○身体障害者手帳交付申請用診断書料助成費補助金交付要綱

昭和56年7月3日

京都府告示第504号

身体障害者手帳交付申請用診断書料助成費補給金交付要綱を次のように定める。

身体障害者手帳交付申請用診断書料助成費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、市町村(京都市を除く。以下同じ。)が行う身体障害者手帳交付申請用診断書料助成事業に要する経費に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「身体障害者手帳交付申請用診断書料助成事業」とは、市町村が、当該市町村の区域内に居住地を有する身体に障害のある者(以下「身体障害者」という。)が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付申請(再交付申請を含む。)の際に添付する医師の診断書(以下「診断書」という。)を取得するために要する経費に対して助成する事業をいう。

(昭63告示436・一部改正)

(補助対象経費の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、身体障害者が支払う診断書の料金に対して市町村が助成する額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、診断書1通当たり、2,000円と補助対象経費とを比較して、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額の範囲内とする。

(昭58告示452・昭63告示436・平9告示665・一部改正)

(申請)

第5条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第2号様式によるものとし、補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までに提出するものとする。

(平9告示665・一部改正)

(経由)

第7条 市町村長がこの要綱に基づき知事に提出する書類は、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由するものとする。

(平16告示332・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭和58年告示第452号)

この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。

(昭和63年告示第436号)

この告示は、昭和63年度分の補助金から適用する。

(平成9年告示第665号)

この告示は、平成9年10月24日から施行し、平成9年度分の補助金等から適用する。

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭58告示452・昭63告示436・平9告示665・令3告示179・一部改正)

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(昭58告示452・昭63告示436・平9告示665・令3告示179・一部改正)

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身体障害者手帳交付申請用診断書料助成費補助金交付要綱

昭和56年7月3日 告示第504号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和56年7月3日 告示第504号
昭和58年6月28日 告示第452号
昭和63年8月5日 告示第436号
平成9年10月24日 告示第665号
平成16年5月1日 告示第332号
令和3年3月31日 告示第179号