○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和57年4月1日

京都府規則第14号

〔母子及び寡婦福祉資金の貸付けに関する規則〕をここに公布する。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(平3規則11・平27規則2・改称)

(趣旨)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平3規則11・全改、平27規則2・一部改正)

(貸付けの申請)

第2条 法第13条第1項、第31条の6第1項又は第32条第1項の規定による資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る次に掲げる者についての戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍記載事項証明書

 法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は同条第4項に規定する寡婦

 児童等(児童及び児童と同時に民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養されている20歳以上である子その他これに準じる者をいう。以下同じ。)であつて、に掲げる者が現に扶養しているもの

(2) 前号アに掲げる者が児童等を現に扶養している旨を記載した申立書であつて、当該申請者の居住地の市町村の長又は当該居住地を担当区域とする児童委員によつてその旨の証明が付されたもの

(3) 当該申請に係る次に掲げる資金の種別に応じ、それぞれ次に定める書類

 事業開始資金(母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金をいう。)及び事業継続資金(母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金をいう。) 別記第2号様式による事業計画(成績)

 修学資金(母子修学資金、父子修学資金及び寡婦修学資金をいう。以下同じ。) 就学又は実地修練を証する書類

 技能習得資金(母子技能習得資金、父子技能習得資金及び寡婦技能習得資金をいう。以下同じ。)及び修業資金(母子修業資金、父子修業資金及び寡婦修業資金をいう。以下同じ。) 別記第3号様式による技能習得状況証明書

 就職支度資金(母子就職支度資金、父子就職支度資金及び寡婦就職支度資金をいう。以下同じ。) 就職決定(見込)通知書の写し又は別記第4号様式による就職決定(見込)証明書

 医療介護資金(母子医療介護資金、父子医療介護資金及び寡婦医療介護資金をいう。) 医療を必要とする期間及び概算医療費(患者負担分)を記載した診断書又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付の対象となるサービスに係る利用者負担額が記載された書類の写し

 生活資金(母子生活資金、父子生活資金及び寡婦生活資金をいう。以下同じ。) 又はに掲げる書類

 住宅資金(母子住宅資金、父子住宅資金及び寡婦住宅資金をいう。) 別記第5号様式による住宅補修(増改築)計画書

 転宅資金(母子転宅資金、父子転宅資金及び寡婦転宅資金をいう。) 住宅の賃貸借契約書の写し

 就学支度資金(母子就学支度資金、父子就学支度資金及び寡婦就学支度資金をいう。以下同じ。) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(幼稚部を除く。)、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校に入学し、又は令第3条第9号、第31条第9号若しくは第32条第8号に規定する修業施設に入所したことを証する書類

 結婚資金(母子結婚資金、父子結婚資金及び寡婦結婚資金をいう。) 婚姻することを証する書類

(4) 令第8条第6項、第31条の6第6項又は第37条第6項の規定による据置期間の延長を希望するときは、別記第6号様式による被災状況調書

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭60規則28・平3規則11・平11規則10・平13規則6・平14規則43・平15規則25・平19規則18・平27規則2・平28規則8・平30規則35・令2規則23・一部改正)

(母子・父子福祉団体の申請)

第3条 法第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体(以下「申請団体」という。)は、別記第7号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 現に行う全ての事業の前事業年度における収支決算書

(4) 貸付けを受けようとする事業に係る別記第2号様式による事業計画(成績)

(5) 貸付けを受けようとする事業に係る資金の借入後最初の決算期における収支見込書

(6) 貸付けを受けようとする事業に使用される者のうち、前条第2項第1号アに掲げる者に係る別記第8号様式による被雇用者の状況調書

(7) 貸付けを受けようとする事業又は当該事業の用に供する施設について行政庁の許可、認可等を要する場合は、その許可、認可等を受け、又は受ける見込みがあることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平15規則25・平20規則49・平27規則2・一部改正)

(貸付けの決定等)

第4条 知事は、第2条第1項又は前条第1項の規定による申請書の提出があつたときは、貸し付けることについての可否の決定を行い、申請者又は申請団体に対し、別記第9号様式による貸付決定通知書又は別記第10号様式による貸付不承認決定通知書を交付するものとする。

(借用書)

第5条 申請者又は申請団体は、前条の規定による貸付決定通知書の交付を受けたときは、速やかに別記第11号様式による借用書を知事に提出しなければならない。

(平27規則2・一部改正)

(貸付決定の取消し)

第6条 知事は、第4条の規定による貸付決定通知書の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 当該決定に係る資金の貸付けを受けるまでの間において、住所若しくは居所が不明になつたとき又は京都市の区域内若しくは府の区域外に転出したとき。

(2) 当該貸付決定通知書の交付を受けた日から30日以内に前条の規定による借用書の提出をしなかつたとき。

(平27規則2・一部改正)

(住所変更等の届出)

第7条 法第13条、第31条の6第1項から第3項まで若しくは第32条第1項若しくは第2項又は児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正政令」という。)附則第4条第1項の規定による資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書面を速やかに知事に提出しなければならない。ただし、借受者が死亡したときの死亡届の提出は、令第9条第3項(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)又は連帯保証人が行うものとする。

(1) 借受者、連帯借主又は連帯保証人が住所、氏名又は勤務先を変更したとき 別記第12号様式による住所・氏名・勤務先変更届

(2) 借受者又は連帯保証人が死亡したとき 別記第13号様式による死亡届

 法第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体(以下「借受団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書面を速やかに知事に提出しなければならない。

(1) 借受団体が名称若しくは主たる事務所の所在地を変更したとき又は令第9条第4項(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による連帯債務を負担する借主が氏名若しくは住所を変更し、若しくは死亡したとき 別記第14号様式による住所変更等届

(2) 借受団体の理事に変更があつたとき 別記第15号様式による理事変更届

(3) 貸付けの対象となつた事業を廃止したとき又は貸付けの対象となつた事業が主として次に掲げる貸付金の区分に応じそれぞれ次に掲げる者のいずれかを使用するものでなくなつたとき 別記第16号様式による事業廃止等届

 法第16条に規定する母子福祉資金貸付金 法第14条各号に掲げる者

 法第31条の6第6項に規定する父子福祉資金貸付金 同条第4項各号に掲げる者

 法第32条第6項に規定する寡婦福祉資金貸付金 寡婦

(平15規則25・平22規則16・平27規則2・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第8条 借受者は、連帯保証人を変更する必要が生じたときは、別記第17号様式による変更申請書を速やかに知事に提出しなければならない。

 前項の変更申請書には、新たに連帯保証人となる者の別記第18号様式による誓約書を添付しなければならない。

 知事は、第1項の規定による変更申請書の提出があつた場合において、連帯保証人を変更することが適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に対し、別記第19号様式による変更承認通知書を交付するものとする。

(休学等の届出)

第9条 修学資金の貸付けを受けた者は、当該資金の貸付けにより就学している者が休学したときは別記第20号様式による休学届を、その休学した者が復学したときは別記第21号様式による復学届を速やかに知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による休学届又は復学届の提出があつた場合において、その内容を適当と認めたときは、当該届を提出した者に対し、別記第21号の2様式による貸付休止決定通知書又は別記第21号の3様式による貸付再開決定通知書を交付するものとする。

(平21規則19・一部改正)

(貸付けの停止事由の届出)

第10条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金(以下「修学資金等」という。)の貸付けを受けた者は、令第12条(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じたときは、別記第22号様式による貸付停止事由発生届を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による貸付停止事由発生届の提出があつた場合において、その内容を適当と認めたときは、当該届を提出した者に対し、別記第22号の2様式による貸付停止決定通知書を交付するものとする。

(昭60規則28・平14規則43・平15規則25・平21規則19・平27規則2・一部改正)

(増額貸付け)

第11条 修学資金等の貸付けを受けた者は、その貸付金額が令第7条第3号から第5号まで若しくは第8号、第31条の6第3号から第5号まで若しくは第8号又は第36条第3号から第5号まで若しくは第8号に規定する限度に満たない場合において、増額を必要とするときは、当該限度の範囲内において修学資金等の貸付金額の増額を申請することができる。

 前項の規定による申請をする場合には、別記第23号様式による増額申請書を知事に提出しなければならない。

 知事は、第1項の規定による申請があつたときは、増額することについての可否の決定を行い、当該申請をした者に対し、別記第24号様式による貸付額増額決定通知書又は別記第25号様式による増額貸付不承認通知書を交付するものとする。

 第5条及び第6条の規定は、前項の規定による貸付額増額決定通知書の交付について準用する。この場合において、第5条中「申請者又は申請団体」とあるのは「第11条第1項の規定による申請をした者」と、第6条中「その貸付け」とあるのは「その貸付額の増額」と、「前条」とあるのは「第11条第4項において準用する前条」と読み替えるものとする。

(昭60規則28・平14規則43・平15規則25・平21規則19・平27規則2・一部改正)

(貸付けの辞退等)

第12条 修学資金等の貸付けを受けた者は、将来に向かつて修学資金等の貸付けを受けることを辞退するとき又は貸付けを受けた修学資金等の貸付金額を減額すべき事由が生じたときは、別記第26号様式による貸付辞退・減額申請書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による貸付辞退・減額申請書の提出があつた場合において、その内容を適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に対し、別記第27号様式による貸付辞退承認通知書又は別記第28号様式による貸付額減額承認通知書を交付するものとする。

(平21規則19・平27規則2・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受者又は借受団体は、令第19条(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)又は改正政令附則第4条第8項の規定により、償還金の支払の猶予を受けようとするときは、別記第29号様式による支払猶予申請書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による支払猶予申請書の提出があつたときは、支払を猶予することについての可否の決定を行い、当該申請書を提出した者に対し、別記第30号様式による支払猶予承認通知書又は別記第31号様式による支払猶予不承認通知書を交付するものとする。

(昭60規則28・旧第13条繰下・一部改正、平15規則25・一部改正、平27規則2・旧第14条繰上・一部改正)

(償還方法の変更)

第14条 借受者又は借受団体は、償還方法を変更しようとするときは、別記第32号様式による償還方法変更申請書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による償還方法変更申請書の提出があつた場合において、その内容を適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に対し、別記第33号様式による償還方法変更承認通知書を交付するものとする。

(昭60規則28・旧第14条繰下・一部改正、平27規則2・旧第15条繰上・一部改正)

(繰上償還の申出)

第15条 借受者又は借受団体は、償還金の繰上償還をしようとするときは、別記第34号様式による繰上償還申出書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による繰上償還申出書の提出があつたときは、当該申出書を提出した者に対し、別記第35号様式による繰上償還承諾通知書を交付するものとする。

(昭60規則28・旧第15条繰下・一部改正、平21規則19・一部改正、平27規則2・旧第16条繰上・一部改正)

(償還の免除)

第16条 借受者は、法第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定により償還の免除を受けようとするときは、別記第36号様式による償還免除申請書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による償還免除申請書の提出があつたときは、議会の議決を経て、償還の免除の可否の決定を行い、当該申請書を提出した者に対し、別記第37号様式による償還免除決定通知書又は別記第38号様式による償還免除不承認通知書を交付するものとする。

(昭60規則28・旧第16条繰下・一部改正、平15規則25・一部改正、平27規則2・旧第17条繰上・一部改正)

(実地調査等)

第17条 知事は、必要に応じ借受者又は借受団体について実地調査し、報告を求め、又は適当な指示をすることができる。

(昭60規則28・旧第17条繰下、平27規則2・旧第18条繰上・一部改正)

(日常生活支援事業開始届)

第18条 法第20条(法第31条の7第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第4項の規定による届出は、別記第39号様式による日常生活支援事業開始届により行うものとする。

(平27規則2・追加)

(日常生活支援事業変更届)

第19条 施行規則第4条(施行規則第6条の17の4及び第7条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第40号様式による日常生活支援事業変更届により行うものとする。

(平3規則11・追加、平6規則13・平15規則25・一部改正、平27規則2・旧第20条繰上・一部改正)

(日常生活支援事業廃止届等)

第20条 法第21条(法第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第41号様式による日常生活支援事業廃止(休止)届により行うものとする。

(平15規則25・全改、平27規則2・旧第21条繰上・一部改正)

(事務の委任)

第21条 令第17条(令第31条の7及び第38条並びに改正政令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)の規定及びこの規則の規定(第16条及び第18条から前条までを除く。)により知事が行う事務は、京都府広域振興局の長に委任する。ただし、母子・父子福祉団体に係るものについては、この限りでない。

(昭60規則28・旧第18条繰下・平3規則11・旧第19条繰下・一部改正、平14規則43・平15規則25・平16規則7・一部改正、平27規則2・旧第22条繰上・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(母子福祉資金の貸付けに関する規則等の廃止)

 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 母子福祉資金の貸付けに関する規則(昭和41年京都府規則第27号)

(2) 京都府寡婦福祉資金貸付規則(昭和44年京都府規則第34号)

(母子福祉資金の貸付けに関する規則等の廃止に伴う経過措置)

 この規則による廃止前の母子福祉資金の貸付けに関する規則又は京都府寡婦福祉資金貸付規則(以下「旧規則」と総称する。)の規定によりした申請その他の行為は、この規則の規定中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりしたものとみなす。

 旧規則別記様式の規定による用紙は、当分の間、この規則別記様式の規定による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭和60年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第13号)

 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年規則第26号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第43号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づき貸し付けた児童扶養資金については、なお従前の例による。

 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則別記第1号様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則別記第1号様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年規則第25号)

 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年規則第31号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定による改正後の京都府会計規則第76条第2項の規定は、平成23年4月27日から適用する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした第4条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則(以下「旧福祉法施行細則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、同条の規定による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(以下「新福祉法施行細則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 次の各号に掲げる規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該各号に掲げる規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(1) 

(2) 旧福祉法施行細則 新福祉法施行細則

(平成27年規則第71号)

(施行期日)

 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にした第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、第1条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭60規則28・平6規則13・平14規則43・平16規則7・平22規則16・平27規則2・平27規則71・一部改正)

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(平6規則13・一部改正)

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(平6規則13・平16規則7・一部改正)

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(平6規則13・平27規則2・一部改正)

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(平6規則13・一部改正)

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(平21規則19・全改、平27規則2・一部改正)

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(平6規則13・平16規則7・一部改正)

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(平3規則11・平6規則13・平16規則7・平21規則19・平22規則16・平23規則31・平27規則2・平29規則28・令2規則23・一部改正)

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(平22規則16・全改、令3規則15・一部改正)

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(平6規則13・平15規則25・平16規則7・平27規則2・令3規則15・一部改正)

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(平6規則13・平20規則49・一部改正)

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(平6規則13・平27規則2・一部改正)

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(平6規則13・平27規則2・一部改正)

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(平6規則13・平16規則7・一部改正)

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(平22規則16・全改、平23規則31・平27規則2・平29規則28・令2規則23・一部改正)

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(平21規則19・全改)

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(平6規則13・平16規則7・令3規則15・一部改正)

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(平6規則13・平16規則7・令3規則15・一部改正)

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(平21規則19・追加)

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(平21規則19・追加)

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(平6規則13・平16規則7・令3規則15・一部改正)

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(平21規則19・追加)

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(平6規則13・平16規則7・一部改正)

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(平21規則19・全改、平27規則2・一部改正)

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(平6規則13・平16規則7・一部改正)

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(平6規則13・平16規則7・平21規則19・一部改正)

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(平21規則19・全改、平27規則2・一部改正)

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(平21規則19・追加、平27規則2・旧第27号の2様式繰下・一部改正)

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(昭60規則28・旧第28号様式繰下・一部改正、平6規則13・平16規則7・一部改正、平27規則2・旧第31号様式繰上・一部改正)

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(平21規則19・全改、平27規則2・旧第32号様式繰上・一部改正)

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(昭60規則28・旧第30号様式繰下・一部改正、平6規則13・平16規則7・一部改正、平27規則2・旧第33号様式繰上・一部改正)

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(昭60規則28・旧第31号様式繰下・一部改正、平6規則13・平16規則7・平21規則19・一部改正、平27規則2・旧第34号様式繰上・一部改正)

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(平21規則19・全改、平27規則2・旧第35号様式繰上・一部改正)

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(昭60規則28・旧第33号様式繰下・一部改正、平6規則13・平16規則7・平21規則19・一部改正、平27規則2・旧第36号様式繰上・一部改正)

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(平21規則19・追加、平27規則2・旧第36号の2様式繰上・一部改正)

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(昭60規則28・旧第34号様式繰下・一部改正、平6規則13・一部改正、平27規則2・旧第37号様式繰上・一部改正、平27規則71・一部改正)

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(平21規則19・全改、平27規則2・旧第38号様式繰上・一部改正)

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(昭60規則28・旧第36号様式繰下・一部改正、平6規則13・一部改正、平27規則2・旧第39号様式繰上・一部改正)

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(平3規則11・追加、平6規則13・平6規則26・平15規則25・一部改正、平27規則2・旧第40号様式繰上・一部改正)

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(平3規則11・追加、平15規則25・一部改正、平27規則2・旧第41号様式繰上・一部改正)

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(平3規則11・追加、平6規則13・平6規則26・平15規則25・一部改正、平27規則2・旧第42号様式繰上・一部改正)

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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和57年4月1日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第6章 母子福祉
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第14号
昭和60年10月25日 規則第28号
平成3年3月29日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第13号
平成6年9月30日 規則第26号
平成7年4月1日 規則第17号
平成11年3月26日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年12月10日 規則第43号
平成15年4月1日 規則第25号
平成16年3月5日 規則第7号
平成16年5月1日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年11月28日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年7月29日 規則第31号
平成27年1月21日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月25日 規則第8号
平成29年5月29日 規則第28号
平成30年6月5日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第15号