○京都府立洛南寮条例

昭和39年3月31日

京都府条例第5号

〔京都府立洛南寮および京都府立洛北寮条例〕をここに公布する。

京都府立洛南寮条例

(昭41条例13・改称)

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第40条第1項の規定により、京都府立洛南寮を京田辺市大住仲ノ谷に設置する。

 京都府立洛南寮に養護老人ホーム及び救護施設を置く。

(昭41条例13・昭57条例11・平9規則1・一部改正)

(設置の目的)

第2条 養護老人ホームは、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させて養護し、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うとともに、入所者が要介護状態等になつた場合には、介護その他の日常生活上の世話等、機能訓練及び療養上の世話を行い、救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うものとする。

(昭56条例20・平18条例30・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、京都府立洛南寮の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 京都府立洛南寮の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 京都府立洛南寮の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、京都府立洛南寮の設置の目的を達成するために必要な業務

 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。

(平17条例30・全改)

(利用料金等)

第4条 京都府立洛南寮において、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を利用する者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

 利用料金の額は、別表に定める額とする。

 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、契約に特別の定めのあるものその他指定管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

 第1項に規定する特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を利用する者は、指定管理者がこれらの事業に係る業務を行うことができない場合であつて、知事がこれらの業務を行うときは、同項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期については、利用料金の例によるものとする。

(平18条例30・追加、平26条例43・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 指定管理者は、経済的理由により利用料金を納付することが困難と認める場合その他特に必要と認める場合は、知事の承認を得て、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平18条例30・追加)

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は知事が定める。

(昭57条例25・旧第3条繰下、平18条例30・旧第4条繰下)

 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

 京都府保護施設設置条例(昭和25年京都府条例第72号)は、廃止する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第22号で昭和57年6月23日から施行)

(昭和57年条例第25号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第44号で平成18年6月1日から施行)

(経過措置)

 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第41号で平成18年10月1日から施行)

(平成26年条例第43号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第4条及び第7条の規定 平成27年4月1日

別表(第4条関係)

(平18条例30・追加、平26条例43・一部改正)

区分

利用料金の額

介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を利用する者

介護保険法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を利用する者

介護保険法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

京都府立洛南寮条例

昭和39年3月31日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章 老人福祉
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和41年3月17日 条例第13号
昭和56年7月29日 条例第20号
昭和57年3月29日 条例第11号
昭和57年7月20日 条例第25号
平成9年1月9日 条例第2号
平成17年7月15日 条例第30号
平成18年7月25日 条例第30号
平成26年9月30日 条例第43号