○京都府高齢化対策推進本部規程

昭和63年4月26日

京都府訓令第13号

本庁

京都府高齢化対策推進本部規程を次のように定める。

京都府高齢化対策推進本部規程

(目的)

第1条 急速に進行する高齢化に的確に対応した対策について総合的に検討を行い、各部局の緊密な連携の下に、高齢化対策の総合的かつ円滑な推進を期するために、京都府高齢化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員並びに特別本部員をもつて組織する。

 本部長は、健康福祉部の事務を担任する副知事の職にある者をもつて充てる。

 副本部長は、健康福祉部長の職にある者をもつて充てる。

 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもつて充てるほか教育委員会教育長及び警察本部長の職にある者に委嘱する。

 特別本部員は、第2項の副知事以外の副知事の職にある者をもつて充てる。

(平2訓令19・平7訓令7・平19訓令14・平20訓令11・一部改正)

(本部長の職務)

第3条 本部長は、推進本部の事務を総理する。

 本部長に事故があるときは、副本部長が、その職務を代行する。

(平2訓令19・平7訓令7・平20訓令11・平31訓令9・一部改正)

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。

 本部長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議事項)

第5条 推進本部は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 高齢化対策の総合的推進に関する事項

(2) 主要な高齢化対策事業の調整に関する事項

(3) 高齢化対策の進行管理に関する事項

(4) その他本部長が必要と認める事項

(幹事会)

第6条 推進本部に幹事会を置く。

 幹事会は、幹事長及び幹事をもつて構成し、幹事長が招集し、主宰する。

 幹事長は高齢者支援課の事務を担任する健康福祉部副部長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもつて充て、又は委嘱する。

 幹事会に常任幹事を置き、常任幹事は幹事のうちから本部長が指名する。

 幹事長は、必要があるときは、幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平2訓令19・平7訓令7・平16訓令12・平20訓令11・平22訓令13・平31訓令9・一部改正)

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、高齢者支援課において処理する。

(平2訓令19・平7訓令7・平16訓令12・平20訓令11・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、昭和63年4月27日から施行する。

(平成元年訓令第9号)

この訓令は、平成元年4月28日から施行する。

(平成2年訓令第19号)

この訓令は、平成2年8月10日から施行する。

(平成4年訓令第20号)

この訓令は、平成4年5月29日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年1月13日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第12号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

この訓令は、平成18年7月11日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この訓令は、平成22年5月26日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年5月30日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20訓令11・全改、平27訓令9・平31訓令9・令5訓令11・一部改正)

知事室長

職員長

会計管理者

危機管理部長

総務部長

総合政策環境部長

文化生活部長

商工労働観光部長

農林水産部長

建設交通部長

別表第2(第6条関係)

(平20訓令11・全改、平22訓令13・平24訓令5・平26訓令9・平27訓令9・平28訓令7・平29訓令9・平31訓令9・令2訓令11・令3訓令8・令5訓令11・一部改正)

広報課長

職員総務課長

会計課長

危機管理総務課長

総務調整課長

財政課長

自治振興課長

政策環境総務課長

男女共同参画課長

消費生活安全センター長

文化政策室長

文化生活総務課長

スポーツ振興課長

こども・青少年総合対策室長

健康福祉総務課長

高齢者支援課長

医療保険政策課長

リハビリテーション支援センター長

地域福祉推進課長

障害者支援課長

雇用推進課長

産業労働総務課長

ものづくり振興課長

農政課長

流通・ブランド戦略課長

監理課長

住宅課長

教育庁総務企画課長

教育庁社会教育課長

警察本部生活安全企画課長

京都府高齢化対策推進本部規程

昭和63年4月26日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章 老人福祉
沿革情報
昭和63年4月26日 訓令第13号
平成元年4月28日 訓令第9号
平成2年8月10日 訓令第19号
平成4年5月29日 訓令第20号
平成7年1月13日 訓令第1号
平成7年4月1日 訓令第7号
平成12年4月1日 訓令第9号
平成16年5月1日 訓令第12号
平成18年7月11日 訓令第14号
平成19年6月1日 訓令第14号
平成20年4月1日 訓令第11号
平成22年5月26日 訓令第13号
平成24年4月1日 訓令第5号
平成26年5月30日 訓令第9号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成29年4月1日 訓令第9号
平成31年4月1日 訓令第9号
令和2年4月1日 訓令第11号
令和3年4月1日 訓令第8号
令和5年4月1日 訓令第11号