○京都府精神保健福祉審議会条例

昭和40年10月8日

京都府条例第29号

〔京都府地方精神衛生審議会条例〕をここに公布する。

京都府精神保健福祉審議会条例

(昭63条例10・平7条例22・平12条例2・改称)

(設置)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第9条第1項の規定により、京都府精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭63条例10・平7条例22・平12条例2・平18条例16・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

 委員は、精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者、精神障害者の医療に関する事業に従事する者及び精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者のうちから、知事が任命する。

(平18条例16・追加)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18条例16・追加)

(会長)

第4条 審議会に会長1人を置く。

 会長は、委員の互選による。

 会長の任期は、委員の任期とする。

 会長は、会務を総理する。

 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者がその職務を行う。

(平18条例16・旧第2条繰下・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

(平18条例16・旧第3条繰下)

(部会)

第6条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

 部会に属する委員は、会長が指名する。

 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

 部会の調査審議事項のうち、あらかじめ審議会が定めるものについては、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

(昭63条例10・追加、平18条例16・旧第4条繰下)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(昭51条例29・一部改正、昭63条例10・旧第4条繰下・一部改正、平2条例11・平7条例3・一部改正、平18条例16・旧第5条繰下、平19条例61・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(昭63条例10・旧第5条繰下、平18条例16・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。

 この条例の施行前に精神衛生鑑定医がした診察に係る報酬の支給については、なお従前の例による。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第23号で平成2年6月15日から施行)

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)

(平成7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「改正前の精神保健福祉法」という。)第9条第1項の規定により置かれた京都府精神保健福祉審議会(以下「旧審議会」という。)は、第2条の規定による改正後の京都府精神保健福祉審議会条例(以下「改正後の審議会条例」という。)第1条の規定により置かれた京都府精神保健福祉審議会となり、同一性をもって存続する。

 この条例の施行の際現に改正前の精神保健福祉法第10条第3項の規定により旧審議会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日に、改正後の審議会条例第2条第2項の規定により京都府精神保健福祉審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の審議会条例第3条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

京都府精神保健福祉審議会条例

昭和40年10月8日 条例第29号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第7章 精神保健
沿革情報
昭和40年10月8日 条例第29号
昭和51年7月23日 条例第29号
昭和63年3月29日 条例第10号
平成2年5月18日 条例第11号
平成7年3月14日 条例第3号
平成7年7月11日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第16号
平成19年12月25日 条例第61号