○京都府公害防止対策低利融資制度に係る利子補給金交付要綱
昭和46年8月3日
京都府告示第414号
〔京都府公害防止対策特別融資制度にかかる利子補給金交付要綱〕を次のように定め、昭和46年度分の利子補給金から適用する。
京都府公害防止対策低利融資制度に係る利子補給金交付要綱
(昭50告示262・昭56告示762・昭59告示598・平2告示684・改称)
(趣旨)
第1 知事は、京都府公害防止対策低利融資制度に基づき中小企業者、中小企業等協同組合、協業組合、商工組合又は生活衛生同業組合(以下「中小企業者等」という。)が共同公害防止施設資金、工場共同化資金、公害防止設備リース資金又は公害防止施設資金(以下「資金」という。)を借り入れた場合において、中小企業者等に対し、その利子負担の軽減を図るため、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(昭47告示617・昭50告示262・昭56告示762・昭59告示598・昭62告示537・平2告示684・平12告示724・一部改正)
(定義)
第2 この要綱において「取扱金融機関」とは、商工組合中央金庫、京都銀行、南都銀行、京都共栄銀行、信用金庫又は信用組合をいう。
(昭49告示412・昭56告示762・平2告示684・一部改正)
第3 第1に規定する利子補給金の利子補給率は、共同公害防止施設資金については年3.4パーセント、工場共同化資金、公害防止設備リース資金及び公害防止施設資金については年1.7パーセントとする。
(昭46告示634・全改、昭47告示617・昭50告示262・昭62告示537・平2告示684・平4告示674・一部改正)
第4 利子補給金の額は、中小企業者等が資金を借り入れた取扱金融機関との契約による返済条件に基づき1月1日から12月31日までの間に支払つた利子のうち第3に規定する利率に相当する額とする。
(昭49告示412・全改)
(申請等)
第5 中小企業者等が利子補給金の交付を受けようとするときは、別記様式により、利子補給金交付申請書を翌年1月20日までに、取扱金融機関において確認を得たうえで知事に提出するものとする。
(昭49告示412・昭50告示262・一部改正)
(額の確定等)
第6 補助金等の交付に関する規則第14条に定める利子補給金の額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。
(昭49告示412・追加)
(交付の停止)
第7 知事は、中小企業者等が取扱金融機関と締結した契約の返済条件どおり履行しなかつた場合には、利子補給金の全部又は一部を交付しないことがある。
(昭49告示412・旧第6繰下、昭50告示262・一部改正)
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、利子補給の交付について必要な事項は、知事が別に定める。
(昭49告示412・旧第7繰下)
改正文(昭和46年告示第634号)抄
昭和46年10月1日からの貸付金にかかる利子補給金から適用する。
改正文(昭和47年告示第617号)抄
昭和47年4月1日からの貸付金にかかる利子補給金から適用する。ただし、別記様式記載注意3の項の改正規定は昭和47年8月1日からの貸付金にかかる利子補給金から適用する。
改正文(昭和49年告示第412号)抄
昭和49年度利子補給金から適用する。ただし、第4の改正規定は、昭和48年12月31日以前の貸付金に係る昭和49年1月1日から次に到来する約定返済日までの利子補給金額の計算については、なお従前の例による。
改正文(昭和50年告示第262号)抄
昭和50年度分の利子補給金から適用する。
改正文(昭和56年告示第762号)抄
昭和56年度分の利子補給金から適用する。
改正文(昭和62年告示第537号)抄
昭和62年度利子補給金から適用する。ただし、昭和62年6月30日以前の貸付金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
改正文(平成2年告示第684号)抄
平成2年度利子補給金から適用する。ただし、平成2年7月31日以前の貸付金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
改正文(平成4年告示第674号)抄
平成4年度利子補給金から適用する。ただし、平成4年8月31日以前の貸付金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
改正文(平成12年告示第724号)抄
平成13年1月6日から施行する。
(昭49告示412・全改、昭50告示262・昭56告示762・昭59告示598・昭61告示750・平2告示684・一部改正)