○京都府健康増進事業費等補助金交付要綱

昭和58年3月28日

京都府告示第208号

〔京都府保健事業費補助金等交付要綱〕を次のように定める。

京都府健康増進事業費等補助金交付要綱

(平15告示40・平19告示172・平21告示36・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、市町村が行う健康増進のための事業に要する費用に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(昭59告示154・平11告示201・平15告示40・平19告示172・平21告示36・平25告示318・一部改正)

(対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康増進事業(健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第17条第1項及び第19条の2の規定により市町村(京都市を除く。)が行う健康増進事業(健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「施行規則」という。)第4条の2第6号に掲げる事業を除く。)をいう。)

(2) 市町村休日総合がん検診支援事業(法第19条の2及び施行規則第4条の2第6号の規定により市町村が行うがん検診のうち、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日に胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮けいがん検診及び乳がん検診を同時に実施する事業をいう。)

(平19告示172・全改、平21告示36・平25告示318・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次により算出した額とする。

(1) 前条第1号に掲げる事業に係る額(感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱(平成20年12月19日付け厚生労働省発健第1219002号。以下「国要綱」という。)の4の(8)に規定する個別勧奨に係る自己負担相当額(以下「自己負担相当額」という。)に係る部分の額を除く。)は、国要綱の4の(8)により選定された額と国要綱の表の第2欄に定める種目ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(種目ごとの算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(2) 前条第1号に掲げる事業に係る額(自己負担相当額に係る部分の額に限る。)は、国要綱の4の(9)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に国要綱の表の第5欄に定める補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(3) 前条第2号に掲げる事業に係る額は、知事が別に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額に、知事が別に定める補助率を乗じて得た額とする。

(平19告示172・全改、平21告示36・平23告示370・平25告示318・平27告示11・一部改正)

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、毎年度、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。

(昭59告示687・平14告示23・一部改正)

(変更承認申請)

第5条 規則第9条に規定する変更承認申請書は、知事が別に定める様式によるものとする。

(状況報告)

第6条 規則第11条に規定する遂行状況の報告は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定のあつた年度の11月30日現在で作成し、当該年度の12月10日までに提出しなければならない。

(平15告示40・平19告示172・平21告示36・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定のあつた年度の翌年度の4月10日までに提出しなければならない。

(平14告示23・平15告示40・平19告示172・平21告示36・一部改正)

(補助金の経理)

第8条 市町村の長は、対象事業に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付決定のあつた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(平15告示40・平19告示172・平21告示36・一部改正)

(書類の提出先)

第9条 この要綱に基づき知事に提出する書類は、第2条第2号に掲げる事業に係る書類を除き、当該市町村の区域を所管する京都府保健所の長に提出しなければならない。

(昭59告示154・平11告示201・平14告示23・平16告示332・平25告示318・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

 この告示は、昭和58年2月1日以後に行われた補助対象事業に係る補助金等から適用する。ただし、当該補助対象事業のうち、健康手帳の作成及び機能訓練の器具の整備にあつては、昭和57年11月1日以後に行われた事業に係る補助金等から適用する。

 昭和58年度分の補助金等の交付申請に係る第4条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条中「毎年7月31日」とあるのは「昭和59年3月19日」とする。

(昭59告示154・一部改正)

 昭和58年度分の補助事業の遂行状況の報告は、第6条の規定にかかわらず、要しない。

(昭59告示154・一部改正)

(昭和59年告示第154号)

この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。

(昭和59年告示第687号)

この告示は、昭和59年度分の補助金から適用する。

(昭和60年告示第627号)

この告示は、昭和60年度分の補助金から適用する。

(昭和62年告示第7号)

この告示は、昭和61年度分の補助金から適用する。

(昭和63年告示第23号)

 この告示は、昭和62年度分の補助金から適用する。

 京都府乳がん及び肺がん集団検診事業費補助金交付要綱(昭和57年京都府告示第823号)は廃止する。

(平成元年告示第2号)

この告示は、昭和63年度分の補助金から適用する。

(平成2年告示第5号)

この告示は、平成元年度分の補助金から適用する。

(平成3年告示第37号)

この告示は、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成4年告示第104号)

この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成5年告示第48号)

 この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。

 京都府大腸がん集団検診事業費補助金交付要綱(平成2年京都府告示第23号)は、廃止する。

(平成6年告示第82号)

この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。

(平成7年告示第147号)

この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成8年告示第110号)

この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成9年告示第177号)

この告示は、平成8年度分の補助金から適用する。

(平成10年告示第133号)

この告示は、平成9年度分の補助金から適用する。

(平成11年告示第201号)

この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成12年告示第162号)

この告示は、平成11年度分の補助金から適用する。

(平成13年告示第79号)

この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。

(平成14年告示第23号)

この告示は、平成13年度分の補助金等から適用する。

(平成14年告示第147号)

この告示は、平成14年3月15日から施行する。

(平成15年告示第40号)

 この告示は、平成15年1月28日から施行し、この告示による改正後の京都府保健事業費負担金交付要綱は、平成14年度分の負担金から適用する。

 この告示による改正前の京都府保健事業費補助金等交付要綱に基づき交付した補助金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第178号)

 この告示は、平成16年3月23日から施行し、この告示による改正後の京都府保健事業費負担金交付要綱は、平成15年度分の負担金から適用する。

 この告示による改正前の京都府保健事業費負担金交付要綱に基づき交付した負担金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年告示第63号)

この告示は、平成16年度分の負担金から適用する。

(平成17年告示第564号)

この告示は、平成17年度分の負担金から適用する。

(平成19年告示第17号)

この告示は、平成18年度分の負担金から適用する。

(平成19年告示第172号)

 この告示は、平成18年度分の補助金等から適用する。

 この告示による改正前の京都府保健事業費負担金交付要綱に基づき交付された負担金については、なお従前の例による。

(平成21年告示第36号)

 この告示は、平成21年1月30日から施行し、この告示による改正後の京都府健康増進事業費等補助金交付要綱は、平成20年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府保健事業費等補助金等交付要綱に基づき交付された補助金及び負担金については、なお従前の例による。

(平成23年告示第370号)

この告示は、平成23年7月1日から施行し、この告示による改正後の京都府健康増進事業費等補助金交付要綱は、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第318号)

 この告示は、平成25年6月7日から施行し、この告示による改正後の京都府健康増進事業費等補助金交付要綱は、平成25年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府健康増進事業費等補助金交付要綱第2条第2号の規定により交付した補助金については、なお従前の例による。

(平成27年告示第11号)

この告示は、平成27年1月16日から施行し、この告示による改正後の京都府健康増進事業費等補助金交付要綱は、平成26年度分の補助金から適用する。

京都府健康増進事業費等補助金交付要綱

昭和58年3月28日 告示第208号

(平成27年1月16日施行)

体系情報
第5編 生/第6章 予防衛生
沿革情報
昭和58年3月28日 告示第208号
昭和59年3月16日 告示第154号
昭和59年12月7日 告示第687号
昭和60年10月25日 告示第627号
昭和62年1月9日 告示第7号
昭和63年1月16日 告示第23号
平成元年1月10日 告示第2号
平成2年1月9日 告示第5号
平成3年1月29日 告示第37号
平成4年2月28日 告示第104号
平成5年1月29日 告示第48号
平成6年2月14日 告示第82号
平成7年3月7日 告示第147号
平成8年2月23日 告示第110号
平成9年3月18日 告示第177号
平成10年3月10日 告示第133号
平成11年3月23日 告示第201号
平成12年3月17日 告示第162号
平成13年2月20日 告示第79号
平成14年1月18日 告示第23号
平成14年3月15日 告示第147号
平成15年1月28日 告示第40号
平成16年3月23日 告示第178号
平成16年5月1日 告示第332号
平成17年2月4日 告示第63号
平成17年10月21日 告示第564号
平成19年1月16日 告示第17号
平成19年3月27日 告示第172号
平成21年1月30日 告示第36号
平成23年7月1日 告示第370号
平成25年6月7日 告示第318号
平成27年1月16日 告示第11号