○胞衣産汚物取締条例

昭和24年4月1日

京都府条例第22号

胞衣産汚物取締条例を次のように定める。

胞衣産汚物取締条例

第1条 この条例で「胞衣」とは胎盤さい帯及び卵膜を、「産汚物」とは羊水、産婦の排せつ物、並びに分べん時に使用した、ガーゼ、綿、油紙及び布片の類を、「胞衣産汚物取扱所」(以下取扱所という。)とは、胞衣産汚物を埋没し、焼却し、若しくは、これ等を消毒、洗じようするために設けられた施設を「胞衣産汚物取扱営業」とは、知事の許可を受け、胞衣産汚物取扱所を経営することをいう。

第2条 胞衣産汚物は、墓地、火葬場又は取扱所でなければ埋没又は焼却してはならない。

第3条 前条以外の場所で胞衣産汚物を処置しようとするときは、その場所を管轄する保健所長の許可を受けなければならない。

第4条 胞衣産汚物取扱営業をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款の写)

(2) 取扱所の名称及び所在地

(3) 取扱所の構造設備並びに平面図

(4) 胞衣産汚物の埋没所、焼却場及び作業場等の構造仕様書並びにその平面配置図

(5) 埋没の方法により処置するものについては埋没穴の、焼却の方法により処置するものにあつては焼却窯の構造設備及びその正側断面図

(6) 胞衣産汚物の運搬容器の構造並びに運搬方法

(7) 胞衣産汚物の処理方法

(8) 取扱所の面積(借地であるときは地主の承諾書を添附すること。)並びに周囲100米以内の見取図

(9) 料金についての規程

(10) 墓地、火葬場で埋没又は焼却しようとするものは、その経営者又は管理者との契約書

(11) 落成期日

 胞衣産汚物取扱営業者(以下営業者という。)前項の規定による申請書に記載した事項を変更したとき又はその営業を停止し、廃止したときは、10日以内にその旨を知事に届出なければならない。

第5条 取扱所の設置場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が公衆衛生上不適当であると認められるときは、前条の営業を許可しないことがある。

(1) 官公署、学校、幼稚園、病院、名所旧蹟、公園、風致地区、人家飲料水、水源地又は交通頻繁な道路から100米以内の土地

(2) その他公衆衛生上害を生ずる虞のある場所

第6条 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は助産師が保存、学術の研究又は製薬の目的をもつて特種な方法により胞衣を処置しようとする場合には、第2条の規定にかかわらず許可することがある。

 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名、生年月日及び職業

(2) 胞衣産汚物の処置方法及び目的

(平14条例19・一部改正)

第7条 取扱所の構造設備は、次の基準によらなければならない。

(1) 焼却窯は、煉瓦又は石材の類を以つて築造すること。

(2) 作業場(洗じよう場を含む)の地盤面及び汚水溝は不浸透質材料を以つて築造すること。

(3) 胞衣産汚物を継続的に同一こう穴に埋没する場合は、そのこう穴の周囲は不浸透質材料を以て築造し、覆を完全にすること。

(4) 取扱所の周囲にはへいを設け濫りに出入することを防ぐと共に、外部から見透しのできない施設とすること。

(5) 胞衣産汚物の運搬容器は、内容物の外部への露見、臭気の発散、汚液の漏泄を防止できる装置とすること。

第8条 営業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 取扱所の内外及び運搬容器は、常に清潔を保持すること。

(2) 胞衣産汚物は、しゆう集したときから24時間以内に処置すること。

(3) 産汚物は、消毒した後でなければ洗じようしてはならない。

第9条 営業者は、胞衣産汚物のしゆう集人夫を雇入れたときは、その本籍、住所、氏名、生年月日を記載した届書を知事に提出し、別記様式による従事証の交付を受け、従事中は、これを携帯させなければならない。営業者において、しゆう集しようとするときも、また同様とする。

前項のしゆう集人夫又は営業者が、そのしゆう集業務を止めたときは、10日以内にその従事証を返納しなければならない。

第10条 知事は、公衆衛生上必要があると認めたときは、営業者から必要な報告を求め、又は当該職員に取扱所に立ち入り、第8条の規定による措置の実地の検査をさせることができる。

 前項の規定により当該職員が立入検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、提示しなければならない。

 前項の証票は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第10条の規定による環境衛生監視員の証をもつてこれに代える。

(平4条例11・平19条例32・一部改正)

第11条 営業者が、第8条の規定による措置を講じない場合、知事は、第4条の許可を取り消し、又は期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。

第12条 営業者は、帳簿を備へ次の事項を記載し、3年間保存しなければならない。

(1) 委託者の住所、氏名

(2) 委託された年月日

(3) 取扱料金

(4) しゆう集者の氏名

第13条 営業者は、消毒しない産汚物を売買し、又は贈与してはならない。

第14条 産汚物は、河川又は溝きよにおいて洗じようしてはならない。

第15条 この条例によつて知事に提出する願届書類は、取扱所又は居住地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

第16条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第12条の規定に違反した者

(平4条例11・一部改正)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第2条第3条第6条第2項第9条第13条又は第14条の規定に違反した者

(2) 第10条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(昭48条例15・平4条例11・平19条例32・一部改正)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するの外、その法人又は人に対しても各本条の罰金又は科料の刑を科する。

第19条 この条例施行の際、現に胞衣産汚物取扱営業を営むものは、この条例施行の日から2月以内に第4条各号の事項を記載した届書を知事に提出しなければならない。

 前項の規定により知事に届出たものは第4条の許可を受けたものとみなす。

第20条 この条例は公布の日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第32号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平4条例11・一部改正)

画像

胞衣産汚物取締条例

昭和24年4月1日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
昭和24年4月1日 条例第22号
昭和48年4月1日 条例第15号
平成4年4月1日 条例第11号
平成14年3月15日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第32号