○京都府立舞鶴こども療育センター条例

昭和54年1月12日

京都府条例第3号

京都府立舞鶴こども療育センター条例をここに公布する。

京都府立舞鶴こども療育センター条例

(設置)

第1条 肢体に不自由のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えるため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設として京都府立舞鶴こども療育センター(以下「療育センター」という。)を舞鶴市字行永小字永田寺2410番地37に設置する。

(平18条例29・平24条例19・平28条例22・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、療育センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 療育センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 療育センターの利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、療育センターの設置の目的を達成するために必要な業務

 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。

(平17条例30・追加)

(利用料金等)

第3条 療育センターを利用する者(児童福祉法第21条の6若しくは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定による委託により通所し、若しくは入所する者又は児童福祉法第27条第1項第3号の措置により入所する者を除く。以下同じ。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

 利用料金の額は、別表に定める額とする。

 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、契約に特別の定めのあるものその他指定管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

 療育センターを利用する者は、指定管理者が前条第1項第2号に掲げる業務を行うことができない場合であつて、知事が当該業務を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期については、利用料金の例によるものとする。

(平17条例30・追加、平18条例16・平18条例29・平24条例19・一部改正)

(利用料金の減免)

第4条 指定管理者は、経済的理由により利用料金を納付することが困難と認める場合その他特に必要と認める場合は、知事の承認を得て、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例30・追加)

(手数料)

第5条 療育センターにおいて診断書等の交付を受ける者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を府に納付しなければならない。

(1) 普通診断書 1通につき 1,220円

(2) 健康診断書 1通につき 1,220円

(3) 死亡診断書 1通につき 2,040円

(4) 特別診断書 1通につき 3,570円

(5) その他の証明書 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 簡単なもの 1通につき 510円

 複雑なもの 1通につき 2,040円

(6) 前各号以外のもの 実費相当額

(昭59条例14・全改、平3条例46・平6条例12・平6条例16・一部改正、平17条例30・旧第2条繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

(使用料等の減免)

第6条 知事は、経済的理由により使用料又は手数料を納付することが困難と認める場合その他特に必要と認める場合は、使用料又は手数料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例30・追加)

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、療育センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平17条例30・旧第4条繰下)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年条例第46号)

 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

 この条例の施行前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第12号)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第16号)

 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第44号で平成18年4月1日から施行)

(経過措置)

 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成18年条例第15号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第7号)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第22号)

この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第3項の改正規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成24年4月1日)

(平成24年条例第19号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

 第1条の規定による改正前の京都府立桃山学園条例、第2条の規定による改正前の京都府立舞鶴こども療育センター条例及び第3条の規定による改正前の京都府立こども発達支援センター条例の規定に基づく利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府立舞鶴こども療育センター条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17条例30・追加、平18条例15・平18条例16・平18条例29・平20条例10・平22条例7・平23条例22・平24条例19・平25条例20・令5条例10・一部改正)

区分

利用料金の額

児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援を受ける者

児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を受ける者

児童福祉法第24条の2第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

療育センターにおいて診療を受ける者

1 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第86条第2項第1号(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び第76条第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

2 健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

3 1及び2に定めのないものについては、実費相当額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を利用する者

障害者総合支援法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額

京都府立舞鶴こども療育センター条例

昭和54年1月12日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和54年1月12日 条例第3号
昭和59年3月28日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第46号
平成6年3月31日 条例第12号
平成6年8月31日 条例第16号
平成17年7月15日 条例第30号
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第16号
平成18年7月25日 条例第29号
平成20年3月31日 条例第10号
平成22年3月19日 条例第7号
平成23年7月15日 条例第22号
平成24年3月30日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第22号
令和元年7月16日 条例第24号
令和5年3月17日 条例第10号