○ひとり親家庭奨学金等支給要綱

昭和49年5月10日

京都府告示第241号

〔母子家庭奨学金等支給要綱〕を次のように定め、昭和49年度分の奨学金等から適用する。

ひとり親家庭奨学金等支給要綱

(令7告示361・改称)

(趣旨)

第1 知事は、ひとり親に対し、経済的・精神的な援助を与えて、その家庭の福祉を推進するため、教育又は養育に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において、ひとり親家庭奨学金及び高等学校入学支度金(以下「ひとり親家庭奨学金等」という。)を支給する。

(昭61告示299・平2告示450・平22告示165・令3告示122・令7告示361・一部改正)

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 府の区域(京都市の区域を除く。)内に居住する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子に該当する者であつて、児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)の扶養(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養をいう。以下同じ。)をしているものをいう。

(2) 乳幼児 小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、同条に規定する義務教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部をいう。以下同じ。)への就学の始期に達するまでの者をいう。

(3) 小学生 小学校に在籍する者又はこれに準じるものとして知事が認める者をいう。

(4) 中学生 学校教育法第1条に規定する中学校、同条に規定する義務教育学校の後期課程、同条に規定する中等教育学校の前期課程若しくは同条に規定する特別支援学校の中学部に在籍する者又はこれに準じるものとして知事が認める者をいう。

(5) 高校生 高等学校(学校教育法第1条に規定する高等学校、同条に規定する高等専門学校、同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部をいう。以下同じ。)に在籍する者又はこれに準じるものとして知事が認める者をいう。

(6) ひとり親家庭奨学金 乳幼児、小学生又は中学生の扶養をしているひとり親に対して支給する奨学金をいう。

(7) 高等学校入学支度金 その扶養をする児童が新たに高等学校に入学する者であつて、当該入学の日の属する年度の4月1日においてひとり親であるものに対して支給する支度金をいう。

(令7告示361・全改)

(支給額等)

第3 ひとり親家庭奨学金等の区分及び支給額は、別表に定めるところによる。ただし、6月1日以後に申請したとき又は年度途中において支給事由が発生したときにおけるその年度のひとり親家庭奨学金の支給額は、同表の年額を12で除した額に、申請のあつた日の属する月の翌月からその年度の末月までの月数を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)とし、6月1日以後に申請したときにおける高等学校入学支度金の支給は、行わないこととする。

 ひとり親家庭奨学金等の支給決定は、各年度分ごとに行う。

 ひとり親家庭奨学金等の支給方法は、一括払いの方法とする。

 高等学校入学支度金の支給は、高校生1人につき1回とする。

(平2告示450・全改、平3告示286・平5告示232・平12告示220・平28告示190・令7告示361・一部改正)

(調整)

第3の2 知事は、ひとり親家庭奨学金等の支給の対象となる者がこの告示又はこの告示以外の法令等に基づくひとり親家庭奨学金等に類する給付等を受ける場合は、支給額を減額することができる。

(令7告示361・全改)

(申請手続)

第4 ひとり親家庭奨学金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭奨学金等支給申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

(平2告示450・令7告示361・一部改正)

(決定)

第5 知事は、第4の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、支給の要否及び期間を決定し、ひとり親家庭奨学金等支給決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(令7告示361・一部改正)

(支給決定の取消し)

第6 知事は、ひとり親家庭奨学金等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第5の規定による支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により支給の決定を受けたとき。

(2) ひとり親家庭奨学金等を本来の目的以外に使用したとき。

(3) 第8に規定する届出を怠つたとき。

(昭61告示299・平22告示165・令7告示361・一部改正)

(支給決定の変更)

第7 知事は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第5の規定による支給決定を変更することができる。

(1) 第2に規定する資格がなくなつたとき。

(2) 児童の死亡等により、受給対象児童数が減少したとき。

(昭61告示299・平12告示220・一部改正、平22告示165・旧第8繰上・一部改正)

(届出)

第8 受給者は、第7に規定する事項その他申請書の記載事項に変更を生じたときは、ひとり親家庭奨学金等受給変更届(別記第3号様式)により、直ちに知事に届け出なければならない。

(昭50告示336・一部改正、平22告示165・旧第9繰上・一部改正、令7告示361・一部改正)

(取消し又は変更の通知)

第9 知事は、第6の規定による取消し又は第7の規定による変更の決定をしたときは、受給者に通知するものとする。

(平22告示165・旧第10繰上・一部改正、令7告示361・一部改正)

(ひとり親家庭奨学金等の返還)

第10 知事は、ひとり親家庭奨学金等を既に支給した場合において、そのひとり親家庭奨学金等につき、第3の2の規定の適用を受けることとなつたとき又は第5の規定による支給決定が第6の規定により取り消され、若しくは第7の規定により変更されたときは、そのひとり親家庭奨学金等の全部又は一部を返還させることができる。

(平22告示165・追加、平28告示190・令7告示361・一部改正)

(書類の提出先)

第11 この告示に基づく書類は、住所地を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(平16告示332・全改、令3告示122・一部改正)

(その他)

第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(令3告示122・一部改正)

改正文(昭和50年告示第336号)

昭和50年度分の奨学金等から適用する。なお、昭和50年度に限り、第3第2項中「6月1日」とあるのは「6月末日」とする。

改正文(昭和52年告示第177号)

昭和52年度分の奨学金等から適用する。

改正文(昭和61年告示第299号)

昭和61年度分の奨学金等から適用する。

改正文(昭和62年告示第356号)

昭和62年度分の奨学金等から適用する。

改正文(平成元年告示第275号)

平成元年度分の奨学金等から適用する。

改正文(平成2年告示第204号)

平成2年度分の奨学金等から適用する。

改正文(平成2年告示第450号)

平成2年度分の奨学金等から適用する。

なお、この告示による改正前の母子家庭奨学金等支給要綱に基づいて提出された申請書は、この告示による改正後の母子家庭奨学金等支給要綱に基づいて提出された申請書とみなす。

改正文(平成3年告示第286号)

平成3年度分の奨学金等から適用する。なお、平成3年度に限り、第3第1項中「6月1日」とあるのは「6月11日」とする。

改正文(平成5年告示第232号)

平成5年度分の奨学金等から適用する。

(平成7年告示第250号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成9年告示第248号)

平成9年度分の奨学金等から適用する。

改正文(平成12年告示第220号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成15年告示第173号)

平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第165号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第586号)

平成26年度分の奨学金等から適用する。

改正文(平成27年告示第182号)

平成27年度分の奨学金等から適用する。

改正文(平成28年告示第190号)

平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第213号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和3年告示第122号)

令和2年度分の奨学金等から適用する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年告示第361号)

(施行期日等)

 この告示は、令和7年6月27日から施行し、この告示による改正後のひとり親家庭奨学金等支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和7年度分のひとり親家庭奨学金等から適用する。

(経過措置)

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 新要綱第3第3項の規定は、令和7年度分の高等学校入学支度金の支給については、適用しない。この場合において、新要綱第3第4項の規定中「1回」とあるのは、「1回(令和7年度分の高等学校入学支度金の内払いに係る支給回数を除く。)」と読み替える。

(地方自治法第171条第4項の規定による会計管理者の事務委任等の一部改正)

 次に掲げる告示の規定中「母子家庭奨学金」を「ひとり親家庭奨学金等(母子家庭奨学金等を含む。)」に改める。

(1) 地方自治法第171条第4項の規定により会計管理者の事務を委任した告示(昭和39年京都府告示第144号)表健康福祉部家庭・青少年支援課出納員の項

(2) 京都府会計規則第6条第2項の規定により京都府広域振興局等の出納員に委任する事務の範囲を定めた告示(平成16年京都府告示第336号)第1項第6号

(3) 地方自治法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部を再委任した告示(平成28年京都府告示第220号)表健康福祉部家庭・青少年支援課出納員

(京都府高校生給付型奨学金等支給要綱の一部改正)

 京都府高校生給付型奨学金等支給要綱(昭和51年京都府告示第174号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府奨学のための給付金支給要綱の一部改正)

 京都府奨学のための給付金支給要綱(平成26年京都府告示第446号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3関係)

(平2告示450・追加、平5告示232・平9告示248・令7告示361・一部改正)

区分

支給額

ひとり親家庭奨学金

乳幼児

1人当たり年額

11,000円

小学生

1人当たり年額

21,500円

中学生

1人当たり年額

43,000円

高等学校入学支度金

1人当たり

45,000円

(平22告示165・全改、平27告示182・平28告示190・令2告示213・令3告示122・令7告示361・一部改正)

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(平7告示250・全改、平28告示190・令7告示361・一部改正)

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(昭62告示356・全改、平2告示204・平2告示450・平22告示165・令3告示179・令7告示361・一部改正)

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ひとり親家庭奨学金等支給要綱

昭和49年5月10日 告示第241号

(令和7年6月27日施行)

体系情報
第4編 生/第10章 母子福祉
沿革情報
昭和49年5月10日 告示第241号
昭和50年6月3日 告示第336号
昭和52年4月1日 告示第177号
昭和55年4月17日 告示第287号
昭和61年4月25日 告示第299号
昭和62年6月9日 告示第356号
平成元年4月21日 告示第275号
平成2年3月27日 告示第204号
平成2年7月31日 告示第450号
平成3年4月30日 告示第286号
平成5年3月30日 告示第232号
平成7年4月1日 告示第250号
平成9年4月1日 告示第248号
平成12年3月31日 告示第220号
平成15年3月25日 告示第173号
平成16年5月1日 告示第332号
平成22年3月31日 告示第165号
平成26年10月31日 告示第586号
平成27年3月31日 告示第182号
平成28年3月29日 告示第190号
令和2年3月31日 告示第213号
令和3年3月19日 告示第122号
令和3年3月31日 告示第179号
令和7年6月27日 告示第361号