○京都府環境審議会条例

平成6年7月12日

京都府条例第14号

京都府環境審議会条例をここに公布する。

京都府環境審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第2項及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第3項の規定により、京都府環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例36・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員65人以内で組織する。

 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。

(平12条例36・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第4条 審議会には、委員のほか、特別委員を置くことができる。

 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

 特別委員は、議決に加わることができない。

(平12条例36・追加)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 会長は、審議会の会務を総理する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平12条例36・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平12条例36・旧第5条繰下)

(部会)

第7条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

 部会に属する委員は、会長が指名する。

(平12条例36・旧第6条繰下)

(意見の聴取)

第8条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、専門の知識を有する者等から意見を聴くことができる。

(平12条例36・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総合政策環境部において処理する。

(平7条例3・平19条例61・平27条例9・平31条例4・令5条例4・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(京都府公害対策審議会条例の廃止)

 京都府公害対策審議会条例(昭和46年京都府条例第35号)は、廃止する。

(京都府公害防止条例の一部改正)

 京都府公害防止条例(昭和46年京都府条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府衛生検査等使用料及び手数料条例の一部改正)

 京都府衛生検査等使用料及び手数料条例(昭和51年京都府条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)

(平成12年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(京都府自然環境保全審議会条例の廃止)

 京都府自然環境保全審議会条例(昭和48年京都府条例第14号)は、廃止する。

(京都府環境を守り育てる条例の一部改正)

 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第40号で平成27年4月1日から施行)

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第22号で平成31年4月1日から施行)

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)

京都府環境審議会条例

平成6年7月12日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)