○京都府精神保健福祉総合センター条例

昭和57年3月29日

京都府条例第16号

〔京都府精神衛生センター条例〕をここに公布する。

京都府精神保健福祉総合センター条例

(昭61条例16・昭63条例10・平7条例22・平14条例9・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第8条の規定により、京都府精神保健福祉総合センター(以下「総合センター」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(平14条例9・全改)

(業務)

第2条 総合センターは、次の業務を行う。

(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及業務

(2) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究業務

(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談業務及び指導業務

(4) 精神医療審査会に関する業務

(5) 法第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳に関する業務

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第24項に規定する自立支援医療のうち精神通院医療に関する業務

(7) 障害者総合支援法第22条第2項又は第51条の7第2項の規定により市町村が障害者総合支援法第22条第1項に規定する支給要否決定又は障害者総合支援法第51条の7第1項に規定する給付要否決定を行うに当たり意見を述べる業務

(8) 障害者総合支援法第26条第1項又は第51条の11の規定による市町村に対する技術的事項についての協力その他必要な援助に関する業務

(9) 回復途上にある精神障害者に対する生活指導、作業指導等の業務(以下「デイ・ケア」という。)

(昭61条例61・追加、昭63条例10・平7条例22・平14条例9・平18条例16・平23条例22・平23条例43・平25条例20・平26条例19・平30条例17・一部改正)

(使用料等)

第3条 総合センターにおいて診療又は診断書等の交付を受ける者は、次に定める額の使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第86条第2項第1号(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び第76条第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 普通診断書 1通につき 1,220円

 特別診断書 1通につき 3,570円

 その他の証明書 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 簡単なもの 1通につき 510円

(イ) 複雑なもの 1通につき 2,040円

 使用料等はその都度納付しなければならない。ただし、デイ・ケアに係る使用料は、毎月末日をもつて計算された額を翌月の15日までに納付しなければならない。

(昭59条例17・一部改正、昭61条例16・旧第2条繰下・一部改正、平3条例48・平6条例12・平18条例15・平20条例10・平22条例7・令元条例22・一部改正)

(使用料等の減免)

第4条 知事は、経済的理由により使用料等を納付することが困難であると認める場合は、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(昭61条例16・旧第3条繰下)

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、総合センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭61条例16・旧第4条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第28号で昭和57年6月17日から施行)

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第31号で昭和61年6月17日から施行)

(昭和63年条例第10号)

 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。

 この条例の施行前に精神衛生鑑定医がした診察に係る報酬の支給については、なお従前の例による。

(平成3年条例第48号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第10条の規定は、平成18年6月1日から施行する。

 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第7号)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第22号)

この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第3項の改正規定の施行の日から施行する。ただし、第4条の規定は、整備法第2条中障害者自立支援法第5条中第22項を第23項とし、第4項から第21項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の次に1項を加える改正規定の施行の日から施行する。

(ただし書中の施行の日=平成23年10月1日)

(平成23年条例第43号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府精神保健福祉総合センター条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

京都府精神保健福祉総合センター条例

昭和57年3月29日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第7章 精神保健
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第16号
昭和59年3月28日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第16号
昭和63年3月29日 条例第10号
平成3年12月25日 条例第48号
平成6年3月31日 条例第12号
平成7年7月11日 条例第22号
平成14年3月15日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第16号
平成20年3月31日 条例第10号
平成22年3月19日 条例第7号
平成23年7月15日 条例第22号
平成23年12月27日 条例第43号
平成25年3月29日 条例第20号
平成26年3月14日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第17号
令和元年7月16日 条例第22号