○名誉院長の称号の授与に関する規程

昭和43年3月22日

京都府告示第135号

名誉院長の称号の授与に関する規程

第1条 知事は、京都府立洛南病院(以下「病院」という。)の運営について功績のあつた者で、退職時に次に掲げる要件のいずれかに該当するものに対して名誉院長の称号を授与することができるものとする。

(1) 病院の院長として勤務した期間が10年以上であること。

(2) 病院の院長として勤務した期間が8年以上で、当該期間にその者の病院の副院長として勤務した期間の2分の1に相当する期間を加えた期間が10年以上であること。

 前項に規定する期間の計算は、月計算により行い、休職期間は、除算する。

(昭58告示275・平17告示217・平25告示133・一部改正)

第2条 名誉院長の称号の授与は、別記様式による文書を交付して行なう。

第3条 知事は、名誉院長の称号を授与された者が、本人の責に帰すべき行為により著しくその名誉をき損したと認められるときは、その称号を取り消すことができる。

第4条 この規則に定めるもののほか、名誉院長の称号の授与について必要な事項は、別に定める。

この告示は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和58年告示第275号)

この告示は、昭和58年4月12日から施行する。

(平成17年告示第217号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年告示第133号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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名誉院長の称号の授与に関する規程

昭和43年3月22日 告示第135号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 病院事業/第1節
沿革情報
昭和43年3月22日 告示第135号
昭和58年4月12日 告示第275号
平成17年4月1日 告示第217号
平成25年3月26日 告示第133号