○京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例

昭和39年3月31日

京都府条例第46号

〔京都府看護婦修学資金の貸与に関する条例〕をここに公布する。

京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例

(昭44条例19・平14条例19・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の確保及び質の向上に資するため、将来府の区域内において看護師等の業務に従事しようとする者で、経済的理由により就学困難なものに対し、修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭44条例19・昭47条例13・昭49条例15・平10条例19・平14条例19・一部改正)

(貸与の対象及び方法)

第2条 知事は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、法第19条第1号、第20条第1号、第21条第2号若しくは第22条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は法第19条第2号、第20条第2号、第21条第3号若しくは第22条第2号の規定により都道府県知事が指定した保健師養成所、助産師養成所若しくは看護師養成所若しくは准看護師養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者及び看護師の免許を受けた者で、学校教育法第97条の規定による大学院の修士課程又はこれと同等の課程と認められる外国の教育研究機関の課程(以下「修士課程」という。)において看護に関する専門知識を修得しようとするものに対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(昭47条例13・全改、昭49条例15・昭50条例14・昭51条例16・平10条例19・平12条例33・平14条例19・平19条例63・平21条例43・平27条例18・一部改正)

(貸与の条件)

第3条 修学資金は、貸与を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合に貸与するものとする。

(1) 養成施設を卒業した日(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した日。以下同じ。)から1年を経過する日までに看護師等の免許を受け、直ちに、府の区域内の医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)における看護師等の業務その他規則で定める施設における業務又は市町村における保健師の業務に従事しようとする意思を有すると認められる場合

(2) 修士課程を修了した日から1年を経過する日までに、病院その他規則で定める施設における看護師の業務に従事しようとする意思を有すると認められる場合

(平10条例19・全改、平14条例19・平31条例8・一部改正)

(返還の免除)

第4条 知事は、次に掲げる場合は、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 養成施設在学中に修学資金の貸与を受けた者が、養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに看護師等の免許を受け、直ちに、医療法第7条の規定による許可に係る病床数(以下「許可病床数」という。)が200床未満の病院における看護師等の業務、規則で定める許可病床数が200床以上の病院における業務その他規則で定める施設における業務又は地域保健法(昭和22年法律第101号)第24条第2項第1号に規定する人材確保支援計画の対象となる町村における保健師の業務に従事し、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかつた期間を除き、引き続き5年間看護師等の業務に従事した場合

(2) 修士課程在学中に修学資金の貸与を受けた者が、修士課程を修了した日から1年を経過する日までに病院その他規則で定める施設における看護師の業務に従事し、学校教育法第97条の規定による大学院の博士課程又はこれと同等の課程と認められる外国の教育研究機関の課程への進学、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかつた期間を除き、引き続き5年間看護師の業務に従事した場合

(3) 修学資金の貸与を受けた者が、前2号に規定する業務従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため看護師等の業務を継続することができなくなつた場合

 知事は、次に掲げる場合は、貸与した修学資金のうち履行期が到来していない部分に係る返還債務の額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 養成施設在学中に修学資金の貸与を受けた者が、養成施設を卒業した日から2年を経過する日までに看護師等の免許を受け、直ちに、前項第1号に規定する業務に従事し、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかつた期間を除き、引き続き貸与を受けた期間に相当する期間以上看護師等の業務に従事した場合

(2) 修学資金の貸与を受けた者が、死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することができなくなつた場合

(3) 前2号に定めるもののほか、知事が特別の事由があると認める場合

(昭44条例19・昭49条例15・昭56条例20・一部改正、昭61条例32・旧第3条繰下・一部改正、平3条例22・平4条例27・平5条例11・平10条例19・平14条例19・平14条例26・平19条例63・令5条例12・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭61条例32・旧第4条繰下)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例の規定は、昭和47年4月1日以後に養成施設に入学する者について適用し、この条例施行の日前に現に養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第15号)

 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に同条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に入学する者について適用し、同日前に現に養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第14号)

 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に同条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に入学する者について適用し、同日の前日において現に養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第14号)

 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に同条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に入学する者について適用し、同日の前日において現に養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第32号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

 改正後の条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、昭和61年4月1日前にこの条例による改正前の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条に規定する養成施設に在学していた者に係る京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第1条に規定する修学資金の貸与及び返還の免除については、なお従前の例による。

(平成3年条例第9号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

 修学資金の返還の免除に関しては、改正後の条例の規定は、平成2年1月1日以後に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条に規定する養成施設を卒業した者について適用し、同日前に当該養成施設を卒業した者については、なお従前の例による。

(平成3年条例第22号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

 改正後の条例第3条の規定にかかわらず、平成3年4月1日前に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に在学していた者に係る修学資金の貸与については、なお従前の例による。

 改正後の条例第4条の規定は、平成3年1月1日以後に養成施設を卒業した者について適用し、同日前に養成施設を卒業した者については、なお従前の例による。

 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第3条に規定する一般修学資金の貸与を受けた者に係る当該一般修学資金の免除については、なお従前の例による。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第11号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第4条の規定は、平成5年4月1日以後に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条に規定する養成施設に入学した者について適用し、同日前に当該養成施設に入学した者については、なお従前の例による。

(平成10年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第4条第2項第1号を除く。)は、平成10年度以後に貸与する修学資金について適用し、同年度前に貸与した修学資金については、なお従前の例による。ただし、同年度前に修学資金の貸与を受けたことのある者で、引き続き同一の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に在学するものに貸与する修学資金については、なお従前の例による。

 改正後の条例第4条第2項第1号の規定は、平成10年度以後に養成施設を卒業する者について適用し、同年度前に養成施設を卒業した者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例の規定は、平成14年度以後に貸与する修学資金について適用し、同年度前に貸与した修学資金については、なお従前の例による。ただし、同年度前に修学資金の貸与を受けたことのある者で、引き続き同一の京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例第2条に規定する養成施設に在学するものに貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第63号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成21年条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例

昭和39年3月31日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 療/第2節 保健師・看護師
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第46号
昭和44年4月1日 条例第19号
昭和47年4月1日 条例第13号
昭和49年3月16日 条例第15号
昭和50年3月25日 条例第14号
昭和51年3月31日 条例第16号
昭和56年7月29日 条例第20号
昭和61年10月23日 条例第32号
平成3年3月12日 条例第9号
平成3年7月23日 条例第22号
平成4年12月25日 条例第27号
平成5年7月26日 条例第11号
平成10年10月16日 条例第19号
平成12年10月24日 条例第33号
平成14年3月15日 条例第19号
平成14年7月19日 条例第26号
平成19年12月25日 条例第63号
平成21年10月16日 条例第43号
平成27年3月20日 条例第18号
平成31年3月18日 条例第8号
令和5年3月17日 条例第12号