円以下

8,000円

800円

4,000円

400円

D5

93,001円以上

177,300円以下

13,000円

1,300円

6,500円

650円

D6

177,301円以上

258,100円以下

20,000円

2,000円

10,000円

1,000円

D7

258,101円以上

348,100円以下

29,900円

2,990円

14,900円

1,490円

D8

348,101円以上

456,100円以下

全額

(68,700円を超えるときは、68,700円)

全額の10分の1の額

(6,870円を超えるときは、6,870円)

全額

(34,300円を超えるときは、34,300円)

全額の10分の1の額

(3,430円を超えるときは、3,430円)

D9

456,101円以上

583,200円以下

全額

(85,000円を超えるときは、85,000円)

全額の10分の1の額

(8,500円を超えるときは、8,500円)

全額

(42,500円を超えるときは、42,500円)

全額の10分の1の額

(4,250円を超えるときは、4,250円)

D10

583,201円以上

704,000円以下

全額

(102,900円を超えるときは、102,900円)

全額の10分の1の額

(10,290円を超えるときは、10,290円)

全額

(51,400円を超えるときは、51,400円)

全額の10分の1の額

(5,140円を超えるときは、5,140円)

D11

704,001円以上

852,000円以下

全額

(122,500円を超えるときは、122,500円)

全額の10分の1の額

(12,250円を超えるときは、12,250円)

全額

(61,200円を超えるときは、61,200円)

全額の10分の1の額

(6,120円を超えるときは、6,120円)

D12

852,001円以上

1,044,000円以下

全額

(143,800円を超えるときは、143,800円)

全額の10分の1の額

(14,380円を超えるときは、14,380円)

全額

(71,900円を超えるときは、71,900円)

全額の10分の1の額

(7,190円を超えるときは、7,190円)

D13

1,044,001円以上

1,225,500円以下

全額

(166,600円を超えるときは、166,600円)

全額の10分の1の額

(16,660円を超えるときは、16,660円)

全額

(83,300円を超えるときは、83,300円)

全額の10分の1の額

(8,330円を超えるときは、8,330円)

D14

1,225,501円以上

1,426,500円以下

全額

(191,200円を超えるときは、191,200円)

全額の10分の1の額

(19,120円を超えるときは、19,120円)

全額

(95,600円を超えるときは、95,600円)

全額の10分の1の額

(9,560円を超えるときは、9,560円)

D15

1,426,501円以上

全額

全額の10分の1の額

全額

全額の10分の1の額

備考

1 この表において、「所得割」とは、第2条第1項に規定する措置等のあつた月の属する年の前年(当該措置等のあつた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年)分の地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額とする。

2 所得割の額の算定方法は、地方税法(第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項を除く。)に定めるところによるほか、備考の3に定めるところによる。

3 扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 この表において、「全額」とは、その月のその本人に係る措置費の支弁額をいう。

5 この表を適用して徴収する額を算定するときは、本人及び本人と同一世帯に属する扶養義務者の税額の合算額に基づき決定した階層区分によるものとする。

6 本人の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯で次に掲げるものである場合には、この表にかかわらず、徴収金額(月額)及び同一世帯から2人以上入所している場合の加算額(月額)は、零円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業の実施について(平成10年4月22日付け児発第344号厚生省児童家庭局長通知)第1の自立援助ホームの入所児童を含む。)

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者(社会福祉施設に措置された児童又は者、法第21条の5の3に規定する指定通所支援を受ける児童及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までの障害福祉サービスに係るものに限る。)の受給者を除く。)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に基づく国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) (1)から(3)までに掲げる世帯以外の世帯であって、保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者が属するものその他の特に困窮していると知事が認めたもの

7 本人と同一世帯に属する扶養義務者が法第21条の5の3第1項の規定により障害児通所給付費を支給されている場合及び法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費を支給されている場合においては、次に掲げる区分に応じ当該区分に定める額を徴収金の額とする。

(1) 徴収金上限額が当該扶養義務者の負担する利用者負担額を超える場合 その徴収金上限額と当該扶養義務者の負担する利用者負担額との差額

(2) 当該世帯の徴収金上限額が当該扶養義務者の負担する利用者負担額以下の場合 0円

8 里親又は小規模住居型児童養育事業の運営について(平成21年3月31日付け雇児発第0331011号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第1のファミリーホームに委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設に通所する場合の通所に係る徴収金額(月額)は、零円とする。

9 法第22条第1項の助産が行われた妊産婦に係るこの表の適用については、児童福祉法施行細則(昭和50年京都府規則第23号)第2条第2号に規定する出産給付額に、各月初日の本人が属する世帯の階層区分がB階層にあつては20パーセント、C階層にあつては30パーセント、D1階層又はD2階層にあつては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金額(月額)に加えるものとする。この場合においては、その助産が行われた日から解除される日までの期間を1月とみなしてこの表を適用する。

10 月の中途で第2条第1項に規定する措置等をとり、又は解除し、若しくは停止した場合における当該月分の徴収金額及び同一世帯から2人以上入所している場合の加算額は、次により算定した額(1円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。)とする。

画像

京都府児童福祉施設措置費等徴収規則

昭和38年10月8日 規則第32号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第4編 生/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和38年10月8日 規則第32号
昭和47年5月30日 規則第32号
昭和48年6月1日 規則第24号
昭和55年6月24日 規則第35号
昭和61年7月30日 規則第42号
昭和62年4月1日 規則第23号
昭和63年7月1日 規則第24号
平成5年6月30日 規則第22号
平成7年7月31日 規則第35号
平成8年7月31日 規則第34号
平成10年3月27日 規則第7号
平成11年3月19日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第5号
平成15年4月1日 規則第25号
平成16年3月5日 規則第7号
平成18年9月29日 規則第43号
平成20年6月30日 規則第29号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年9月26日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年1月18日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年9月30日 規則第41号
平成27年1月21日 規則第2号
平成28年9月30日 規則第43号
令和3年7月30日 規則第32号