○京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例

昭和51年7月23日

京都府条例第44号

〔ふぐの取扱い及び販売に関する条例〕をここに公布する。

京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例

(平22条例29・改称)

ふぐ取扱条例(昭和25年京都府条例第58号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、ふぐの処理及び販売(販売以外の不特定又は多数の者に対する授与を含む。以下同じ。)に関して必要な規制を行うことにより、ふぐ毒による危害の発生を防止し、もつて府民の健康の保護を図ることを目的とする。

(平22条例29・令3条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「ふぐの処理」とは、食用に供する目的で、ふぐの卵巣、肝臓、胃腸その他の人の健康を損なうおそれのある部位として規則で定めるもの(以下「有毒部位」という。)を完全に除去すること又は有毒部位に塩蔵処理等を行うことにより人の健康を損なわないようにすることをいう。

 この条例において「ふぐ処理師」とは、ふぐの処理に関して、知事の免許を受けた者をいう。

 この条例において「未処理ふぐ販売業」とは、業としてふぐの処理がされていないふぐについて食用に供する目的で販売を行うことをいう。

(平22条例29・令3条例8・一部改正)

(ふぐの処理)

第3条 ふぐ処理師でない者は、ふぐの処理に従事してはならない。ただし、ふぐ処理師(第17条の規定によりふぐ処理師の免許の停止処分を受けている者を除く。)の立会いの下にその指示を受けてふぐの処理に従事するときは、この限りでない。

 ふぐは、ふぐの処理をされたもの(他の都道府県においてふぐの処理をされたものにあつては当該都道府県の知事その他規則で定める者(第6条第1項第2号において「他の都道府県知事等」という。)が有毒部位の確実な除去等ができると認めた者がふぐの処理をしたものに、海外においてふぐの処理をされたもので規則で定めるものにあつてはふぐ処理師がふぐの処理がなされていると確認したものに限る。)でなければ、食品として販売をし、又は食品として販売の用に供するために調理し、若しくは加工してはならない。ただし、販売にあつては、ふぐ処理師、未処理ふぐ販売業者(第11条第1項の規定による届出をして未処理ふぐ販売業を営む者をいう。以下同じ。)又は食品衛生法第55条第1項の規定による許可を受けて業としてふぐの処理を行う者に対して行う場合は、この限りでない。

(平22条例29・令3条例8・令5条例14・一部改正)

(表示)

第3条の2 容器包装(食品衛生法第4条第5項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)を用いて次に掲げるものの販売をする者は、規則で定める事項を当該容器包装の見やすい箇所に表示しなければならない。

(1) ふぐの処理をされたふぐで調理され、又は加工されていないもの

(2) ふぐの刺身その他のふぐを用いたもので生食に供されるもの

(3) ふぐちりの材料その他のふぐを用いたもので加熱等の簡易な調理で食用に供されるもの

 容器包装を用いずに前項各号に掲げるものの販売をする者は、規則で定める事項を記録し、規則で定める期間これを保存しなければならない。

 容器包装を用いてふぐの加工品(第1項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)の販売をする者は、規則で定める事項を当該容器包装の見やすい箇所に表示しなければならない。

 容器包装を用いずに前項に規定するふぐの加工品の販売をする者は、規則で定める事項を記録し、規則で定める期間これを保存しなければならない。

 第2項又は前項に掲げる者は、販売の相手方から請求された場合は、それぞれ当該各項に規定する事項を当該販売の相手方に通知しなければならない。ただし、これらの項に規定する期間を経過した後に請求された場合その他の通知しないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

(平22条例29・追加、令3条例8・一部改正)

(禁止事項)

第4条 何人も、食用に供する目的で有毒部位(ふぐの処理をされたものを除く。)の調理、加工又は販売をしてはならない。ただし、塩蔵処理等を行うことにより人の健康を損なわないようにする場合は、この限りでない。

(平22条例29・全改)

(名称の使用制限)

第5条 ふぐ処理師でない者は、ふぐ処理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

(免許)

第6条 ふぐ処理師の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて知事が与える。

(1) 知事が行うふぐ処理師試験(次号を除き、以下「試験」という。)に合格した者

(2) 他の都道府県においてふぐの処理に関する試験(他の都道府県知事等が行うものに限る。)に合格し、その免許等を受けている者であつて、知事が適当と認めたもの

 ふぐ処理師の免許は、ふぐ処理師免許証(以下「免許証」という。)を交付して行う。

 ふぐ処理師は、免許証を亡失し、滅失し、又は毀損したときは、速やかに知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

 ふぐ処理師は、免許証の記載事項に変更があつたときは、速やかに知事に免許証の書換えを申請しなければならない。

 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

(平22条例29・令5条例14・一部改正)

(絶対的欠格事由)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ふぐ処理師の免許を与えない。

(1) 18歳未満の者

(2) 第17条(第6号を除く。)の規定により免許を取り消された後2年を経過しない者

(3) 前条第1項第2号に規定する免許等を受けている者にあつては、当該免許等の取消処分を受けた後2年を経過しない者

(平6条例23・平13条例34・平22条例29・令3条例8・令5条例14・一部改正)

(相対的欠格事由)

第7条の2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ふぐ処理師の免許を与えないことがある。

(1) 心身の障害によりふぐ処理師の業務を適正に行うことができない者として規則で定める者

(2) 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者

(平13条例34・全改、平22条例29・令2条例27・一部改正)

(意見の聴取)

第7条の3 知事は、免許を申請した者について、前条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(平13条例34・追加)

(試験)

第8条 試験は、ふぐ処理師として必要な知識及び技能について行う。

 試験は、毎年1回以上行うものとする。

(平22条例29・一部改正)

第9条 削除

(令5条例14)

(遵守事項)

第10条 ふぐ処理師は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ふぐは、ふぐの処理をされたものとされていないものに区別し、それぞれその旨の表示をした容器に収容すること。

(2) 有毒部位は、有毒である旨の表示をした専用の不浸透性廃棄物容器に収容して施錠し、食品及び他の廃棄物と混同させないこと。

(3) 有毒部位は、焼却その他人畜に害にならない方法で適正に処分すること。ただし、塩蔵処理等を行うことにより人の健康を損なわないようにする場合は、この限りでない。

(4) ふぐの処理に用いた器具及び容器は、ふぐ毒を完全に除去すること。

(5) ふぐの処理に従事している場合は、免許証を携帯し、食品衛生監視員から求められたときは、これを提示すること。

(平22条例29・令3条例8・一部改正)

(未処理ふぐ販売業の届出)

第11条 未処理ふぐ販売業を営もうとする者は、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

 未処理ふぐ販売業者は、前項の届出事項に変更があつたときは、当該変更を生じた日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平22条例29・一部改正、令3条例8・旧第13条繰上)

(届出済証の掲示)

第12条 未処理ふぐ販売業者は、営業所の見やすい場所に届出済証を掲示しなければならない。

(平22条例29・一部改正、令3条例8・旧第14条繰上・一部改正)

(免許証の返納等)

第13条 ふぐ処理師が第17条の規定により免許の取消しを受けたとき又は第6条第3項の規定により再交付を受けた後亡失した免許証を発見したときは、直ちに、その旨を知事に届け出るとともに、当該免許証を返納しなければならない。

 ふぐ処理師が死亡したときは、同居の親族は、当該死亡の日から10日以内に、その旨を知事に届け出るとともに、免許証を返納しなければならない。

 未処理ふぐ販売業者が営業を廃止したとき又は死亡したとき(法人にあつては、合併し、又は解散したとき)は、同人若しくは同居の親族、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の代表者若しくは清算人は、その旨を知事に届け出なければならない。

(平7条例29・平22条例29・一部改正、令3条例8・旧第15条繰上・一部改正)

(報告及び収去)

第14条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、未処理ふぐ販売業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は食品衛生監視員に営業所に立ち入り、毒性試験の用に供するため必要な限度において物件を無償で収去させることができる。

 前項の規定により食品衛生監視員が立入り又は収去をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平22条例29・一部改正、令3条例8・旧第16条繰上・一部改正)

(手数料)

第15条 この条例に基づき試験を受けようとする者又は免許に係る申請をしようとする者は、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める手数料を納めなければならない。

 知事は、大規模な災害の被災者を支援するため、知事が別に定める理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。

(平24条例47・一部改正、令3条例8・旧第17条繰上・一部改正)

(ふぐ処理師に対する指示)

第16条 知事は、ふぐ処理師が第10条の規定に違反した場合においては、ふぐ処理師に対して必要な指示をすることができる。

(令3条例8・旧第18条繰上)

(免許の取消し等)

第17条 知事は、ふぐ処理師が次の各号のいずれかに該当するときは、免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、ふぐの処理に従事することの停止を命じることができる。

(1) 第3条第2項又は第4条の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項に規定するふぐの処理の確認に関し、虚偽の確認をしたとき。

(3) 第6条第5項の規定に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により免許を受けたとき。

(5) 第7条第3号に該当したとき。

(6) 第7条の2各号のいずれかに該当したとき。

(7) 前条の規定による指示に違反したとき。

(8) ふぐの処理及び第3条第2項に規定するふぐの処理の確認に関し、ふぐ毒による重大な事故を発生させたとき。

(平6条例23・平13条例34・平22条例29・一部改正、令3条例8・旧第19条繰上)

(聴聞の方法の特例)

第18条 前条の規定による免許の取消しに係る京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第15条第1項の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。

 知事は、前項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を告示しなければならない。

 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平7条例2・全改、平22条例29・一部改正、令3条例8・旧第22条繰上・一部改正)

(規則への委任)

第19条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令3条例8・旧第23条繰上)

(罰則)

第20条 第3条又は第4条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平4条例11・一部改正、令3条例8・旧第24条繰上・一部改正)

第21条 第17条の規定による停止命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

(平4条例11・平22条例29・一部改正、令3条例8・旧第25条繰上・一部改正)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第2項の規定により確認をする場合において虚偽の確認をした者

(2) 第3条の2第1項及び第3項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

(3) 第3条の2第2項及び第4項の規定による記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録した事項をこれらの項に規定する期間保存しなかつた者

(4) 正当な理由なく第3条の2第5項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

(5) 第5条の規定に違反した者

(6) 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(7) 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(8) 第14条第1項の規定による食品衛生監視員の立入り又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平4条例11・平22条例29・一部改正、令3条例8・旧第26条繰上・一部改正)

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条(前条第5号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平22条例29・一部改正、令3条例8・旧第27条繰上)

(施行期日)

 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のふぐ取扱条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により処理士の免許を受けている者は、この条例による改正後のふぐの取扱い及び販売に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定によるふぐ処理師の免許を受けたものとみなす。

 前項に規定する者のほか、この条例の施行の際現にふぐ取扱いに従事している者は、この条例の施行の日から2年間は、改正後の条例第6条の規定によるふぐ処理師の免許を受けないで、ふぐ取扱い(ふぐの処理を除く。)に従事することができる。

 この条例の施行の際現に改正前の条例第4条の規定により許可を受けて処理業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3年間は、改正後の条例第11条の規定による認証を受けないで、引き続き当該許可を受けている限り、ふぐ取扱業を営むことができる。

 前項に規定する者のほか、この条例の施行の際現にふぐ取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から2年間は、改正後の条例第11条の規定による認証を受けないで、ふぐ取扱業を営むこと(ふぐの処理を除く。)ができる。

 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定により販売業の許可を受けている者は、当該許可証に記載されている有効期限までは、改正後の条例第13条の規定によるふぐ販売業の届出をしたものとみなす。

 前項の規定する者のほか、この条例の施行の際現にふぐ販売業を営んでいる者は、この条例の施行の日から1月間は、改正後の条例第13条の規定による届出をしないで、ふぐ販売業を営むことができる。

 改正前の条例によりした処分、手続その他の行為は、改正後の条例中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例によりしたものとみなす。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第11号)

 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年条例第29号)

 この条例は、平成7年11月24日から施行する。

 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のふぐの取扱い及び販売に関する条例第11条第2項の規定によりふぐ取扱業の認証を受けている者に係る認証の有効期間は、同条第3項の規定による認証の期間の末日以後最初に到来する当該認証を受けた者に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)第21条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第299号)第5条の規定による飲食店営業又は魚介類販売業の許可の有効期間の末日(飲食店営業及び魚介類販売業の許可を受けている者にあつては、それぞれの許可の有効期間の末日のうち、先に到来する日)まで延長されたものとみなす。

(平成10年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2第1項及び第2項の規定並びに同条第5項の規定(同条第2項に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にふぐの処理(改正後の条例第2条第1項に規定するふぐの処理をいう。以下同じ。)をされた改正後の条例第3条の2第1項各号に掲げるものについて適用し、施行日前にふぐの処理をされた同項各号に掲げるものについては、なお従前の例による。

 改正後の条例第3条の2第3項及び第4項の規定並びに同条第5項の規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、施行日以後に調理され、又は加工された同条第3項に規定するふぐの加工品について適用し、施行日前に調理され、又は加工された同項に規定するふぐの加工品については、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のふぐの取扱い及び販売に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第2項の規定によりふぐ取扱業の認証を受けている者は、施行日に改正後の条例第11条第2項の規定によりふぐ処理業の認証を受けたものとみなす。この場合において、当該ふぐ処理業の認証を受けたものとみなされる者に係るふぐ処理業の認証の有効期間は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係るふぐ取扱業の認証の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第4項に規定するふぐ販売業を営んでいる者は、施行日から平成23年4月30日までの間は、改正後の条例第13条第1項の規定による届出をしないで、改正後の条例第2条第4項に規定する未処理ふぐ販売業を営むことができる。

 附則第4項に規定するもののほか、施行日前に改正前の条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例中にこれに相当する規定がある場合は、当該規定に基づきなされたものとみなす。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第47号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成24年8月13日以後に発生した大規模な災害の被災者について適用する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができる者が食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「旧法」という。)第52条第1項の許可を受けた営業所で行い、又は行おうとする旧ふぐ処理業(第1条の規定による改正前の京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第2条第3項に規定するふぐ処理業をいう。以下同じ。)については、当該許可に係る旧法第52条第3項の有効期間が満了する日までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例

昭和51年7月23日 条例第44号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第5編 生/第8章 食品衛生
沿革情報
昭和51年7月23日 条例第44号
平成4年4月1日 条例第11号
平成6年11月1日 条例第23号
平成7年3月14日 条例第2号
平成7年10月11日 条例第29号
平成10年3月20日 条例第5号
平成13年10月23日 条例第34号
平成22年10月19日 条例第29号
平成24年9月19日 条例第47号
平成27年3月20日 条例第18号
令和2年7月1日 条例第27号
令和3年3月23日 条例第8号
令和5年3月17日 条例第14号