○認定訓練助成事業費補助金交付要綱

昭和58年5月7日

京都府告示第340号

認定訓練助成事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、労働者に対する職業訓練を振興し、その内容の充実を図るため、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第24条第1項(法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けた職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を行う法第13条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主(知事が別に定める事業主をいう。以下同じ。)、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体(団体の構成員に占める中小企業事業主の割合が3分の2以上である団体に限る。)又はその連合団体に限る。以下「中小企業事業主等」という。)の認定職業訓練の運営に要する経費(以下「運営費」という。)及び中小企業事業主等又は市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が、認定職業訓練のための施設(以下「職業訓練共同施設」という。)を設置し、又は認定職業訓練のための設備(以下「職業訓練共同設備」という。)を整備する場合において、その設置又は整備に要する経費(以下「施設及び設備費」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平5告示248・令3告示103・一部改正)

(交付の対象)

第2条 運営費に係る補助金は、次に掲げる経費の一部について、中小企業事業主等に対して交付するものとする。

(1) 集合して行う学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金及び手当に要する経費

(2) 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な機械器具等の設備に要する経費並びに建物の借上げ及び維持に要する経費

(3) 職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費

(4) 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費

(5) 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な管理運営に要する経費その他知事が必要と認める経費

 施設及び設備費に係る補助金は、集合して行う学科及び実技の訓練に使用する教室、実習場等の施設又は機械等の設備の設置又は整備に要する経費であつて、次に掲げるものの一部について、市町村又は中小企業事業主等に対して交付するものとする。

(1) 市町村が、職業訓練共同施設又は当該施設に附属する職業訓練共同設備を設置し、又は整備する場合に要する経費

(2) 中小企業事業主等が、職業訓練共同施設(法第4章の規定により設立された職業訓練法人の場合に限る。)又は職業訓練共同設備を設置し、又は整備する場合に要する経費

(昭58告示457・令3告示103・一部改正)

(補助率)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費のそれぞれ3分の2以内とする。

(補助事業計画書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする中小企業事業主等又は市町村は、補助事業計画書を知事が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の額の内示)

第5条 知事は、補助事業計画書を受理したときは、当該補助事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合は、補助金の額の内示を行うものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の額の内示を受けた中小企業事業主等又は市町村は、規則第5条の規定に基づく補助金交付申請書を知事が別に定める日までに提出しなければならない。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たつて、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(令3告示103・一部改正)

(変更承認等)

第7条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない記載事項の変更は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 補助金の交付の対象となつた認定職業訓練に係る事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分又は補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

 補助金の交付の決定を受けた中小企業事業主等又は市町村(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第7条の2 補助事業者は、補助金の交付決定後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が零円の場合を含む。)には、速やかに知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(令3告示103・追加)

(書類の備付け)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他補助事業の実施の経過を明らかにするために必要な書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(令3告示103・一部改正)

(書類の様式及び提出部数)

第9条 規則又はこの告示に基づき知事に提出する書類の様式及び部数は、次のとおりとする。

(1) 第4条に規定する補助事業計画書 別記第1号様式 1部

(2) 第6条第1項に規定する補助金交付申請書 別記第2号様式 3部

(3) 第7条の規定による補助事業変更承認申請書 別記第3号様式 1部

(4) 第7条の2第1項の規定による報告書 別記第3号の2様式 1部

(5) 規則第11条の規定による補助事業実施状況報告書 別記第4号様式 1部

(6) 規則第13条の規定による補助事業実績報告書 別記第5号様式 3部

(令3告示103・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(令3告示103・一部改正)

 この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。

 認定訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱(昭和45年京都府告示第463号)及び認定訓練助成事業費補助金(施設及び設備費)交付要綱(昭和51年京都府告示第662号)は、廃止する。

(昭和58年告示第457号)

この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。

(平成5年告示第248号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年告示第233号)

この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第103号)

この告示は、令和3年3月12日から施行し、この告示による改正後の認定訓練助成事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。

(平5告示248・平6告示233・令3告示103・一部改正)

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(昭58告示457・平5告示248・平6告示233・令3告示103・一部改正)

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(昭58告示457・平5告示248・令3告示103・一部改正)

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(令3告示103・追加)

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(平5告示248・平6告示233・令3告示103・一部改正)

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(昭58告示457・平5告示248・平6告示233・令3告示103・一部改正)

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認定訓練助成事業費補助金交付要綱

昭和58年5月7日 告示第340号

(令和3年3月12日施行)