○京都府薬事審議会規則

昭和37年4月27日

京都府規則第17号

京都府薬事審議会規則をここに公布する。

京都府薬事審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定に基づき、京都府薬事審議会(以下審議会という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、薬事(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する薬事をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第6条の2第1項の認定に係る事務に関する重要事項

(2) 法第6条の3第1項の認定に係る事務に関する重要事項

(3) 薬事衛生に係る指導及び普及に関する事項

(4) 薬事の関係者の資質の向上に関する事項

(5) 医薬品、化粧品、医療機器等の取扱いの適正に関する事項

(6) 医薬品、化粧品、医療機器等の円滑な流通に関する事項

(7) 毒物又は劇物による危害の防止に関する事項

(8) 薬事の振興に関する事項

(昭38規則38・昭50規則28・平17規則24・令3規則28・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

 特別の事項を調査審議する必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

 臨時委員は、5人以内とする。

(委員および臨時委員)

第4条 委員および臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が委嘱し、また任命する。

(1) 薬事関係団体を代表する者

(2) 学識経験を有するもの

(3) 関係行政機関の職員

(4) 消費者の意見を反映できる者

 委員の任期は、府職員以外の者にあつては、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了したときまでとする。

(昭47規則40・一部改正)

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

 会長は、委員の互選による。

 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行なう場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干名を置く。

 幹事は、府職員のうちから、知事が任命する。

 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(平2規則24・平7規則17・平16規則21・平20規則21・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

京都府薬事審議会規則

昭和37年4月27日 規則第17号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第5編 生/第10章
沿革情報
昭和37年4月27日 規則第17号
昭和38年11月26日 規則第38号
昭和47年7月28日 規則第40号
昭和50年7月18日 規則第28号
平成2年6月15日 規則第24号
平成7年4月1日 規則第17号
平成16年5月1日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第21号
令和3年7月2日 規則第28号