○京都府心身障害者扶養共済条例

昭和46年3月31日

京都府条例第8号

京都府心身障害者扶養共済条例をここに公布する。

京都府心身障害者扶養共済条例

(趣旨)

第1条 この条例は、心身障害者の将来に対し保護者のいだく不安の軽減を図り、あわせて心身障害者の福祉の増進に資するため、京都府心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)を設けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害者 次のいずれかに該当する者で将来独立して自活することが困難と認められるものをいう。

 知的障害者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者

 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害程度が又はに掲げる者と同程度と認められるもの

(2) 保護者 次のいずれかに該当する者で、現に心身障害者を扶養しているものをいう。

 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母その他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

(3) 重度障害 別表第1に定める身体障害の状態(規則で定める身体障害の状態を除く。)をいう。

(昭56条例20・平11条例2・一部改正)

(加入資格)

第3条 共済制度に加入することのできる者は、心身障害者の保護者であつて、加入の時に次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 府の区域(京都市の区域を除く。以下同じ。)内に住所を有すること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 特別の疾病又は障害を有しないこと。

 共済制度の発足の日以後に転入(新たに府の区域内に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をした者で、転入の直前まで他の地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度(共済制度と同種のものに限る。)に加入していたものは、転入後直ちに共済制度に加入するときに限り、前項の規定にかかわらず、共済制度に加入することができる。

(昭54条例30・一部改正)

(加入)

第4条 共済制度に加入しようとする者は、規則で定めるところにより、知事に加入の申込みをしなければならない。

 知事は、前項の規定による加入の申込みがあつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときを除いては、加入の承認をしなければならない。

(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

(2) 同一の心身障害者について、既に加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき又は同時に2人以上の者から加入の申込みがあつたとき。

(昭54条例30・一部改正)

(口数による加入)

第5条 共済制度への加入は口数単位によるものとし、同一の心身障害者について加入の申込者又は加入者が加入できる口数は、1口又は2口のいずれかとする。

(平7条例28・全改)

(口数の追加)

第6条 加入の申込者又は加入者は、口数の追加(以下「口数追加」という。)の加入時に第3条第1項第2号に規定する加入資格を有するときは、規則の定めるところにより、知事に口数追加を申し込むことができる。

 知事は、前項の規定による申込みがあつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときを除いては、口数追加の承認をしなければならない。

(1) 口数追加の申込者が、口数追加時に特別の疾病又は障害を有するとき。

(2) 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数が追加されているとき。

(昭54条例30・追加、平7条例28・一部改正)

(掛金の納付)

第7条 加入者(第18条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となつたが加入者としての地位を失わない者を除く。)は、加入を認められた日の属する月から、別表第2に定める額の掛金を納付しなければならない。ただし、この制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日において、65歳に達している加入者で、この制度に20年以上継続して加入しているものは、当該掛金の納付を要しない。

 前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加を認められた日の属する月から、別表第2に定める掛金を納付しなければならない。ただし、口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日において、65歳に達している加入者で、口数追加を20年以上継続しているものは、当該掛金の納付を要しない。

 前2項ただし書の規定の適用に当たつては、第3条第2項の規定の適用を受けて加入者となつた者については、当該他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入期間又は口数が追加された期間は、すべて共済制度の加入期間又は口数追加の期間とみなす。

(昭54条例30・全改・旧第5条繰下、昭56条例20・昭61条例13・平7条例28・一部改正)

(掛金の減免)

第8条 知事は、規則で定めるところにより、加入者に対し、掛金を減免することができる。

(昭54条例30・全改・旧第6条繰下)

(給付金)

第9条 知事は、加入者が死亡し、又は重度障害となつたときは、その死亡し、又は重度障害となつた日の属する月からその者が扶養していた心身障害者に対し給付金を支給する。

 給付金の額は、月額2万円とする。

 口数追加加入者については、前項の額に2万円を加算する。ただし、給付金の支給が重度障害による場合であつて、その重度障害が規則で定めるものであるときは、この限りでない。

(昭54条例30・旧第8条繰下・一部改正、昭56条例20・平7条例28・一部改正)

(給付金管理者)

第10条 加入者は、その扶養する心身障害者が給付金を受領し、これを管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わつて給付金を受領し、これを管理する者(以下「給付金管理者」という。)をあらかじめその者の同意を得て指定しておかなければならない。

 次の各号のいずれかに該当する者は、給付金管理者となることができない。

(1) 心身の故障により給付金の受領及び管理を適正に行うことができない者として規則で定める者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 加入者は、必要と認めるときは、給付金管理者を変更することができる。

 給付金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、加入者は、速やかに給付金管理者を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在が不明になつたとき。

(3) 第2項各号のいずれかに該当する者となつたとき。

(4) 辞退したとき。

 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者を変更することができる。

(1) 給付金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、加入者が給付金管理者を変更しないとき又は加入者が死亡その他の理由により給付金管理者を変更することができないとき。

(2) 給付金管理者が第13条の規定に違反したとき。

 知事は、給付金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が給付金を受領し、管理することが困難であると認めるときは、給付金管理者を指定することができる。

 知事は、給付金管理者が指定されている場合には、当該給付金管理者に給付金を支払うものとする。

(昭54条例30・旧第9条繰下・一部改正、平12条例17・令元条例55・一部改正)

(給付金の支給停止)

第11条 第9条の規定により給付金の支給を受ける心身障害者(以下「受給権者」という。)が、次の各号の一に該当する場合は、その該当する期間、給付金の支給を停止する。

(1) 所在が1月以上不明のとき。

(2) 懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を受けているとき。

(3) 日本国内に住所を有しないとき。

(昭54条例30・旧第10条繰下・一部改正)

(支払の一時差止め)

第12条 受給権者又は受給権者に代わつて現に給付金を受領している給付金管理者が、規則で定める正当な理由がなくて、第19条第4項に規定する届書を提出しないときは、給付金の支払を差し止めることができる。

(昭54条例30・追加)

(給付金の使途)

第13条 給付金は、受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(昭54条例30・旧第11条繰下)

(受給権の消滅)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(昭54条例30・旧第12条繰下)

(弔慰金)

第15条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは、規則の定めるところにより、当該加入者であつた者(当該加入者であつた者がその扶養する心身障害者と同時に死亡したときは、当該加入者の遺族)に弔慰金を支給する。ただし、その死亡の日の属する月まで継続して加入者であつた期間(次項において「加入期間」という。)が1年に満たないときは、この限りでない。

 弔慰金の額は、加入期間に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 加入期間が1年以上5年未満のとき 5万円

(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき 12万5,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき 25万円

 口数追加加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において、第18条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となつたが加入者としての地位を失つていない者を除く。)については、前項の額に、その死亡の日の属する月まで継続して口数追加加入者であつた期間(以下この項において「口数追加期間」という。)に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が1年に満たないときは、この限りでない。

(1) 口数追加期間が1年以上5年未満のとき 5万円

(2) 口数追加期間が5年以上20年未満のとき 12万5,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 25万円

 第1項ただし書及び前項ただし書の規定の適用に当たつては、第7条第3項の規定を準用する。

(昭54条例30・全改・旧第13条繰下、昭56条例20・昭61条例13・平7条例28・平20条例3・一部改正)

(脱退一時金)

第15条の2 加入者が、次の各号のいずれかに該当するときは、脱退一時金を支給する。ただし、加入者であつた期間(口数追加については、口数追加加入者であつた期間)が、5年に満たないとき又は加入者が転出(新たに府の区域外に住所を有することになつたことをいう。以下同じ。)したことに伴い、転出後の住所地を所管する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたときは、この限りでない。

(1) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が、口数の減少の申出をしたとき。

 前項第1号に規定する場合における脱退一時金の額は、加入者であつた期間(以下この項及び第4項において「加入期間」という。)に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき 7万5,000円

(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき 12万5,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき 25万円

 口数追加加入者については、前項の額は、脱退した日まで継続する口数追加加入者であつた期間(以下この項及び第4項において「口数追加期間」という。)に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算する。

(1) 口数追加期間が5年以上10年未満のとき 7万5,000円

(2) 口数追加期間が10年以上20年未満のとき 12万5,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 25万円

 第1項第2号に規定する場合における脱退一時金の額は、口数を減少した日まで継続する加入期間又は口数追加期間に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 加入者となつたときの口数を減少するとき 第2項各号に規定する加入期間に応じ、当該各号に掲げる額

(2) 口数追加加入者となつたときの口数を減少するとき 第2項各号に規定する加入期間又は前項各号に規定する口数追加期間に応じ、当該各号に掲げる額

 第1項ただし書の規定の適用に当たつては、第7条第3項の規定を準用する。

(平7条例28・追加、平20条例3・一部改正)

(給付金等の支給の制限)

第16条 加入者又はその扶養する心身障害者が、その責めに帰すべき理由によりこれらの支給原因を生ぜしめ、請求を怠り、又は加入の際に規則で定める告知の義務に違反したときは、給付金又は弔慰金を支給しないことがある。

(昭54条例30・旧第14条繰下・一部改正)

(給付金等の返還)

第17条 知事は、偽りその他不正の手段により給付金又は弔慰金の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給された給付金又は弔慰金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭54条例30・追加)

(脱退等)

第18条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。

(1) 加入者が死亡したとき。

(2) 加入者が重度障害となつたとき。ただし、口数追加加入者が重度障害となつた場合において、その重度障害が規則で定めるものであるときは、この限りでない。

(3) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(5) 加入者が、2月以上であつて、規則で定める期間、第7条第1項本文に規定する掛金を滞納し、滞納したことについて規則で定める正当な理由が認められないとき。

(6) 加入者が転出をしたことに伴い、転出後の住所地を所管する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(共済制度と同種のものに限る。)の加入者となつたとき。

 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。

(1) 口数追加加入者が、口数の減少の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が、2月以上であつて、規則で定める期間、口数追加に係る掛金を滞納し、滞納したことについて規則で定める正当な理由が認められないとき。

 前2項の規定により脱退等をした者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。

(昭54条例30・全改・旧第15条繰下、昭56条例20・平7条例28・一部改正)

(届出義務等)

第19条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者、加入者の扶養する心身障害者又は給付金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 加入者の扶養する心身障害者又は給付金管理者が死亡したとき。

(3) 給付金管理者を指定し、又は変更したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、掛金の納付又は給付金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

 受給権者又は給付金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者が死亡し、又は重度障害となつたとき。

(2) 受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

 給付金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 給付金の支給開始後において、給付金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 受給権者が死亡したとき。

(3) 受給権者に第11条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。

 受給権者又は受給権者に代わつて現に給付金を受領している給付金管理者は、規則で定めるところにより、毎年受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

 加入者、加入者の扶養する心身障害者、受給権者及び給付金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事の行う調査に協力しなければならない。

(昭54条例30・追加、昭56条例20・一部改正)

(加入者の年齢)

第20条 この条例において、加入者の年齢は、毎年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢とする。

(昭54条例30・追加)

(規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭54条例30・旧第16条繰下)

(施行期日)

 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(暫定措置)

 この条例の施行の日から昭和47年3月31日までの間に共済制度に加入しようとする者に限り、第3条第1項の規定の適用については、同項中「45歳」とあるのは「65歳」と読み替えるものとする。

 この条例の施行の日前に転入した者であつて、従前の住所に属していた地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(共済制度と同種のものに限る。)の加入者が引き続いて共済制度に加入する場合においては、第3条第2項中「共済制度の発足の日以後」とあるのは「共済制度の発足の日以前」と、「転入の直前まで」とあるのは「共済制度に加入するまで」と、「転入後」とあるのは「共済制度発足後」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和54年条例第30号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正前の京都府心身障害者扶養共済条例の規定による加入者は、この条例による改正後の京都府心身障害者扶養共済条例の規定の適用については、すべて45歳未満で加入したものとみなす。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府心身障害者扶養共済条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の京都府心身障害者扶養共済条例(以下「改正前の条例」という。)第1条に規定する共済制度(以下「改正前の共済制度」という。)に加入している者(昭和54年10月1日以後に改正前の共済制度に加入した者であつてその加入時の年齢が45歳以上であつたもの及び改正前の条例第18条第1項第2号ただし書の規定により同項の地位を失わない者を除く。)及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(改正前の共済制度と同種のものに限る。以下「他の地方公共団体の共済制度」という。)に加入している者であつて施行日以後に改正後の条例第3条第2項の規定により改正後の条例第1条に規定する共済制度(以下「改正後の共済制度」という。)に加入したもの(昭和54年10月1日以後に他の地方公共団体の共済制度に加入した者であつて、その加入時の年齢が45歳以上であつたもの及び他の地方公共団体の共済制度において、改正前の条例第18条第1項第2号ただし書の規定に相当する規定の適用を施行日前に受けていた者を除く。)は、その者の昭和61年4月1日における年齢に応じて、次の表に定める掛金を納付しなければならない。ただし、改正前の共済制度又は他の地方公共団体の共済制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日において、65歳に達している者で、改正前の共済制度又は他の地方公共団体の共済制度及び改正後の共済制度に25年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。

昭和61年4月1日における年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

1,400

35歳以上40歳未満の者

1,900

40歳以上45歳未満の者

2,600

45歳以上の者

3,200

 前項の規定の適用に当たつては、改正後の条例第20条の規定を準用し、同項ただし書の規定の適用に当たつては、改正後の条例第7条第3項の規定を準用する。

 改正前の共済制度に加入していた者が扶養していた改正前の条例第2条第1号に規定する心身障害者の施行日前の死亡に係る弔慰金の額については、なお従前の例による。

(平成7年条例第28号)

(施行期日)

 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の京都府心身障害者扶養共済条例(以下「改正前の条例」という。)第1条に規定する共済制度(以下「改正前の共済制度」という。)に加入している者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(改正前の共済制度と同種のものに限る。以下「他の地方公共団体の共済制度」という。)に加入している者であって、施行日以後にこの条例による改正後の京都府心身障害者扶養共済条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定により改正後の条例第1条に規定する共済制度(以下「改正後の共済制度」という。)に加入したもの(改正後の条例第18条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となったが加入者としての地位を失わない者を除く。)に係る改正後の条例の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 昭和54年10月1日以後の加入者であって、加入時の年齢が45歳以上のもの及び昭和61年4月1日以後の加入者であって、加入時の年齢が45歳未満のもの 改正後の条例第7条第1項中「加入者(第18条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となつたが加入者としての地位を失わない者を除く。)は、加入を認められた日の属する月から」とあるのは「昭和54年10月1日以後の加入者(第18条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となつたが加入者としての地位を失わない者を除く。)であつて、加入時の年齢が45歳以上のもの及び昭和61年4月1日以後の加入者(第18条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となつたが加入者としての地位を失わない者を除く。)であつて、加入時の年齢が45歳未満のものは」と、「別表第2」とあるのは「附則別表第1」とする。

(2) 改正前の条例第7条第2項に規定する特約付加入者 改正後の条例第7条第2項中「前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加を認められた日の属する月から」とあるのは「改正前の条例第7条第2項の規定による特約付加入者については」と、「別表第2」とあるのは「附則別表第1」とし、附則別表第1中「加入時における」とあるのは「特約付加入者となった時における」とする。

(3) 改正前の条例第7条第2項に規定する口数追加付加入者 改正後の条例第7条第2項中「前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加を認められた日の属する月から」とあるのは「改正前の条例第7条第2項の規定による口数追加付加入者については」と、「別表第2」とあるのは「附則別表第1」とし、附則別表第1中「加入時における」とあるのは「口数追加付加入者となった時における」とする。

(4) 前3号に掲げた者以外の者 改正後の条例第7条第1項中「加入を認められた日の属する月から」とあるのは「昭和61年4月1日現在における年齢区分に応じ」と、「別表第2」とあるのは「附則別表第2」と、「20年」とあるのは「25年」とする。

 施行日の前日において改正前の共済制度に加入している特約付加入者又は口数追加付加入者及び他の地方公共団体の共済制度に加入している特約付加入者又は口数追加付加入者であって、施行日以後に改正後の条例第3条第2項の規定により改正後の共済制度に加入したものに係る改正後の条例の規定の適用については、改正前の条例第5条第1項に規定する特約条項の付加又は第6条第1項に規定する口数追加条項の付加の期間は改正後の条例第6条第1項に規定する口数追加の期間と、改正前の条例第15条第3項に規定する付加期間は改正後の条例第15条第3項に規定する口数追加期間とみなし、口数追加の期間とみなされた特約条項の付加又は口数追加条項の付加の期間は口数追加の期間に、口数追加期間とみなされた付加期間は口数追加期間に、それぞれ算入する。

 施行日の前日までに、改正前の共済制度に加入している加入者、特約付加入者又は口数追加付加入者が脱退又は口数の減少の申出をした場合には、改正後の条例第15条の2の規定は、適用しない。

附則別表第1(附則第2項関係)

加入時における年齢区分

掛金月額

平成8年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日以降

35歳未満の者

2,100

2,800

3,500

35歳以上40歳未満の者

2,800

3,700

4,500

40歳以上45歳未満の者

3,800

4,900

6,000

45歳以上50歳未満の者

4,600

6,000

7,400

50歳以上55歳未満の者

5,700

7,300

8,900

55歳以上60歳未満の者

7,200

9,000

10,800

60歳以上65歳未満の者

9,000

11,200

13,300

附則別表第2(附則第2項関係)

昭和61年4月1日現在における年齢区分

掛金月額

平成8年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日以降

35歳未満の者

2,100

2,800

3,500

35歳以上40歳未満の者

2,800

3,700

4,500

40歳以上45歳未満の者

3,800

4,900

6,000

45歳以上の者

4,600

6,000

7,400

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の京都府心身障害者扶養共済条例(以下「改正前の条例」という。)第1条に規定する共済制度(以下「改正前の共済制度」という。)に加入している者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(改正前の共済制度と同種のものに限る。)に加入している者であって、施行日以後にこの条例による改正後の京都府心身障害者扶養共済条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定により改正後の条例第1条に規定する共済制度に加入したもの(改正後の条例第18条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となったが加入者(改正後の条例第4条第2項第2号の加入者をいう。以下同じ。)としての地位を失わない者を除く。以下「改正前加入者」という。)に係る改正後の条例の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 昭和54年10月1日以後の加入者であって、加入時の年齢が45歳以上のもの及び昭和61年4月1日以後の加入者であって、加入時の年齢が45歳未満のもの 改正後の条例第7条第1項中「加入者(第18条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となつたが加入者としての地位を失わない者を除く。)は、加入を認められた日の属する月から」とあるのは「昭和54年10月1日以後の加入者(第18条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となつたが加入者としての地位を失わない者を除く。)であつて、加入時の年齢が45歳以上のもの及び昭和61年4月1日以後の加入者(第18条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となつたが加入者としての地位を失わない者を除く。)であつて、加入時の年齢が45歳未満のものは」と、「別表第2」とあるのは「京都府心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例(平成20年京都府条例第3号)附則別表第1」とする。

(2) 改正前の条例第7条第2項に規定する口数追加加入者 改正後の条例第7条第2項中「前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加を認められた日の属する月から」とあるのは「改正前の条例第7条第2項の規定による口数追加加入者については」と、「別表第2」とあるのは「京都府心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例(平成20年京都府条例第3号)附則別表第1」と、附則別表第1中「加入時における」とあるのは「口数追加加入者となった時における」とする。

(3) 前2号に掲げた者以外の者 改正後の条例第7条第1項中「加入を認められた日の属する月から」とあるのは「昭和61年4月1日現在における年齢区分に応じ」と、「別表第2」とあるのは「京都府心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例(平成20年京都府条例第3号)附則別表第2」と、「20年」とあるのは「25年」とする。

 改正前加入者に対する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項第1号中「5万円」とあるのは「3万円」と、同項第2号中「12万5,000円」とあるのは「7万5,000円」と、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」とする。

 改正前加入者に対する改正後の条例第15条第3項の規定の適用については、同項第1号中「5万円」とあるのは「3万円」と、同項第2号中「12万5,000円」とあるのは「7万5,000円」と、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」とする。

 改正前加入者に対する改正後の条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項第1号中「7万5,000円」とあるのは「4万5,000円」と、同項第2号中「12万5,000円」とあるのは「7万5,000円」と、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」とする。

 改正前加入者に対する改正後の条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項第1号中「7万5,000円」とあるのは「4万5,000円」と、同項第2号中「12万5,000円」とあるのは「7万5,000円」と、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」とする。

 この条例の施行日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びに加入者の脱退の申出及び口数の減少の申出に係る脱退一時金の額については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

加入時における年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600

35歳以上40歳未満の者

6,900

40歳以上45歳未満の者

8,700

45歳以上50歳未満の者

10,600

50歳以上55歳未満の者

11,600

55歳以上60歳未満の者

12,800

60歳以上65歳未満の者

14,500

附則別表第2(附則第2項関係)

昭和61年4月1日現在における年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600

35歳以上40歳未満の者

6,900

40歳以上45歳未満の者

8,700

45歳以上の者

10,600

(令和元年条例第55号)

 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭54条例30・一部改正)

身体障害の状態

1 両眼の視力を全く永久に失つたもの

2 そしやく又は言語の機能を全く永久に失つたもの

3 両上を手関節以上で失つたもの

4 両下を足関節以上で失つたもの

5 一上を手関節以上で失い、かつ、一下を足関節以上で失つたもの

6 両上の用を全く廃したもの

7 両下の用を全く廃したもの

8 両手の指を全部失つたか又は両手の指の全部の用を全く永久に失つたもの

9 両耳の聴力を全く永久に失つたもの

別表第2(第7条関係)

(平7条例28・全改、平20条例3・一部改正)

掛金額

加入者となつたとき又は口数追加加入者となつたときの年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

9,300

35歳以上40歳未満の者

11,400

40歳以上45歳未満の者

14,300

45歳以上50歳未満の者

17,300

50歳以上55歳未満の者

18,800

55歳以上60歳未満の者

20,700

60歳以上65歳未満の者

23,300

京都府心身障害者扶養共済条例

昭和46年3月31日 条例第8号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第8号
昭和54年11月8日 条例第30号
昭和56年7月29日 条例第20号
昭和61年3月20日 条例第13号
平成7年10月11日 条例第28号
平成11年1月8日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第17号
平成20年3月28日 条例第3号
令和元年10月3日 条例第55号