○振動規制法施行規則による区域の区分及び時間の区分

昭和53年1月10日

京都府告示第5号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の表備考1及び備考2の規定に基づき、区域の区分及び時間の区分を次のとおり定め、昭和53年3月1日から施行する。

 区域の区分

(1) 第1種区域 昭和53年京都府告示第3号の表備考1(以下「備考1」という。)(1)として定められた区域

(2) 第2種区域 備考1の(2)として定められた区域

 時間の区分

(1) 昼間 午前8時から午後7時まで

(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

振動規制法施行規則による区域の区分及び時間の区分

昭和53年1月10日 告示第5号

(昭和53年1月10日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第5節 振動規制
沿革情報
昭和53年1月10日 告示第5号