○京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則
昭和40年3月31日
京都府規則第7号
〔京都府立中小企業指導所機械器具貸付規則〕をここに公布する。
京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則
(昭51規則64・平元規則28・平17規則25・改称)
(趣旨)
第1条 京都府中小企業技術センターが機械器具(別表に掲げる機械器具をいう。以下同じ。)を貸し付けるときは、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第202条の規定にかかわらずこの規則の定めるところによる。
(昭41規則31・昭46規則3・昭52規則6・平元規則28・平17規則25・一部改正)
(貸付けの範囲)
第2条 機械器具は、これを使用して試作研究を行なう者に貸し付けるものとする。
(貸付料)
第3条 機械器具の貸付料は、別表のとおりとする。
(平24規則57・一部改正)
(貸付期間)
第4条 機械器具の貸付期間は、7日以内とする。
(借受けの申込み)
第5条 機械器具を借り受けようとする者は、機械器具借受け申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を京都府中小企業技術センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(昭41規則31・平元規則28・平17規則25・一部改正)
(貸付けの承諾)
第6条 所長は、申込書を受理したときは、貸し付けることが適当と認めた場合にあつては申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に貸付承諾書(別記第2号様式)を交付し、貸し付けしない場合にあつてはその旨を申込者に通知するものとする。
(貸付料の納付等)
第7条 機械器具の貸付けの承諾を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付料を前納しなければならない。ただし、貸付料の納付を地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に委託した場合において、当該貸付けの承諾を受けるに当たり当該委託をした旨を証することができるときは、この限りでない。
2 既納の貸付料は、還付しない。
3 借受人は、機械器具を借り受けた目的以外に使用してはならない。
(令4規則34・一部改正)
(機械器具の損傷等)
第8条 借受人は、機械器具を損傷したときは、ただちに所長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項の損傷が、借受人の責めに帰すべき理由によると認められるときは、借受人はこれの修理または取替えに要する経費を負担しなければならない。
(承諾の取消し)
第9条 所長は、借受人に機械器具を継続して使用させることが不適当であると認められる行為があつた場合は、第6条の承諾を取り消すことがある。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、所長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
(平16規則39・旧附則・一部改正、平23規則24・平29規則9・一部改正)
(1) 府内に主たる事務所又は事業所を有する者
(2) 府内の事務所又は事業所における事業に係る借受けの申込みをしようとする者
(平19規則7・追加、平23規則24・旧第3項繰上・一部改正、平24規則13・平29規則9・令元規則13・令4規則15・一部改正)
附則(昭和41年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月16日から適用する。
附則(昭和46年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第64号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第36号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則第3条第2項及び第2条の規定による改正後の京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則第3条第2項の規定は、平成24年8月13日から適用する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則附則第2項の改正規定及び第2条中京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則附則第2項の改正規定(これらの改正規定中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る貸付料について適用する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る貸付料について適用する。
別表(第3条関係)
(平4規則9・全改、平19規則7・平24規則13・平26規則8・令元規則13・令6規則5・一部改正)
区分 | 単位 | 貸付料額 | ||
大型金属顕微鏡(倒立型) | 1機につき 1時間 | 250円 | ||
高温顕微鏡 | 同上 | 1,020円 | ||
走査電子顕微鏡(MSM―30) | 同上 | 2,440円 | ||
走査電子顕微鏡 | 同上 | 3,360円 | ||
低温顕微鏡 | 同上 | 300円 | ||
万能測定顕微鏡 | 同上 | 2,140円 | ||
投影機 | 同上 | 250円 | ||
分光光度計 | 同上 | 250円 | ||
溶接曲げ試験機 | 同上 | 100円 | ||
硬さ試験機(ビッカース硬さ試験機) | 同上 | 100円 | ||
衝撃試験機(シャルピー) | 同上 | 100円 | ||
万能材料試験機(REH10) | 同上 | 400円 | ||
万能材料試験機(REH 100) | 同上 | 510円 | ||
万能材料試験機(インストロン) | 同上 | 1,530円 | ||
万能試験機(インストロン) | 同上 | 1,930円 | ||
万能鋳物砂強度試験機 | 同上 | 100円 | ||
振動試験機 | 同上 | 450円 | ||
X線回折装置 | 同上 | 3,970円 | ||
工業用X線装置 | 同上 | 2,850円 | ||
蛍光X線分析装置 | 同上 | 5,400円 | ||
示差熱分析装置(低温型) | 同上 | 910円 | ||
示差熱分析装置 | 同上 | 560円 | ||
活性汚泥連続処理試験装置 | 同上 | 250円 | ||
炭素硫黄同時分析装置 | 同上 | 2,040円 | ||
ソルダーチェッカー | 同上 | 200円 | ||
全窒素全有機炭素測定装置 | 同上 | 710円 | ||
パルス核磁気共鳴分析計 | 同上 | 910円 | ||
X線光電子分析装置 | 同上 | 4,280円 | ||
電子線マイクロアナライザ | 波長分散法又はエネルギー分散法 | 同上 | 5,200円 | |
波長分散法及びエネルギー分散法 | 同上 | 5,810円 | ||
波長分散法(カラーマッピングを含む。) | 同上 | 6,520円 | ||
全仕様 | 同上 | 7,240円 | ||
超音波探傷装置 | 同上 | 2,440円 | ||
FMI測定システム | 同上 | 1,630円 | ||
X線応力解析装置 | 同上 | 1,530円 | ||
窒素酸素水素分析装置 | 同上 | 2,340円 | ||
イオンクロマトグラフ | 同上 | 1,320円 | ||
液体クロマトグラフ | 同上 | 910円 | ||
ガスクロマトグラフ | 同上 | 560円 | ||
フローインジェクション分析装置 | 同上 | 350円 | ||
熱膨張記録計 | 同上 | 910円 | ||
薄膜X線回折装置 | 同上 | 100円 | ||
冷熱衝撃試験機 | 同上 | 810円 | ||
電解分析装置 | 同上 | 100円 | ||
高圧雑音許容度試験機 | 同上 | 860円 | ||
万能測長機 | 同上 | 300円 | ||
指示騒音計 | 同上 | 100円 | ||
微小硬度計(マイクロビッカース硬さ試験機) | 同上 | 100円 | ||
表面粗さ測定装置 | 同上 | 1,120円 | ||
測色色差計 | 同上 | 300円 | ||
ポテンショスタット | 同上 | 250円 | ||
小型超低温恒温槽 | 同上 | 250円 | ||
粒度分布測定機 | 同上 | 200円 | ||
シンクロスコープ | 同上 | 200円 | ||
シンクロスコープ(ストレージスコープ) | 同上 | 300円 | ||
ベクトルインピーダンスメーター | 同上 | 100円 | ||
TOD自動測定機 | 同上 | 860円 | ||
誘電体損測定装置 | 同上 | 400円 | ||
BOD自動測定機 | 同上 | 350円 | ||
デジタルマルチ接触型温度計 | 同上 | 100円 | ||
テクスチュロメーター | 同上 | 560円 | ||
鋳物ガス圧計 | 同上 | 150円 | ||
鋳物ガス圧計4ペンレコーダー | 同上 | 100円 | ||
デジタルロックウェル硬度計 | 同上 | 200円 | ||
精密熱流計 | 同上 | 150円 | ||
ジルコニア式酸素濃度計 | 同上 | 150円 | ||
レオメーター | 同上 | 250円 | ||
三次元測定機 | 同上 | 3,260円 | ||
静電気測定機 | 同上 | 100円 | ||
赤外線熱画像装置 | 同上 | 1,830円 | ||
レーザ測定システム | 同上 | 1,930円 | ||
ノイズ試験機 | 同上 | 150円 | ||
瞬時電圧変動許容度試験機 | 同上 | 150円 | ||
全自動真円度真直度測定機 | 同上 | 3,360円 | ||
インピーダンスメーター | 同上 | 560円 | ||
抵抗率測定器 | 同上 | 510円 | ||
自動ボンベ熱量計 | 同上 | 300円 | ||
プラズマアッシャー | 同上 | 610円 | ||
温湿度サイクル試験装置 | 同上 | 710円 | ||
周波数変換機 | 同上 | 710円 | ||
卓上型電子恒温槽 | 同上 | 100円 | ||
真空蒸着装置 | 同上 | 660円 | ||
無酸素化雰囲気恒温槽 | 同上 | 150円 | ||
凍結乾燥機 | 同上 | 200円 | ||
マイクロマニュピレータ | 同上 | 760円 | ||
電気細胞融合装置 | 同上 | 400円 | ||
噴霧乾燥機 | 同上 | 250円 | ||
嫌気性培養装置 | 同上 | 200円 | ||
めつき用電源 | 同上 | 300円 | ||
ガラスビード機 | 同上 | 350円 | ||
プラスチックオープナ | 同上 | 150円 | ||
レーザカッタ | 同上 | 150円 | ||
ろくろ(木工) | 同上 | 100円 | ||
エレマ電気炉 | 同上 | 350円 | ||
万能工具研削盤 | 同上 | 710円 | ||
治具中ぐり盤 | 同上 | 1,730円 | ||
真空熱処理炉 | 同上 | 1,930円 | ||
ビッカース硬度計用高温炉装置 | 同上 | 100円 | ||
メタルクラフトガン | 同上 | 710円 | ||
サンドブラスター | 同上 | 150円 | ||
高周波真空吸引加圧鋳造機 | 同上 | 560円 | ||
NCルータ | 同上 | 1,930円 | ||
CAD/CAM/CAEシステム | 電気系システム | 同上 | 2,550円 | |
機械系システム | 同上 | 1,530円 | ||
全仕様 | 同上 | 2,950円 | ||
コンピュータグラフィックスシステム | 基本システム | 同上 | 4,990円 | |
全仕様 | 同上 | 7,030円 | ||
ハイスピードビデオカメラ | 同上 | 1,630円 | ||
アイマークレコーダー | 同上 | 760円 | ||
タイムラプスビデオ装置 | 同上 | 150円 | ||
マシニングセンタ | 同上 | 2,650円 | ||
表面物性試験装置 | 同上 | 350円 | ||
蛍光X線膜厚計 | 同上 | 760円 | ||
薄膜用微小硬度計 | 同上 | 560円 | ||
フーリエ変換赤外分光光度計 | 同上 | 1,320円 | ||
その他の機械器具 | 実費相当額 |
備考 府外の事務所又は事業所における事業に係る借受けの申込み(府内に主たる事務所又は事業所を有する者、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県及び徳島県内の事務所又は事業所における事業に係る借受けをしようとする者並びに経済産業省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成15年経済産業省令第81号)に基づき国から貸付けを受けた機械器具の借受けをしようとする者からの申込みを除く。)の場合の貸付料額は、この表の左欄の区分に従い、それぞれに定める額に100分の150を乗じて得た額とする。この場合において、算出した貸付料額に10円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。
(平19規則7・全改)
(令5規則35・全改)