○じん臓機能障害者通院交通費支給要綱

昭和50年7月1日

京都府告示第394号

じん臓機能障害者通院交通費支給要綱を次のように定め、昭和50年4月1日から適用する。

じん臓機能障害者通院交通費支給要綱

(趣旨)

第1 知事は、じん臓の機能に障害を有する者が、障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、医療機関において慢性透析療法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を支払つた場合、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で通院交通費の一部を助成する。

(対象者)

第2 通院交通費の助成の対象者は、京都府(京都市を除く。以下同じ。)の区域内に居住する身体障害者手帳の交付を受けた者であつて、じん臓の機能障害を更生するため、医療機関に通院のうえ慢性透析療法による医療の給付を受けているものとする。

(助成額)

第3 通院交通費の助成額は、1箇月1万円を超える通院交通費を支払つた場合、その通院交通費から1万円を控除した額の2分の1以内とする。

(昭61告示438・平4告示313・一部改正)

(通院交通費の計算)

第4 通院交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の通院交通費により計算するものとする。

(調整)

第5 通院交通費の支給対象者が、この要綱以外の法令等により、通院交通費の給付を受ける場合は、通院交通に要した額の範囲内で調整するものとする。

(申請)

第6 通院交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通院交通費支給申請書(別記第1号様式)に所定の事項を記載の上、その居住地を所管する京都府広域振興局の長(以下「広域振興局長」という。)に提出しなければならない。ただし、市の区域に居住する者については、市の福祉事務所長を、その他については、町村長を経由して広域振興局長に提出するものとする。

(昭55告示287・平16告示332・一部改正)

(決定)

第7 広域振興局長は、第6に規定する申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、支給の適否を決定し、通院交通費支給(不支給)決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(昭55告示287・平16告示332・一部改正)

(その他)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

改正文(昭和61年告示第438号)

昭和61年4月分の助成額から適用する。

改正文(平成4年告示第313号)

平成4年4月分の助成額から適用する。

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭55告示287・昭61告示438・平4告示313・平16告示332・令3告示179・一部改正)

画像画像

(昭55告示287・昭61告示438・平4告示313・平16告示332・一部改正)

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じん臓機能障害者通院交通費支給要綱

昭和50年7月1日 告示第394号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和50年7月1日 告示第394号
昭和55年4月17日 告示第287号
昭和61年6月24日 告示第438号
平成4年5月1日 告示第313号
平成16年5月1日 告示第332号
令和3年3月31日 告示第179号