○京都府結核予防費補助金交付要綱

昭和38年12月28日

京都府告示第887号

京都府結核予防費補助金交付要綱を次のように定め、昭和38年4月1日から適用し、昭和38年度分の補助金については、第3の申請の日は、昭和39年1月20日とし、第8の報告書は、提出を要しないものとする。

京都府結核予防費補助金交付要綱

(趣旨)

第1 この要綱は、事業者又は学校若しくは施設の長が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第53条の2第1項の規定により行う定期の健康診断(事業者の行う定期の健康診断を除く。以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において法第60条の規定により補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)を適用するほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭61告示745・平18告示104・平19告示477・一部改正)

(補助金)

第2 補助事業に要する経費のうち、事業者又は学校若しくは施設の設置者に交付する補助金は、結核予防費補助金交付基準(別表)に定める算定基準により算定した額と対象経費の実支出額(寄付金その他の収入があるときは、その収入額を控除した額)を比較して少ない額に3分の2を乗じて得た額とする。

(昭45告示402・昭61告示745・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第3 規則第5条の規定による申請及び添付書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 結核予防費補助金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 結核予防費補助申請額算出明細書(別記第2号様式)

(3) 歳入歳出予算書(又は見込書)抄本

(昭59告示459・平19告示477・一部改正)

(補助金の交付の決定)

第4 知事は、補助金受付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

 知事は、前項により交付を決定する場合に必要があると認めるときは、補助金交付申請にかかる事項につき修正を加え、または条件を付することがある。

(決定の通知)

第5 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかに、その決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6 補助事業を中止し、又は事業計画の全部若しくは一部を変更するときは、あらかじめ、結核予防費補助金中止(変更)申請書(別記第3号様式)により知事の承認を受けなければならない。

(平19告示477・旧第7繰上・一部改正)

(状況報告)

第7 規則第11条の規定による報告書は別記第4号様式とし、当該実施年度の12月15日までに知事に提出しなければならない。

(平19告示477・旧第8繰上)

(実績報告)

第8 規則第13条に規定する書類は、次のとおりとし、当該実施年度の翌年度の4月10日までに知事に、提出しなければならない。

(1) 結核予防費補助金精算書(別記第5号様式)

(2) 結核予防費補助金精算額明細書(別記第6号様式)

(3) 結核予防費補助金精算額算出明細書(別記第7号様式)

(4) 結核予防費補助金精算額内訳書(別記第8号様式)

(5) 結核予防費補助事業実施成績書(別記第9号様式)

(6) 歳入歳出決算書又は見込書抄本

(平13告示583・一部改正、平19告示477・旧第9繰上・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9 知事は、補助金精算書を受理したときは、必要な審査(現地調査等を含む。)を行い、実施の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者等に通知する。

(平19告示477・旧第10繰上・一部改正)

(決定の取消し)

第10 知事は、補助事業者等が補助金を他の用途への使用をし、その他補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがある。この取消しは補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

(平19告示477・旧第11繰上)

第11 補助金は、原則として補助金の額を確定した後、遅滞なく交付するものとする。ただし、必要があるときは、概算交付することがある。

(平19告示477・追加)

(補助金の返還)

第12 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合または補助金の額を確定し、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13 知事に提出する書類は、正副2部とし所轄保健所長を経由しなければならない。

改正文(昭和40年告示第378号)

昭和40年度事業から適用する。

改正文(昭和41年告示第330号)

昭和41年度事業から適用する。

改正文(昭和42年告示第325号)

昭和42年度事業から適用する。

改正文(昭和43年告示第349号)

昭和43年度から適用する。

改正文(昭和44年告示第534号)

昭和44年度の補助金から適用する。

改正文(昭和45年告示第402号)

昭和45年度の補助金から適用する。

改正文(昭和46年告示第380号)

昭和46年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第427号)

昭和47年度の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第430号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第448号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第59号)

昭和49年10月1日から適用する。

改正文(昭和50年告示第395号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第540号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第509号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第423号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第436号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第438号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第48号)

昭和55年度分の補助金から適用する。なお、昭和55年度分の補助金にあつては、第3中「9月30日」とあるのは「昭和56年1月31日」とし、第8の規定は適用しないものとする。

改正文(昭和57年告示第87号)

昭和56年度分の補助金から適用する。なお、昭和56年度分の補助金にあつては、第3中「9月30日」とあるのは「昭和57年2月15日」とし、第8の規定は適用しないものとする。

改正文(昭和57年告示第889号)

昭和57年度分の補助金から適用する。なお、昭和57年度分の補助金にあつては、第3中「9月30日」とあるのは「昭和57年12月17日」とし、第8の規定は適用しないものとする。

改正文(昭和59年告示第17号)

昭和58年度分の補助金から適用する。なお、昭和58年度分の補助金にあつては、第3中「当該実施年度の9月30日」とあるのは「昭和59年1月20日」とし、第8の規定は適用しないものとする。

改正文(昭和59年告示第459号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第127号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第745号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第696号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第692号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第80号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第73号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第6号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第77号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第67号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第743号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第722号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第635号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第8号)

平成9年度分の補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第85号)

平成10年度分の補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第714号)

平成11年度分の補助金から適用する。

改正文(平成13年告示第1号)

平成12年度分の補助金から適用する。

改正文(平成13年告示第583号)

平成13年度分の補助金から適用する。

改正文(平成15年告示第14号)

平成14年度分の補助金から適用する。

改正文(平成16年告示第134号)

平成15年度分の補助金から適用する。

改正文(平成17年告示第99号)

平成16年度分の補助金から適用する。

改正文(平成18年告示第104号)

平成17年度分の補助金から適用する。

改正文(平成19年告示第477号)

平成19年度分の補助金から適用する。

改正文(平成24年告示第113号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第119号)

平成26年度分の補助金から適用する。

改正文(平成29年告示第115号)

平成28年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2関係)

(昭52告示423・全改、昭53告示436・昭54告示438・昭56告示48・昭57告示87・昭57告示889・昭59告示17・昭59告示459・昭61告示127・昭61告示745・昭62告示696・昭63告示692・平2告示80・平3告示73・平4告示6・平5告示77・平6告示67・平6告示743・平7告示722・平8告示635・平10告示8・平11告示85・平11告示714・平13告示1・平13告示583・平15告示14・平16告示134・平17告示99・平18告示104・平19告示477・平24告示113・平27告示119・平29告示115・一部改正)

結核予防費補助金交付基準

基準額

(1) 95円×保健所で70mmミラーカメラにより間接撮影を受けた者の延べ数

(2) 475円×医療機関で70mmミラーカメラにより間接撮影を受けた者の延べ数

(3) 123円×保健所で100mmミラーカメラにより間接撮影を受けた者の延べ数

(4) 503円×医療機関で100mmミラーカメラにより間接撮影を受けた者の延べ数

(5) 123円×保健所で直接撮影を受けた者の延べ数

(6) 503円×医療機関で直接撮影を受けた者の延べ数

対象経費

法第53条の2第1項の規定による健康診断のために必要な報酬、職員手当(特殊勤務手当)、賃金、報償費(報償金)、旅費、需用費(消耗品、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料及び医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料及び損害保険料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費並びに公課費

(昭50告示540・全改、昭61告示745・平3告示73・令3告示179・一部改正)

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(平18告示104・全改、平19告示477・平24告示113・一部改正)

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(昭50告示540・全改、昭53告示436・昭54告示438・昭57告示889・昭59告示17・昭61告示745・平3告示73・平16告示134・平18告示104・平19告示477・平24告示113・令3告示179・一部改正)

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(昭50告示540・全改、昭53告示436・昭54告示438・昭57告示889・昭59告示17・昭61告示745・平3告示73・平16告示134・平18告示104・平19告示477・平24告示113・令3告示179・一部改正)

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(昭61告示745・平3告示73・平19告示477・令3告示179・一部改正)

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(昭61告示745・全改、平3告示73・平19告示477・一部改正)

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(平18告示104・全改、平19告示477・平24告示113・一部改正)

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(平18告示104・全改、平19告示477・平24告示113・一部改正)

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(平18告示104・全改、平19告示477・平24告示113・一部改正)

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京都府結核予防費補助金交付要綱

昭和38年12月28日 告示第887号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第6章 予防衛生
沿革情報
昭和38年12月28日 告示第887号
昭和40年7月30日 告示第378号
昭和41年7月8日 告示第330号
昭和42年7月14日 告示第325号
昭和43年7月2日 告示第349号
昭和44年10月24日 告示第534号
昭和45年7月14日 告示第402号
昭和46年7月16日 告示第380号
昭和47年7月21日 告示第427号
昭和48年8月17日 告示第430号
昭和49年8月2日 告示第448号
昭和50年2月4日 告示第59号
昭和50年7月1日 告示第395号
昭和50年9月23日 告示第540号
昭和51年9月3日 告示第509号
昭和52年7月29日 告示第423号
昭和53年7月18日 告示第436号
昭和54年7月3日 告示第438号
昭和56年1月27日 告示第48号
昭和57年2月9日 告示第87号
昭和57年12月14日 告示第889号
昭和59年1月17日 告示第17号
昭和59年8月17日 告示第459号
昭和61年2月28日 告示第127号
昭和61年11月26日 告示第745号
昭和62年12月4日 告示第696号
昭和63年12月16日 告示第692号
平成2年2月13日 告示第80号
平成3年2月12日 告示第73号
平成4年1月10日 告示第6号
平成5年2月12日 告示第77号
平成6年2月8日 告示第67号
平成6年11月29日 告示第743号
平成7年12月19日 告示第722号
平成8年9月17日 告示第635号
平成10年1月13日 告示第8号
平成11年2月16日 告示第85号
平成11年12月14日 告示第714号
平成13年1月9日 告示第1号
平成13年12月11日 告示第583号
平成15年1月10日 告示第14号
平成16年3月9日 告示第134号
平成17年3月1日 告示第99号
平成18年3月3日 告示第104号
平成19年9月11日 告示第477号
平成24年3月2日 告示第113号
平成27年3月17日 告示第119号
平成29年3月10日 告示第115号
令和3年3月31日 告示第179号