○麻薬及び向精神薬取締法に基づく措置入院者の費用徴収規則

昭和39年3月31日

京都府規則第13号

〔麻薬取締法による措置入院者の費用徴収規則〕をここに公布する。

麻薬及び向精神薬取締法に基づく措置入院者の費用徴収規則

(平2規則34・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第59条の4の規定による費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平2規則34・一部改正)

(徴収額)

第2条 費用徴収額は、月額によつて決定するものとし、その額は措置入院者並びにその配偶者及び当該措置入院者と生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)について麻薬及び向精神薬取締法第58条の8第1項の規定による入院のあつた月の属する年度(当該入院のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法に基づく特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定により課する所得割を除く。以下同じ。)の額を合算した額に応じて、別表に定める額とする。ただし、措置入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額を控除して得た額が2万円に満たない場合は、その額とする。

 月の中途で措置入院を開始し、又は終了する場合には、その月の費用徴収額は前項により認定した額につき、次により日割計算した額とする。この場合において、1円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。

画像

(昭55規則44・昭57規則44・平7規則38・令元規則49・一部改正)

(所得割の額の算定方法)

第3条 前条第1項の所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次項から第4項までに定めるところによる。

 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)又は同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)がある場合にあつては、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

 当該措置入院者又はその配偶者若しくは当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者(以下「措置入院者等」という。)が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者である場合にあつては、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

 措置入院者等が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者である場合において、その者が同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者以外の者であるときは、その所得割の額は同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者である場合にあつては、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除した額とする。

(令元規則49・追加)

(徴収の特例)

第4条 措置入院者又はその者の属する世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)に基づく支援給付を受けている場合には、費用徴収を行わないものとする。

 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、費用徴収額は第2条に定められた額の全部又は一部を減じた額とすることができる。

(昭55規則44・平20規則30・平26規則41・一部改正、令元規則49・旧第3条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第44号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第44号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成2年規則第34号)

この規則は、平成2年8月25日から施行する。

(平成7年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の麻薬及び向精神薬取締法に基づく措置入院者の費用徴収規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年規則第49号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の麻薬及び向精神薬取締法に基づく措置入院者の費用徴収規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(経過措置)

 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に入院している者に係る麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第59条の4の規定による費用の徴収の額が、この規則による改正前の麻薬及び向精神薬取締法に基づく措置入院者の費用徴収規則に基づき算定した額を超える場合における費用の徴収については、なお従前の例による。

 令和元年度及び令和2年度の新規則第2条第1項に規定する所得割の額の算定に係る新規則第3条第4項の規定の適用については、同項中「以外の者であるときは、」とあるのは、「であるときはその所得割の額は零とし、その他のときは」とする。

別表(第2条関係)

(平7規則38・全改、平20規則30・令元規則49・一部改正)

措置入院者等の所得割の額の合算額

費用徴収額

564,000円以下

0円

564,001円以上

20,000円

麻薬及び向精神薬取締法に基づく措置入院者の費用徴収規則

昭和39年3月31日 規則第13号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第5編 生/第10章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第13号
昭和55年9月30日 規則第44号
昭和57年8月27日 規則第44号
平成2年8月24日 規則第34号
平成7年9月29日 規則第38号
平成20年6月30日 規則第30号
平成26年9月30日 規則第41号
令和元年12月13日 規則第49号