○化製場等に関する法律により知事が許可を与えない場所指定

昭和59年10月19日

京都府告示第580号

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第4条第3号の規定により知事が許可を与えない場所を定めた告示(昭和41年京都府告示第369号)の全部を次のように改正する。

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第4条第3号(第8条において準用する場合を含む。)に規定する知事が指定する場所は、次のとおりとする。ただし、知事が土地の状況その他の状況から判断して公衆衛生上害を生じるおそれがないと認めた場所は、この限りでない。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域及び同項第7号に掲げる風致地区並びにこれらの周辺500メートルの区域内の場所

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に指定されている建造物の周囲500メートルの区域内の場所並びに同法第69条第1項の規定により指定されている史跡、名勝及び天然記念物の保存地域内並びにこれらの周辺500メートルの区域内の場所

 公園、官公署、病院、学校、幼稚園、保育所その他多数人が集合する施設の周囲500メートルの区域内の場所

 鉄道、国道及び主要地方道の周辺500メートルの区域内の場所

化製場等に関する法律により知事が許可を与えない場所指定

昭和59年10月19日 告示第580号

(平成8年11月12日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
昭和59年10月19日 告示第580号
平成2年5月1日 告示第314号
平成8年11月12日 告示第732号