○京都府中小企業労働力確保推進事業費補助金交付要綱

平成3年11月22日

京都府告示第620号

京都府中小企業労働力確保推進事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、最近の中小企業における労働力不足の状況に対応するため、組合等がその構成員に対して行う労働時間の短縮及び職場環境の改善等の労働力確保対策に関する指導事業並びに省力化機器等の開発事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「組合等」とは、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により認定を受けた改善計画に従って改善事業を行う団体であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

(2) 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

(3) 商工組合及び商工組合連合会

(4) 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

(5) 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の2以上が1,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、3,000万円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

(6) 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が1億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が1,000万円(酒類卸売業者については、3,000万円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

(7) 一般社団法人であって、その構成員の3分の2以上が法第2条第1項に規定する中小企業者であるもの

(平12告示723・平20告示527・一部改正)

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経費の配分の変更(別表の経費区分の欄に掲げる経費間の20パーセント以内の変更を除く。)

(2) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)

 前項の承認の申請は、別記第2号様式によるものとする。

(中止又は廃止)

第6条 組合等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第7条 組合等は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに別記第4号様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第8条 組合等は、知事が必要と認めたときは、速やかに補助事業の遂行及び収支の状況について、別記第5号様式により報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第6号様式によるものとする。

 前項の実績報告書は、補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた日を含む。次条第2項において同じ。)から起算して5日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第10条 組合等は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区別して帳簿及びすべての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

 組合等は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第11条 組合等は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を設け保管状況を明らかにしておかなければならない。

 組合等は、補助事業が完了した後も取得財産等を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

(財産の処分)

第12条 組合等は、取得財産等を処分しようとするときは、別記第7号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 知事は、前項の承認を受けた組合等に対し、当該承認に係る取得財産等の処分により組合等に収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができる。

(工業所有権に関する届出)

第13条 組合等は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権又は意匠権(以下「工業所有権」という。)を補助事業年度又は補助事業年度の終了後5年以内に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、別記第8号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(成果の発表等)

第14条 知事は、必要があると認めるときは、組合等に補助事業の成果を発表させることができる。

 組合等は、知事が補助事業の成果の普及を図るときは、これに協力しなければならない。

(書類の提出部数等)

第15条 この要綱に基づき知事に提出する書類の部数は、組合等の所在地が京都市にある場合にあっては1部、京都市以外の市町村にある場合にあっては2部とする。

 前項の書類は、組合等の所在地が京都市以外の市町村にある場合にあっては、その所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由するものとする。

(平16告示333・一部改正)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成12年告示第723号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年告示第333号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年告示第527号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

事業

経費

経費の内容

補助率

 

謝金

委員謝金、専門家謝金

 

 

旅費

委員旅費、専門家旅費、職員旅費

 

調査研究・指導事業

庁費

会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、原稿料、消耗品費、雑役務費、プログラム作成費、設計費

 

 

委託費

調査研究委託費

 

 

謝金

委員謝金、専門家謝金

 

 

旅費

委員旅費、専門家旅費、職員旅費

 

普及・相談事業

庁費

会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、原稿料、広告宣伝費、消耗品費、雑役務費

 

 

謝金

委員謝金、専門家謝金

 

 

旅費

委員旅費、専門家旅費、職員旅費

 

具体化試験事業

庁費

会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、原稿料、消耗品費、雑役務費、機械装置等の賃借料

 

 

委託費

調査研究委託費

 

 

謝金

委員謝金、講師謝金

 

 

旅費

職員旅費、委員等旅費、専門家旅費

10分の10以内

技術動向等調査分析事業

庁費

会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、原稿料、消耗品費、雑役務費、通訳料、翻訳料

 

 

委託費

調査研究委託費

 

 

謝金

委員謝金、講師謝金

 

 

旅費

職員旅費、委員等旅費、専門家旅費

 

技術開発事業

技術開発事業費

原材料費、機械装置又は工具器具の購入、製造、改良、据付け、借料又は修繕に要する経費、技術コンサルタント料、構築物の購入、建造、改良、据付け、借料又は修繕に要する経費、工業所有権等の導入に要する経費、外注費

 

 

庁費

会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、原稿料、調査研究費、消耗品費、雑役務費、通訳料、翻訳料

 

 

委託費

設計委託費

 

 

謝金

講師謝金、実習企業謝金

 

 

旅費

研修旅費、職員旅費、講師旅費

 

技術研修事業

庁費

会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、原稿料、受講料、調査研究費、消耗品費、通訳料、翻訳料、雑役務費

 



 

委託費

研修事業の一部を委託する経費

 

(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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京都府中小企業労働力確保推進事業費補助金交付要綱

平成3年11月22日 告示第620号

(令和3年4月1日施行)