○京都府大規模小売店舗立地審議会規則

昭和54年6月30日

京都府規則第32号

〔京都府大規模小売店舗審議会規則〕をここに公布する。

京都府大規模小売店舗立地審議会規則

(平12規則37・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定により、京都府大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則37・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員9人以内で組織する。

 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

(平4規則39・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

 会長は、会務を総理する。

 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。

(特別委員)

第6条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

 特別委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

 特別委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第7条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

 部会に属する委員及び特別委員は、会長が指名する。

 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

 審議会は、あらかじめその議決により、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

 第4条第2項及び第3項並びに第5条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「委員及び特別委員」と読み替えるものとする。

(平4規則39・平25規則8・一部改正)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、商工労働観光部において処理する。

(昭62規則29・平16規則21・平19規則22・平20規則21・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この規則は、京都府附属機関設置条例の一部を改正する条例(昭和54年京都府条例第16号)の施行の日(昭和54年6月30日)から施行する。

(昭和62年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第39号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、京都府大規模小売店舗審議会規則第3条第1項の規定にかかわらず、平成5年6月30日までとする。

(平成12年規則第37号)

 この規則は、平成12年6月1日から施行する。

 京都府附属機関設置条例の一部を改正する条例(平成12年条例第22号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の京都府附属機関設置条例別表に規定する京都府大規模小売店舗審議会については、この規則による改正前の京都府大規模小売店舗審議会規則は、なおその効力を有する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

京都府大規模小売店舗立地審議会規則

昭和54年6月30日 規則第32号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 工/第2章
沿革情報
昭和54年6月30日 規則第32号
昭和62年4月17日 規則第29号
平成4年3月17日 規則第39号
平成12年5月30日 規則第37号
平成16年5月1日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第22号
平成20年4月1日 規則第21号
平成25年3月27日 規則第8号