○訓練生災害見舞金支給要綱

昭和42年4月25日

京都府告示第175号

訓練生災害見舞金支給要綱を次のように定め、昭和42年4月1日から適用する。

なお、訓練生災害見舞金支給要綱(昭和40年京都府告示第461号)は、廃止する。

訓練生災害見舞金支給要綱

(趣旨)

第1 府立の高等技術専門校又は府立の高等技術専門校の委託を受けた教育訓練施設(以下「高等技術専門校等」という。)の行う職業訓練を受ける者(以下「訓練生」という。)が、高等技術専門校等の管理下における職業訓練上(以下単に「職業訓練上」という。)又は通校途上において負傷し、疾病(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条又は労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第18条の4で定める疾病に準じるものとする。以下同じ。)にかかり、又は死亡した場合における訓練生の援護のための災害見舞金の支給に関しては、この要綱に定めるところによるものとする。

(昭53告示716・全改、平5告示248・平23告示188・一部改正)

(定義)

第1の2 この要綱において「通校途上」とは、訓練生が職業訓練を受けるため、住居と高等技術専門校等との間を、合理的な経路及び方法により往復する過程をいう。

 訓練生が、前項の合理的な経路を逸脱し、又は往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動の過程は、同項の通校途上としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日用品の購入等日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(平23告示188・追加)

(支給の範囲等)

第2 災害見舞金は、訓練生が職業訓練上又は通校途上において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合に支給する。

 訓練生が故意により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、災害見舞金を支給しない。

(1) 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

(2) 負傷、疾病又は死亡の直接の原因となつた事故を生じさせた場合

 訓練生が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、災害見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

(2) 負傷、疾病又は死亡の直接の原因となつた事故を生じさせた場合

(3) 負傷若しくは疾病の程度を増進させ、又はそれらの回復を妨げた場合

(昭53告示716・全改、平5告示248・平23告示188・一部改正)

(災害見舞金の種類)

第3 災害見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 療養見舞金

(2) 傷病見舞金

(3) 障害見舞金

(4) 打切見舞金

(5) 死亡見舞金

(昭53告示716・一部改正)

(支給対象者)

第4 災害見舞金(打切見舞金及び死亡見舞金を除く。)は、職業訓練上又は通校途上において負傷し、又は疾病にかかつた訓練生に対して支給する。

 打切見舞金は、職業訓練上負傷し、又は疾病にかかつた訓練生に対して支給する。

 災害見舞金(死亡見舞金を除く。この項において同じ。)の支給を受けている訓練生が、療養の中途において職業訓練を修了し、若しくは高等技術専門校等を退校した日又は当該訓練生に係る職業訓練の委託が解除されたことにより当該職業訓練を受けないこととなつた日以降においても災害見舞金の支給を要する事由が存続する間は、その者をこの要綱における訓練生とみなし、前2項の規定を適用する。

 死亡見舞金は、職業訓練上又は通校途上において死亡(職業訓練上又は通校途上の負傷又は疾病に起因する死亡を含む。)した訓練生の遺族(以下「遺族」という。)に対して支給する。

 前項の死亡見舞金を受けるべき遺族の範囲及び順位に関しては、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を準用する。

(昭47告示480・昭49告示365・昭53告示716・平5告示248・平23告示188・一部改正)

(療養見舞金)

第5 療養見舞金は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第3項に定める療養の費用(同条第2項第4号から第6号までに掲げる療養の給付に代えて支給する療養の費用にあつては、同項に定める療養の給付の範囲のうち知事が特に認める範囲に係るものに限る。)の額を支給する。

 同一人に係る同一の負傷又は疾病による療養見舞金は、その療養開始後3年(療養を中断した期間を除く。以下同じ。)を経過した日(次項及び第8第2項において「経過日」という。)以降の療養については、支給しない。

 前項の規定にかかわらず、療養見舞金の支給を受けている訓練生への継続した援護が必要であると知事が認めるときは、経過日以降の療養についても、療養見舞金を支給することができる。この場合において、支給する療養見舞金(経過日以降の療養について支給するものに限る。)の合計額は、当該訓練生に対して打切見舞金を支給することとした場合に第8第4項の規定により算出される額を超えないものとする。

(平23告示188・全改)

(傷病見舞金)

第6 傷病見舞金は、次の各号のいずれかに該当する者が療養のため職業訓練を受けることができなかつた日について支給する。

(1) 次のからまでに掲げる給付(以下「訓練手当等」という。)のいずれかの支給を受けることとなつている者

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第2号の給付金

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)附則第2条第1項第2号の訓練手当

 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第10条の3の給付金

 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第80条の給付金

(2) 次のからまでに掲げる給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)のいずれかの支給を受けることとなつている者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく基本手当その他の給付金

 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条の退職手当

 及びに相当する手当であつて、地方公共団体が支給するもの

 前項の規定にかかわらず、訓練手当等及び雇用保険基本手当等の支給を受ける日については、傷病見舞金は、支給しない。ただし、前項第2号に掲げる給付の支給を受ける場合であつて、その者の受ける給付の日額が傷病見舞金の日額に満たないときは、その差額を支給する。

 傷病見舞金の支給日数は、職業訓練上又は通校途上における負傷又は疾病の療養のために職業訓練を受けることができなくなつた日から14日を経過した日(雇用保険基本手当等の延長給付を受ける者であつて、職業訓練上又は通校途上における負傷又は疾病の療養のために職業訓練を受けることができなかつた日が継続して14日を超えることにより、当該14日の期間内において雇用保険基本手当等が支給されないこととなる者については、当該雇用保険基本手当等が支給されなくなつた日)を起算日として60日の期間内にある前2項の支給要件を満たす日の日数とする。

 傷病見舞金の支給額は、第10の支給額の算定の基礎となる額に前項の支給日数を乗じて得た額とする。

 傷病見舞金の支給は、毎月1回とすることができる。

(昭47告示480・昭49告示365・昭50告示295・昭51告示176・昭53告示716・昭55告示495・昭60告示469・平5告示248・平21告示634・平31告示86・一部改正)

(障害見舞金)

第7 障害見舞金は、療養見舞金の支給を受けている訓練生の負傷又は疾病がその療養開始後3年以内に治癒し、又は症状が固定した状態にあり、治療の必要がなくなつたとき(次項において「治癒等のとき」という。)において、身体に労働基準法施行規則別表第2に定める身体障害等級表(以下「等級表」という。)の身体障害の欄に該当する障害が存する場合に支給する。

 障害見舞金の支給日数は、治癒等のときにおいて身体に存する等級表の身体障害の欄に掲げる障害の程度に応じ、等級表の等級の欄に掲げる日数とする。

 身体に2以上の障害が存する場合の等級は、それぞれの障害に応じた等級のうち、重い障害の等級によるものとする。

 次の各号に掲げる場合には、前項の規定による等級に当該各号に定める等級を繰り上げる。この場合において、障害見舞金の支給日数は、それぞれの身体障害に該当する等級による障害見舞金の支給日数を合算した支給日数を超えることはできないものとする。

(1) 等級表の第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 1級

(2) 等級表の第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 2級

(3) 等級表の第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 3級

 等級表の身体障害の欄に掲げるもの以外の身体障害が存する場合の等級は、その身体障害の程度に応じ、等級表の身体障害の欄に掲げる障害に準じた等級によるものとする。

 既に身体障害のある訓練生が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害見舞金の支給日数から、既にあつた障害の該当する障害見舞金の支給日数を差し引いた支給日数をもつて障害見舞金の支給日数とする。

 障害見舞金の支給額は、第10の支給額の算定の基礎となる額に第2項から前項までの規定により算定された支給日数を乗じて得た額とする。

(昭47告示480・昭53告示716・平23告示188・一部改正)

(打切見舞金)

第8 打切見舞金は、第4第2項に規定する訓練生の負傷又は疾病がその療養開始後3年を経過しても、なお治療が必要な場合(第5第3項の規定により当該訓練生に対し療養見舞金を支給することとした場合を除く。)に支給し、その後は、この要綱による災害見舞金の支給は行わない。

 打切見舞金の支給日数は、経過日において身体に存する等級表の身体障害の欄に掲げる障害の程度に応じ、等級表の等級の欄に掲げる日数とする。ただし、経過日において身体に他覚症状が存する場合その他の等級表の第14級に満たない障害が存する場合における支給日数は、等級表の第14級に掲げる日数とすることができる。

 第7第3項から第6項までの規定は、前2項の規定による打切見舞金の支給について整用する。

 打切見舞金の支給額は、第10の支給額の算定の基礎となる額に前2項の規定により算定された支給日数を乗じて得た額とする。

(昭47告示480・昭53告示716・平23告示188・一部改正)

(死亡見舞金)

第9 死亡見舞金の支給額は、第10の支給額の算定の基礎となる額に1,060日を乗じて得た額とする。

(昭53告示716・全改)

(災害見舞金の基礎額)

第10 障害見舞金、打切見舞金及び死亡見舞金の支給額の算定の基礎となる額は、労働者災害補償保険法施行規則第9条第1項第5号に規定する自動変更対象額(以下「自動変更対象額」という。)とする。ただし、次に掲げる額が自動変更対象額を超える場合にあつては、その額とする。

(1) 訓練手当等の支給を受ける者については、その者の受けるべき訓練手当等のうち基本手当の額

(2) 雇用保険基本手当等の支給を受ける者については、その者が訓練手当等の支給を受けることができることとした場合に受けることとなる訓練手当等のうち基本手当の額

(3) 前各号以外の者については、訓練手当等のうち基本手当の最低の級地の額

 傷病見舞金の支給額の算定となる基礎額は、前項第1号又は第2号に掲げる額とする。

(昭47告示480・昭49告示365・昭50告示295・昭52告示597・昭53告示716・昭55告示495・昭60告示469・平23告示188・一部改正)

(支給の制限)

第11 災害見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その受けた価額の限度において支給しない。

(1) 訓練生又は遺族が、災害見舞金の支給事由となつた事実に基づいて損害賠償その他これに相当する給付の支給を受けたとき。

(2) 職業訓練上又は通校途上の負傷又は疾病について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、労働者災害補償保険法その他の法令の規定により療養若しくは療養費の支給を受け、又は補償若しくは給付を受けたとき(法令の規定はないが、これに相当する療養若しくは療養費の支給を受け、又は補償若しくは給付を受けたときを含む。)

 風水害、震災その他の非常災害による訓練生の災害については、災害見舞金は支給しない。

(昭49告示365・昭53告示716・昭55告示495・平23告示188・一部改正)

(災害発生の報告)

第12 府立の高等技術専門校の長は、訓練生が職業訓練上又は通校途上において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、災害発生状況報告書(別記第1号様式)を知事に提出するものとする。

(昭47告示480・昭49告示365・昭53告示716・平5告示248・平23告示188・一部改正)

(災害見舞金の申請)

第13 災害見舞金を受けようとする者は、災害見舞金の種類に応じて次に掲げる申請書を、所属する府立の高等技術専門校の長を経由して知事に提出しなければならない。

(1) 療養見舞金支給申請書(別記第2号様式)

(2) 傷病見舞金支給申請書(別記第3号様式)

(3) 障害見舞金支給申請書(別記第4号様式)

(4) 打切見舞金支給申請書(別記第5号様式)

(5) 死亡見舞金支給申請書(別記第6号様式)

 府立の高等技術専門校の長は、前項の申請書の提出があつたときは、遅滞なく当該申請書に意見を付して知事に提出するものとする。

(昭47告示480・昭53告示716・平5告示248・平23告示188・一部改正)

(その他)

第14 この要綱に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関して必要な事項は、知事が別に定める。

改正文(昭和47年告示第480号)

昭和47年8月15日から施行する。

改正文(昭和49年告示第365号)

昭和49年4月1日から適用する。

改正文(昭和50年告示第295号)

昭和50年4月1日から適用する。

改正文(昭和51年告示第176号)

昭和50年10月1日から適用する。

改正文(昭和52年告示第597号)

昭和52年6月1日から適用する。

改正文(昭和53年告示第716号)

昭和53年10月1日から適用する。

改正文(昭和55年告示第495号)

昭和55年4月1日から適用する。

改正文(昭和55年告示第713号)

昭和55年4月1日から適用する。

改正文(昭和56年告示第445号)

昭和56年2月1日以降に支給事由の生じた災害見舞金から適用する。

改正文(昭和60年告示第469号)

昭和60年4月1日以降に支給事由の生じた災害見舞金から適用する。

(平成5年告示第248号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

改正文(平成12年告示第721号)

平成13年1月6日から施行する。

改正文(平成21年告示第634号)

平成21年12月18日から施行する。ただし、第6第1項第2号の改正規定、同号中イを削り、ウをイとする改正規定、同号エの改正規定及び同号中エをウとする改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第188号)

平成23年4月1日以降に支給事由の生じた災害見舞金から適用する。

(昭47告示480・昭60告示469・平5告示248・一部改正)

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(昭50告示295・全改、平5告示248・一部改正)

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(昭53告示716・全改、平5告示248・一部改正)

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(昭47告示480・平5告示248・一部改正)

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(昭47告示480・平5告示248・一部改正)

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(昭47告示480・平5告示248・平21告示634・一部改正)

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訓練生災害見舞金支給要綱

昭和42年4月25日 告示第175号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第6編 働/第2章 職業能力開発
沿革情報
昭和42年4月25日 告示第175号
昭和47年8月15日 告示第480号
昭和49年7月2日 告示第365号
昭和50年5月16日 告示第295号
昭和51年4月2日 告示第176号
昭和52年10月28日 告示第597号
昭和53年12月8日 告示第716号
昭和55年7月1日 告示第495号
昭和55年10月11日 告示第713号
昭和56年6月12日 告示第445号
昭和60年7月23日 告示第469号
平成5年4月1日 告示第248号
平成12年12月26日 告示第721号
平成21年12月18日 告示第634号
平成23年3月29日 告示第188号
平成31年3月1日 告示第86号