○京都府心身障害者扶養共済制度特別弔慰金支給規程

昭和46年9月14日

京都府告示第495号

京都府心身障害者扶養共済制度特別弔慰金支給規程

第1条 この規程は、京都府心身障害者扶養共済条例(昭和46年京都府条例第8号。以下「条例」という。)に基づく心身障害者扶養共済制度の加入者が死亡し、又は重度障害となつた場合において、条例第16条に規定する理由により給付金が支給されないときに、これらの者に対する弔慰の意味で、心身障害者に見舞金(以下「特別弔慰金」という。)を支給することを目的とする。

(昭56告示570・昭59告示727・一部改正)

第2条 特別弔慰金は、心身障害者の生存中にその者を扶養していた加入者が死亡し、又は重度障害になつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときに支給するものとする。ただし、社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)第1条に規定する社会福祉・医療事業団から同一の理由に基づく特別弔慰金給付金の支給を受けられなかつたときは、この限りでない。

(1) 加入者が告知義務に違反したため給付金が支給されない場合であつて、当該告知義務違反が当該加入者の悪意によるものでないと認められるとき。

(2) 加入者が自殺したため給付金が支給されない場合であつて、当該自殺が給付金の支給を受けることを目的として行われたものでないと認められるとき。

(昭56告示570・昭59告示727・一部改正)

第3条 特別弔慰金の支給は、死亡し、又は重度障害となつた加入者が扶養していた心身障害者(給付金管理者(条例第9条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)が定められているときは、給付金管理者。以下第5条において同じ。)に対して行うものとする。

(昭56告示570・一部改正)

第4条 特別弔慰金の額は、加入者にかかる納付掛金の額に相当する額の範囲内で、社会福祉・医療事業団から支払われた特別弔慰金給付金の額に相当する額とする。

(昭59告示727・一部改正)

第5条 特別弔慰金の支給を決定したときは、別記様式による特別弔慰金支給決定通知を心身障害者に交付するものとする。

この規程は、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和56年告示第570号)

この告示は、昭和56年7月29日から施行する。

(昭和59年告示第727号)

この告示は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和59年12月27日から施行する。

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京都府心身障害者扶養共済制度特別弔慰金支給規程

昭和46年9月14日 告示第495号

(昭和59年12月27日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和46年9月14日 告示第495号
昭和56年7月29日 告示第570号
昭和59年12月27日 告示第727号