○京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則

昭和40年3月31日

京都府規則第7号

〔京都府立中小企業指導所機械器具貸付規則〕をここに公布する。

京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則

(昭51規則64・平元規則28・平17規則25・改称)

(趣旨)

第1条 京都府中小企業技術センターが機械器具(別表に掲げる機械器具をいう。以下同じ。)を貸し付けるときは、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第202条の規定にかかわらずこの規則の定めるところによる。

(昭41規則31・昭46規則3・昭52規則6・平元規則28・平17規則25・一部改正)

(貸付けの範囲)

第2条 機械器具は、これを使用して試作研究を行なう者に貸し付けるものとする。

(貸付料)

第3条 機械器具の貸付料は、別表のとおりとする。

 前項の規定にかかわらず、知事が別に定める大規模な災害(以下「大規模災害」という。)の発生した日において事業を実施していた者が、当該大規模災害により、当該事業の再開のため、別表に掲げる機械器具の貸付けを受ける必要が生じたときは、当該大規模災害ごとに知事が別に定める日までの間に限り、同項に規定する貸付料は、無料とする。

(平24規則57・一部改正)

(貸付期間)

第4条 機械器具の貸付期間は、7日以内とする。

(借受けの申込み)

第5条 機械器具を借り受けようとする者は、機械器具借受け申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を京都府中小企業技術センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(昭41規則31・平元規則28・平17規則25・一部改正)

(貸付けの承諾)

第6条 所長は、申込書を受理したときは、貸し付けることが適当と認めた場合にあつては申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に貸付承諾書(別記第2号様式)を交付し、貸し付けしない場合にあつてはその旨を申込者に通知するものとする。

(貸付料の納付等)

第7条 機械器具の貸付けの承諾を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付料を前納しなければならない。ただし、貸付料の納付を地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に委託した場合において、当該貸付けの承諾を受けるに当たり当該委託をした旨を証することができるときは、この限りでない。

 既納の貸付料は、還付しない。

 借受人は、機械器具を借り受けた目的以外に使用してはならない。

(令4規則34・一部改正)

(機械器具の損傷等)

第8条 借受人は、機械器具を損傷したときは、ただちに所長に報告し、その指示を受けなければならない。

 前項の損傷が、借受人の責めに帰すべき理由によると認められるときは、借受人はこれの修理または取替えに要する経費を負担しなければならない。

(承諾の取消し)

第9条 所長は、借受人に機械器具を継続して使用させることが不適当であると認められる行為があつた場合は、第6条の承諾を取り消すことがある。

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、所長が別に定める。

 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平16規則39・旧附則・一部改正、平23規則24・平29規則9・一部改正)

 次に掲げる者であつて、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが別表に掲げる機械器具の貸付けを受けるときは、令和9年3月31日までの間に限り、第3条に規定する貸付料は、同表の左欄の区分に従い、それぞれに定める貸付料額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、算出した貸付料額に10円未満の端数が生じた場合は、5円以上のものは10円とし、5円未満のものは切り捨てる。

(1) 府内に主たる事務所又は事業所を有する者

(2) 府内の事務所又は事業所における事業に係る借受けの申込みをしようとする者

(平19規則7・追加、平23規則24・旧第3項繰上・一部改正、平24規則13・平29規則9・令元規則13・令4規則15・一部改正)

(昭和41年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月16日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第64号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第36号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第57号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則第3条第2項及び第2条の規定による改正後の京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則第3条第2項の規定は、平成24年8月13日から適用する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則附則第2項の改正規定及び第2条中京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則附則第2項の改正規定(これらの改正規定中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る貸付料について適用する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平4規則9・全改、平19規則7・平24規則13・平26規則8・令元規則13・一部改正)

区分

単位

貸付料額

大型金属顕微鏡(倒立型)

1機につき

1時間

250円

高温顕微鏡

同上

1,020円

走査電子顕微鏡(MSM―30)

同上

2,440円

走査電子顕微鏡

同上

3,360円

低温顕微鏡

同上

300円

万能測定顕微鏡

同上

2,140円

投影機

同上

250円

分光光度計

同上

250円

溶接曲げ試験機

同上

100円

硬さ試験機(ビッカース硬さ試験機)

同上

100円

衝撃試験機(シャルピー)

同上

100円

万能材料試験機(REH10)

同上

400円

万能材料試験機(REH 100)

同上

510円

万能材料試験機(インストロン)

同上

1,530円

万能試験機(インストロン)

同上

1,930円

万能鋳物砂強度試験機

同上

100円

振動試験機

同上

450円

X線回折装置

同上

3,970円

工業用X線装置

同上

2,850円

蛍光X線分析装置

同上

5,400円

示差熱分析装置(低温型)

同上

910円

示差熱分析装置

同上

560円

活性汚泥連続処理試験装置

同上

250円

炭素硫黄同時分析装置

同上

2,040円

ソルダーチェッカー

同上

200円

全窒素全有機炭素測定装置

同上

710円

パルス核磁気共鳴分析計

同上

910円

X線光電子分析装置

同上

4,280円

電子線マイクロアナライザ

波長分散法又はエネルギー分散法

同上

5,200円

波長分散法及びエネルギー分散法

同上

5,810円

波長分散法(カラーマッピングを含む。)

同上

6,520円

全仕様

同上

7,240円

超音波探傷装置

同上

2,440円

FMI測定システム

同上

1,630円

X線応力解析装置

同上

1,530円

窒素酸素水素分析装置

同上

2,340円

イオンクロマトグラフ

同上

1,320円

液体クロマトグラフ

同上

910円

ガスクロマトグラフ

同上

560円

フローインジェクション分析装置

同上

350円

熱膨張記録計

同上

910円

薄膜X線回折装置

同上

100円

冷熱衝撃試験機

同上

810円

電解分析装置

同上

100円

高圧雑音許容度試験機

同上

860円

万能測長機

同上

300円

指示騒音計

同上

100円

微小硬度計(マイクロビッカース硬さ試験機)

同上

100円

表面粗さ測定装置

同上

1,120円

測色色差計

同上

300円

ポテンショスタット

同上

250円

小型超低温恒温槽

同上

250円

粒度分布測定機

同上

200円

シンクロスコープ

同上

200円

シンクロスコープ(ストレージスコープ)

同上

300円

ベクトルインピーダンスメーター

同上

100円

TOD自動測定機

同上

860円

誘電体損測定装置

同上

400円

BOD自動測定機

同上

350円

デジタルマルチ接触型温度計

同上

100円

テクスチュロメーター

同上

560円

鋳物ガス圧計

同上

150円

鋳物ガス圧計4ペンレコーダー

同上

100円

デジタルロックウェル硬度計

同上

200円

精密熱流計

同上

150円

ジルコニア式酸素濃度計

同上

150円

レオメーター

同上

250円

三次元測定機

同上

3,260円

静電気測定機

同上

100円

赤外線熱画像装置

同上

1,830円

レーザ測定システム

同上

1,930円

ノイズ試験機

同上

150円

瞬時電圧変動許容度試験機

同上

150円

全自動真円度真直度測定機

同上

3,360円

インピーダンスメーター

同上

560円

抵抗率測定器

同上

510円

自動ボンベ熱量計

同上

300円

プラズマアッシャー

同上

610円

温湿度サイクル試験装置

同上

710円

周波数変換機

同上

710円

卓上型電子恒温槽

同上

100円

真空蒸着装置

同上

660円

無酸素化雰囲気恒温槽

同上

150円

凍結乾燥機

同上

200円

マイクロマニュピレータ

同上

760円

電気細胞融合装置

同上

400円

噴霧乾燥機

同上

250円

嫌気性培養装置

同上

200円

めつき用電源

同上

300円

ガラスビード機

同上

350円

プラスチックオープナ

同上

150円

レーザカッタ

同上

150円

ろくろ(木工)

同上

100円

エレマ電気炉

同上

350円

万能工具研削盤

同上

710円

治具中ぐり盤

同上

1,730円

真空熱処理炉

同上

1,930円

ビッカース硬度計用高温炉装置

同上

100円

メタルクラフトガン

同上

710円

サンドブラスター

同上

150円

高周波真空吸引加圧鋳造機

同上

560円

NCルータ

同上

1,930円

CAD/CAM/CAEシステム

電気系システム

同上

2,550円

機械系システム

同上

1,530円

全仕様

同上

2,950円

コンピュータグラフィックスシステム

基本システム

同上

4,990円

全仕様

同上

7,030円

ハイスピードビデオカメラ

同上

1,630円

アイマークレコーダー

同上

760円

タイムラプスビデオ装置

同上

150円

マシニングセンタ

同上

2,650円

表面物性試験装置

同上

350円

蛍光X線膜厚計

同上

760円

薄膜用微小硬度計

同上

560円

フーリエ変換赤外分光光度計

同上

1,320円

その他の機械器具

実費相当額

備考 府外の事務所又は事業所における事業に係る借受けの申込み(府内に主たる事務所又は事業所を有する者、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県及び徳島県内の事務所又は事業所における事業に係る借受けをしようとする者並びに経済産業省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成15年経済産業省令第81号)に基づき国から貸付けを受けた機械器具の借受けをしようとする者からの申込みを除く。)の場合の貸付料額は、左欄の区分に従い、それぞれに定める額に100分の150を乗じて得た額とする。この場合において、算出した貸付料額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

(平19規則7・全改)

画像

(令5規則35・全改)

画像

京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則

昭和40年3月31日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第7号
昭和41年11月29日 規則第31号
昭和46年1月30日 規則第3号
昭和51年11月24日 規則第64号
昭和52年3月26日 規則第6号
昭和59年3月30日 規則第36号
平成元年10月9日 規則第28号
平成4年1月21日 規則第9号
平成16年11月15日 規則第39号
平成17年4月1日 規則第25号
平成19年3月16日 規則第7号
平成23年5月9日 規則第24号
平成24年3月27日 規則第13号
平成24年9月19日 規則第57号
平成26年3月25日 規則第8号
平成29年3月28日 規則第9号
令和元年9月6日 規則第13号
令和4年3月25日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第34号
令和5年9月29日 規則第35号