○動物の飼養管理と愛護に関する条例施行規則

昭和47年7月27日

京都府規則第39号

〔動物の飼養管理に関する条例施行規則〕をここに公布する。

動物の飼養管理と愛護に関する条例施行規則

(平12規則62・改称)

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及び動物の飼養管理と愛護に関する条例(昭和46年京都府条例第30号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(平12規則62・平18規則30・一部改正)

(係留の特例)

第2条 条例第5条第2号の規則で定める犬は、狩猟犬、介助犬、救助犬等専ら人の使役の用に供するため所有者等の指示に従うよう訓練された犬とする。

 条例第5条第4号の規則で定めるときは、次のとおりとする。

(1) 飼い犬を興行に使用しているとき。

(2) 飼い犬を競技会、品評会、交換会等の用に供しているとき。

(平12規則62・旧第2条繰下・一部改正、平18規則30・旧第3条繰上・一部改正)

(動物取扱責任者研修)

第3条 第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者に法第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修を受講させようとするときは、次に掲げる事項を記載した申込書を動物取扱責任者ごとに作成し、知事に提出しなければならない。

(1) 第一種動物取扱業者の氏名又は名称及び主たる事業所の所在地

(2) 第一種動物取扱業者が受講させようとする動物取扱責任者の氏名並びに従事する事業所の名称及び所在地

 知事は、動物取扱責任者研修を修了した者に動物取扱責任者研修修了証(別記第1号様式)を交付するものとする。

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「省令」という。)第10条第3項ただし書の規定により知事が指定する動物取扱責任者研修は、他の都道府県知事又は指定都市の長が開催する動物取扱責任者研修とする。

(平18規則30・追加、平25規則35・一部改正)

(事故届)

第4条 条例第8条の規定による事故の届出は、別記第2号様式による届出書によるものとする。

(平12規則62・旧第9条繰下・一部改正、平18規則30・旧第10条繰上・一部改正)

(平18規則30・追加、令4規則21・一部改正)

(抑留犬の引取通知等)

第6条 条例第13条第2項の規定による通知は配達証明郵便又は使送をもつてし、同項の規定による公示はその犬を捕獲した区域の市町村役場の掲示場に掲示して行う。

 条例第13条第3項の規定により犬を引き取るときは、別記第3号様式による抑留犬返還申請書を知事に提出しなければならない。

(平12規則62・旧第10条繰下・一部改正、平18規則30・旧第11条繰上・一部改正、令4規則21・一部改正)

(野犬の掃討の周知)

第7条 条例第14条第2項の規定による周知は、少なくとも次に掲げる2以上の方法により行うものとする。

(1) 文書の配布又は回覧

(2) 見やすい箇所への掲示

(3) 放送その他の方法による周知

 前項第1号の文書の配布又は回覧は野犬掃討開始の3日前までに完了し、第2号による掲示は野犬掃討の開始の3日前から終了の日まで行い、第3号による周知は野犬掃討開始の3日前から終了の日まで行うものとする。

(平12規則62・旧第11条繰下・一部改正、平18規則30・旧第12条繰上・一部改正)

(手数料の額)

第8条 条例第15条第1項第1号に規定する規則で定める申請等及び規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録の申請 1件につき 16,750円(当該申請を行う者が同時に一の事業所における同項の規定による他の種別の第一種動物取扱業の登録の申請を行う場合の当該申請にあつては、11,160円)

(2) 法第13条第1項の規定による登録の更新の申請 1件につき 16,750円(当該申請を行う者が同時に一の事業所における同項の規定による他の種別の第一種動物取扱業の登録の更新の申請を行う場合の当該申請にあつては、11,160円)

(3) 省令第2条第6項の規定による第一種動物取扱業の登録証の再交付の申請 1件につき 1,220円

(4) 法第22条第3項の規定による動物取扱責任者研修の受講 1件につき 1,110円

 条例第15条第1項第2号に規定する規則で定める申請等及び規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管に関する許可の申請 1件につき 12,280円(当該申請を行う者が同時に一の場所における同項の規定による他の種類の特定動物の飼養又は保管に関する許可の申請を行う場合の当該申請にあつては、6,700円)

(2) 法第28条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請 1件につき 7,810円(当該申請を行う者が同時に一の場所における同項の規定による他の種類の特定動物の飼養又は保管に関する変更の許可の申請を行う場合の当該申請にあつては、2,230円)

(3) 省令第15条第6項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付の申請 1件につき 1,220円

 条例第15条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる犬又は猫の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生後91日以上の犬又は猫 1頭又は1匹につき 6,700円

(2) 生後90日以内の犬又は猫 10頭又は10匹までごとにつき 6,700円

(平21規則11・全改、平25規則35・平27規則18・令元規則23・令7規則38・一部改正)

(犬猫引取手数料の納付時期及び還付の特例)

第9条 条例第15条第2項に規定する手数料(以下「犬猫引取手数料」という。)は、当該犬又は猫を引き渡すまでの間に納付しなければならない。

 犬猫引取手数料を納付して犬又は猫の引渡しをした者がその後の事情の変更等により当該犬又は猫を適正に飼養することができる所有者としてこれを引き取ることとした場合において、必要があると認めるときは、知事は、当該者に対し、当該犬猫引取手数料の額に相当する金額を還付することができる。

(令7規則38・追加)

(手数料の納付方法の特例)

第10条 京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号)第3条第2項各号に掲げる場合においては、申請等の際には、手数料(犬猫引取手数料を除く。)の納付を要しない。

 犬猫引取手数料は、次に掲げる場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内の納付を要しない。

(1) 当該期間内に犬猫引取手数料の納付を地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に委託した場合において、その旨を証明することができるとき。

(令7規則38・追加)

(費用の負担)

第11条 条例第16条に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 飼養管理に要する費用 1頭1日につき 270円

(2) 返還に要する費用 1頭につき 2,790円

(昭51規則46・昭59規則16・平4規則6・平12規則62・一部改正、平18規則30・旧第14条繰上・一部改正、令元規則23・一部改正、令7規則38・旧第9条繰下・一部改正)

(許可の有効期間)

第12条 省令第14条に規定する特定動物の許可有効期間は、その全ての種類について5年とする。

(平18規則30・追加、令7規則38・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、昭和47年7月28日から施行する。ただし、第18条の規定は、同年11月1日から施行する。

(京都府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和25年京都府規則第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 平成18年5月31日までの間に限り、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条第1項の規定により動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)による改正後の法第26条第1項の許可の申請をしようとする者は、1件につき1万1,000円(当該申請を行う者が同時に一の場所における他の種類の特定動物に係る同項の規定による申請を行うときは、6,000円)の手数料を納付しなければならない。

(平18規則30・追加)

(昭和51年規則第46号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第62号)

(施行期日)

 この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(京都府組織規程の一部改正)

 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年規則第35号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第8条第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第23号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則による改正後の動物の飼養管理と愛護に関する条例施行規則第8条及び第9条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令和7年規則第38号)

 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の動物の飼養管理と愛護に関する条例施行規則第8条及び第11条の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、同日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平18規則30・全改)

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(平12規則62・一部改正、平18規則30・旧第7号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平12規則62・一部改正、平18規則30・旧第8号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正、令4規則21・旧第4号様式繰上)

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動物の飼養管理と愛護に関する条例施行規則

昭和47年7月27日 規則第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
昭和47年7月27日 規則第39号
昭和51年8月25日 規則第46号
昭和59年3月29日 規則第16号
平成4年1月21日 規則第6号
平成12年3月30日 規則第7号
平成12年12月26日 規則第62号
平成18年5月23日 規則第30号
平成21年3月27日 規則第11号
平成25年8月30日 規則第35号
平成27年3月27日 規則第18号
令和元年9月20日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号
令和7年3月28日 規則第38号