○京都府心身障害者職親委託訓練事業実施要綱

昭和55年3月7日

京都府告示第135号

京都府心身障害者職親委託訓練事業実施要綱

(趣旨)

第1条 知事は、心身障害者の雇用を促進し、もつて福祉の向上を図るため、この要綱の定めるところにより府の区域内に居住地を有する心身障害者で直ちに就職することが困難なものを職親に委託して心身障害者職親委託訓練事業(以下「事業」という。)を実施する。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、就職に必要な技能修得訓練及び社会生活を容易にするための生活指導(以下「訓練及び指導」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、就労する意思がありながら就職できない心身障害者で、訓練及び指導を受けることにより就職が容易になると認められるものとする。

(職親)

第4条 職親は、心身障害者の雇用について理解と熱意のある事業主であつて、次の各号に掲げる条件を満たす職場を有するものとする。

(1) 心身障害者に適した職種があること。

(2) 訓練及び指導を行うための適切な設備があること。

(3) 訓練及び指導に当たる適切な指導者がいること。

(4) 心身障害者の安全及び衛生について配慮がなされていること。

(申込み)

第5条 職親になろうとする事業主は、京都府心身障害者職親委託訓練事業職親事業主申込書(別記第1号様式)を当該事業主の事業所の所在地を所管する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所及び京都府広域振興局をいう。以下同じ。)の長を経由して知事に提出しなければならない。

 訓練及び指導を受けようとする心身障害者又はその保護者は、京都府心身障害者職親委託訓練事業申込書(別記第2号様式)を、当該心身障害者の居住地を所管する福祉事務所の長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭56告示580・平12告示461・平16告示332・一部改正)

(委託契約の締結等)

第6条 知事は、前条第1項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた事業主(以下「職親事業主」という。)と京都府心身障害者職親委託訓練事業契約書(別記第3号様式)による委託契約(以下「委託契約」という。)を締結するとともに、前条第2項の規定により申込みをした者のうち対象となる心身障害者(以下「対象者」という。)又はその保護者に対し、その旨を通知するものとする。

 事業の委託期間は、6月を限度とする。

(訓練及び指導の実施に係る留意事項)

第7条 職親事業主は、訓練及び指導の実施に当たつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 委託契約に定められた職種と異なる職種に従事させないこと。

(2) 安全、衛生その他の労働条件については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定によるほか、危険な作業には従事させないこと。

(委託に要する経費)

第8条 知事は、事業の委託に要する経費(以下「委託料」という。)として、職親事業主に対し、対象者1人当たり月額2万5,000円を交付する。

 委託期間が1月に満たない月の委託料の額については、1月を25日とした日割計算により算定するものとする。

(昭56告示580・昭57告示490・昭58告示425・昭59告示336・昭61告示267・昭62告示316・昭63告示295・平元告示327・平2告示329・平3告示277・平4告示254・平5告示290・平6告示361・平7告示306・平8告示419・平9告示305・平10告示213・平11告示239・平12告示241・平13告示234・平16告示253・一部改正)

(更生訓練費)

第9条 知事は、対象者に対し、交通費その他の必要な費用に充てるため、更生訓練費として月額6,300円を交付する。

 前条第2項の規定は、更生訓練費の算定についてこれを準用する。

(昭57告示490・昭58告示425・昭59告示336・平9告示305・平12告示241・一部改正)

(委託契約の変更等)

第10条 職親事業主は、事情により委託契約の内容を変更し、又は委託契約を解除することを希望するときは、あらかじめ京都府心身障害者職親委託訓練事業変更(解除)協議書(別記第4号様式)により対象者の居住地を所管する福祉事務所の長を経由して知事に協議しなければならない。

 知事は、前項の規定により協議を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託契約の内容を変更し、又は解除するものとする。

 知事は、職親事業主が次の各号の一に該当するときは、委託契約の内容を変更し、又は解除することができる。

(1) 委託契約締結後の事情の変更により、事業を遂行することが不可能となつたと認めるとき。

(2) 委託料を事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他委託契約の内容又は条件に違反したとき。

(終了報告)

第11条 職親事業主は、事業を終了したときは、速やかに京都府心身障害者職親委託訓練事業終了報告書(別記第5号様式)を、対象者の居住地を所管する福祉事務所の長を経由して知事に提出しなければならない。

(状況報告)

第12条 職親事業主は、毎月の事業実施状況について、その月の終了後速やかに、京都府心身障害者職親委託訓練事業実施状況報告書(別記第6号様式)により、対象者の居住地を所管する福祉事務所の長を経由して知事に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、昭和55年3月7日以後委託する事業から施行する。

(昭和56年告示第580号)

この告示は、昭和56年4月1日以後委託した事業から適用する。

(昭和57年告示第490号)

この告示は、昭和57年4月1日以後委託した事業から適用する。

(昭和58年告示第425号)

この告示は、昭和58年4月1日以後委託した事業から適用する。

(昭和59年告示第336号)

この告示は、昭和59年4月1日以後委託した事業から適用する。

(昭和61年告示第267号)

この告示は、昭和61年4月1日以後委託した事業から適用する。

(昭和62年告示第316号)

この告示は、昭和62年4月1日以後委託した事業から適用する。

(昭和63年告示第295号)

この告示は、昭和63年4月1日以後委託した事業から適用する。

(平成元年告示第327号)

この告示は、平成元年4月1日以後委託した事業から適用する。

(平成2年告示第329号)

この告示は、平成2年4月1日以後委託した事業から適用する。

(平成3年告示第277号)

この告示は、平成3年4月1日以後委託した事業から適用する。

(平成4年告示第254号)

この告示は、平成4年4月1日以後委託した事業から適用する。

(平成5年告示第290号)

この告示は、平成5年4月1日以後委託した事業から適用する。

(平成6年告示第361号)

この告示は、平成6年4月1日以後委託した事業から適用する。

(平成7年告示第306号)

この告示は、平成7年4月1日以後委託する事業から適用する。

(平成8年告示第419号)

この告示は、平成8年4月1日以後委託する事業から適用する。

(平成9年告示第305号)

この告示は、平成9年4月1日以後委託する事業から適用する。

(平成10年告示第213号)

この告示は、平成10年4月1日以後委託する事業から適用する。

(平成11年告示第3号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年告示第239号)

この告示は、平成11年4月1日以後委託する事業から適用する。

(平成12年告示第241号)

この告示は、平成12年4月1日以後委託する事業から適用する。

(平成12年告示第461号)

この告示は、平成12年7月25日から施行する。

(平成13年告示第234号)

この告示は、平成13年4月1日以降委託する事業から適用する。

(平成16年告示第253号)

この告示は、平成16年4月1日以後委託する事業から適用する。

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平2告示329・平9告示305・一部改正)

画像

(平2告示329・平9告示305・平11告示3・一部改正)

画像

(昭56告示580・昭57告示490・昭58告示425・昭59告示336・昭61告示267・昭62告示316・昭63告示295・平元告示327・平2告示329・平3告示277・平4告示254・平5告示290・平6告示361・平7告示306・平8告示419・平9告示305・平10告示213・平11告示239・平12告示241・平13告示234・平16告示253・一部改正)

画像

(平2告示329・平9告示305・一部改正)

画像

(平2告示329・平9告示305・一部改正)

画像

(平2告示329・一部改正)

画像

京都府心身障害者職親委託訓練事業実施要綱

昭和55年3月7日 告示第135号

(平成16年5月1日施行)

体系情報
第6編 働/第2章 職業能力開発
沿革情報
昭和55年3月7日 告示第135号
昭和56年8月4日 告示第580号
昭和57年6月25日 告示第490号
昭和58年6月17日 告示第425号
昭和59年6月19日 告示第336号
昭和61年4月11日 告示第267号
昭和62年5月26日 告示第316号
昭和63年5月27日 告示第295号
平成元年5月23日 告示第327号
平成2年5月22日 告示第329号
平成3年4月23日 告示第277号
平成4年4月3日 告示第254号
平成5年4月16日 告示第290号
平成6年5月17日 告示第361号
平成7年5月19日 告示第306号
平成8年5月28日 告示第419号
平成9年4月18日 告示第305号
平成10年3月31日 告示第213号
平成11年1月8日 告示第3号
平成11年3月30日 告示第239号
平成12年3月31日 告示第241号
平成12年7月25日 告示第461号
平成13年4月10日 告示第234号
平成16年4月6日 告示第253号
平成16年5月1日 告示第332号