○京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則

昭和39年3月31日

京都府規則第19号

〔京都府織物指導所機械器具貸付規則〕をここに公布する。

京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則

(昭51規則19・平12規則13・改称)

(趣旨)

第1条 京都府織物・機械金属振興センターが機械器具(別表に掲げる機械器具をいう。以下同じ。)を貸し付けるときは、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第202条の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(平12規則13・全改)

(貸付けの範囲)

第2条 機械器具は、これを使用して試作研究を行う者に貸し付けるものとする。

(平12規則13・全改)

(貸付料)

第3条 機械器具の貸付料は、別表のとおりとする。

 前項の規定にかかわらず、知事が別に定める大規模な災害(以下「大規模災害」という。)の発生した日において事業を実施していた者が、当該大規模災害により、当該事業の再開のため、別表に掲げる機械器具の貸付けを受ける必要が生じたときは、当該大規模災害ごとに知事が別に定める日までの間に限り、同項に規定する貸付料は、無料とする。

(平12規則13・全改、平24規則57・一部改正)

(貸付期間)

第4条 機械器具の貸付期間は、7日以内とする。

(借受けの申込み)

第5条 機械器具を借り受けようとする者は、機械器具借受申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を京都府織物・機械金属振興センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(昭51規則19・平12規則13・一部改正)

(貸付けの承諾)

第6条 所長は、前条の規定による申込書を受理したときは、貸し付けることが適当と認めた場合にあつては貸付承諾書(別記第2号様式)を申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に交付し、貸し付けない場合にあつてはその旨を申込者に通知するものとする。

(昭51規則19・平12規則13・一部改正)

(貸付料の納付等)

第7条 機械器具の貸付けの承諾を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付料を前納しなければならない。

 既納の貸付料は、還付しない。

 借受人は、機械器具を借り受けた目的以外に使用してはならない。

(平12規則13・一部改正)

(機械器具の損傷等)

第8条 借受人は、機械器具を損傷したときは、直ちに所長に報告し、その指示を受けなければならない。

 前項の損傷が借受人の責めに帰すべき理由によると認められるときは、借受人はこれの修理又は取替えに要する経費を負担しなければならない。

(昭51規則19・一部改正)

(承諾の取消し)

第9条 所長は、機械器具を借受人に継続して使用させることが不適当であると認められる行為があつた場合は、第6条の承諾を取り消すことがある。

(昭51規則19・一部改正)

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は所長が別に定める。

(昭51規則19・一部改正)

 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平16規則39・旧附則・一部改正、平23規則24・平29規則9・一部改正)

 次に掲げる者であつて、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが別表に掲げる機械器具の貸付けを受けるときは、令和9年3月31日までの間に限り、第3条に規定する貸付料は、同表の左欄の区分に従い、それぞれに定める貸付料額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、算出した貸付料額に10円未満の端数が生じた場合は、5円以上のものは10円とし、5円未満のものは切り捨てる。

(1) 府内に主たる事務所又は事業所を有する者

(2) 府内の事務所又は事業所における事業に係る借受けの申込みをしようとする者

(平19規則7・追加、平23規則24・旧第3項繰上・一部改正、平24規則13・平29規則9・令4規則15・一部改正)

(昭和46年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第19号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第65号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第35号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 この規則の施行前にした改正前の京都府織物指導所機械器具貸付規則の規定に基づく申込みについては、改正後の京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成16年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第57号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則第3条第2項及び第2条の規定による改正後の京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則第3条第2項の規定は、平成24年8月13日から適用する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則附則第2項の改正規定及び第2条中京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則附則第2項の改正規定(これらの改正規定中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭59規則35・全改、平4規則8・平12規則13・平19規則7・平24規則13・一部改正)

区分

単位

貸付料額

コーンワインダー

1機につき1時間

130

合糸機

同上

30

ローラーのりづけ機

同上

270

八丁ねん糸機

同上

50

イタリーねん糸機

同上

100

ねん

同上

160

かせ揚げ機

同上

50

上管巻機

同上

30

整経機

同上

150

小幅力織機

同上

110

広幅力織機

同上

180

その他の機械器具

実費相当額

備考 府外の事務所又は事業所における事業に係る借受けの申込み(府内に主たる事務所又は事業所を有する者及び滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県又は徳島県内の事務所又は事業所における事業に係る借受けをしようとする者からの申込みを除く。)の場合の貸付料額は、左欄の区分に従い、それぞれに定める額に100分の150を乗じて得た額とする。この場合において、算出した貸付料額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

(平19規則7・全改)

画像

(令5規則35・全改)

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京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則

昭和39年3月31日 規則第19号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第19号
昭和46年1月30日 規則第3号
昭和51年5月26日 規則第19号
昭和51年11月24日 規則第65号
昭和52年3月26日 規則第6号
昭和59年3月30日 規則第35号
平成4年1月21日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第13号
平成16年11月15日 規則第39号
平成19年3月16日 規則第7号
平成23年5月9日 規則第24号
平成24年3月27日 規則第13号
平成24年9月19日 規則第57号
平成29年3月28日 規則第9号
令和4年3月25日 規則第15号
令和5年9月29日 規則第35号