○市町村企業立地基盤整備事業費補助金交付要綱

平成6年9月16日

京都府告示第605号

市町村企業立地基盤整備事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、地域経済の活性化と就業機会の拡大を図るため、市町村が行う企業立地に関連する基盤整備事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、工場、試験研究施設その他の知事が認める施設(以下「工場等」という。)の立地に関連して市町村が行う次に掲げる事業であって、工場等に供する用地(売却又は賃貸(以下「売却等」という。)の予定の部分に限る。以下同じ。)別表に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 道路、橋梁及び用排水施設の整備

(2) 環境保全施設の整備

(3) その他知事が適当と認める施設の整備、調査等

(平14告示68・平15告示483・平20告示139・一部改正)

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する経費に対する補助金の額は、補助対象事業に要する経費の総額の2分の1以内とし、知事が別に定める額を限度とする。ただし、整備事業の実施期間が2年度以上にわたる場合は、その実施期間の全期間を通じた額とする。

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条の規定による変更の承認申請は、別記第2号様式によるものとする。

(状況報告)

第6条 市町村は、知事が必要と認めて指示したときは、別記第3号様式により事業の遂行状況報告書を作成し、知事に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた市町村は、工場等に供する用地の分譲開始後10年以内に売却等をした用地の面積の総和を当該工場等に供する用地の面積で除して得た値が2分の1未満である場合において、次の各号に掲げる当該値の区分に応じ、当該各号に定める額の補助金を返還しなければならない。

(1) 10分の1未満 交付を受けた補助金の全額

(2) 10分の1以上10分の3未満 交付を受けた補助金の4分の3の額

(3) 10分の3以上2分の1未満 交付を受けた補助金の2分の1の額

(平20告示139・追加)

(書類の提出)

第9条 この要綱に基づき提出する書類は、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長に提出するものとする。

(平16告示333・一部改正、平20告示139・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(平20告示139・旧第9条繰下)

(適用)

 この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。

(市町村企業誘致対策補助金交付要綱の廃止)

 市町村企業誘致対策補助金交付要綱(昭和59年京都府告示第332号)は、廃止する。

(経過措置)

 平成6年3月31日以前に前項の規定による廃止前の市町村企業誘致対策補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づいて交付した補助金に関しては、旧要綱はなおその効力を有する。

(平成14年告示第68号)

この告示は、平成13年度分の補助金から適用する。

(平成15年告示第483号)

この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第333号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年告示第139号)

 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

 この告示による改正後の市町村企業立地基盤整備事業費補助金交付要綱第8条の規定は、平成20年4月1日以後に交付する補助金について適用し、同日前に交付した補助金については、なお従前の例による。

(平成29年告示第493号)

この告示は、平成29年9月4日から施行する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

(平14告示68・平20告示139・平29告示493・一部改正)

1 工場等に供する用地が、次に掲げるいずれかの区域(知事が別に定める地域に限る。)内に存すること。

(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載された工場適地(府及び府の出えん又は出資に係る法人が造成したものを除く。)の区域

(2) (1)に準じるものとして知事が認定する用地の区域

(3) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画において定められた産業導入地区の区域(府及び府の出えん又は出資に係る法人が造成した用地の区域を除く。)

(4) 市町村が造成した用地の区域

(5) 市町村の出えん又は出資に係る法人(出えん又は出資比率が50パーセント以上であるものに限る。)が造成した用地の区域

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、知事が特に認める用地の区域

2 工場等に供する用地の面積が、5,000平方メートル以上であり、かつ、操業の開始に伴って当該工場等に雇用される地元住民が見込まれること。

3 工場等に供する用地の面積の2分の1以上について、売却等が見込まれること。

(平20告示139・令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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市町村企業立地基盤整備事業費補助金交付要綱

平成6年9月16日 告示第605号

(令和3年4月1日施行)