○京都府立東山母子生活支援施設条例

昭和39年3月31日

京都府条例第9号

〔京都府立母子寮条例〕をここに公布する。

京都府立東山母子生活支援施設条例

(平10条例7・平21条例51・改称)

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設として、京都府立東山母子生活支援施設(以下「東山母子生活支援施設」という。)を京都市東山区清水四丁目185番地1に設置する。

(平10条例7・全改、平21条例51・一部改正)

(設置の目的)

第2条 東山母子生活支援施設は、児童福祉法に基づいて、配偶者のない女子又はこれに準じる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする。

(平10条例7・平17条例30・平21条例51・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、東山母子生活支援施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 東山母子生活支援施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 東山母子生活支援施設の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、東山母子生活支援施設の設置の目的を達成するために必要な業務

 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。

(平17条例30・全改、平21条例51・一部改正)

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、東山母子生活支援施設の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭58条例15・旧第3条繰下・一部改正、平10条例7・平21条例51・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和44年規則第14号で昭和44年4月28日から施行)

(昭和58年条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第44号で平成18年6月1日から施行)

(経過措置)

 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成21年条例第51号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第12号で平成22年4月1日から施行)

京都府立東山母子生活支援施設条例

昭和39年3月31日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第6章 母子福祉
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第9号
昭和44年4月1日 条例第14号
昭和58年3月30日 条例第15号
平成10年3月27日 条例第7号
平成17年7月15日 条例第30号
平成21年12月22日 条例第51号