○食品行商衛生条例

昭和31年4月1日

京都府条例第11号

食品行商衛生条例をここに公布する。

食品行商衛生条例

(目的)

第1条 この条例は、食品行商に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で行商とは、次に掲げる食品(かん❜❜詰及びびん❜❜詰を除く。)を戸別に販売し、(注文による配達を除く。)又は道路、公園、空地、興行場等の場所において固定した施設を設けないで販売することをいう。

(1) 魚介類(生きているものを除く。)及びその加工品

(2) 鳥獣肉類(内臓を含む。)及びその加工品

(3) 氷菓子類(冷凍乳菓を含む。)

(4) 菓子類(パンを含む。)

(5) 好飲料水

(6) 弁当類及びそう❜❜菜類

(7) 豆腐及びその加工品

(登録)

第3条 行商をしようとする者は、規則で定めるところにより知事に届け出て、行商人の登録を受けなければならない。

 知事は、前項の届出を受けたときは、食品行商人名簿に登録し、登録票(別記第1号様式)及び記章(別記第2号様式)を交付するものとする。

(届出事項)

第4条 行商人は、前条の規定による届出事項に変更を生じたときはすみやかに知事に届け出なければならない。

(登録票等の携行)

第5条 行商人は、行商をするときは、登録票を携行し、記章を見やすい箇所につけなければならない。

 行商人は、登録票及び記章を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(登録票等の有効期間)

第6条 登録票及び記章の有効期間は、交付の日の属する年度の末日までとする。

 前項の有効期間が満了したときは登録の更新を受けなければならない。

(登録票等の交付手数料)

第7条 第3条第2項前条第2項又は次条の規定により登録票又は記章の交付を受ける者は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 登録票 610円

(2) 記章 610円

 知事は、大規模な災害の被災者を支援するため、知事が別に定める理由があると認めるときは、前項各号に掲げる手数料を減免することができる。

(昭51条例43・昭59条例18・平3条例50・平24条例47・令元条例32・一部改正)

(登録票等の再交付)

第8条 登録票又は記章を亡失若しくは損した者は、すみやかにその再交付を受けなければならない。

(登録票等の返納)

第9条 行商人は、次の各号の一に該当するときは、その登録票及び記章をすみやかに知事に返納しなければならない。

(1) 行商を廃止したとき。

(2) 登録票及び記章の有効期間が経過したとき。

(3) 登録の取消処分を受けたとき。

(4) 行商人が死亡したとき。

(5) 亡失した登録票又は記章を発見したとき。

 前項第4号の場合の返納は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者が行うものとする。

(健康診断等)

第10条 知事は、行商人に対し、必要と認めるときは健康診断(ふん❜❜便培養検査を含む。)を求め、食品衛生上必要な基準を設けることができる。

(行政処分)

第11条 知事は、この条例又はこれに基く規則若しくは命令に違反したときは、食品衛生上の危害を除去するため必要な処置をとることを求め、又は登録を取り消し、若しくは期間を定めて行商の停止を命ずることができる。

 登録を取り消された者は、6箇月を経過しなければ再び登録を受けることができない。

(登録を受けない者の行商禁止)

第12条 登録を受けた者の外は、行商をすることができない。

(罰則)

第13条 前条の規定に違反して行商した者は、10万円以下の罰金に処する。

(平4条例11・一部改正)

(補則)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第43号)

この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第50号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第11号)

 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第47号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成24年8月13日以後に発生した大規模な災害の被災者について適用する。

附 則(令和元年条例第32号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の食品行商衛生条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

附 則(令和3年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(食品行商衛生条例の廃止に伴う経過措置)

 この条例の公布の日からこの条例の施行の日の前日までの間における食品行商衛生条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「交付の日の属する年度の末日」とあるのは、「令和3年5月31日」とする。

(平4条例11・一部改正)

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食品行商衛生条例

昭和31年4月1日 条例第11号

(令和3年3月23日施行)