○職場適応訓練委託要綱

平成7年6月23日

京都府告示第360号

職場適応訓練委託要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第5号の訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託して実施するために必要な事項を定める。

(平20告示394・平30告示564・一部改正)

(職場適応訓練の実施)

第2条 職場適応訓練として、次に掲げる訓練を実施するものとする。

(1) 事業所において、その事業所の業務に係る作業について訓練を行い、もって当該対象者が作業環境に適応することを容易にさせることを目的とし、職場適応訓練修了後は、当該事業所に雇用させることを期待して実施する一般の職場適応訓練(以下「一般職場適応訓練」という。)

(2) 事業所において、実際に従事することとなる仕事を経験させることにより、当該対象者に対しては就業の自信を与え、当該事業所の事業主に対しては当該対象者の技能の程度や職場への適応性の有無を把握させ、もって当該対象者が作業環境に適応することを容易にさせることを目的として実施する短期の職場適応訓練(以下「職場実習」という。)

(職場適応訓練の対象者)

第3条 職場適応訓練は、公共職業安定所長が職場適応訓練を受けることを指示した者(以下「職場適応訓練生」という。)について実施する。

(平12告示219・一部改正)

(職場適応訓練の委託事業主)

第4条 職場適応訓練は、次の各号のいずれにも該当する事業所の事業主であって、知事が適当と認めたものに委託して実施する。

(1) 職場適応訓練を行う設備的余裕があること。

(2) 指導員としての適当な従業員がいること。

(3) 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること。

(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する安全、衛生その他の作業条件が整備されていること。

(5) 職場適応訓練修了後引き続き当該職場適応訓練生を雇用し、当該事業所と同一企業系列に属する下請工場等の事業所へ雇用し、又は当該事業主団体の加盟事業所へ雇用する見込みがあること。

(平20告示394・一部改正)

(職場適応訓練の内容)

第5条 職場適応訓練は、一般職場適応訓練にあっては職場適応訓練生の能力に適合する作業を内容とする職種、職場実習にあっては職場適応訓練生が当該職場実習修了後職場実習委託対象事業主に雇用された場合に実際に従事することとなる作業に係る職種について実施する。

(職場適応訓練の期間)

第6条 職場適応訓練の期間は、次のとおりとする。

(1) 一般職場適応訓練の期間は、6箇月以内とする。ただし、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者が実施する一般職場適応訓練及び身体障害者又は知的障害者であって、次のいずれかに該当するもの(次号において「重度の障害者」という。)を対象とする一般職場適応訓練の期間は、1年以内とする。

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第3号に規定する重度身体障害者に該当する者

 視覚障害者については、に該当する者のほか、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表の3級に該当する者

 訓練職種の主たる作業内容について、身体障害による身体的動作の制限を補完するために行われる作業設備及び補助具の改善又は利用を要する者

 当該職種の主たる作業内容に直接関係のある身体動作を行うために必要な作業用の義肢又は補装具を新たに装着することを要する者

 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第5号に規定する重度知的障害者に該当する者

(2) 職場実習の期間は、2週間以内とする。ただし、重度の障害者を対象とする職場実習の期間は、4週間以内とする。

(平11告示3・平20告示394・一部改正)

(職場適応訓練の指導員)

第7条 職場適応訓練を受託した事業主(以下「受託事業主」という。)は、訓練についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、訓練職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を職場適応訓練の指導員として置かなければならない。

 前項の指導員は、職場適応訓練生おおむね10人につき1人の割合で置かなければならない。ただし、職場適応訓練生が身体障害者、知的障害者又は精神障害者である場合には、職場適応訓練生おおむね5人につき1人の割合で置かなければならない。

(平11告示3・平12告示219・一部改正)

(職場適応訓練生の取扱い)

第8条 受託事業主は、職場適応訓練生の取扱いについては、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 職場適応訓練に関係がない作業に従事させないこと。

(2) 職場適応訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準じる取扱いをすること。

(職場適応訓練の委託契約の締結等)

第9条 事業主は、職場適応訓練の委託を受けようとするときは、職場適応訓練受託申込書(別記第1号様式次項において「申込書」という。)を知事に提出しなければならない。

 知事は、申込書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、職場適応訓練委託契約書(別記第2号様式)により委託契約を締結するものとする。

 知事は、委託契約を締結するに当たっては、必要に応じ京都労働局長から、意見を聴くものとする。

(平12告示219・旧第10条繰上・一部改正)

(職場実習の特例委託契約の締結等)

第10条 知事は、職場実習を行う場合において、次の各号のいずれにも該当する事業所の事業主との間に、年度ごとの委託契約(以下「特例委託契約」という。)を締結することができるものとする。

(1) 一般職場適応訓練の実施について、相当程度の実績があること。

(2) 当該年度において、相当数の者の雇入れ(常時雇用する労働者として雇入れる場合に限る。)が見込まれること。

 事業主は、特例委託契約を締結しようとするときは、短期の職場適応訓練(職場実習)特例委託申込書(別記第3号様式次項において「特例受託申込書」という。)を知事に提出しなければならない。

 知事は、特例受託申込書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、短期の職場適応訓練(職場実習)特例委託契約書(別記第4号様式)により特例委託契約を締結するものとする。

 知事は、特例委託契約を締結するに当たっては、必要に応じ京都労働局長から、意見を聴くものとする。

(平12告示219・旧第11条繰上・一部改正)

(職場適応訓練費の支給)

第11条 知事は、受託事業主に対して、第9条の規定による委託契約又は特例委託契約(以下「受託契約等」という。)に基づき、知事が別に定めるところにより、職場適応訓練費を支給するものとする。

 前項の職場適応訓練費は、受託事業主の請求により、職場適応訓練の行われた期間について支給するものとする。

 受託事業主は、前項の請求をする場合においては、一般職場適応訓練にあっては1暦月が終了後、職場実習にあっては当該職場実習終了後10日以内に職場適応訓練費請求書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(平12告示219・旧第12条繰上・一部改正)

(訓練手当の支給)

第12条 知事は、職場適応訓練生に対して、知事が別に定めるところにより、訓練手当を支給するものとする。

(平12告示219・旧第13条繰上、平20告示394・一部改正)

(委託契約等の変更及び解除)

第13条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは委託契約等を変更し、又は解除することができるものとする。

(1) 受託事業主が、特別の事情により、知事に対し委託契約等の変更又は解除の協議をし、その同意を得たとき。

(2) 次のいずれかに該当すると知事が認めたとき。

 委託契約等の内容に変更の必要が生じたとき。

 委託契約等締結後の事情の変更により、当該職場適応訓練を実施できなくなったとき。

 受託事業主が、委託契約等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

 公共職業安定所長が、職場適応訓練生に対する職場適応訓練の指示を変更し、又は取り消したとき。

 受託事業主は、前項第1号に規定する協議をしようとするときは、職場適応訓練委託契約変更(解除)協議書(別記第6号様式次項において「協議書」という。)を知事に提出しなければならない。

 知事は、協議書の送付を受けた場合においては、その内容を審査し、変更又は解除に同意するときはその旨を職場適応訓練委託契約変更(解除)通知書(別記第7号様式次項において「契約変更通知書」という。)により受託事業主に通知するものとする。協議に同意しないときは、その旨を適宜の様式により通知するものとする。

 知事は、第1項第2号アからまでの規定のいずれかに該当すると認めたときは、契約変更通知書により受託事業主に通知するものとする。

 知事は、契約の変更又は解除に当たっては、必要に応じ京都労働局長から、意見を聴くものとする。

(平12告示219・旧第14条繰上・一部改正)

(他の事業所への再委託の禁止)

第14条 受託事業主は、受託を受けた職場適応訓練を他の事業主に再委託してはならない。

(平12告示219・旧第15条繰上)

(実施状況報告及び調査)

第15条 知事は、職場適応訓練の適正な実施を確保するため必要と認めるときは、職場適応訓練の実施中又は終了後において、当該職場適応訓練の実施の状況に関し受託事業主から報告を求め、又は関係職員を派遣して調査させることができるものとする。

(平12告示219・旧第16条繰上)

(職場適応訓練費の返還)

第16条 受託事業主が、委託契約等の内容又はこれに付した条件に違反した場合には、知事は、既に支給した職場適応訓練費の額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(平12告示219・旧第17条繰上)

(実績報告書)

第17条 受託事業主は、職場適応訓練(特例委託契約に基づくものを除く。)が終了したとき(委託契約が解除されたときを含む。)は、10日以内に、職場適応訓練実績報告書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

 特例委託契約により職場適応訓練を受託した受託事業主は、毎月10日までにその前月に終了した職場実習を一括して短期の職場適応訓練(職場実習)特例実績報告書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、前2項の報告書を受理するに当たっては、必要に応じ京都労働局長から、意見を聴くものとする。

(平12告示219・旧第18条繰上・一部改正)

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、職場適応訓練の実施に関し必要な事項は、必要に応じ京都労働局長と協議の上、知事が別に定めるものとする。

(平12告示219・旧第19条繰上・一部改正)

この告示は、平成7年6月23日から施行し、この告示による改正後の職場適応訓練委託要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年告示第3号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第219号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年告示第394号)

この告示は、平成20年9月9日から施行し、改正後の職場適応訓練委託要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年告示第564号)

この告示は、平成30年10月16日から施行する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平12告示219・旧第3号様式繰上・一部改正、令3告示180・一部改正)

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(平12告示219・旧第4号様式繰上・一部改正)

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(平12告示219・旧第5号様式繰上・一部改正、令3告示180・一部改正)

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(平12告示219・旧第6号様式繰上・一部改正)

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(平12告示219・旧第7号様式繰上・一部改正、令3告示180・一部改正)

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(平12告示219・旧第8号様式繰上・一部改正、令3告示180・一部改正)

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(平12告示219・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(平12告示219・旧第10号様式繰上・一部改正、令3告示180・一部改正)

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(平12告示219・旧第11号様式繰上・一部改正、令3告示180・一部改正)

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職場適応訓練委託要綱

平成7年6月23日 告示第360号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 働/第2章 職業能力開発
沿革情報
平成7年6月23日 告示第360号
平成11年1月8日 告示第3号
平成12年3月31日 告示第219号
平成20年9月9日 告示第394号
平成30年10月16日 告示第564号
令和3年3月31日 告示第180号