○京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則

昭和39年3月31日

京都府規則第23号

〔京都府立洛南病院条例施行規則〕をここに公布する。

京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則

(昭42規則8・改称)

(診断書等の交付申請)

第1条 京都府立洛南病院(以下「病院」という。)において診断書等の交付を受けようとする者は、診断書等交付申請書(別記第1号様式)を病院長に提出しなければならない。

(昭51規則44・一部改正)

(使用料等の減免申請)

第2条 条例第5条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、あらかじめ、使用料等減免申請書(別記第2号様式)を病院長を経由して知事に提出しなければならない。ただし、知事が特に定める場合は、この限りでない。

 経済的理由等により前項の申請をしようとする者は、申立書(別記第3号様式)を添付しなければならない。

(昭51規則44・旧第3条繰上・一部改正)

(権限の委任)

第3条 条例第5条の規定による使用料等の減免の権限のうち、経済的理由等による減免申請者に対する1件3,570円以下の使用料等に係るものについては、病院長に委任する。

(昭51規則44・旧第3条繰上・一部改正、昭59規則15・平4規則4・令元規則41・一部改正)

(入院申し込み)

第4条 条例第6条の規定により入院の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、入院申込書(別記第4号様式)に入院保証書(別記第5号様式)を添えて、これを病院長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合にあつては、入院後提出することができる。

 病院長は、入院を承認したときは、入院承認書(別記第6号様式)を申込者に交付するものとする。

(昭51規則44・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第8号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第44号)

 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

 この規則の施行前の利用等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和元年規則第41号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る使用料及び手数料について適用する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭51規則44・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則44・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則44・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則44・全改、令3規則15・一部改正)

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(昭51規則44・全改)

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(昭51規則44・一部改正)

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京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 病院事業/第3節 洛南病院
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第23号
昭和40年4月1日 規則第21号
昭和42年3月28日 規則第8号
昭和51年8月25日 規則第44号
昭和59年3月29日 規則第15号
平成4年1月21日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第41号
令和3年3月31日 規則第15号