○京都府中小企業エネルギー環境対応推進事業費補助金交付要綱

平成6年10月21日

京都府告示第666号

京都府中小企業エネルギー環境対応推進事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号。以下「法」という。)に基づき承認を受けた事業計画に従って組合等が行う資源エネルギーの合理的かつ適切な利用等を促進する中小企業エネルギー環境対応推進事業に要する経費に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「組合等」とは、法第4条第1項又は第20条第1項の規定により承認を受けた事業計画に従って中小企業エネルギー環境対応推進事業を行う団体であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

(2) 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

(3) 商工組合及び商工組合連合会

(4) 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の2以上が1,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、3,000万円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

(5) 一般社団法人であって、当該一般社団法人等の直接又は間接の構成員の3分の2以上が法第2条第6項に規定する中小企業者であるもの

(平12告示723・平20告示527・一部改正)

(補助事業等)

第3条 第1条に規定する事業のうち補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経費の配分の変更(別表の経費区分の欄に掲げる経費間の20パーセント以内の変更を除く。)

(2) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)

 前項の承認の申請は、別記第2号様式によるものとする。

(事業の中止又は廃止)

第6条 組合等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第7条 組合等は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに別記第4号様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第8条 組合等は、知事が必要と認めたときは、速やかに補助事業の遂行及び収支の状況について、別記第5号様式により報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第6号様式によるものとする。

 前項の実績報告書は、補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた日を含む。次条第2項において同じ。)から起算して5日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第10条 組合等は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して帳簿及び全ての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

 組合等は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 組合等は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、別記第7号様式により速やかに知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(財産の管理)

第12条 組合等は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を設け保管状況を明らかにしておかなければならない。

 組合等は、補助事業が完了した後も取得財産等を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

(財産の処分)

第13条 組合等は、取得財産等のうち取得価格又は増加価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、別記第8号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 知事は、前項の承認を受けた組合等に対し、当該承認に係る取得財産等の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができる。

(実施結果の企業化)

第14条 組合等は、補助事業の実施結果の企業化に努めなければならない。

 組合等は、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間、毎年4月15日までに当該補助事業に係る過去1年間の企業化状況について、別記第9号様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 組合等は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る年度の終了後3年間保存しなければならない。

(工業所有権に関する届出)

第15条 組合等は、補助事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意匠権(以下「工業所有権」という。)を補助事業年度又は補助事業年度の終了後5年以内に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、前条第2項の報告書にその旨を記載しなければならない。

(収益納付)

第16条 知事は、第13条第2項の報告書により、補助事業の完了した日の属する年度の終了後、組合等が当該補助事業の実施結果の企業化、工業所有権の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実地結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、当該組合等に交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を府に納付させることができる。

(成果の発表)

第17条 知事は、必要があると認めるときは、組合等に補助事業の成果を発表させることができる。

(書類の提出部数)

第18条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、4部とする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成12年告示第723号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年告示第527号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

経費区分

内容

補助率

技術動向等調査分析事業

謝礼

委員謝金、講師謝金

10分の10以内

旅費

委員等旅費、職員旅費

庁費

会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、原稿料、翻訳料、雑役務費、消耗品費、外注費

委託費

調査・分析事業の一部を委託する経費

工程改善等集中相談事業

謝金

専門家謝金

旅費

専門家旅費、職員旅費

庁費

会議費、借料損料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、雑役務費、消耗品費、技術コンサルタント料、外注費

委託費

工程改善等の調査試験研究の一部を委託する経費

研究開発事業

謝金

専門家謝金

旅費

専門家旅費、職員旅費

庁費

原材料費、機械装置、工具・器具及び構築物の購入に要する経費、機械装置の付属品及び部品等の購入に要する経費、工業所有権等の導入に要する経費、外注費、技術コンサルタント料、借料損料、雑役務費

委託費

研究開発事業の一部を委託する経費

技術研修事業

謝金

講師謝金、実習企業謝金

旅費

講師旅費、職員旅費

庁費

会議費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、原稿料、受講料、雑役務費、消耗品費

委託費

研修事業の一部を委託する経費

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京都府中小企業エネルギー環境対応推進事業費補助金交付要綱

平成6年10月21日 告示第666号

(平成20年12月1日施行)