○興行場の設置場所の基準等に関する条例

昭和59年8月3日

京都府条例第62号

興行場の設置場所の基準等に関する条例をここに公布する。

興行場の設置場所の基準等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、公衆衛生上必要な興行場の設置の場所に関する基準等を定めるものとする。

(設置の場所の基準)

第2条 法第2条第2項に規定する興行場の設置の場所に関する基準は、低湿地その他排水が著しく悪い場所で防湿上有効な措置が講じられていない場所でないこととする。

(構造設備の基準)

第3条 法第2条第2項に規定する興行場の構造設備に関する基準は、清掃及び排水を容易に行うことができ、かつ、ねずみ、昆虫等の侵入の防止を図ることができる構造又は設備を有することのほか、規則で定める要件を備えた次の各号に掲げる構造又は設備を有することとする。

(1) 観覧場

(2) 喫煙室

(3) 便所

(4) 換気設備

(5) 照明設備

(措置の基準)

第4条 法第3条第1項に規定する措置の基準は、定期的な清掃及び消毒、空気環境及び照度の調整、設備の管理その他入場者の衛生に必要な行為を規則に定めるところにより行うこととする。

(基準の緩和等)

第5条 知事は、一時的施設を使用して臨時に経営する興行場(次条において「仮設興行場」という。)又は恒久的施設を使用して臨時に経営する興行場について、公衆衛生上支障がないと認められる範囲で、前3条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による基準の一部を緩和することができる。

(手数料)

第6条 法第2条第1項の規定により興行場営業の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 仮設興行場以外の興行場の営業許可申請手数料 1件につき 16,320円

(2) 仮設興行場の営業許可申請手数料 1件につき 10,200円

 知事は、大規模な災害の被災者を支援するため、知事が別に定める理由があると認めるときは、前項各号に掲げる手数料を減免することができる。

(平3条例52・平24条例47・令元条例28・令2条例31・令5条例29・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

 京都府興行場法施行条例(昭和23年京都府条例第50号)は、廃止する。

(平成3年条例第52号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成24年条例第47号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成24年8月13日以後に発生した大規模な災害の被災者について適用する。

(令和元年条例第28号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の興行場の設置場所の基準等に関する条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和2年条例第31号)

 この条例は、令和2年12月15日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年12月13日)

(興行場の設置場所の基準等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の許可を受けて興行場営業を営む者から施行日前に当該興行場営業を譲り受けた者が当該興行場営業の許可を受けようとする場合(興行場の構造設備に変更がない場合に限る。)の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

興行場の設置場所の基準等に関する条例

昭和59年8月3日 条例第62号

(令和5年12月13日施行)