○京都府衛生検査等使用料及び手数料条例施行規則

昭和51年8月25日

京都府規則第42号

京都府衛生検査等使用料及び手数料条例施行規則をここに公布する。

京都府衛生検査等使用料及び手数料条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府衛生検査等使用料及び手数料条例(昭和51年京都府条例第39号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(使用料等の額)

第2条 条例第2条第1号の規定による使用料等の額は、告示に基づいて、告示別表第1医科診療報酬点数表又は告示別表第2歯科診療報酬点数表により算定する費用の額を1.0084で除して得た額に100分の105を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合にあつては、その端数を切り捨てた額)とする。

 条例第2条第2号の規定による使用料等の額は、別表のとおりとする。

(平4規則3・平6規則10・令元規則21・一部改正)

(文書の交付申請)

第3条 保健所等において、診断書その他の文書の交付を受けようとする者は、診断書等交付申請書(別記第1号様式)に、この規則で定める文書料の額に相当する額の納付(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者にその納付の委託をした場合は、当該委託)をしたことを証する書面を添付して当該保健所等の長に提出しなければならない。ただし、文書料の納付を要しない場合は、当該書面を添付することを要しない。

(令4規則33・一部改正)

(使用料等の減免)

第4条 条例第4条の規定による使用料等の減免は、訓令で定めるところにより行う。

(使用料等の減免申請)

第5条 前条の規定により使用料等の減免を受けようとする者(団体にあつては、その代表者)は、あらかじめ、使用料等減免申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、当該申請書を提出しないことができる。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

 成人病検診車貸付規則(昭和37年京都府規則第22号)及び京都府保健所使用料および手数料徴収条例施行規則(昭和39年京都府規則第21号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

 食品衛生法施行規則(昭和50年京都府規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年規則第34号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第31号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

 この規則の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成4年規則第3号)

 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

 この規則の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成5年規則第39号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成6年規則第10号)

 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

 この規則の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

(施行期日)

 この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年規則第21号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府衛生検査等使用料及び手数料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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別表(第2条関係)

(昭53規則34・昭54規則8・昭56規則31・昭59規則14・平4規則3・平5規則39・平16規則10・平19規則36・令元規則21・一部改正)

区分

項目

単位

金額

1 診療的検査

(1) 診察料が減免になる場合の診察料に含めて取り扱つている検査項目

血圧等の一般検査

1件

初診料に係る点数の9分の1に相当する点数により算定した額を1.0084で除して得た額に100分の105を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合にあつては、その端数を切り捨てた額)

(2) 予防接種

BCG接種

1別

国庫補助基本額を基準として別に定める額

2 微生物等の試験(次項から11の項までに該当するものを除く。)

(1) 簡易なもの

a 細菌数の測定試験

1検体

1,020

b 大腸菌群の有無の測定試験

1検体

1,020

(2) 複雑なもの

a 大腸菌群の含有量の測定試験

1検体

2,040

b 菌種を指定した細菌の有無の測定試験。菌種とは次のものをいう。

(a) サルモネラ菌

(b) 腸炎ビブリオ

(c) ブドウ球菌

(d) 好気性芽胞菌

(e) 嫌気性菌

(f) カビ等の真菌

(g) 低温菌

(h) その他の菌種

1菌種

2,040

c 抗生物質の有無の検査

1項目

2,040

d 定性試験的な血清学的検査

1項目

2,040

(3) 特に複雑なもの

(2)のbに掲げる細菌の含有量の測定試験

1菌種

5,100

(4) 同定試験

菌株の同定試験

1菌種

6,120

(5) 無菌試験

ア 簡易なもの

a フィルム真空包装食品等の殺菌食品検査

1検体

8,160

b 器具包装材料、外科的諸材料、医療用具、化粧品、衛生材料等の試験

1検体

8,160

イ 複雑なもの

a (5)のアのbの検査材料で抗菌剤を含有するものに係る検査

1検体

11,220

b 加熱滅菌食品検査

1検体

11,220

c 生物学的製剤、抗菌性物質、注射用薬液等の医薬品試験

1検体

11,220

(6) 消毒薬等の効力試験

ア 前処理を必要としないもの

a 水溶性消毒薬の石炭酸係数測定

1件

7,650

b 抗菌性薬剤の静菌作用の測定

1件

7,650

イ 前処理を必要とするもの

不溶性消毒薬の石炭酸係数測定

1件

9,180

3 食品等の試験

(1) 栄養分析

ア 成分分析

(ア) 簡易なもの

灰分、水分等の定量分析

1成分

1,020

(イ) 複雑なもの

粗脂肪、粗たん白、炭水化物、粗繊維等の定量分析

1成分

2,040

イ ビタミン類の定量分析

ビタミンA、ビタミンB、ビタミンC等の分析

1項目

5,610

(2) 乳及び乳製品の成分規格試験

ア 簡易なもの

乳及び乳製品の比重、酸度(鮮度の判定)又は乳脂肪分の含有量の測定

1検体

1,630

イ 複雑なもの

乳及び乳製品の無脂乳固形分、細菌数、大腸菌群等の試験

1検体

3,570

(3) 公定書等公定試験法による規格試験(上記(2)に該当するものを除く。)

ア 簡易なもの

a 氷雪、寒天、ホーロー、陶磁器、豆類又は生あんの成分規格試験

1件

2,950

b 食品添加物の公定書試験

1項目

1,530

イ 複雑なもの

清涼飲料水、粉末清涼飲料水、清涼飲料水若しくは粉末清涼飲料水の容器又は合成樹脂容器の試験

1件

4,180

ウ 特に複雑なもの

残留農薬、PCB、乳の異種脂肪等のガスクロマトグラフ法、高速液体クロマトグラフ法又はこれらに準じる方法による試験(生体試料の分析を含む。)

1項目

22,540

(4) 公定書等公定試験法によらない試験(上記(1)に該当するものを除く。)

ア 定性分析

(ア) 簡易なもの

食品色素、亜硫酸、過酸化水素、ホルムアルデヒド、漂白剤、螢光染料等の分析

1項目

810

(イ) 複雑なもの

サッカリン、サイクラミン酸、メタノール、ソルビン酸等の分析

1項目

1,530

イ 定量分析

(ア) 簡易なもの

食品等のpH、灰分、過酸化水素等の公定外分析

1項目

1,530

(イ) 複雑なもの

保存料、亜硫酸、ホルムアルデヒド等主として比色法による分析

1項目

3,060

(ウ) 特に複雑なもの

原子吸光法による重金属等の分析(生体試料の分析を含む。)

1項目

4,590

(エ) その他

保存料、サッカリン等のガスクロマトグラフ法、高速液体クロマトグラフ法又はこれらに準じる方法による試験

1項目

22,540

4 医薬品等の試験

(1) 公定書の公定試験法による規格試験

ア 定性分析

(ア) 簡易なもの

日局アクリノール確認試験等の簡単な呈色反応及び沈殿反応による試験

1項目

1,020

(イ) 複雑なもの

日局一般試験、定性反応等の薄層クロマトグラフ又はペーパークロマトグラフによる試験

1項目

1,530

(ウ) 特に複雑なもの

日局アスピリン、フェナセチン等の精密機器(赤外線分光光度計、自記分光光度計等)を使用する試験

1項目

2,850

イ 定量分析

(ア) 簡易なもの

pH、融点、沸点等容易に値の求められる測定

1項目

1,020

(イ) 複雑なもの

酸価、けん化価、エステル価、窒素量等の測定

1項目

2,850

(ウ) 特に複雑なもの

ビタミンA、ビタミンB、ビタミンC等の分析

1項目

5,300

(エ) その他

日局アスピリン、フェナセチン等のガスクロマトグラフ法、高速液体クロマトグラフ法又はこれらに準じる方法による試験

1項目

22,540

(2) 公定書の公定試験法によらない試験

ア 定性分析

(ア) 簡易なもの

点眼剤等の簡易な呈色反応及び沈殿生成反応による試験

1項目

1,020

(イ) 複雑なもの

生薬製剤等の薄層クロマトグラフ又はペーパークロマトグラフによる試験

1項目

1,630

(ウ) 特に複雑なもの

鎮痛剤又は解熱剤の確認試験等の精密機器(赤外分光光度計、自記分光光度計等)を使用する試験

1項目

2,950

イ 定量分析

(ア) 簡易なもの

凝固点、軟化点等一般試験法による試験

1項目

2,140

(イ) 複雑なもの

感冒剤等医薬品の成分分析で主として比色法による試験

1項目

2,140

(ウ) 特に複雑なもの

メチールエフェドリン(ぜん息治療剤)等混合製剤中の成分分析

1項目

5,300

(エ) その他

ステロイドホルモン(抗炎症剤)等のガスクロマトグラフ法、高速液体クロマトグラフ法又はこれらに準じる方法による試験

1項目

22,540

5 飲料水の試験

(1) 各項目試験

ア 簡易なもの

蒸発残留物、pH値、味、臭気、色度、濁度若しくは残留塩素の測定又はこれらの測定に準じる方法による測定

1項目

1,020

イ 複雑なもの

一般細菌、大腸菌、カドミウム及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、素及びその化合物、ほう素及びその化合物、鉄及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム等(硬度)、アルミニウム及びその化合物の試験又はこれらの試験に準じる方法による試験

1項目

1,930

ウ 特に複雑なもの

有機物(全有機炭素(TOC)の量)の全有機炭素定量装置による試験又は無機物のイオンクロマトグラフによる試験

1項目

3,160

重金属等の原子吸光法又はこれに準じる方法による試験

1項目

3,570

エ 特殊なもの

有機溶剤、消毒副生成物等のガスクロマトグラフ法、高速液体クロマトグラフ法又はこれらに準じる方法による試験((1)のオに該当するものを除く。)

1項目

22,540

オ その他

四塩化炭素、1,1―ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス―1,2―ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)、ジェオスミン又は2―メチルイソボルネオールの試験

1項目

44,470

(2) 特定項目群試験

公共井戸取締条例(昭和24年京都府条例第14号)第7条第1項に規定する水質検査(これに準じるものを含む。)

1検体

6,630

6 家庭用日用品の試験

(1) 簡易なもの

家庭用洗浄剤の塩酸又は硫酸の定量分析

1項目

1,020

(2) 複雑なもの

a 繊維製品等家庭用品中のホルムアルデヒドの定量分析

1項目

3,260

b 洗浄剤の容器等の試験

1項目

3,260

(3) 特に複雑なもの

繊維製品等家庭用品中の有機水銀の定量分析

1項目

7,750

(4) 特殊なもの

家庭用品中の有機塩素剤、有機りん等のガスクロマトグラフ法、高速液体クロマトグラフ法又はこれらに準じる方法による試験

1項目

22,540

7 温泉水の試験

(1) 鉱泉分析試験

鉱泉分析法指針に基づく鉱泉分析試験

1件

132,600

(2) 成分分析

ア 簡易なもの

pH、臭味、色度等鉱泉分析法指針等に係る試験

1項目

1,020

イ 複雑なもの

素、硫化物、塩類等鉱泉分析法指針等に係る試験

1項目

4,080

ウ 特に複雑なもの

原子吸光法、炎光法又は還元気化法による重金属等の試験

1項目

4,080

8 環境衛生試験

(1) 一般環境衛生試験

気流、炭酸ガス、換気量、浮遊粉じん量等の試験

1項目

1,020

(2) 普通室内空気の環境衛生試験

室内の相対湿度、気流、浮遊粉じん量等の総合的試験

1室

2,950

9 汚水、汚物、廃棄物等の試験

(1) 定性分析

ア 簡易なもの

外観、臭気、油膜、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、残留塩素等の試験

1項目

510

イ 複雑なもの

シアン、水銀、有機りん等の試験

1項目

1,020

(2) 定量分析(産業廃棄物等の溶出液の調整を要する場合の試験については、それぞれの試験につき710円を加算)

ア 簡易なもの

次に掲げるものに係る定量試験

(a) 水温

(b) 気温

(c) 濁度

(d) 色度

(e) 臭気度

(f) 透視度

(g) SV(汚泥沈殿率)

(h) 蒸発残留物

(i) pH値

(j) 酸化還元電位

(k) 電気伝導率

(l) 塩化物イオン

(m) アルカリ度

(n) 酸度

(o) ヨウ素消費量

(p) 残留塩素

(q) ごみの見掛け比重

(r) 炉内温度

(s) 含水率等

1項目

1,020

イ 複雑なもの

次に掲げるものに係る定量試験

(a) アンモニア性窒素

(b) 亜硝酸性窒素

(c) 硝酸性窒素

(d) アルブミノイド窒素

(e) 硫酸イオン

(f) りん酸イオン

(g) n-ヘキサン抽出物質

(h) 可溶性物質

(i) SS(浮遊物質量)

(j) 相対安定度

(k) 溶存酸素

(l) COD(化学的酸素要求量(過マンガン酸カリウム消費量を含む。))

(m) 鉄

(n) 六価クロム

(o) シアン

(p) 強熱減量(熱しやく減量)

1項目

1,630

ウ 特に複雑なもの

次に掲げるものに係る原子吸光法等による試験

(a) 全窒素

(b) 全りん

(c) BOD(生物化学的酸素要求量)

(d) TOD(全酸素要求量)

(e) TOC(有機性炭素)

(f) TC(全炭素)

(g) カドミウム

(h) 水銀

(i) 全クロム

(j) 銅

(k) マンガン

(l) 亜鉛

(m) 

(n) ニッケル

(o) 鉛

(p) ナトリウム

(q) カリウム

(r) アルミニウム

(s) ふつ素イオン

(t) ほう素イオン

(u) フェノール類

(v) 硫化物(遊離硫黄)

(w) 陰イオン界面活性剤

(x) 流量

(y) O2、CO2等のガス分析(空気過剰率)

(z) 活性汚泥浮遊物

1項目

3,570

エ 特殊なもの

a 複雑な前処理を必要とする生し尿、産業廃棄物等の原子吸光法、TOD法による分析

1項目

4,180

b ごみ等の発熱量の試験

1検体

5,910

c 汚泥等の脱水試験等

1検体

5,910

オ その他

a 有機りん、有機水銀、PCB等のガスクロマトグラフ法、高速液体クロマトグラフ法又はこれらに準じる方法による試験

1項目

22,540

b ごみ質分類、ごみの元素分析等の試験

1項目

22,540

(3) ごみ焼却場等のばいじん量の測定試験

廃棄物の燃焼に伴う発生ばいじん量の測定試験

1測定口

28,450

(4) ごみ焼却場等のガス分析試験(上記(1)及び(2)に該当する場合には、この項を適用する。ただし、(2)のウの(y)に該当する試験の場合は、この項を適用しない。)

廃棄物の燃焼に伴う発生ガスの成分分析

1項目

1成分

11,830

10 殺虫剤又はこれに類するものの効力試験

(1) 室内試験

ハエ、ボウフラ、ゴキブリ等に対する殺虫剤等の効力試験

1件

7,140

(2) 野外試験

ハエ、ボウフラ、ゴキブリ等に対する殺虫剤等の効力試験

1件

9,480

11 衛生動物又はこれに類するものの試験

(1) 同定試験

ア 簡易なもの

肉眼及び顕微鏡を使用する鑑別試験(衛生動物の飼育を要しないもの)

1件

710

イ 複雑なもの

肉眼及び顕微鏡を使用する鑑別試験(衛生動物の分離飼育を要するもの)

1件

1,420

(2) 生態等の試験

衛生動物を飼養し、その生態等について行う試験

1件

2,140

(3) 水生生物の同定試験

ア 簡易なもの

汚水等の属までの同定試験

1件

710

イ 複雑なもの

汚水等の種までの同定試験

1件

1,420

(4) 寄生虫検査

汚水、土壌、野菜等の寄生虫検査

1件

710

12 文書料

 

1件

510

(平5規則39・令3規則15・令4規則33・一部改正)

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(平5規則39・平成11規則11・平21規則1・平26規則41・令3規則15・一部改正)

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京都府衛生検査等使用料及び手数料条例施行規則

昭和51年8月25日 規則第42号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章
沿革情報
昭和51年8月25日 規則第42号
昭和53年12月26日 規則第34号
昭和54年3月26日 規則第8号
昭和56年9月29日 規則第31号
昭和59年3月29日 規則第14号
平成4年1月21日 規則第3号
平成5年12月1日 規則第39号
平成6年3月31日 規則第10号
平成11年3月26日 規則第11号
平成16年3月30日 規則第10号
平成19年10月18日 規則第36号
平成21年1月9日 規則第1号
平成26年9月30日 規則第41号
令和元年9月20日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第33号