○柔道整復師法施行細則

昭和46年12月22日

京都府規則第41号

柔道整復師法施行細則をここに公布する。

柔道整復師法施行細則

(施術所の届出手続)

第1条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による施術所の開設の届出は別記第1号様式による届出書、同項の規定による施術所の開設届出事項の変更の届出は別記第2号様式による届出書、同条第2項の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出は別記第3号様式による届出書によらなければならない。

(平2規則13・全改、平4規則67・旧第7条繰上・一部改正)

(施術所の開設者の遵守義務)

第2条 施術所の開設者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施術所内の消毒及びねずみ族、昆虫等の駆除を行い、常に清潔に保つこと。

(2) 施術に使用する寝具、まくら、いす等は、常に清潔に保つこと。

(3) 施術中は、常に身体及び被服を清潔に保てるようにしておくこと。

(4) 手指及び施術に用いる器具を消毒する設備を設置すること。

(5) 伝染性の疾患又はその疑いのある者の施術を終わつたときは、寝具、衣類及び施術に用いた布片等を必ず消毒できるようにしておくこと。

(平4規則67・旧第8条繰上・一部改正、平11規則11・平12規則6・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行細則の一部改正)

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行細則(昭和40年京都府規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則13・全改、平4規則67・旧第7号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平2規則13・全改、平4規則67・旧第8号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平2規則13・全改、平4規則67・旧第9号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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柔道整復師法施行細則

昭和46年12月22日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 療/第4節 あん摩、マツサージ、指圧師等
沿革情報
昭和46年12月22日 規則第41号
平成2年3月30日 規則第13号
平成4年10月1日 規則第67号
平成11年3月26日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第15号