○京都子育て支援医療費助成補助金交付要綱

平成5年7月2日

京都府告示第407号

〔乳幼児医療助成事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。

京都子育て支援医療費助成補助金交付要綱

(平19告示248・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、乳幼児及び児童の健康の保持・増進を図るため、市町村が実施する子育て支援医療費助成事業(以下「事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平19告示248・令5告示218・一部改正)

(事業)

第2条 事業は、市町村が当該市町村の区域内に居住地を有する出生の日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者を除く。)であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は別表第1に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被扶養者であるもの(以下「受給者」という。)を現に監護している者(以下「対象者」という。)に対し、対象者の負担すべき医療費の一部を助成する事業とする。

(平8告示758・平10告示502・平15告示324・平19告示248・平24告示252・平27告示254・一部改正)

(補助する医療費の範囲)

第3条 前条に規定する医療費の範囲は、別表第2に定める額(附加給付が行われる場合その他医療に関する法令等の規定により当該対象者の負担が軽減される場合においては、当該定める額から当該軽減される額を控除して得られた額)以内とする。

(平15告示324・全改)

(補助金)

第4条 第1条に規定する経費に対する補助金の額は、次によりそれぞれ算出された額の合計額に100分の50を乗じて得た額以内とする。

(1) 前条の規定による医療費の範囲内において市町村が助成を行った事業費の額

(2) 前号の助成のため、市町村が京都府国民健康保険団体連合会に支払った審査支払手数料の範囲内において、審査支払件数に知事が別に定めた額を乗じて得た額

(平19告示248・一部改正)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、京都子育て支援医療費助成補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平19告示248・令5告示218・一部改正)

この告示は、平成5年10月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。

(平成8年告示第758号)

この告示は、平成8年12月1日以後の診療に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。

(平成10年告示第502号)

この告示は、平成11年1月1日以後の診療に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。

(平成15年告示第324号)

この告示による改正後の乳幼児医療助成事業費補助金交付要綱の規定は、平成15年9月1日以後に行われた医療の給付に係る事業に対する補助金について適用し、同日前に行われた医療の給付に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第248号)

 この告示は、平成19年4月17日から施行する。ただし、第1条中「、乳幼児」の右に「及び児童」を加える改正規定並びに第2条及び別表第2の改正規定は、平成19年9月1日から施行する。

 この告示による改正後の乳幼児医療助成事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成19年4月1日以後の診療に係る医療費の助成事業に対する補助金から適用する。ただし、新要綱第2条及び別表第2の規定は、平成19年9月1日以後の診療に係る医療費の助成事業に対する補助金から適用する。

(平成24年告示第252号)

 この告示は、平成24年9月1日から施行する。

 この告示による改正後の京都子育て支援医療費助成補助金交付要綱の規定は、平成24年9月1日以後の診療に係る医療費の助成事業から適用する。

(平成27年告示第254号)

 この告示は、平成27年9月1日から施行する。

 この告示による改正後の京都子育て支援医療費助成補助金交付要綱の規定は、平成27年9月1日以後の診療に係る医療費の助成事業から適用する。

(平成31年告示第189号)

 この告示は、平成31年9月1日から施行する。

 この告示による改正後の京都子育て支援医療費助成補助金交付要綱の規定は、平成31年9月1日以後の診療に係る医療費の助成事業から適用する。

(令和5年告示第218号)

 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

 この告示による改正後の京都子育て支援医療費助成補助金交付要綱の規定は、令和5年9月1日以後の診療に係る医療費の助成事業から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平15告示324・旧別表・一部改正)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

別表第2(第3条関係)

(平15告示324・追加、平19告示248・平24告示252・平27告示254・平31告示189・令5告示218・一部改正)

区分

医療費の範囲

入院に係る医療費

受給者が国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額から、別に知事が定める方法により、保険医療機関等ごとに1月につき200円を控除して得られた額

入院外に係る医療費(受給者が出生の日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までに診療を受けた場合に支払うべき医療費に限る。)

受給者が国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額から、別に知事が定める方法により、保険医療機関等ごとに1月につき200円を控除して得られた額

入院外に係る医療費(受給者が満12歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までに診療を受けた場合に支払うべき医療費に限る。)

受給者が国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者の負担すべき額を合算して得られた額が、1月につき1,500円を超える場合に限り、当該合算して得られた額から1,500円を控除して得られた額

京都子育て支援医療費助成補助金交付要綱

平成5年7月2日 告示第407号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 生/第4章 児童福祉
沿革情報
平成5年7月2日 告示第407号
平成8年11月22日 告示第758号
平成10年8月21日 告示第502号
平成15年6月6日 告示第324号
平成19年4月17日 告示第248号
平成24年4月3日 告示第252号
平成27年5月8日 告示第254号
平成31年4月9日 告示第189号
令和5年4月11日 告示第218号