○知的障害者福祉法施行細則

昭和55年4月28日

京都府規則第20号

〔精神薄弱者福祉法施行細則〕をここに公布する。

知的障害者福祉法施行細則

(平11規則1・改称)

精神薄弱者福祉法施行細則(昭和38年京都府規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平11規則1・平12規則6・平18規則17・一部改正)

(改善命令による措置結果の報告)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第71条の規定により必要な措置を採るべき旨を命じられた者は、当該命令に基づいて採つた措置について、措置結果報告書(別記様式)により、当該命令を受けた日から30日以内に知事に報告しなければならない。

(平12規則45・一部改正、平15規則17・旧第5条繰下・一部改正、平18規則17・旧第7条繰上・一部改正、平18規則43・旧第4条繰上・一部改正)

(相談判定記録票)

第3条 相談所の長は、相談及び判定に係る経過及び内容を記録しておかなければならない。

(昭57規則26・一部改正、平15規則17・旧第18条繰上・一部改正、平18規則17・旧第10条繰上・一部改正、平18規則43・旧第5条繰上)

(その他)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(平15規則17・旧第20条繰上、平18規則17・旧第11条繰上、平18規則43・旧第6条繰上)

 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則(昭和38年京都府規則第27号)別記様式による用紙等は、当分の間、この規則別記様式による用紙等とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭和57年規則第26号)

 この規則は、京都府精神薄弱者更生相談所条例(昭和57年京都府規則第14号)の施行の日(昭和57年6月17日)から施行する。

 この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年規則第44号)

 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

 この規則の施行の日前の精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条に規定する入所中に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第26号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の日前の精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条に規定する入所中に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第23号)

 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

 この規則の施行の日前の精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条に規定する入所中に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成7年規則第36号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成7年7月分以後の精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条に規定する費用について適用する。

(平成8年規則第35号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成8年7月分以後の精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条に規定する費用について適用する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成12年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成18年規則第17号)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第43号)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第10条、第15条及び第19条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平23規則44・一部改正)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平5規則23・一部改正、平15規則17・旧第6号様式繰下・一部改正、平18規則17・旧第10号様式繰上・一部改正、平18規則43・旧第6号様式・一部改正、令3規則15・一部改正)

画像

知的障害者福祉法施行細則

昭和55年4月28日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和55年4月28日 規則第20号
昭和57年6月17日 規則第26号
昭和61年7月30日 規則第44号
昭和62年4月1日 規則第26号
昭和63年7月1日 規則第26号
平成3年3月29日 規則第11号
平成5年6月30日 規則第23号
平成7年7月31日 規則第36号
平成8年7月31日 規則第35号
平成11年1月8日 規則第1号
平成11年9月7日 規則第29号
平成12年3月30日 規則第6号
平成12年7月25日 規則第45号
平成14年10月11日 規則第37号
平成15年3月28日 規則第17号
平成16年3月5日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第43号
平成23年12月27日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第15号