○京都府障害者施策推進協議会条例

昭和47年4月1日

京都府条例第22号

〔京都府地方心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。

京都府障害者施策推進協議会条例

(平6条例13・平24条例10・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定により、京都府障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6条例13・平19条例61・平24条例10・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者

(3) 関係行政機関の職員

(平6条例13・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平6条例13・追加)

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

 会長は、協議会の会務を総理する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平6条例13・旧第3条繰下・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平6条例13・旧第4条繰下・一部改正)

(部会)

第6条 協議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

 部会に属する委員は、会長が指名する。

(平6条例13・追加)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(昭55条例19・昭56条例15・一部改正、平6条例13・旧第5条繰下、平7条例3・平19条例61・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

(平6条例13・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第19号で昭和56年4月17日から施行)

(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

(平成24年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成24年5月21日)

京都府障害者施策推進協議会条例

昭和47年4月1日 条例第22号

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第22号
昭和55年7月25日 条例第19号
昭和56年4月6日 条例第15号
平成6年7月12日 条例第13号
平成7年3月14日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第61号
平成24年3月27日 条例第10号