○京都府環境を守り育てる条例施行規則

平成8年3月14日

京都府規則第5号

京都府環境を守り育てる条例施行規則をここに公布する。

京都府環境を守り育てる条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(特定工場)

第2条 条例第1条第4項の規則で定める工場は、別表第1に掲げる工場とする。

(特定施設)

第3条 条例第1条第5項の規則で定める施設は、別表第2に掲げる施設とする。

(有害物質)

第4条 条例第1条第6項第3号の規則で定める物質(以下「有害物質」という。)は、別表第3に掲げる物質とする。

(規制基準)

第5条 条例第33条第1項の規定による規制基準は、次の各号に掲げる設置者の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 特定工場の設置者 別表第4の1、2、3及び4

(2) ばい煙に係る特定施設を設置する工場又は事業場の設置者 別表第4の1(3)

(3) 粉じん(一般粉じんに限る。)に係る特定施設を設置する工場又は事業場の設置者 別表第4の2

(4) 粉じん(特定粉じんに限る。)に係る特定施設を設置する工場又は事業場の設置者 別表第4の3

(5) 汚水に係る特定施設を設置する工場又は事業場の設置者 別表第4の4(その1)及び(その2)

(6) 騒音に係る特定施設を設置する工場又は事業場の設置者 別表第4の5

(7) 振動に係る特定施設を設置する工場又は事業場の設置者 別表第4の6

(地下浸透禁止物質)

第6条 条例第35条第1項の規則で定める物質は、別表第5に掲げる物質とする。

(特定工場の設置等の届出)

第7条 条例第36条又は第37条の規定による届出は、別記第1号様式による届出書によってしなければならない。この場合において、条例第36条第3号に掲げる施設は、別表第2の1、2、3及び4に掲げる施設に該当する施設とする。

 前項の届出書には、付近の見取図を添付しなければならない。

 条例第36条第6号の規則で定める事項は、特定工場の概要及び常時使用する従業員数とする。

(特定工場の施設の種類等の変更の届出)

第8条 条例第38条の規定による届出は、別記第2号様式による届出書によってしなければならない。

(特定施設の設置等の届出)

第9条 条例第39条第1項及び第40条第1項の規定による届出は、別記第3号様式による届出書によってしなければならない。

 条例第39条第2項及び第40条第2項の規定による届出は、別記第4号様式による届出書によってしなければならない。

 前2項の届出書には、付近の見取図及び特定施設の配置図を添付しなければならない。

 条例第39条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 工場又は事業場の概要

(2) 工場又は事業場において常時使用する従業員数

 条例第39条第2項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 工場又は事業場の概要

(2) 工場又は事業場において常時使用する従業員数

(3) 特定施設の型式

(特定施設の構造等の変更の届出)

第10条 条例第41条第1項の規定による届出は、別記第5号様式による届出書によってしなければならない。

 条例第41条第2項の規定による届出は、別記第6号様式による届出書によってしなければならない。

 条例第41条第3項の規定による届出は、別記第7号様式による届出書によってしなければならない。

 前3項の届出書には、付近の見取図及び特定施設の配置図を添付しなければならない。

 条例第41条第2項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該各号に定める場合とする。

(1) 条例第39条第2項第3号に掲げる事項の変更 条例第39条第2項第40条第2項及び第41条第2項の規定による届出に係る特定施設のうち、騒音に係るものにあっては当該特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合、振動に係るものにあっては当該特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合

(2) 条例第39条第2項第4号に掲げる事項の変更 当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

(3) 条例第39条第2項第5号に掲げる事項の変更 その変更が当該工場又は事業場において発生する騒音又は振動の大きさの増加を伴わない場合

(氏名の変更等の届出)

第11条 条例第44条第1項の規定による届出は、変更に係るものについては別記第8号様式による届出書によって、廃止に係るものについては別記第9号様式による届出書によってしなければならない。

 条例第44条第2項の規定による届出は、変更に係るものについては別記第8号様式による届出書によって、廃止に係るものについては別記第10号様式による届出書によってしなければならない。

(承継の届出)

第12条 条例第45条第3項の規定による届出は、別記第11号様式による届出書によってしなければならない。

(改善措置の届出)

第13条 条例第48条の規定による届出は、別記第12号様式による届出書によってしなければならない。

(燃料使用基準)

第14条 条例第49条第1項の規則で定める特定工場等及び燃料使用基準は、別表第6のとおりとする。

(揮発性有機化合物等)

第15条 条例第50条第1項の規則で定める物質は、別表第7に掲げる物質(以下「揮発性有機化合物」という。)とする。

 条例第50条第1項の規則で定める事業者は、別表第8に掲げる施設を設置する者とする。

(事故の状況等の届出)

第16条 条例第52条第2項の規定による届出は、別記第13号様式による届出書によってしなければならない。

(公害防止管理者)

第17条 条例第53条第1項の公害防止管理者は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和46年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号)第1条第2項第1号から第8号まで、第10号及び第11号に規定する公害防止管理者のいずれかに該当する者で知事が行う府公害防止管理者講習の課程を修了したものから選任しなければならない。

 条例第53条第2項の規定による届出は、別記第14号様式による届出書によってしなければならない。

(測定の義務等)

第18条 条例第54条の規則で定める者及び規則で定める事項は、ばい煙、粉じんについては別表第9に掲げる者並びに測定項目、測定頻度及び測定方法とし、汚水については別表第10に掲げる者並びに測定項目、測定頻度及び測定方法とする。

 条例第54条の規定による記録は、別記第15号様式による測定記録表により行うものとし、これを3年間保存しなければならない。

(拡声機の使用の制限)

第19条 条例第56条第1項の規則で定める場合は、祭礼その他地域慣習となっている行事に伴い使用する場合とする。

 条例第56条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートルの区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

 条例第56条第2項の規則で定める場合は、京都市の区域以外の区域で正午から午後1時までの間において拡声機を使用する場合とする。

 条例第56条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 午後8時から翌日の午前8時までの間においては、拡声機を使用しないこと(飲食物の販売を目的とする移動式の店舗により移動して一時的に拡声機を使用する場合であって、周辺の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがないときを除く。)

(2) 幅員4メートル未満の道路においては、拡声機を使用しないこと。

(3) 地上10メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

(4) 同一場所において拡声機を使用する場合は、毎時15分以上の休止時間をおくこと。

(5) 50メートル以内の距離で同一の営業者が2以上の拡声機により内容を異にする放送を同時に行わないこと。

(6) 拡声機から発する音量は、別表第11に掲げる音量以下とすること。

(平12規則6・平13規則46・平18規則43・平27規則50・一部改正)

(夜間営業等の騒音の制限)

第20条 条例第57条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により知事(市の区域にあっては、当該市の長。別表第4の5において同じ。)が指定する地域

(2) 前号に規定する地域のほか、知事が告示で指定する地域

 条例第57条第1項の規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。

(1) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業

(2) 食品衛生法施行令第35条第2号に規定する営業

(3) 専らカラオケ装置(ビデオディスク等から伴奏音楽等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。以下同じ。)を使用させて営む営業(第1号に該当するものを除く。)

 条例第57条第1項の規則で定める作業は、資材及び土砂その他これらに類するものを屋外で常時保管する場所においてクレーン、バックホウ等の機械を使用して行う作業とする。

 条例第57条第1項の規則で定める基準は、別表第12のとおりとする。

 条例第57条第2項の規則で定める区域は、別表第12の表の備考の1に掲げる第1種区域とする。

 条例第57条第2項の規則で定める飲食店営業等は、防音設備の設置により営業所内の次項に定める音響機器から発する音が外部に漏れない措置を講じたものとする。

 条例第57条第2項の規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器とする。

(1) カラオケ装置

(2) 音響再生装置(録音テープ、録音盤等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生する装置をいう。)

(3) 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を拡大させる装置をいう。)

(平18規則2・平21規則10・平24規則25・令3規則24・一部改正)

(燃焼不適物の燃焼行為の禁止)

第21条 条例第58条第1項の規則で定める事業者は、日本標準産業分類表の小分類に定める事業のうち、次に掲げる事業を営む者及びこれらの事業を営む者から委託を受けて次項で定める物を燃焼させる者とする。

(1) その他の鉄鋼業(鉄スクラップ加工処理業に限る。)

(2) 再生資源卸売業

(3) 一般廃棄物処理業

(4) 産業廃棄物処理業

 条例第58条第1項の規則で定める物は、次に掲げる物及びこれらを含む物とする。

(1) ゴム

(2) 合成樹脂

(3) 廃油

(4) 硫黄

(5) 皮革

(6) ピッチ

(7) 廃液

(8) 廃材

 条例第58条第1項の規則で定める焼却施設は、ばい煙又は悪臭による公害を防止するため、二次燃焼室を備え、かつ、通風を良好にする措置を講じた焼却施設又はこれと同等以上の公害防止の効果を有すると認められる焼却施設とする。

(環境管理を推進するべき事業所)

第22条 条例第61条第1項の規則で定める事業所は、常時使用する従業員の数が300人を超える事業所とする。

(環境管理総括者の設置)

第23条 条例第62条第1項の環境管理総括者は、事業所ごとに、役員等で環境の保全及び創造に関する方針及び目標を策定し、変更することができるものから選任しなければならない。

 条例第62条第2項の規定による届出は、別記第16号様式による届出書によってしなければならない。

(京都府自然環境保全地域の指定の対象となる土地の区域)

第24条 条例第73条第1項第4号の規則で定める土地の区域は、植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とする。

(指定等の案の公告)

第25条 条例第73条第4項(同条第9項(条例第82条において準用する場合を含む。)及び条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について京都府公報(以下「公報」という。)に登載して行うものとする。

(1) 京都府自然環境保全地域又は京都府歴史的自然環境保全地域(以下「保全地域」と総称する。)の名称

(2) 保全地域(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域

(3) 保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所

 条例第74条第4項(条例第82条において準用する場合を含む。)において準用する条例第73条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について公報に登載して行うものとする。

(1) 保全計画又はその変更の案の概要

(2) 保全計画又はその変更の案の縦覧場所

(公聴会)

第26条 知事は、条例第73条第6項(同条第9項及び条例第74条第4項(これらの規定を条例第82条において準用する場合を含む。)並びに条例第82条において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公告するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者にその旨を通知するものとする。

 前項の公告は、公聴会の日の3週間前までに公報に登載して行うものとする。

 前2項に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(保全のための施設)

第27条 条例第75条第1項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規則で定める自然環境の保全のための施設(次条第2項において「施設」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設

(2) 排水施設及び廃棄物処理施設

(3) 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設

(4) 施設及び養殖施設

(保全事業の執行承認申請書)

第28条 条例第75条第2項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による保全事業の執行の承認の申請は、別記第17号様式による申請書によってしなければならない。

 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 施設の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真

(3) 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

(4) 工事に要する経費の内訳を記載した書類

(特別地区内における行為の許可申請書)

第29条 条例第76条第4項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、別記第18号様式による申請書によってしなければならない。

 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

(4) 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

(許可済標識の設置)

第30条 条例第76条第4項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて同項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該許可に係る行為を行う場所の見やすい箇所に、当該行為の継続する期間中、別記第19号様式による標識を掲示しなければならない。

(特別地区内における行為の許可基準)

第31条 条例第76条第5項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規則で定める許可の基準は、別表第13に掲げるとおりとする。

(非常災害の応急措置として行った行為の届出書)

第32条 条例第76条第6項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第20号様式による届出書によってしなければならない。

 前項の届出書には、第29条第2項第1号に掲げる図面を添付しなければならない。

(既着手行為の届出書)

第33条 条例第76条第8項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第21号様式による届出書によってしなければならない。

 前項の届出書には、第29条第2項各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第34条 条例第76条第9項第3号(条例第82条において準用する場合を含む。)の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備の改築又は増築

(2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であって、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は条例第80条第1項後段の規定による協議を経て設置されたものの改築又は増築

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下「法定道路」という。)又は同法第23条の規定による付帯工事に係る法定道路以外の道路の改築若しくは増築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

(4) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあっては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。別表第13及び別表第14において同じ。)の改築又は増築

(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設の改築又は増築

(6) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路の改築又は増築

(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)の改築若しくは増築又は河川の局部的な改良であって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設の改築又は増築

(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により知事が指定する鳥獣保護区内において、同法第28条の2第1項の規定により府が実施する保全事業又は同条第3項の規定により知事の同意を得た保全事業として木竹を損傷する行為

(10) 国又は市町村が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷する行為

(11) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸

(12) 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平22規則35・平27規則5・平27規則44・一部改正)

(特別地区内における許可等を要しない行為)

第35条 条例第76条第9項第4号(条例第82条において準用する場合を含む。)の規則で定める行為は、別表第14に掲げるとおりとする。

(平22規則35・一部改正)

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第36条 条例第77条第3項第5号(条例第82条において準用する場合を含む。)の規則で定める行為は、第34条各号に掲げるものとする。

(平22規則35・一部改正)

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)

第37条 条例第77条第3項第6号(条例第82条において準用する場合を含む。)の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第14の1の項に掲げる行為、同表6の項の(2)から(8)までに掲げる行為又は同表12の項の(1)から(7)まで、(9)若しくは(10)に掲げる行為(同表1の項に掲げる行為又は同表12の項の(3)に掲げる行為にあっては、工作物の新築を除く。)

(2) 条例第76条第3項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行う木竹の伐採

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、別記第22号様式の届出書により知事に届け出たものに限る。)

 学校教育法第1条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、別記第22号様式の届出書により知事に届け出たものに限る。)

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において行う工作物の改築又は増築

 建築物の存する敷地内で行う行為

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る行為(同法第54条第2項の規定による協議に係る行為を含む。)

 認定保護増殖事業等(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等をいう。以下同じ。)及び認定保全回復事業等(京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例第33条第1項に規定する認定保全回復事業等をいう。以下同じ。)の実施のための行為

(4) 前3号に掲げる行為に付帯する行為

(平22規則35・令3規則2・一部改正)

(野生動植物の捕獲等の許可申請書)

第38条 条例第77条第3項第7号(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、別記第23号様式による申請書によってしなければならない。

 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲その他行為の方法を明らかにした図面

(平22規則35・一部改正)

(普通地区内における行為の届出書)

第39条 条例第78条第1項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第24号様式による届出書によってしなければならない。

 前項の届出書には、第29条第2項各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(普通地区内における工作物の基準)

第40条 条例第78条第1項第1号(条例第82条において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル

(2) 法定道路及び法定道路以外の道路(以下「法定道路等」という。) 幅員2メートル

(3) 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ30メートル

(4) ダム 高さ20メートル

(5) 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル

(6) その他の工作物 高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル

(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第41条 条例第78条第6項第4号(条例第82条において準用する場合を含む。)の規則で定める行為は、第34条各号に掲げるものとする。

(平22規則35・一部改正)

(普通地区内における届出を要しない行為)

第42条 条例第78条第6項第5号(条例第82条において準用する場合を含む。)の規則で定める行為は、別表第15に掲げるとおりとする。

(平22規則35・一部改正)

(生態系維持回復事業の確認)

第42条の2 条例第78条の3の規定による知事の確認は、次の各号に該当することについて行うものとする。

(1) 生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。

(2) 生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。

 生態系の状況の把握及び監視

 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除

 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善

 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖

 生態系の維持又は回復に資する普及啓発

 からまでに掲げる事業に必要な調査等

(平22規則35・追加)

(生態系維持回復事業の認定)

第42条の3 条例第78条の3第3項の規定による知事の認定は、次の各号に該当することについて行うものとする。

(1) 市町村以外の者が次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 条例の規定に基づき刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(2) 生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。

(3) 生態系維持回復事業の内容が前条第2号アからまでのいずれかに該当すること。

(平22規則35・追加、令元規則47・一部改正)

(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)

第42条の4 条例第78条の3第4項の規定による知事の確認又は認定の申請は、別記第25号様式による申請書を知事に提出して行うものとする。

 条例第78条の3第4項第4号に規定する規則で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。

 条例第78条の3第5項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺2万5,000分の1以上の地形図

(2) 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書

(3) 市町村以外の者が条例第78条の3第3項の規定による知事の認定を受ける場合は、当該者が前条第1号ア及びの規定に該当しないことを説明した書類

(平22規則35・追加、令元規則47・一部改正)

(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)

第42条の5 条例第78条の3第6項の規定による確認の変更又は認定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第25号様式の2による申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容

(3) 変更を必要とする理由

(平22規則35・追加)

(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)

第42条の6 条例第78条の3第6項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、同条第4項第1号に掲げる事項に係る変更とする。

(平22規則35・追加)

(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更の届出)

第42条の7 条例第78条の3第6項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別記第25号様式の3による届出書を知事に提出して行うものとする。

(1) 氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容

(3) 変更した年月日

(平22規則35・追加)

(自然保護取締員の権限等)

第43条 条例第79条第2項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定により自然保護取締員に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じることとする。

(1) 条例第76条第4項又は第77条第3項(これらの規定を条例第82条において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為

(2) 条例第76条第5項又は第77条第4項(これらの規定を条例第82条において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反する行為

(3) 条例第78条第1項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為

(4) 条例第78条第2項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反する行為

(令4規則21・一部改正)

(添付図書の省略等)

第44条 条例第75条第2項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による承認若しくは条例第76条第4項若しくは第77条第3項第7号(これらの規定を条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請又は条例第76条第8項若しくは第78条第1項(これらの規定を条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による届出にあっては、第28条第2項第29条第2項第33条第2項第38条第2項又は第39条第2項の規定により申請書又は届出書に添付しなければならない書類及び図面の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該書類及び図面の一部を省略することができる。

 条例第75条第2項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた行為、条例第76条第4項若しくは第77条第3項第7号(これらの規定を条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた行為又は条例第78条第1項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による届出をした行為の変更に係る承認若しくは許可の申請又は届出にあっては、第28条第2項第29条第2項第38条第2項又は第39条第2項の規定により申請書又は届出書に添付しなければならない書類及び図面のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添付すれば足りるものとする。

 前項の変更に係る承認若しくは許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書類を当該申請書又は届出書に添付しなければならない。

(平22規則35・一部改正)

(令4規則21・全改)

(市町村の区域に適用しない条例の規定の指定)

第46条 条例第97条の2の規定による知事の指定は、次に掲げる事項を公示して行うものとする。

(1) 適用しない市町村の区域

(2) 適用しない条例の規定

(平12規則6・全改)

(申請書等の提出部数等)

第47条 条例及びこの規則の規定に基づく申請及び届出は、それぞれ申請書及び届出書の正本に、その写し2通を添えてしなければならない。

 条例第4章第5節及び第6章の規定並びにこの規則の第24条から第44条までの規定による申請書及び届出書は、主たる行為地が京都市の区域以外の区域に係る場合にあっては、当該行為地を所管する京都府保健所の長に提出しなければならない。

(平16規則21・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条の規定 平成8年10月1日

(2) 第15条第22条及び第23条の規定 平成9年4月1日

(京都府公害防止条例施行規則及び自然環境の保全に関する条例施行規則の廃止)

 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 京都府公害防止条例施行規則(昭和46年京都府規則第48号)

(2) 自然環境の保全に関する条例施行規則(昭和57年京都府規則第16号)

(ばい煙の規制に関する経過措置)

 この規則の施行の際現に条例附則第8項の規定により条例第36条又は第37条の届出がなされたものとみなされる特定工場(別表第4の1(1)の表の備考の1に規定するものに限る。)を設置している者については、条例第34条第1項及び第47条第1項の規定を適用する場合は、別表第4の1(1)及び同表の1の(2)に規定する規制基準にかかわらず、前項の規定による廃止前の京都府公害防止条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の1の(1)のイに規定する規制基準(同表の1の(1)のイの1に規定する規制基準を除く。)及び同表の1の(2)のイに規定する規制基準は、この規則の施行の日から6月間は、なおその効力を有する。

 この規則の施行の際現に旧公害防止条例第1条第3項に規定する特定施設のうちばい煙に係る特定施設を設置している者でこの規則の施行により特定工場となった工場を設置しているものについては、別表第4の1(3)の表に掲げる物質のうち、アンモニア、塩化水素、塩素、カドミウム及びその化合物、キシレン、クロム及びその化合物、シアン化水素及びシアン化合物、銅及びその化合物、トルエン、鉛及びその化合物、ニッケル及びその化合物、フェノール、ふつ素、ふつ化水素及びふつけい素、ベンゼン、ホルムアルデヒド、マンガン及びその化合物、メタノール、メチルエチルケトン、硫化水素並びに硫酸に関しては、条例第34条第2項及び第47条第3項の規定は、適用しない。

 この規則の施行の際現に特定工場又はばい煙に係る特定施設を設置している者(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、アンモニア、カドミウム及びその化合物、キシレン、クロム及びその化合物、シアン化水素及びシアン化合物、トルエン、鉛及びその化合物、ベンゼン、ホルムアルデヒド並びにマンガン及びその化合物に関しては、別表第4の1(3)に規定する規制基準(同表の1の(3)の表の備考の6及び7の規定を除く。)にかかわらず、それぞれ旧規則別表第3の1の(3)のアの表に掲げるアンモニア、カドミウム及びその化合物、キシレン、クロム酸、シアン化水素及びシアン化物、トルエン、鉛及びその化合物、ベンゼン、ホルムアルデヒド並びにマンガン及びその化合物に係る規制基準(旧規則別表第3の1の(3)のアの表の備考の2の規定を除く。)は、この規則の施行の日から3年間(ホルムアルデヒドにあっては、当分の間)、なおその効力を有する。この場合において、クロム酸についてはクロム及びその化合物に係る測定方法を、シアン化水素及びシアン化物についてはシアン化水素及びシアン化合物に係る測定方法を、それぞれ適用する。

 この規則の施行の際現に特定工場又はばい煙に係る特定施設を設置している者(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、別表第4の1(3)の表に掲げる亜鉛及びその化合物、アクリルアルデヒド、アクリロニトリル、アンチモン及びその化合物、塩化ビニル、クロロホルム、ジクロロメタン、臭素、水銀及びその化合物、すず及びその化合物、窒素酸化物(燃焼により生成するものを除く。)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、二硫化炭素、素及びその化合物並びにホスゲンに係る部分の規定は、この規則の施行の日から3年間は、適用しない。

(一般粉じんの規制に関する経過措置)

 この規則の施行の際現に旧公害防止条例第1条第3項に規定する特定施設のうち粉じんに係る特定施設を設置している者でこの規則の施行により特定工場となった工場を設置しているものについては、別表第4の2の表に掲げるクロム及びその化合物の粉じん、銅及びその化合物の粉じん、鉛及びその化合物の粉じん並びにその他の粉じんに関しては、条例第34条第2項及び第47条第3項の規定は、適用しない。

 この規則の施行の際現に特定工場又は粉じん(一般粉じんに限る。)に係る特定施設を設置している者(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、クロム及びその化合物の粉じん並びに鉛及びその化合物の粉じんに関しては、別表第4の2に規定する規制基準にかかわらず、旧規則別表第3の2の表別表第1の2の6、7、8および9の項に掲げる施設の項に規定する規制基準は、この規則の施行の日から3年間は、なおその効力を有する。

 この規則の施行の際現に特定工場又は粉じん(一般粉じんに限る。)に係る特定施設を設置している者(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、別表第4の2の表に掲げるカドミウム及びその化合物の粉じんに係る部分の規定は、この規則の施行の日から3年間は、適用しない。

(特定粉じんの規制に関する経過措置)

10 この規則の施行の際現に特定工場又は粉じん(特定粉じんに限る。)に係る特定施設を設置している者(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、別表第4の3の規定は、この規則の施行の日から3年間は、適用しない。

(汚水の規制に関する経過措置)

11 この規則の施行の際現に条例附則第8項の規定により条例第36条又は第37条の届出がなされたものとみなされる特定工場(別表第1の2の項に掲げる特定工場に限る。)を設置している者については、条例第34条第1項及び第47条第1項の規定を適用する場合は、別表第4の4(その3)に規定する規制基準にかかわらず、旧規則別表第3の3の(2)の表に掲げる生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量及び浮遊物質量の負荷量に係る規制基準は、この規則の施行の日から6月間は、なおその効力を有する。

12 この規則の施行の際現に旧公害防止条例第1条第3項に規定する特定施設のうち汚水に係る特定施設を設置している者でこの規則の施行により特定工場となった工場を設置しているものについては、別表第4の4(その1)の表に掲げる物質のうち、カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機りん化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物並びにポリクロリネイテッドビフェニル並びに別表第4の4(その2)の表に掲げる項目のうち、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、フェノール類含有量、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量、ニッケル含有量、ふつ素含有量、ほう素含有量並びに大腸菌群数に関しては、条例第34条第2項及び第47条第3項の規定は、適用しない。

13 この規則の施行の際現に特定工場又は汚水に係る特定施設を設置している者(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)で排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(平成5年総理府令第54号。以下「総理府令第54号」という。)附則別表中欄に掲げる業種のいずれかを営むものについては、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、鉛及びその化合物に関しては、別表第4の4(その1)に規定する規制基準にかかわらず、この規則の施行の日から総理府令第54号附則第2項の規定に定める期日(以下「総理府令期日」という。)までの間は、旧規則別表第3の3の(1)のアに規定する規制基準(同表の3の(1)のアの表の備考の1及び7の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、当該規制基準と総理府令第54号附則別表下欄に規定する許容限度が異なるときは、低値の許容限度の排水基準を適用する。

(平12規則6・一部改正)

14 この規制の施行の際現に特定工場又は汚水に係る特定施設を設置している者(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、附則別表第1右欄に掲げる物質又は項目に関しては、別表第4の4(その1)及び(その2)に規定する規制基準にかかわらず、附則別表第1左欄に掲げる区域及び同表中欄に掲げる業種に応じ、旧規則別表第3の3の(1)のア及びイに規定する規制基準(同表の3の(1)のアの表の備考の7並びに旧規則別表第3の3の(1)のイの表の備考の9及び11の規定を除く。)は、この規則の施行の日から6月間は、なおその効力を有する。

15 この規則の施行の際現に特定工場又は汚水に係る特定施設を設置している者(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)で総理府令第54号附則別表中欄に掲げる業種のいずれかを営むものについては、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、別表第4の4(その1)の表に掲げるセレン及びその化合物に係る部分の規定はこの規則の施行の日から6月間は適用せず、平成8年10月1日から総理府令期日までの間は総理府令第54号附則別表下欄の規定を適用する。

(平12規則6・一部改正)

16 この規則の施行の際現に特定工場又は汚水に係る特定施設を設置している者(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、附則別表第2左欄に掲げる区域及び同表中欄に掲げる業種に応じ、別表第4の4(その1)及び(その2)の表に掲げる物質又は項目のうち、附則別表第2右欄に掲げる物質又は項目に係る部分の規定は、この規則の施行の日から6月間は、適用しない。

17 この規則の施行の際現に特定工場又は汚水に係る特定施設を設置している者(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)別表第4の4(その2)の表の備考の3に規定する水域で排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(平成5年総理府令第40号。以下「総理府令第40号」という。)附則別表第2中欄に掲げる業種のいずれかを営むものについては、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、別表第4の4(その2)の表に掲げる窒素含有量及びりん含有量に係る部分の規定はこの規則の施行の日から6月間は適用せず、平成8年10月1日から総理府令第40号附則第3項の規定に定める期日までの間は総理府令第40号附則別表第2下欄の規定を適用する。

(汚水の地下浸透の禁止に関する経過措置)

18 この規則の施行の際現に特定工場又はばい煙、粉じん若しくは汚水に係る特定施設を設置している者(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)については、別表第5に掲げる物質のうち、ポリクロリネイテッドビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、1,3―ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン並びにセレン及びその化合物に関しては、条例第47条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日から6月間は、適用しない。

(計画変更命令に関する経過措置)

19 旧公害防止条例第21条第2項(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請書を提出した者でその許可を受けていないもの及び旧公害防止条例第24条第1項又は第26条第1項の届出をした者で旧公害防止条例第28条第1項の規定による実施の制限を受けているものについては、条例第42条第1項の規定を適用する場合は、別表第4に規定する規制基準にかかわらず、旧規則別表第3に規定する規制基準は、なおその効力を有する。

(夜間営業等の騒音の制限に関する経過措置)

20 第20条第2項第3号に規定する営業を営む者については条例第57条第1項及び第2項の規定、第20条第3項に規定する作業を行う者については条例第57条第1項の規定は、それぞれこの規則の施行の日から6月間は、適用しない。

(用途地域に関する読替え)

21 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、附則別表第3の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則別表第1(附則第14項関係)

区域

業種

物質又は項目

A区域

総理府令第54号附則別表中欄に掲げる業種以外の業種

鉛及びその化合物並びに素及びその化合物

すべての業種

化学的酸素要求量

B区域

すべての業種

カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機りん化合物並びに六価クロム化合物

総理府令第54号附則別表中欄に掲げる業種以外の業種

鉛及びその化合物並びに素及びその化合物

すべての業種

生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に係る部分に限る。)及びフェノール類含有量

C区域

すべての業種

カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機りん化合物並びに六価クロム化合物

総理府令第54号附則別表中欄に掲げる業種以外の業種

鉛及びその化合物並びに素及びその化合物

すべての業種

生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量及び浮遊物質量

D区域

総理府令第54号附則別表中欄に掲げる業種以外の業種

鉛及びその化合物並びに素及びその化合物

備考 区域の区分は、別表第4の4の(その1)の表の備考の10に定めるとおりとする。

附則別表第2(附則第16項関係)

区域

業種

物質又は項目

A区域、B区域、C区域及びD区域

総理府令第54号附則別表中欄に掲げる業種以外の業種

ジクロロメタン、1,2―ジクロロエタン、チウラム、ベンゼン並びにセレン及びその化合物

すべての業種

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、1,3―ジクロロプロペン、シマジン及びチオベンカルブ

別表第4の4(その2)の表の備考の3に規定する水域

総理府令第40号附則別表第2中欄に掲げる業種以外の業種

窒素含有量及びりん含有量

備考 区域の区分は、別表第4の4の(その1)の表の備考の10に定めるとおりとする。

附則別表第3(附則第21項関係)

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

別表第11の表の備考の1

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

第1種住居専用地域

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

第2種住居専用地域及び住居地域

別表第12の表の備考の1

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び住居地域

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第46号)

(施行期日)

 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(汚水の規制に関する経過措置)

 この規則の施行の際現に特定工場又は汚水に係る特定施設を設置している者(京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号。以下「条例」という。)附則第4項又は附則第8項の規定により条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)で排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号。以下「環境省令第21号」という。)附則別表中欄に掲げる業種のいずれかを営むものについては、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、別表第4の4の(その1)の表に掲げるほう素及びその化合物、ふつ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る部分の規定は、この規則の施行の日から環境省令第21号附則第2項の規定に定める期日(以下「環境省令期日」という。)までの間は、環境省令第21号附則別表下欄の規定を適用する。

 この規則の施行の際現に別表第2の4の(28)に掲げる施設を設置している者については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、別表第4の4の(その1)の表に掲げるアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る部分の規定は、この規則の施行の日から環境省令期日までの間は、環境省令第21号附則別表中欄に掲げるし尿処理施設の規定又は前項の規定のうち、最大の許容限度のものを適用する。

(汚水の地下浸透の禁止に関する経過措置)

 特定工場又は特定施設を設置している者(条例附則第4項、附則第5項又は附則第8項の規定により条例第36条、第39条第1項又は第39条第2項の届出がなされたものとみなされる者を含む。)で畜産農業を営むものについては、別表第5に掲げる物質のうち、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に関しては、条例第47条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日から家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(平成11年農林水産省令第74号)第1条第1項第1号及び第2号イの規定の施行の日の前日までの間は、適用しない。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第43号)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成23年4月1日)

(平成23年規則第33号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第20号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号。以下「条例」という。)第33条第1項に規定する特定工場等で排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成24年環境省令第15号)附則別表中欄に掲げる業種に属するもの(以下「特定業種特定工場等」という。)の設置者については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、この規則による改正後の京都府環境を守り育てる条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第4の4の(その1)の表に掲げる1,4―ジオキサンに係る部分の規定は、この規則の施行の日から平成33年5月24日までの間は、同欄に掲げる業種の区分に応じ同令附則別表下欄の規定を適用する。

(平27規則46・平30規則32・一部改正)

 前項の規定は、特定業種特定工場等に係る汚水を処理する特定工場等の設置者について準用する。この場合において、同項中「同欄」とあるのは、「当該特定業種特定工場等が属する業種について同欄」と読み替えるものとする。

(平27規則46・平30規則32・一部改正)

 この規則の施行の際現に特定工場等を設置している者(条例第1条第4項に規定する特定工場の設置の工事をしている者及び同条第5項に規定する特定施設の設置の工事をしている者を含む。)については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、新規則別表第4の4の(その1)の表に掲げる1,4―ジオキサンに係る部分の規定及び附則第2項の規定は、この規則の施行の日から6月間は、適用しない。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号。以下「条例」という。)第33条第1項に規定する特定工場等(以下「特定工場等」という。)で水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年環境省令第30号。以下「環境省令第30号」という。)附則別表中欄に掲げる業種に属するもの(以下「特定業種特定工場等」という。)の設置者については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、この規則による改正後の京都府環境を守り育てる条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第4の4の(その1)の表に掲げるカドミウム及びその化合物に係る部分の規定は、この規則の施行の日から環境省令第30号附則第2条の規定に定める期日までの間は、同令附則別表の規定のうち当該特定業種特定工場等が該当する業種に係る規定又はこの規則による改正前の京都府環境を守り育てる条例施行規則別表第4の4の(その1)の規定のうち、最小の許容限度のものを適用する。

 特定業種特定工場等が同時に他の業種に属する場合において、新規則別表第4の4の(その1)の表に掲げるカドミウム及びその化合物に係る部分の規定又は前項の規定により当該業種につき異なる許容限度が定められているときは、当該特定業種特定工場等に係る排出水については、それらの許容限度のうち、最大のものを適用する。

 前2項の規定は、特定業種特定工場等に係る汚水を処理する特定工場等の設置者について準用する。

 この規則の施行の際現に特定工場等を設置している者(条例第1条第4項に規定する特定工場の設置の工事をしている者及び同条第5項に規定する特定施設の設置の工事をしている者を含む。)については、条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、この規則の施行の日から6月間は、附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年規則第44号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年規則第46号)

この規則は、平成27年5月25日から施行する。

(平成27年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第62号)

 この規則は、平成27年10月21日から施行する。

 この規則の施行の際現に京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)第33条第1項に規定する特定工場等を設置している者(同条例第1条第4項に規定する特定工場の設置の工事をしている者及び同条第5項に規定する特定施設の設置の工事をしている者を含む。)については、同条例第34条第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定を適用する場合は、この規則の施行の日から6月間は、なお従前の例による。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第32号)

この規則は、平成30年5月25日から施行する。

(令和元年規則第4号)

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第47号)

 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第56号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

別表第1(第2条関係)

(平12規則6・平15規則38・一部改正)

特定工場

1 条例第1条第5項に規定する特定施設に該当する施設のうちばい煙に係る施設を設置する工場で、当該工場に設置されているすべてのばい煙に係る施設(使用を廃止されたもの、専ら他のばい煙に係る施設の使用が停止されている間に使用されるもの及び専ら非常時に用いられるものを除く。)を定格能力で運転する場合において使用される燃料の量を次表の左欄に掲げる燃料の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる燃料の量を同表の右欄に掲げる重油の量に換算したものの合計量が1時間当たり2キロリットル以上のもの

燃料の種類

燃料の量

重油の量

(単位 キロリットル)

原油

軽油

1キロリットル

0.95

ナフサ

灯油

0.90

石炭

1トン

0.61

コークス

0.79

木材・木くず

0.44

液化天然ガス

1.3

液化石油ガス

1.2

都市ガス

温度摂氏零度かつ圧力1気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した1立方メートル当たり62.8メガジュールの発熱量を有するもの

標準状態に換算した1,000立方メートル

1.67

標準状態に換算した1立方メートル当たり46メガジュールの発熱量を有するもの

1.22

標準状態に換算した1立方メートル当たり45メガジュールの発熱量を有するもの

1.19

標準状態に換算した1立方メートル当たり18.837225メガジュールの発熱量を有するもの

0.5

その他の燃料

1キロリットル(固体燃料又は気体燃料にあっては、1トン)

当該燃料の量1キロリットル(固体燃料又は気体燃料にあっては、1トン)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量は1キロリットル当たり37,674.45メガジュールとする。)の量

2 条例第1条第5項に規定する特定施設に該当する施設のうち汚水に係る施設を設置する工場で、当該工場から公共用水域に排出される1日当たりの平均的な水の量が2,000立方メートル以上のもの

別表第2(第3条関係)

1 ばい煙に係る特定施設

(1) 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1に掲げる施設

(2) ゴム、合成樹脂、廃油、硫黄、皮革又はピッチの焼却の用に供する焼却能力が1時間当たり100キログラム以上である廃棄物焼却炉

(3) 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 漂白施設

イ 樹脂加工施設

ウ 乾燥施設

(4) 木材若しくは木製品の製造(家具に係るものを除く。)又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 漂白施設

イ 吹付塗装施設

ウ 蒸解施設

エ 張合せ機械

オ 乾燥施設

(5) 出版若しくは印刷業又はこれらの関連産業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア グラビア印刷施設

イ 金属板印刷施設

(6) 化学工業又は石油製品若しくは石炭製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 反応施設

イ 混合施設

ウ 分解施設

エ 吸収施設

オ 抽出施設

カ 蒸りゆう施設

キ 精製施設

ク 晶出施設

ケ 分離施設

コ 蒸発・濃縮施設

サ 乾燥施設

シ 紡糸施設

(7) ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 混練施設

イ 加硫施設

(8) 窯業製品及び土石製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 腐食施設

イ 電気めっき施設

ウ 混合施設(石製造業に係るものに限る。)

(9) 鉄鋼業又は非鉄金属、金属製品若しくは機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 精錬施設

イ 酸洗浄施設

ウ 電気めっき施設

エ 溶融めっき施設

オ 吹付塗装施設

カ タール又はアスファルト溶融施設

キ 乾燥・焼付施設

ク 電解施設

ケ 溶射施設

コ 洗浄施設(洗浄剤としてジクロロメタン、テトラクロロエチレン又はトリクロロエチレンを使用するものに限る。)

(10) その他の製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア プラスチックの配合・混練・発泡施設

イ 吹付塗装施設

ウ 乾燥・焼付施設

エ 電気めっき施設

(11) 洗濯業の用に供するドライクリーニング施設

(12) 自動車整備業の用に供する吹付塗装施設

備考 (2)から(12)までに掲げる施設については、(1)に掲げる施設を含まないものとする。

2 一般粉じんに係る特定施設

(1) 大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設

(2) 鉛又はカドミウムの管、板、粉又は線の製造の用に供する加工機械

(3) 金属粉製造の用に供する切削、研磨及び粉砕施設((2)に掲げるものを除く。)

(4) 鋳物製品後処理施設

(5) 化学工業品の製造の用に供する造粒施設(造粒面の内径が1.5メートル以上であるものに限る。)

3 特定粉じんに係る特定施設

(1) 大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設

(2) 解綿用機械

(3) 混合機

(4) 紡織用機械

(5) 切断機

(6) 研磨機

(7) 切削用機械

(8) 破砕機及び摩砕機

(9) プレス(せん断加工用のものに限る。)

(10) 穿せん孔機

備考 (2)から(10)までに掲げる施設については、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除き、かつ、(1)に掲げる施設を除く。

4 汚水に係る特定施設

(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる施設、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の2若しくは湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条の規定により水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設又は湖沼水質保全特別措置法第15条に規定する指定施設

(2) 畜産食料品製造業の用に供する充てん施設

(3) パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する自動式洗浄施設

(4) 清涼飲料製造業の用に供する調合施設

(5) めん類製造業の用に供する蒸煮施設

(6) 化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ 分離施設

(7) 木材又は木製品製造業(家具を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 湿式バーカー

イ 薬液浸透施設

ウ 接着機洗浄施設

エ 薬品等調合施設

オ 塗装水洗ブース施設

(8) パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する貼合施設(ダンボール製造又は壁紙・ふすま紙製造に係るものに限る。)

(9) 出版業又は印刷業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 印刷インク調合施設

イ 洗浄施設

(10) 無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 分離施設

イ 精製施設

(11) (10)に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 反応施設

イ 分離施設

ウ 混合施設

エ 精製施設

(12) カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 分離施設

イ 精製施設

(13) コールタール製品製造業の用に供する精製施設

(14) 写真感光材料製造業の用に供する分離施設

(15) (12)から(14)までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 反応施設

イ 分離施設

ウ 混合施設

エ 精製施設

(16) 医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ 回収施設

(17) 農薬製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア ろ過施設

イ 分離施設

ウ 廃ガス洗浄施設

エ ウ以外の洗浄施設

オ 回収施設

(18) 砕石業の用に供する湿式集じん施設

(19) 鉄鋼業の用に供する溶融めっき施設

(20) 非鉄金属製造業の用に供する溶融めっき施設

(21) 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 溶融めっき施設

イ 洗浄施設(蓄電池製造業に係るものに限る。)

(22) 給食センターの用に供する調理施設(1日の調理能力が1,000食未満のものを除く。)

(23) 鉄道業の用に供する車両給油施設(動力用燃料に係るものに限る。)

(24) 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が240平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(25) 食堂又はレストランに設置されるちゅう房施設(総床面積が280平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(26) バッテリー解体の用に供する廃液処理施設

(27) 廃ガス洗浄施設((17)のウに掲げるものを除く。)

(28) し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が200人以下のものを除く。)

(29) 特定施設を設置する工場又は事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設((28)に掲げるものを除く。)

備考 (2)から(29)までに掲げる施設については、(1)に掲げる施設を含まないものとする。

5 騒音に係る特定施設

(1) 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1に掲げる施設

(2) 金属加工機械

ア 圧延機械

イ ベンディングマシン

ウ 液圧プレス

エ 機械プレス

オ せん断機

カ ブラスト

キ 自動旋盤

ク 高速切断機

ケ 平削盤

コ 型削盤

サ 研磨機(工具用を除く。)

(3) 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

(4) 送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

(5) 粉砕機

ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

イ その他の用に供する粉砕機

(6) 繊維機械

ねん糸機

(7) 建設用資材製造機械

ア コンクリートプラント

イ アスファルトプラント

(8) 木材加工機械

ア チッパー

イ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

ウ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

エ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

オ 立のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

(9) 合成樹脂加工機械

(10) 鋳型造型機

(11) 遠心分離機(直径1.2メートル以上のものに限る。)

(12) クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

(13) 重油バーナー(回転式及び低圧空気式を除く。)

(14) 工業用動力ミシン(同一作業場内に3台以上保有する場合に限る。)

(15) ガラス研磨機

(16) ニューマチックハンマー

(17) コルゲートマシン

備考 (2)から(17)までに掲げる施設については、(1)に掲げる施設を含まないものとする。

6 振動に係る特定施設

(1) 振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1に掲げる施設

(2) 金属加工機械

ア 圧延機械

イ 液圧プレス

ウ せん断機

エ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

(3) 粉砕機

ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

イ その他の用に供する粉砕機

(4) バッチャープラント

(5) 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

(6) 遠心分離機(直径が1.2メートル以上のものに限る。)

(7) ニューマチックハンマー

(8) コルゲートマシン

(9) 原石切断機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

備考 (2)から(9)までに掲げる施設については、(1)に掲げる施設を含まないものとする。

7 悪臭に係る特定施設

(1) 飼料、肥料(化学肥料を除く。)又はにかわの製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料置場(置場面積が6.6平方メートル以上のものに限る。)

イ 蒸解施設(原料の処理能力が1日当たり500キログラム以上のものに限る。)

ウ 乾燥施設(製品の製造能力が1日当たり225キログラム以上のものに限る。)

(2) 豚(100日未満の子豚を除く。)200頭以上又は鶏(120日未満のひなを除く。)10,000羽以上の飼養の用に供する飼料調理施設(加熱処理するものに限る。)

(3) 鶏(120日未満のひなを除く。)10,000羽分以上のふんの処理の用に供する乾燥施設

別表第3(第4条関係)

(平27規則5・一部改正)

有害物質

1 亜鉛及びその化合物

2 アクリルアルデヒド

3 アクリロニトリル

4 アンチモン及びその化合物

5 アンモニア

6 塩化水素

7 塩化ビニル

8 塩素

9 カドミウム及びその化合物

10 キシレン

11 クロム及びその化合物

12 クロロホルム

13 シアン化水素及びシアン化合物

14 ジクロロメタン

15 臭素及びその化合物

16 水銀及びその化合物

17 すず及びその化合物

18 窒素酸化物(燃焼により生成するものを除く。)

19 テトラクロロエチレン

20 銅及びその化合物

21 トリクロロエチレン

22 トルエン

23 鉛及びその化合物

24 ニッケル及びその化合物

25 二硫化炭素

26 素及びその化合物

27 フェノール

28 ふつ素、ふつ化水素及びふつけい

29 ベンゼン

30 ホスゲン

31 ホルムアルデヒド

32 マンガン及びその化合物

33 メタノール

34 メチルエチルケトン

35 硫化水素

36 硫酸

別表第4(第5条関係)

(平9規則1・平12規則6・平12規則63・平13規則46・平15規則38・平17規則20・平18規則43・平20規則46・平21規則10・平24規則25・平25規則1・平25規則20・平27規則5・平27規則50・平27規則62・平30規則23・令元規則4・一部改正)

1 ばい煙に係る規制基準

(1) 硫黄酸化物に係る規制基準

特定工場に係る硫黄酸化物の規制基準は、次に定める算式により算出された硫黄酸化物の量とする。

Q=8.8・W0.69+3.2{(W+Wi)0.85-W0.85

この式においてQ、W及びWiは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 標準状態に換算した立方メートル毎時)

W 特定工場に設置されている(設置の工事をしているものを含む。)全ての条例第1条第5項に規定する特定施設に該当する施設のうちばい煙に係る施設(以下「ばい煙施設」という。)を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算した合計量(Wiを除く。)(単位 キロリットル毎時)

Wi 平成8年4月1日以後に特定工場に設置される全てのばい煙施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算した合計量(単位 キロリットル毎時)

備考

1 この表に掲げる規制基準は、別表第1の1の項に掲げる特定工場のうち、京都市(平成17年3月31日における北桑田郡京北町の区域を除く。)及び山城区域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、乙訓郡大山崎町及び久世郡久御山町の区域をいう。以下同じ。)以外の区域に所在する特定工場に適用する。

2 硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定方法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。

(1) 日本産業規格(以下「規格」という。)K0103に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法

(2) 規格K2301、規格K2541又は規格M8813に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z8762に定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法

(3) 硫黄酸化物の量の測定法(昭和57年環境庁告示第76号)に定める方法

3 原料及び燃料の使用量の認定は、ばい煙施設(使用を廃止されたもの、専ら他のばい煙施設の使用が停止されている間に使用されるもの及び専ら非常時に用いられるものを除く。)を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量により行うものとする。

4 原料及び燃料の量の重油への換算方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 原料

原料の量1単位を、当該原料の量1単位の処理に伴い発生する硫黄酸化物の量に相当する量の硫黄酸化物を燃焼に伴い発生する重油(硫黄含有率0.3質量パーセントかつ比重0.84のものとする。)の量(単位 キロリットル)に換算する。

(2) 燃料

別表第1の1の表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる燃料の量を同表の右欄に掲げる重油の量に換算する。

(2) ばいじんに係る規制基準

特定工場に係るばいじんの規制基準は、次に定める算式により算出されたばいじんの量とする。

T=(u1v1+u2v2+…+unvn+x1y1+x2y2+…+xmym)×z

この式においてT、u、v、x、y及びzは、それぞれ次の値を表すものとする。

T 排出が許容されるばいじんの量(単位 グラム毎時)

u 排出ガス中のばいじん濃度(標準状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)別表第2(以下この表において「施行規則別表第2」という。)の第2欄に掲げる施設の種類及び施行規則別表第2の第3欄に掲げる規模ごとに定められた施行規則別表第2の第4欄に掲げるばいじんの量をいう。)(単位 1立方メートル当たりグラム)。ただし、施行規則別表第2の備考の1でOnの値が定まっている施設については、次の算式により算出した標準状態に換算した排出ガス中のばいじんの濃度(単位 1立方メートル当たりグラム)

画像

On 施行規則別表第2の備考の1に掲げるOnの値

Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20体積パーセントを超える場合にあっては、20体積パーセントとする。)(単位 百分率)

uO 排出ガス中のばいじんの濃度(標準状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの施行規則別表第2の第4欄に掲げるばいじんの量をいう。)(単位 1立方メートル当たりグラム)

v 施行規則別表第2の第2欄に掲げる施設ごとの排出口から大気中に排出される標準状態に換算した1時間当たりの排出ガスの量(単位 立方メートル毎時)

x 施行規則別表第2の第2欄に掲げる施設以外のばい煙施設ごとの標準状態に換算した排出ガス中のばいじんの濃度 1立方メートルにつき0.5グラム

y 施行規則別表第2の第2欄に掲げる施設以外のばい煙施設の排出口から大気中に排出される標準状態に換算した1時間当たりの排出ガスの量(単位 立方メートル毎時)

z 次の表に掲げる特定工場に設置されている全てのばい煙施設の排出口から排出される標準状態に換算した1時間当たりの排出ガスの量の和の値ごとに定める数値

 

 

 

 

 

 

排出ガスの量の和(単位 立方メートル毎時)

 

40,000未満

0.9

40,000以上200,000未満

0.8

200,000以上500,000未満

0.7

500,000以上

0.6

 

備考

1 この表に掲げる規制基準は、別表第1の1の項に掲げる特定工場に適用する。

2 ばいじんの量は、規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとする。

3 ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は、含まれないものとする。

4 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

(3) 有害物質に係る規制基準

物質名

敷地境界線上基準

排出口基準

亜鉛及びその化合物

亜鉛として 0.2ミリグラム

亜鉛として 20ミリグラム

アクリルアルデヒド

0.003立方センチメートル

0.3立方センチメートル

アクリロニトリル

0.07立方センチメートル

7立方センチメートル

アンチモン及びその化合物

アンチモンとして 0.003ミリグラム

アンチモンとして 0.3ミリグラム

アンモニア

1立方センチメートル

100立方センチメートル

塩化水素

0.2立方センチメートル

20立方センチメートル

塩化ビニル

0.1立方センチメートル

10立方センチメートル

塩素

0.03立方センチメートル

3立方センチメートル

カドミウム及びその化合物

カドミウムとして 0.002ミリグラム

カドミウムとして 0.2ミリグラム

キシレン

3立方センチメートル

300立方センチメートル

クロム及びその化合物

クロムとして 0.002ミリグラム

クロムとして 0.2ミリグラム

クロロホルム

0.3立方センチメートル

30立方センチメートル

シアン化水素及びシアン化合物

シアン化物イオンとして 0.2ミリグラム

シアン化物イオンとして 20ミリグラム

ジクロロメタン

2立方センチメートル

200立方センチメートル

臭素及びその化合物

0.003立方センチメートル

0.3立方センチメートル

水銀及びその化合物

水銀として 0.002ミリグラム

水銀として 0.2ミリグラム

すず及びその化合物

すずとして 0.07ミリグラム

すずとして 7ミリグラム

窒素酸化物

(燃焼により生成するものを除く。)

1立方センチメートル

100立方センチメートル

テトラクロロエチレン

2立方センチメートル

200立方センチメートル

銅及びその化合物

銅として 0.003ミリグラム

銅として 0.3ミリグラム

トリクロロエチレン

2立方センチメートル

200立方センチメートル

トルエン

2立方センチメートル

200立方センチメートル

鉛及びその化合物

鉛として 0.003ミリグラム

鉛として 0.3ミリグラム

ニッケル及びその化合物

ニッケルとして 0.03ミリグラム

ニッケルとして 3ミリグラム

二硫化炭素

0.3立方センチメートル

30立方センチメートル

素及びその化合物

素として 0.02ミリグラム

素として 2ミリグラム

フェノール

0.2立方センチメートル

20立方センチメートル

ふつ素、ふつ化水素及びふつけい

ふつ化物イオンとして 0.05ミリグラム

ふつ化物イオンとして 5ミリグラム

ベンゼン

0.3立方センチメートル

30立方センチメートル

ホスゲン

0.003立方センチメートル

0.3立方センチメートル

ホルムアルデヒド

0.02立方センチメートル

2立方センチメートル

マンガン及びその化合物

マンガンとして 0.01ミリグラム

マンガンとして 1ミリグラム

メタノール

7立方センチメートル

700立方センチメートル

メチルエチルケトン

3立方センチメートル

300立方センチメートル

硫化水素

0.3立方センチメートル

30立方センチメートル

硫酸

0.03ミリグラム

3ミリグラム

備考

1 この表に掲げる規制基準は、敷地境界線上基準にあっては標準状態に換算した大気1立方メートル中の有害物質の量、排出口基準にあっては標準状態に換算した排出ガス1立方メートル中の有害物質の量とし、原則として30分間値とする。ただし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は、含まれないものとする。

2 有害物質の濃度が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の濃度とする。

3 敷地境界線上の測定場所は、原則として、特定工場等の敷地境界線上で、地上1.5メートルの高さとする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点において測定することができるものとする。

4 大気汚染防止法施行規則別表第3の第3欄に掲げる施設については同表の第2欄に掲げる有害物質、同令別表第3の3の第2欄に掲げる施設については水銀及びその化合物に係るこの表の排出口基準は、適用しない。

5 別表第2の1の(2)に掲げる廃棄物焼却炉に係る塩化水素の排出口基準は、この表の規定にかかわらず、大気汚染防止法施行規則別表第3の3の項に掲げる廃棄物焼却炉に係る同表の第4欄に掲げる数値とする。

6 測定方法は、次に定めるとおりとする。

物質名

敷地境界線上

排出口

亜鉛及びその化合物

日本薬学会の衛生試験法の空気試験法(以下「衛生試験法」という。)に定めるハイボリュームエアーサンプラー法(捕集用ろ紙として石英繊維ろ紙を用いるものに限る。以下「ハイボリュームエアーサンプラー法」という。)により採取し、規格K0102の53に準拠して分析する。

規格Z8808に準拠して採取し、規格K0102の53に準拠して分析する。

アクリルアルデヒド

特定悪臭物質の測定の方法(昭和47年環境庁告示第9号。以下「告示第9号」という。)別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0089に定めるガスクロマトグラフ法に準拠して分析する。

規格K0089に定める方法

アクリロニトリル

告示第9号別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

規格K0095に定める真空フラスコ法又は捕集バック法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

アンチモン及びその化合物

ハイボリュームエアーサンプラー法により採取し、規格K0102の62に準拠して分析する。

規格Z8808に準拠して採取し、規格K0102の62に準拠して分析する。

アンモニア

告示第9号別表第1に定める方法

規格K0099に定める方法

塩化水素

次のいずれかの方法とする。

(1) 衛生試験法に定める塩化水素測定方法(イオンクロマトグラフ法)

(2) 告示第9号別表第1の第1に定める方法(吸収液として0.4パーセント水酸化ナトリウム水溶液を用いること。)に準拠して採取し、規格K0102の35に定めるイオンクロマトグラフ法又は規格K0107に準拠して分析する。

規格K0107に定める方法

塩化ビニル

告示第9号別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

規格K0095に定める真空フラスコ法又は捕集バッグ法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

塩素

次のいずれかの方法とする。

(1) 規格K0106に定めるオルトトリジン連続分析法

(2) 衛生試験法に定める塩素測定方法(ピリジン・ピラゾロン法)

規格K0106に定める方法

カドミウム及びその化合物

ハイボリュームエアーサンプラー法により採取し、規格K0083に準拠して分析する。

規格K0083に定める方法

キシレン

告示第9号別表第7に定める方法

規格K0095に定める真空フラスコ法又は捕集バッグ法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

クロム及びその化合物

ハイボリュームエアーサンプラー法により採取し、規格K0102の65に準拠して分析する。

規格Z8808に準拠して採取し、規格K0102の65に準拠して分析する。

クロロホルム

告示第9号別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

規格K0095に定める真空フラスコ法又は捕集バッグ法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

シアン化水素及びシアン化合物

衛生試験法に定めるシアン化水素測定方法(ピリジン・ピラゾロン法)

規格K0109に定める方法

ジクロロメタン

告示第9号別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

規格K0095に定める真空フラスコ法又は捕集バッグ法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

臭素及びその化合物

次のいずれかの方法とする。

(1) 衛生試験法に定める臭素測定方法(パラロザリニン法)

(2) 告示第9号別表第1の第1に定める方法(吸収液として0.4パーセント水酸化ナトリウム水溶液を用いること。)で採取し、規格K0102の37に定めるイオンクロマトグラフ法に準拠して分析する。

規格K0085に定める方法

水銀及びその化合物

衛生試験法に定める水銀測定方法(乾式捕集法又は湿式捕集法)

規格K0222に定める方法

すず及びその化合物

ハイボリュームエアーサンプラー法により採取し、規格K0102の63に準拠して分析する。

規格Z8808に準拠して採取し、規格K0102の63に準拠して分析する。

窒素酸化物

(燃焼により生成するものを除く。)

次のいずれかの方法とする。

(1) 規格B7982に定める方法

(2) 衛生試験法に定める窒素酸化物測定方法(ザルツマン法)

次のいずれかの方法とする。

(1) 規格B7982に定める方法

(2) 規格K0104に定める方法

テトラクロロエチレン

告示第9号別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

規格K0095に定める真空フラスコ法又は捕集バッグ法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

銅及びその化合物

ハイボリュームエアーサンプラー法により採取し、規格K0102の52に準拠して分析する。

規格Z8808に準拠して採取し、規格K0102の52に準拠して分析する。

トリクロロエチレン

告示第9号別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

規格K0095に定める真空フラスコ法又は捕集バッグ法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

トルエン

告示第9号別表第7に定める方法

規格K0095に定める真空フラスコ法又は捕集バッグ法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

鉛及びその化合物

ハイボリュームエアーサンプラー法により採取し、規格K0083に準拠して分析する。

規格K0083に定める方法

ニッケル及びその化合物

ハイボリュームエアーサンプラー法により採取し、規格K0083に準拠して分析する。

規格K0083に定める方法

二硫化炭素

告示第9号別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

規格K0091に定める方法

素及びその化合物

ハイボリュームエアーサンプラー法により採取し、規格K0083に準拠して分析する。

規格K0083に定める方法

フェノール

告示第9号別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

規格K0086に定める方法

ふつ素、ふつ化水素及びふつけい

次のいずれかの方法とする。

(1) 衛生試験法に定めるふつ化水素測定方法

(2) 衛生試験法に定めるふつ化水素測定方法に準拠して採取し、規格K0102の35に定めるイオンクロマトグラフ法に準拠して分析する。

規格K0105に定める方法

ベンゼン

告示第9号別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

規格K0088に定める方法

ホスゲン

衛生試験法に定めるホスゲン測定方法(アニリン法)

規格K0090に定める方法

ホルムアルデヒド

告示第9号別表第4に定める方法

規格K0303に定める方法

マンガン及びその化合物

ハイボリュームエアーサンプラー法により採取し、規格K0083に準拠して分析する。

規格K0083に定める方法

メタノール

告示第9号別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

規格K0095に定める真空フラスコ法又は捕集バッグ法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

メチルエチルケトン

告示第9号別表第2の第1又は告示第9号別表第6の第2に定める方法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

規格K0095に定める真空フラスコ法又は捕集バッグ法に準拠して採取し、規格K0114又は規格K0123に準拠して分析する。

硫化水素

告示第9号別表第2に定める方法

規格K0108に定める方法

硫酸

ハイボリュームエアーサンプラー法により採取し、規格K0102の41に定めるイオンクロマトグラフ法又は規格K0103に準拠して分析する。

規格Z8808に準拠して採取し、規格K0102の41に定めるイオンクロマトグラフ法又は規格K0103に準拠して分析する。

7 備考の6の表に掲げる測定方法により難い場合は、同程度の測定結果の得られる方法によることができる。

2 一般粉じんに係る規制基準

粉じんの種類

敷地境界線上基準

カドミウム及びその化合物の粉じん

カドミウムとして 0.002ミリグラム

クロム及びその化合物の粉じん

クロムとして 0.002ミリグラム

銅及びその化合物の粉じん

銅として 0.03ミリグラム

鉛及びその化合物の粉じん

鉛として 0.003ミリグラム

その他の粉じん

0.5ミリグラム

備考

1 この表に掲げる規制基準は、標準状態に換算した大気1立方メートル中の粉じんの量とし、原則として30分間値とする。

2 測定場所は、原則として、特定工場等の敷地境界線上で、地上1.5メートルの高さとする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点において測定できるものとする。

3 この表に掲げる規制基準は、別表第2の2の(1)に掲げる施設については、適用しない。

4 カドミウム、クロム、銅及び鉛の測定方法は、別表第4の1の(3)の表の備考の6に掲げる敷地境界線上の測定方法とする。

5 その他の粉じんの濃度の測定方法は、衛生試験法に定めるハイボリュームエアーサンプラー法(捕集用ろ紙としてガラス繊維ろ紙又は石英繊維ろ紙を用いること。)による重量測定法とする。

3 特定粉じんに係る規制基準

大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本であること。

備考

1 この表に掲げる規制基準は、敷地境界線上の基準とする。

2 測定場所は、原則として、特定工場等の敷地境界線上で、地上1.5メートルの高さとする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点において測定できるものとする。

3 大気中の石綿の濃度の測定方法は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第93号)に定めるところによる。

4 汚水に係る規制基準

(その1)

 

物質の種類

許容限度

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機りん化合物

区分

 

適用区域

全ての区域

A、B及びC区域

D区域

A、B及びC区域

D区域

特定工場等の規模

 

既設特定工場等

排水量500立方メートル未満

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム

1リットルにつきシアン1ミリグラム

1リットルにつきシアン1ミリグラム

1リットルにつき1ミリグラム

1リットルにつき1ミリグラム

排水量500立方メートル以上2,000立方メートル未満

1リットルにつきシアン0.8ミリグラム

1リットルにつき0.8ミリグラム

排水量2,000立方メートル以上

1リットルにつきシアン0.5ミリグラム

1リットルにつき0.5ミリグラム

新設特定工場等

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

ポリ塩化ビフェニル

トリクロロエチレン

全ての区域

A、B及びC区域

D区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

1リットルにつき素0.1ミリグラム

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム

検出されないこと。

1リットルにつき0.003ミリグラム

1リットルにつき0.1ミリグラム

1リットルにつき六価クロム0.4ミリグラム

1リットルにつき六価クロム0.25ミリグラム

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,2―ジクロロエタン

1,1―ジクロロエチレン

シス―1,2―ジクロロエチレン

1,1,1―トリクロロエタン

1,1,2―トリクロロエタン

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

1リットルにつき0.1ミリグラム

1リットルにつき0.2ミリグラム

1リットルにつき0.02ミリグラム

1リットルにつき0.04ミリグラム

1リットルにつき1ミリグラム

1リットルにつき0.4ミリグラム

1リットルにつき3ミリグラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

1,3―ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン及びその化合物

ほう素及びその化合物

ふつ素及びその化合物

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1,4―ジオキサン

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

海域以外の公共用水域に排出されるもの

海域に排出されるもの

海域以外の公共用水域に排出されるもの

海域に排出されるもの

1リットルにつき0.02ミリグラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

1リットルにつき0.03ミリグラム

1リットルにつき0.2ミリグラム

1リットルにつき0.1ミリグラム

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム

1リットルにつきほう素10ミリグラム

1リットルにつきほう素230ミリグラム

1リットルにつきふつ素8ミリグラム

1リットルにつきふつ素15ミリグラム

1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム

1リットルにつき0.5ミリグラム

備考

1 「有機りん」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

2 「排水量」とは、1日当たりの平均的な排出水(特定工場等から公共用水域に排出される水をいう。以下同じ。)の量をいう。

3 「新設特定工場等」とは、次の工場又は事業場をいう。

(1) 桂川上流水域、淀川・宇治川水域又は木津川水域に排出水を排出する工場又は事業場で次のいずれかに該当するもの

ア 昭和50年11月1日以後に旧公害防止条例第21条第1項の規定による許可の申請がされ、設置された特定工場で、条例附則第8項の規定により条例第36条の届出がなされたものとみなされるもの

イ 平成8年4月1日以後に条例第36条の規定による届出がされ、特定工場となった工場

ウ 昭和50年11月1日以後に旧公害防止条例第24条第1項の規定による届出がされ、新たに特定施設を有することとなった工場又は事業場で、条例附則第8項の規定により条例第39条第1項の届出がなされたものとみなされるもの(同日以後に旧公害防止条例第21条第1項の規定による許可の申請がされ、設置された特定工場について条例附則第4項の規定により条例第39条第1項の届出がなされたものとみなされるものを含む。)

エ 平成8年4月1日以後に条例第39条第1項の規定による届出がされ、新たに特定施設を有することとなった工場又は事業場

(2) 安曇川水域、神崎川水域、舞鶴湾水域、阿蘇海水域又は久美浜湾水域に排出水を排出する工場又は事業場で次のいずれかに該当するもの

ア 平成8年4月1日以後に条例第36条の規定による届出がされ、特定工場となった工場

イ 平成8年4月1日以後に条例第39条第1項の規定による届出がされ、新たに特定施設を有することとなった工場又は事業場

4 「既設特定工場等」とは、新設特定工場等以外の特定工場等をいう。

5 この表の規制基準は、特定工場等の排出水に適用する。

6 素及びその化合物についての規制基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号。以下「政令第363号」という。)の施行の際現に湧出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。

7 既設特定工場等(排水量が500立方メートル以上の場合に限る。)が新たに別表第2の4に掲げる施設に該当する施設を設置した場合における当該既設特定工場等に適用される規制基準は、次の算式によるものとする。ただし、当該既設特定工場等について、排水量の増加により、新設特定工場等の規制基準に相当する規制基準が適用されることとなる場合を除く。

算式

画像

算式の符号

A 当該施設の設置前に当該既設特定工場等に適用されている規制基準(単位 1リットルにつきミリグラム)

B 当該既設特定工場等を新設特定工場等とみなした場合において適用されるべき規制基準(単位 1リットルにつきミリグラム)

C 当該既設特定工場等に適用される規制基準(単位 1リットルにつきミリグラム)

a 当該施設の設置前の当該既設特定工場等の排水量(単位 立方メートル)

b 当該施設の設置に伴い増加する排水量(単位 立方メートル)

8 規制基準の検定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「告示第64号」という。)に定める方法とする。

9 「検出されないこと」とは、定量限界を下回ることをいう。

10 適用区域の区分は、次の表に定めるとおりとする。

区域

水域名

範囲

桂川上流水域

京都市右京区の渡月橋(左岸 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町、右岸 嵯峨中ノ島町)から上流の桂川本川及びこれに流入する公共用水域

淀川・宇治川水域

滋賀県と京都府の境界から京都府と大阪府の境界までの区間の淀川本川及びこれに流入する公共用水域(桂川上流水域及び木津川水域を除く。)並びに滋賀県又は大阪府の区域の淀川本川に流入する公共用水域のうち京都府の区域に属する水域

木津川水域

三重県と京都府の境界から淀川合流点までの区間の木津川本川及びこれに流入する公共用水域のうち京都府の区域に属する水域

安曇川水域

滋賀県の区域の安曇川本川に流入する公共用水域のうち京都府の区域に属する水域

神崎川水域

大阪府又は兵庫県の区域の神崎川本川に流入する公共用水域(淀川本川及びこれに流入する公共用水域を除く。)のうち京都府の区域に属する水域

舞鶴湾水域

舞鶴市金ケ埼から31度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域に係る陸岸の地先海域並びにこれに流入する公共用水域

阿蘇海水域

宮津市の大天橋、小天橋及び陸岸により囲まれた海域に係る陸岸の地先海域並びにこれに流入する公共用水域

久美浜湾水域

久美浜港南防波堤灯台から233度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域に係る陸岸の地先海域並びにこれに流入する公共用水域

その他の水域

桂川上流水域、淀川・宇治川水域、木津川水域、安曇川水域、神崎川水域、舞鶴湾水域、阿蘇海水域及び久美浜湾水域以外の公共用水域

(その2)

 

項目

許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

区分

 

適用区域

全ての区域

特定工場等の業種及び施設並びに規模

 

海域以外の公共用水域に排出されるもの

海域に排出されるもの

既設特定工場等

一般地域に所在するもの

食料品製造業及び繊維工業

排水量30立方メートル以上50立方メートル未満

排水量50立方メートル以上100立方メートル未満

5.8以上8.6以下

5.0以上9.0以下

排水量100立方メートル以上500立方メートル未満

排水量500立方メートル以上2,000立方メートル未満

排水量2,000立方メートル以上

化学工業

排水量30立方メートル以上50立方メートル未満

排水量50立方メートル以上500立方メートル未満

5.8以上8.6以下

5.0以上9.0以下

排水量500立方メートル以上2,000立方メートル未満

排水量2,000立方メートル以上10,000立方メートル未満

排水量10,000立方メートル以上

し尿浄化槽

区域指定前に設置されたし尿浄化槽で処理対象人員201人以上500人以下のもの

排水量30立方メートル以上50立方メートル未満

排水量50立方メートル以上

5.8以上8.6以下

5.0以上9.0以下

区域指定後に設置されたし尿浄化槽で処理対象人員201人以上500人以下のもの

排水量30立方メートル以上50立方メートル未満

排水量50立方メートル以上

5.8以上8.6以下

5.0以上9.0以下

その他の業種及び施設

排水量30立方メートル以上50立方メートル未満

排水量50立方メートル以上500立方メートル未満

5.8以上8.6以下

5.0以上9.0以下

排水量500立方メートル以上

下水道整備地域に所在するもの

全ての業種及び施設

排水量30立方メートル以上50立方メートル未満

排水量50立方メートル以上

5.8以上8.6以下

5.0以上9.0以下

新設特定工場等

生物化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

動植物油脂類含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

A及びB区域

C区域

D区域

A及びB区域

C区域

D区域

A及びB区域

C区域

D区域

全ての区域

A及びB区域

C及びD区域

160(120)

160(120)

150(120)

160(120)

160(120)

160(120)

160(120)

150(120)

200(150)

30

30

120(100)

120(100)

120(100)

120(100)

100(80)

100(80)

100(80)

100(80)

80(60)

80(60)

80(60)

80(60)

160(120)

160(120)

120(100)

120(100)

160(120)

120(100)

120(100)

160(120)

150(120)

200(150)

30

30

100(80)

100(80)

100(80)

100(80)

80(60)

80(60)

80(60)

80(60)

25(20)

25(20)

25(20)

25(20)

160(90)

160(90)

200(120)

160(90)

160(120)

160(90)

160(120)

200(120)

200(150)

30

30

160(60)

160(60)

160(60)

160(120)

160(60)

160(120)

200(120)

200(150)

30

30

160(120)

160(120)

150(120)

100(80)

100(80)

160(120)

100(80)

100(80)

160(120)

150(120)

200(150)

30

30

80(60)

80(60)

80(60)

80(60)

25(20)

25(20)

90(70)

20

25(20)

160(120)

25(20)

160(120)

90(70)

200(150)

30

フェノール類含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

銅含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

A及びB区域

C及びD区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

全ての区域

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ニッケル含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

大腸菌群数

(単位 1立方センチメートルにつき個)

窒素含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

りん含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

全ての区域

全ての区域

備考の3に規定する区域

備考の3に規定する区域

(3,000)

120(60)

16(8)

(3,000)

120(60)

16(8)

(3,000)

120(60)

16(8)

(3,000)

120(60)

16(8)

(3,000)

120(60)

16(8)

(3,000)

120(60)

16(8)

備考

1 「排水量」とは、1日当たりの平均的な排出水の量をいう。

2 生物化学的酸素要求量についての規制基準は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての規制基準は海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。

3 窒素含有量又はりん含有量についての規制基準は、窒素含有量又はりん含有量についての排出基準に係る湖沼(昭和60年環境庁告示第27号)に定める湖沼及びこれに流入する公共用水域並びに窒素含有量又はりん含有量についての排水基準に係る海域(平成5年環境庁告示第67号)に定める海域及びこれに流入する公共用水域に関し、当該湖沼又は海域について規定されている項目を適用する。

4 ( )内の数値は、1日の排出水の平均的な汚染状態の許容限度を示す。

5 「新設特定工場等」とは、次の工場又は事業場をいう。

(1) 桂川上流水域又は木津川水域に排出水を排出する工場又は事業場で別表第4の4の(その1)の表の備考の3の(1)のアからエまでのいずれかに該当するもの

(2) 淀川・宇治川水域に排出水を排出する工場又は事業場で次のいずれかに該当するもの

ア 排水量が50立方メートル未満の工場又は事業場及びし尿浄化槽を設置する工場又は事業場で別表第4の4の(その1)の表の備考の3の(1)のアからエまでのいずれかに該当するもの

イ アに掲げる特定工場等以外の特定工場等

(ア) 昭和46年12月30日以後に旧公害防止条例第21条第1項の規定による許可の申請がされ、設置された特定工場で、条例附則第8項の規定により条例第36条の届出がなされたものとみなされるもの

(イ) 平成8年4月1日以後に条例第36条の規定による届出がされ、特定工場となった工場

(ウ) 昭和43年4月25日以後に水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)附則第2項の規定による廃止前の工場排水等の規制に関する法律(昭和33年法律第182号)第4条の規定による届出がされた特定施設の設置により、新たに同項の規定による廃止前の公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和33年法律第181号)第5条第2項の規定による水質基準の適用を受けることとなった工場又は事業場で、昭和46年12月30日以後に条例第37条又は第40条第1項の規定による届出がされ、特定工場となったもの又は新たに特定施設を有することとなったもの(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第37条又は第40条第1項の届出がなされたものとみなされるものを含む。)

(エ) 昭和46年6月24日から昭和46年12月29日までの間に水質汚濁防止法第5条の規定による届出がされた特定施設の設置により、新たに特定施設を有することとなった工場又は事業場で、昭和46年12月30日以後に条例第37条又は第40条第1項の規定による届出がされ、特定工場となったもの又は新たに特定施設を有することとなったもの(条例附則第4項又は附則第8項の規定により条例第37条又は第40条第1項の届出がなされたものとみなされるものを含む。)

(オ) 昭和46年12月30日以後に旧公害防止条例第24条第1項の規定による届出がされ、新たに特定施設を有することとなった工場又は事業場で、条例附則第8項の規定により条例第39条第1項の届出がなされたものとみなされるもの(同日以後に旧公害防止条例第21条第1項の規定による許可の申請がされ、設置された特定工場で条例附則第4項の規定により条例第39条第1項の届出がなされたものとみなされるものを含む。)

(カ) 別表第4の4の(その1)の表の備考の3の(1)のエに該当するもの

(3) 安曇川水域、神崎川水域、舞鶴湾水域、阿蘇海水域又は久美浜湾水域に排出水を排出する工場又は事業場で別表第4の4の(その1)の表の備考の3の(2)に該当するもの

6 「既設特定工場等」とは、新設特定工場等以外の特定工場等をいう。

7 この表の規制基準は、特定工場等の排出水に適用する。

8 「下水道整備地域」とは、下水道法第2条第8号に規定する処理区域をいい、「一般地域」とは、下水道整備地域に属さない地域をいう。

9 「区域指定前に設置されたし尿浄化槽」とは、建築基準法施行令第32条第1項の規定により特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で区域を指定した日前に設置され、又は着工されたし尿浄化槽をいい、「区域指定後に設置されたし尿浄化槽」とは、区域指定前に設置されたし尿浄化槽以外のし尿浄化槽をいう。

10 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての規制基準は、政令第363号の施行の際現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。

11 既設特定工場等が新たに別表第2の4に掲げる施設に該当する施設を設置した場合における当該既設特定工場等に適用される規制基準は、次の算式によるものとする。この場合において、当該既設特定工場等について、排水量の増加により、当該既設特定工場等が属する業種に関する異なった許容限度の規制基準が定められることとなったときは、当該規制基準とこの算式により算出した規制基準のうち、低値の許容限度の規制基準を適用する。

算式

画像

算式の符号

A 当該施設の設置前に当該既設特定工場等に適用されている規制基準(単位 1リットルにつきミリグラム)

B 当該既設特定工場等を新設特定工場等とみなした場合において適用されるべき規制基準(単位 1リットルにつきミリグラム)

C 当該既設特定工場等に適用される規制基準(単位 1リットルにつきミリグラム)

a 当該施設の設置前の当該既設特定工場等の排水量(単位 立方メートル)

b 当該施設の設置に伴い増加する排水量(単位 立方メートル)

12 この表の特定工場等の業種及び規模の欄に掲げる業種に属する一の特定工場等が同時に他の業種に属する場合において、この表によりそれぞれの業種につき異なる許容限度の規制基準が定められているときは、当該特定工場等に係る排出水については、それらの規制基準のうち、主たる業種に係る許容限度の規制基準を適用する。

13 規制基準の検定方法は、告示第64号に定める方法によるほか、ニッケル含有量にあっては、規格K0102に掲げる方法によるものとする。

14 適用区域の区分は、別表第4の4の(その1)の表の備考の10に定めるとおりとする。

(その3)

次の算式により算出された汚濁負荷量

S=0.8×C×Q×10-3

備考

1 この規制基準は、別表第1の2の項に掲げる特定工場に係る排出水に適用する。

2 この式において、C、Q及びSは、それぞれ次の値を表すものとする。

C 次表に定める基準濃度(単位 1リットルにつきミリグラム)

Q 特定工場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

S 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

 

項目

基準濃度(単位 1リットルにつきミリグラム)

区分

 

生物化学的酸素要求量

化学的酸素要求量

浮遊物質量

適用区域

A、B及びC区域

D区域

A、B及びC区域

D区域

A、B及びC区域

D区域

 

 

既設特定工場

一般地域に所在するもの

食料品製造業及び繊維工業

60

120

60

120

120

150

化学工業

排水量10,000立方メートル未満

排水量10,000立方メートル以上

20

20

その他の業種

60

60

下水道整備地域に所在するもの

全ての業種

20

20

70

新設特定工場

3 別表第4の4の(その2)の表の備考の2及び備考の8の規定は、備考の2の表にも適用する。

4 備考の2の表に掲げる項目について、別表第4の4の(その2)の表の備考の11及び12の規定により、当該特定工場の規制基準(日間平均による許容限度に限る。)に関し、同表に定める基準濃度と異なる値が規制基準として適用されている場合には、その値を基準濃度とみなす。

5 別表第4の4の(その2)の表の備考の12の規定は、備考の2の表にも適用する。

6 備考の2の表において、「新設特定工場」とは別表第4の4の(その2)の表の備考の5に規定する新設特定工場等のうちの特定工場をいい、「既設特定工場」とは新設特定工場以外の特定工場をいう。

7 備考の2の表に掲げる基準濃度に係る項目の検定方法は、別表第4の4の(その2)の表の備考の13に定めるところによるものとし、排出水の量の測定方法は、規格K0094に定める流量の測定方法又はこれと同程度の測定結果の得られる方法によるものとする。

8 備考の2の表において、適用区域の区分は、別表第4の4の(その1)の表の備考の10に定めるとおりとする。

5 騒音に係る規制基準

 

区域の区分

第1種区域

第2種区域

第3種区域

第4種区域

時間の区分

 

昼間

午前8時から午後6時まで

45デシベル

50デシベル

65デシベル

70デシベル

朝・夕

午前6時から午前8時まで

午後6時から午後10時まで

40

45

55

60

夜間

午後10時から翌日の午前6時まで

40

40

50

55

備考

1 この規制基準を適用する地域は、騒音規制法第3条第1項の規定により知事が指定する地域とする。

2 区域の区分は、騒音規制法第4条第1項の規定により知事が指定する区域の区分とする。

3 第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第2種区域にあっては、昼間及び朝・夕に限る。)とする。

4 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

5 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動物性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

6 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

7 測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点において測定することができるものとする。

6 振動に係る規制基準

 

区域の区分

第1種区域

第2種区域

時間の区分

 

昼間

午前8時から午後7時まで

60デシベル

65デシベル

夜間

午後7時から翌日の午前8時まで

55

60

備考

1 この規制基準を適用する地域は、振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により知事(市の区域にあっては、当該市の長。備考の2において同じ。)が指定する地域とする。

2 区域の区分は、振動規制法第4条第1項の規定により知事が指定する区域の区分とする。

3 学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第1種区域にあっては、昼間に限る。)とする。

4 「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

5 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は規格C1510に定めるものを用いることとする。

6 測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。

7 振動の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保することができる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減じるものとする。

指示値の差

補正値

3デシベル

3デシベル

8 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔で100個又はこれに準じる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第5(第6条関係)

(平12規則63・平13規則46・平23規則11・平25規則20・一部改正)

地下浸透禁止物質

1 カドミウム及びその化合物

2 シアン化合物

3 鉛及びその化合物

4 素及びその化合物

5 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

6 ポリ塩化ビフェニル

7 トリクロロエチレン

8 テトラクロロエチレン

9 ジクロロメタン

10 四塩化炭素

11 1,2―ジクロロエタン

12 1,1―ジクロロエチレン

13 1,2―ジクロロエチレン

14 1,1,1―トリクロロエタン

15 1,1,2―トリクロロエタン

16 1,3―ジクロロプロペン

17 チウラム

18 シマジン

19 チオベンカルブ

20 ベンゼン

21 セレン及びその化合物

22 ほう素及びその化合物

23 ふつ素及びその化合物

24 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

25 塩化ビニルモノマー

26 1,4―ジオキサン

27 フェノール類

28 銅及びその化合物

29 亜鉛及びその化合物

30 マンガン及びその化合物

31 クロム及びその化合物

32 ニッケル及びその化合物

備考

1 この表の1の項から26の項までに掲げる物質については水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39号)の別表中欄に掲げる方法により検定した場合において同表下欄に掲げる値以上の値が検出されるとき、27の項から32の項までに掲げる物質については告示第64号又は規格K0102に掲げる方法により検定した場合において別表第4の4の(その2)の表中当該項目に係る許容限度として定められた値(フェノール類にあっては、同表のフェノール類含有量のA及びB区域に係る値)に0.01を乗じて得た値以上の値が検出されるときに当該物質が含まれるものとみなす。

2 この表の1の項から26の項まで及び31の項に掲げる物質(31の項に掲げる物質にあっては、六価クロム化合物に限る。)に係る水質汚濁防止法第2条第8項に規定する有害物質使用特定事業場に係る特定地下浸透水については、この表の規定にかかわらず、同法第12条の3の規定を適用する。

別表第6(第14条関係)

(平17規則20・一部改正)

燃料使用基準等

特定工場等

燃料使用基準

京都市(平成17年3月31日における京北町の区域を除く。)及び山城区域以外の区域に所在する特定工場等のうち、当該特定工場等に設置されているすべてのばい煙施設又はばい煙に係る特定施設(使用を廃止されたもの、専ら他のばい煙施設又はばい煙に係る特定施設の使用が停止されている間に使用されるもの及び専ら非常時に用いられるものを除く。)を定格能力で運転する場合において使用される燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が1時間当たり2キロリットル未満の特定工場等

燃料の硫黄含有率が1.5質量パーセント以下であること。

備考

1 燃料の量の重油の量への換算は、別表第1の1の項に掲げる換算方法によるものとする。

2 この表において、排煙脱硫装置が設置されているばい煙施設又はばい煙に係る特定施設の燃料使用基準は、当該排煙脱硫装置の捕集効率に応じたものとする。

3 この表に掲げる燃料使用基準は、専ら非常時に用いられるばい煙施設又はばい煙に係る特定施設については適用しない。

別表第7(第15条関係)

(令2規則56・一部改正)

揮発性有機化合物

1 ガソリン

2 1の項に掲げる物質以外の有機化合物で次に掲げるもの(メタン及び特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項に規定する特定物質を除く。)

(1) 単一成分であるものにあっては、1気圧の状態で沸点が摂氏150度以下のもの

(2) 単一成分でないものにあっては、1気圧の状態で留出量が5体積パーセントのときの温度が摂氏150度以下のもの

別表第8(第15条関係)

揮発性有機化合物排出施設

1 揮発性有機化合物を使用するばい煙施設又はばい煙に係る特定施設(特定工場等に設置されているすべてのばい煙施設又はばい煙に係る特定施設において使用される揮発性有機化合物(燃料として使用されるものを除く。)の年間使用量の合計量を当該特定工場等の稼働日数で除した1日当たりの使用量が2,000キログラム以上である特定工場等に設置されているものに限る。)

2 燃料卸売業の用に供する燃料用ガソリンの貯蔵及び出荷施設(燃料用ガソリンをタンクローリーに積み込むものに限る。)

3 燃料小売業の用に供する燃料用ガソリンの貯蔵施設(燃料用ガソリンの貯蔵能力の合計が30キロリットル以上であるものに限る。)

別表第9(第18条関係)

ばい煙及び粉じんに係る測定

測定項目

特定工場等の設置者

測定頻度

硫黄酸化物の量

特定工場(別表第1の1の項に掲げるものに限る。)の設置者

2月を超えない作業期間ごとに1回以上

燃料の硫黄含有率

特定工場の設置者及びばい煙に係る特定施設の設置者

燃料購入時ごと

ばいじんの量

特定工場(別表第1の1の項に掲げるものに限る。)の設置者

2月を超えない作業期間ごとに1回以上(工場の排出ガス量の合計が毎時4万立方メートル未満の場合は、年2回以上)

有害物質の濃度

特定工場の設置者

2月を超えない作業期間ごとに1回以上(工場の排出ガス量の合計が毎時4万立方メートル未満の場合は、年2回以上)

ばい煙に係る特定施設の設置者

2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ばい煙に係る特定施設の排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の施設については、年2回以上)

一般粉じんの濃度

特定工場の設置者及び一般粉じんに係る特定施設(別表第2の2(2)から(5)までに掲げる施設に限る。)の設置者

年2回以上

特定粉じん(石綿)の濃度

特定工場の設置者及び特定粉じんに係る特定施設(別表第2の3(2)から(10)までに掲げる施設に限る。)の設置者

年2回以上

備考

1 この表に掲げる測定項目のうち、特定工場等から排出されない項目については、測定を省略することができる。

2 測定方法は以下に定めるところによる。

(1) 硫黄酸化物の量 別表第4の1の(1)の表の備考の2に掲げる方法

(2) 燃料の硫黄含有率 別表第4の1の(1)の表の備考の2の(2)に掲げる硫黄含有率の測定方法。ただし、当該使用する燃料の硫黄含有率が他の方法により確認できるときは、この限りでない。

(3) ばいじんの量 別表第4の1の(2)の表の備考の2に掲げる方法

(4) 有害物質の濃度 別表第4の1の(3)の表の備考の6に掲げる方法

(5) 一般粉じんの濃度 別表第4の2の表の備考の4又は5に掲げる方法

(6) 特定粉じん(石綿)の濃度 別表第4の3の表の備考の3に掲げる方法

別表第10(第18条関係)

汚水に係る測定

測定項目

特定工場等の設置者

測定頻度

別表第4の4(その1)の表に掲げる物質

特定工場等の設置者

7日を超えない排水の期間ごとに1回以上

別表第4の4(その2)の表に掲げる項目のうち水素イオン濃度

日平均排水量が50立方メートル以上である特定工場等の設置者

排水の期間中1日1回以上

別表第4の4(その2)の表に掲げる項目(水素イオン濃度を除く。)

日平均排水量が2,000立方メートル以上である特定工場等の設置者

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

日平均排水量が500立方メートル以上2,000立方メートル未満である特定工場等の設置者

30日を超えない排水の期間ごとに1回以上

日平均排水量が50立方メートル以上500立方メートル未満である特定工場等の設置者

3月を超えない排水の期間ごとに1回以上

日平均排水量が30立方メートル以上50立方メートル未満である特定工場等の設置者(別表第4の4(その2)の表において当該特定工場等に適用される項目に限る。)

6月を超えない排水の期間ごとに1回以上

別表第4の4(その3)に規定する汚濁負荷量

特定工場の設置者

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

備考

1 この表に掲げる測定項目のうち、排出水中に含まれない項目については測定を省略することができる。

2 測定方法は、別表第4の4の(その1)の表の備考の8、別表第4の4の(その2)の表の備考の13及び別表第4の4の(その3)の表の備考の7に規定する方法によるものとする。

別表第11(第19条関係)

(平30規則10・一部改正)

拡声機の使用の制限に係る音量

 

区域の区分

第1種区域

第2種区域

第3種区域

第4種区域

時間の区分

 

午前8時から午後6時まで

55デシベル

60デシベル

75デシベル

80デシベル

午後6時から午後8時まで

50

55

65

70

備考

1 区域の区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域として定められた区域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域として定められた区域及び同号に掲げる用途地域として定められていない区域

(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域又は準工業地域として定められた区域

(4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域として定められた区域

2 「デシベル」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3 騒音の測定に用いる計器は、別表第4の5の表の備考の5に定めるところによる。

4 騒音の測定方法及び騒音の大きさの決定は、別表第4の5の表の備考の6に定めるところによる。

5 測定場所は、拡声機の直下の地点から10メートルの地点とする。

別表第12(第20条関係)

(平30規則10・一部改正)

飲食店営業等及び作業の騒音の制限に係る基準

区域の区分

第1種区域

第2種区域

第3種区域

基準

40デシベル

50デシベル

55デシベル

備考

1 区域の区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は田園住居地域として定められた区域及び知事が告示で指定する区域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域又は準工業地域として定められた区域及び知事が告示で指定する区域

(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域として定められた区域及び知事が告示で指定する区域

2 作業の騒音の制限に係る基準は、第3種区域については、適用しない。

3 「デシベル」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

4 騒音の測定に用いる計器は、別表第4の5の表の備考の5に定めるところによる。

5 騒音の測定方法及び騒音の大きさの決定は、別表第4の5の表の備考の6に定めるところによる。

6 測定場所は、別表第4の5の表の備考の7に定めるところによる。

7 この表は、災害その他の非常の事態の発生により実施する作業に伴う場合については、適用しない。

別表第13(第31条関係)

(平12規則6・平13規則46・平14規則17・平17規則19・平20規則46・平22規則35・平27規則5・平28規則23・一部改正)

特別地区内における行為の許可基準

行為の種類

許可の基準

工作物の新築

(1) 仮設の工作物((3)に掲げるものを除く。)の場合

(ア) 当該工作物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(2) 地下に設ける工作物((3)に掲げるものを除く。)の場合

当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 次に掲げる工作物の場合

ア 砂防法第1条に規定する砂防設備

イ 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設その他の海水の浸入又は海水による浸食を防止するための施設

ウ 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設

エ 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設(樹林帯を除く。)

オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設

カ 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)

キ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設又は同法第40条の規定により漁港施設とみなされた施設

ク 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。別表第14において同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設

ケ 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設

コ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設

サ 法定道路等であって、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供する以外のもの

シ 法定道路等を管理するための建築物

ス 鉄道、軌道又は索道

セ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。)

ソ 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設

タ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設

チ 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設

ツ 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物

テ 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設

当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ト 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物

ナ 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)

ニ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)

ヌ 教育又は試験研究を行うための工作物

ネ 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設

ノ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路

ハ 送水管、ガス管その他これらに類する工作物

ヒ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)に基づく宗教法人のこれに相当する工作物

フ 消防又は水防の用に供する望楼若しくは警鐘台又はこれらの用に供する機械、器具等を格納する建築物

ヘ 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)

ホ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物

マ 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第7条第1項の規定により指定された府指定有形文化財又は同条例第43条第1項の規定により指定された府指定史跡名勝天然記念物の保存のための建築物

ミ 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物

ム アからオまで、キからコまで、ス又はソからハまでに掲げる工作物に附帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物

 

メ 条例第76条第4項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた行為(条例第80条第1項後段(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物

 

(4) (1)(2)又は(3)に掲げる建築物以外の建築物(以下この(4)、2の項の工作物の改築の(4)及び3の項の工作物の増築の(4)において「普通建築物」という。)の場合

(ア) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。

a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6箇月前において現に建築物の敷地であった土地

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事に着手していた建築物の敷地であった土地

c 現に存する建築物の敷地である土地

d a又はbの土地に隣接する土地(法定道路等又は水路を介して接する土地を含む。)

(イ) 当該普通建築物の高さが、10メートル(当該新築が次に掲げる場合であって、従前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

a 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6箇月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合

c 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合

(ウ) 当該普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積をいい、同令第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が200平方メートル(当該新築が(イ)のcの場合であって、従前の普通建築物の床面積の合計が200平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(ア)のa又はbの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

(エ) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(5) (1)(2)又は(3)に掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)の場合

(ア) 当該工作物の高さが10メートルを超えず、かつ、水平投影面積が200平方メートルを超えないこと。

(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

工作物の改築

(1) 仮設の工作物((3)に掲げるものを除く。)の場合

(ア) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(2) 地下に設ける工作物((3)に掲げるものを除く。)の場合

当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 1の項の工作物の新築の(3)に掲げる工作物の場合

当該改築の方法及び改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(4) 普通建築物の場合

(ア) 当該改築後の普通建築物の高さが、10メートル(改築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(イ) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(5) (1)(2)又は(3)に掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)の場合

(ア) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。

(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

工作物の増築

(1) 仮設の工作物((3)に掲げるものを除く。)の場合

(ア) 当該増築部分の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(2) 地下に設ける工作物((3)に掲げるものを除く。)の場合

当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 1の項の工作物の新築の(3)に掲げる工作物の場合

当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(4) 普通建築物の場合

(ア) 当該増築後の普通建築物の高さが、10メートル(増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(イ) 当該増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、200平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6箇月前において現に建築物の敷地であった土地

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事に着手していた建築物の敷地であった土地

(ウ) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(5) (1)(2)又は(3)に掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)の場合

(ア) 当該増築後の工作物の高さが、10メートル(増築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、200平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が200平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。

(イ) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

a 土地の開墾

b 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために行う土地の形質の変更

c 教育又は試験研究のために行う土地の形質の変更

d 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために行う土地の形質の変更

e 養浜のために行う土地の形質の変更

f 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して行う土地の形質の変更

鉱物の掘採又は土石の採取

当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

a 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において行う土石の採取

b 水又は温泉を湧出させるために行う土石の採取

c 教育又は試験研究のために行う鉱物の掘採又は土石の採取

d 工作物の新築、改築又は増築に必要な地質調査のために行う鉱物の掘採又は土石の採取

e 露天掘り以外の方法により行う鉱物の掘採又は土石の採取

水面の埋立て又は干拓

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

木竹の伐採

当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

当該木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。

10

知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

11

知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

12

知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において排水設備を設けて行う当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路への汚水又は廃水の排出

当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

13

道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内における車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

14

次に掲げる行為

(1) 災害の防止のために必要やむを得ない行為

(2) 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

1の項から10の項までの規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

備考 この表は、行為の種類の欄に掲げる行為のうち別表第14に該当する行為を除く行為について適用する。

別表第14(第35条関係)

(平12規則6・平12規則63・平13規則46・平14規則17・平17規則19・平20規則46・平22規則35・平23規則33・平25規則26・令2規則56・令3規則2・令4規則21・一部改正)

特別地区内における許可等を要しない行為

区分

行為

工作物の新築、改築又は増築

(1) 森林の保護管理のための標識の設置又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌★台若しくは給水台の設置

(2) 砂防法第2条の規定に基づき指定された土地、海岸法第3条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のための標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物の設置

(3) 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標の設置

(4) 境界標(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第9号に規定する境界標をいう。)の設置

(5) 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イからハまで、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第76条第4項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて設置されたもの(条例第80条第1項後段(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による協議に係るものを含む。)の改築又は増築

(6) 漁港漁場整備法第34条に規定する漁港管理規程に基づく標識の設置

(7) 沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設の改築又は増築

(8) 海洋水産資源開発促進法第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設の改築又は増築

(9) 法定道路以外の道路又は道路法第24条の規定による承認に係る法定道路の改築(舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

(10) 信号機、防護柵、土留擁壁その他法定道路等、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設の改築又は増築(信号機にあっては、新築を含む。)

(11) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設の設置

(12) 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)の改築又は増築

(13) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設の改築又は増築

(14) 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設の改築又は増築

(15) 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として行う仮設の工作物の新築

(16) 航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の改築又は増築

(17) 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標の改築又は増築

(18) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の改築又は増築(改築又は増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

(19) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設の改築又は増築

(20) 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物の法定道路等への埋設

(21) 社寺境内地又は墓地における鳥居、灯籠、墓碑その他これらに類するものの新築、改築又は増築

(22) 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台の改築又は増築

(23) 建築物の存する敷地内における次に掲げる工作物の新築、改築又は増築(ア、イ又はキに掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築又は増築後においてア、イ又はキに掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)

ア 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎又は畜舎

イ 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが20メートル以下のもの

ウ 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

エ 旗ざおその他これに類するもの

オ 門、塀、物干場、給水設備又は消火設備

カ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備

キ 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

ク アからカまでに掲げるもののほか高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

(24) 条例第76条第4項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた行為(条例第80条第1項後段(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの表の行為の欄に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)の新築、改築又は増築(当該行為に係る工事敷地内において行うものに限る。)

(25) 法令の規定に基づき、又は保安の目的で行う標識の設置

(26) 認定保護増殖事業等及び認定保全回復事業等の実施のための工作物の設置

(27) 野生鳥獣による生態系に対する被害を防ぐためのカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものの設置

(28) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第3章の規定による特定外来生物の防除のためのカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものの設置

宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

建築物の存する敷地内における土地の形質の変更

鉱物の掘採又は土石の採取

(1) 建築物の存する敷地内における鉱物の掘採又は土石の採取

(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内における鉱物の掘採のための試すい

(3) 国又は地方公共団体の試験研究機関が行う試験研究のための鉱物の掘採又は土石の採取(あらかじめ、別記第26号様式の届出書により知事に届け出たものに限る。)

(4) 学校教育法第1条に規定する大学における教育又は学術研究のために行う鉱物の掘採又は土石の採取(あらかじめ、別記第26号様式の届出書により知事に届け出たもの(公立の大学(地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第68条第1項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)にあっては、知事に通知したもの)に限る。)

水面の埋立て又は干拓

建築物の存する敷地内の池沼等の埋立て

河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為

(1) 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為

(2) 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為

(3) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為

木竹の伐採

(1) 建築物の存する敷地内における高さ10メートル以下の木竹の伐採

(2) 自家の生活の用に充てるために行う木竹の伐採(単木択伐に限る。)

(3) 森林の保育のために行う下刈り、つる切り又は間伐

(4) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(5) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(6) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)の伐採

(7) 京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例第16条第1項の規定による知事の許可に係る木竹の伐採

(8) 認定保護増殖事業等及び認定保全回復事業等の実施のための木竹の伐採

(9) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹の伐採

知事が指定する区域内における木竹の損傷

(1) 建築物の存する敷地内において、木竹を損傷すること。

(2) 自家の生活の用に充てるために木竹を損傷すること。

(3) 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(4) 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。

(5) 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(6) 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(7) 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(8) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。

(9) 京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例第16条第1項の規定による知事の許可に係る木竹を損傷すること。

(10) 認定保護増殖事業等及び認定保全回復事業等の実施のために木竹を損傷すること。

(11) 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第2条第3項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(12) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。

(13) 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行うものを含む。)

(14) 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまく行為

森林の整備及び保全を図るために条例第76条第4項第8号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は当該植物の種子をまくこと(条例第76条第4項第8号の知事が指定する区域内において行うものに限る。)

知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つ行為

(1) 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(条例第76条第4項第9号の知事が指定するものに限る。以下この項において同じ。)を放つこと(条例第76条第4項第9号の知事が指定する区域内において放つものに限る。以下この項において同じ。)

(2) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。

(3) 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であって、次に掲げるもの

ア 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。

イ 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。

10

知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において排水設備を設けて行う当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路への汚水又は廃水の排出

(1) 砂防法第1条に規定する砂防設備からの汚水又は廃水の排出

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設からの汚水又は廃水の排出

(3) 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設からの汚水又は廃水の排出

(4) 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設からの汚水又は廃水の排出

(5) 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設からの汚水又は廃水の排出

(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設からの汚水又は廃水の排出

(7) 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設からの汚水又は廃水の排出

(8) 船舶からの冷却水の排出

(9) 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路への汚水若しくは廃水の排出又はこれらの施設からの汚水若しくは廃水の排出

(10) 住宅からの汚水又は廃水の排出(し尿の排出を除く。)

(11) 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)からの汚水又は廃水の排出

11

道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内における車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸

(1) 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸

(2) 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸

(3) 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸

(4) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸

(6) 漁業取締りのための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸

(7) 土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸

(8) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第20条第1項の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条第1項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むための動力船の使用

(9) 国又は地方公共団体の試験研究機関の試験研究のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸(あらかじめ、別記第29号様式の届出書により知事に届け出たものに限る。)

12

1の項から11の項までに掲げる行為以外のもの

(1) 森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為並びに森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第63条第1項第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為

(2) 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

(3) 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

イ 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の新築、改築又は増築(改築又は増築後において幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

ウ 農用地の災害を防止するためのダムの新築

エ 宅地の造成又は土地の開墾

オ 水面の埋立て又は干拓

カ 森林の区域内における木竹の伐採

(4) 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内における試験研究として行う行為

(5) 学校教育法第1条に規定する大学の用地内における教育又は学術研究として行う行為

(6) 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

(7) 京都府文化財保護条例第7条第1項の規定により指定された府指定有形文化財又は同条例第43条第1項の規定により指定された府指定史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

(8) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は同法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の設置又は管理(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び同法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第87条の2第2項により読み替えて適用される同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

(9) 法令又はこれに基づく処分による業務の履行として行う行為

(10) 工作物の修繕のための行為

13

附帯行為

1の項から12の項までに掲げる行為に附帯する行為又は条例第76条第4項第1号から第5号まで若しくは第10号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに附帯する行為若しくは条例第76条第4項第6号に掲げる行為で同条第3項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに附帯する行為

別表第15(第42条関係)

(平22規則35・令2規則56・令3規則2・一部改正)

普通地区内における届出を要しない行為

区分

行為

工作物の新築、改築又は増築

(1) 別表第14の1の項に掲げる行為(同項の(20)(23)及び(24)に掲げる行為を除く。)

(2) 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する法定道路等の新築、改築又は増築

(3) 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものの埋設

(4) 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路の新築、改築又は増築(改築又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

(5) 条例第78条第1項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による届出(条例第80条第2項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による通知を含む。)を了した行為(条例第78条第2項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反せず、かつ、条例第78条第4項(条例第82条において準用する場合を含む。)の期間を経過したものに限る。)、この表の行為の欄に掲げる行為又は第40条各号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同条各号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、当該行為に係る工事敷地内において行う仮設の工作物(宿舎を除く。)の新築、改築又は増築

宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

(1) 別表第13の4の項の許可の基準の欄のbからeまでに掲げる行為

(2) 第40条各号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同条各号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内における土地の形質の変更

(3) 面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わない土地の形質の変更

鉱物の掘採又は土石の採取

(1) 別表第13の5の項の許可の基準の欄のbからeまでに掲げる行為

(2) 当該行為の行われる土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わない鉱物の掘採又は土石の採取

水面の埋立て又は干拓

面積が200平方メートルを超えない水面の埋立て又は干拓

特別地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為

(1) 特別地区の区域内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為

(2) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為

1の項から5の項までに掲げる行為以外のもの

(1) 水産資源保護法第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

(2) 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

ア 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

イ 用排水施設(幅員が4メートル以下の水路を除く。)又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

ウ 農用地の災害を防止するためのダムの新築

エ 宅地の造成

オ 土地の開墾(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)

カ 水面の埋立て又は干拓(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うための当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等の埋立てを除く。)

(3) 漁礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為

(4) 別表第14の12の項の(4)から(10)までに掲げる行為(同項の(6)及び(7)に掲げる行為にあっては、建築物の新築を含む。)

(5) 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物の新築、改築又は増築を除く。)

付帯行為

1の項から6の項までに掲げる行為に付帯する行為

(平12規則6・令3規則15・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(平12規則6・令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(平12規則6・令3規則15・一部改正)

画像

(平12規則6・令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(平12規則6・令3規則15・一部改正)

画像

(平12規則6・令3規則15・一部改正)

画像

(平12規則6・令3規則15・一部改正)

画像

(平12規則6・令3規則15・一部改正)

画像

画像画像画像

(平12規則6・令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(平22規則35・令3規則15・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(平22規則35・追加、令3規則15・一部改正)

画像

(平22規則35・追加、令3規則15・一部改正)

画像

(平22規則35・追加、令3規則15・一部改正)

画像

(平22規則35・旧第29号様式繰下、令3規則15・一部改正、令4規則21・旧第30号様式繰上)

画像

京都府環境を守り育てる条例施行規則

平成8年3月14日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第1節
沿革情報
平成8年3月14日 規則第5号
平成9年1月9日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第6号
平成12年12月26日 規則第63号
平成13年12月28日 規則第46号
平成14年4月1日 規則第17号
平成15年10月3日 規則第38号
平成16年5月1日 規則第21号
平成17年3月30日 規則第19号
平成17年3月30日 規則第20号
平成18年1月24日 規則第2号
平成18年9月29日 規則第43号
平成20年10月31日 規則第46号
平成21年3月27日 規則第10号
平成22年8月31日 規則第35号
平成23年3月25日 規則第11号
平成23年9月26日 規則第33号
平成24年4月1日 規則第25号
平成25年1月15日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第26号
平成27年3月12日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第44号
平成27年5月22日 規則第46号
平成27年6月23日 規則第50号
平成27年10月20日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第23号
平成30年3月26日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年5月22日 規則第32号
令和元年6月28日 規則第4号
令和元年12月4日 規則第47号
令和2年11月30日 規則第56号
令和3年2月2日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年5月28日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第21号