○中小企業集団労働福祉事業費補助金交付要綱

昭和60年11月8日

京都府告示第665号

中小企業集団労働福祉事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、中小企業に従事する労働者の生活の安定を促進し、もつて中小企業の発展と労働者の福祉の向上を図るため、中小企業集団が実施する労働福祉事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業集団」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合、商工会議所法(昭和28年法律第143号)による商工会議所その他の業種別又は地域別に組織された中小企業者の団体又はこれらの団体を基礎として組織された団体であつて、退職準備、健康管理、文化体育活動、生活設計等労働福祉事業を総合的かつ計画的に推進するもののうちから、知事が助成の対象として選定したものをいう。

 この要綱において「一般中小企業集団」とは、中小企業集団のうち、その構成中小企業者数がおおむね100以上のもののうちから知事が助成の対象として選定し、次条第1項に定める労働福祉事業を実施するものをいう。

 この要綱において「小規模中小企業集団」とは、中小企業集団のうち、その構成中小企業者数が20以上100未満のもののうちから知事が助成の対象として選定し、次条第2項に定める労働福祉事業を実施するものをいう。

(昭63告示358・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 一般中小企業集団が行う補助金の交付の対象となる労働福祉事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 生活安定事業の実施

(2) 文化、教養活動等の実施

(3) 実態調査の実施

(4) 情報の提供

(5) 労働福祉推進対策会議の開催

(6) 福祉推進員の設置

 小規模中小企業集団が行う補助金の交付の対象となる労働福祉事業は、前項第1号から第5号までの事業とする。

(昭63告示358・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の総額の2分の1以内とし、一般中小企業集団にあつては120万円、小規模中小企業集団にあつては30万円を限度とする。

(昭63告示358・一部改正)

(交付申請)

第5条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(事業の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた中小企業集団は、次に掲げる場合は、別記第2号様式による変更申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。

(2) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとする場合で、変更に係る経費のうち低い方の額の5分の1に相当する額を超えて変更するとき。

(状況報告)

第7条 規則第11条の規定による報告は、別記第3号様式により行うものとする。

 前項の遂行状況報告書は、毎年10月15日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとする。

 前項の実績報告書は、毎年4月15日までに提出しなければならない。ただし、第6条に規定する補助対象事業の廃止の承認を受けた場合の報告は、当該承認を受けた日から15日以内に行わなければならない。

(書類の提出部数等)

第9条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、正副各1通とする。ただし、主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にある中小企業集団に係る書類の部数は、正本1通とする。

 中小企業集団(主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にあるものを除く。)は、この要綱により知事に書類を提出する場合には、当該中小企業集団の主たる事務所の所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(平16告示331・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

 この告示は、昭和60年度分の補助金から適用する。

 昭和60年度分の補助金に限り、第7条第2項中「毎年10月15日」とあるのは、「昭和60年11月15日」とする。

(昭和63年告示第358号)

この告示は、昭和63年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第331号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年告示第527号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭63告示358・平20告示527・令3告示180・一部改正)

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(昭63告示358・令3告示180・一部改正)

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(昭63告示358・令3告示180・一部改正)

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(昭63告示358・令3告示180・一部改正)

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中小企業集団労働福祉事業費補助金交付要綱

昭和60年11月8日 告示第665号

(令和3年4月1日施行)