○京都府立心身障害者福祉センター条例
昭和52年4月20日
京都府条例第19号
〔京都府立城陽心身障害者福祉センター条例〕をここに公布する。
京都府立心身障害者福祉センター条例
(昭59条例13・改称)
(設置)
第1条 心身障害者に対し、総合的に養護、医療、指導、訓練等を行い、もつて心身障害者の社会参加能力を高める等その福祉の増進に寄与するため、京都府立心身障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)を城陽市中芦原に設置する。
2 福祉センターに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく補装具製作施設及び医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院を置く。
(昭57条例5・昭59条例13・昭59条例73・平18条例29・平23条例43・平25条例20・平26条例19・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、福祉センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 福祉センターの利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・追加)
(利用料金)
第3条 福祉センターを利用する者(第5条第2項に規定する者を除く。以下同じ。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
3 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、契約に特別の定めのあるもの、入院患者に係るものその他指定管理者が特に認めるものについては、この限りでない。
(平17条例30・追加)
(利用料金の減免)
第4条 指定管理者は、経済的理由により利用料金を納付することが困難と認める場合その他特に必要と認める場合は、知事の承認を得て、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例30・追加)
(1) 普通診断書 1通につき 1,220円
(2) 健康診断書 1通につき 1,220円
(3) 死亡診断書 1通につき 2,040円
(4) 特別診断書 1通につき 3,570円
(5) その他の証明書 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 簡単なもの 1通につき 510円
イ 複雑なもの 1通につき 2,040円
(6) 前各号以外のもの 実費相当額
2 補装具製作施設を使用する者は、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)に基づき算定する費用の額に相当する額の使用料を府に納付しなければならない。
4 使用料又は手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、契約に特別の定めのあるもの、入院患者に係るものその他その都度納付することが困難なものについては、この限りでない。
(昭57条例5・昭59条例13・平3条例46・平6条例12・平6条例16・平18条例15・一部改正、平17条例30(平18条例15)・旧第2条繰下・一部改正、令元条例23・一部改正)
(使用料等の減免)
第6条 知事は、経済的理由により使用料又は手数料を納付することが困難と認める場合その他特に必要と認める場合は、使用料又は手数料の全部又は一部を免除することができる。
(昭57条例5・一部改正、平17条例30・旧第3条繰下)
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例30・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第1号で昭和53年1月18日から施行)
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定中「城陽市大字中小字芦原」を「城陽市中芦原」に改める部分、第2条第1項第1号の改正規定及び同号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第46号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第12号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第16号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年6月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成18年条例第15号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第10条の規定は、平成18年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)抄
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第7号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第3項の改正規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成24年4月1日)
附則(平成23年条例第43号)抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正前の京都府立心身障害者福祉センター条例及び第5条の規定による改正前の京都府立視力障害者福祉センター条例の規定に基づく利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府立心身障害者福祉センター条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平17条例30・追加、平18条例15・平18条例16・平18条例29・平20条例10・平22条例7・平23条例22・平23条例43・平25条例20・令5条例10・一部改正)
区分 | 利用料金の額 |
病院において診療を受ける者 | 1 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第86条第2項第1号(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び第76条第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 2 健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 3 1及び2に定めのないものについては、実費相当額 |
法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを利用する者 | 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額 |